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子供の権利である養育料支払の実態

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平成17年 9月11日(日):初稿
○昨日は離婚の際養育費の取り決めをしても再婚すれば原則として請求できなくなると言う理屈の話しをしました。しかし実際には、再婚後の問題より、それ以前に既に養育費が支払われなくなるケースが圧倒的に多いことが大問題です。

○私の経験では、離婚後当初は支払っても1年も経つと支払が遅れがちになり或いは全く支払が無くなり、給料差押の申立をしようと思っても相手の勤務先が不明で、結局、全く取れなくなった例も結構あります。弁護士が介入して調停調書を作成してもこのような例があるのですから、当事者通しで決めた取り決めが、最後まで守られる例は相当少ないと思われます。

○昔、厚生労働省が調べた結果では、養育費の一世帯平均は5万数千円程度で、離婚の際、養育費を取り決めた例は3分の1程度、実際に養育費を受け取っている例は5分の1程度であると報道されたことがありますが、離婚後の妻側の債務整理相談も多く受ける私の実感も同じです。殆どの方が養育料は受け取っていないと報告します。

○受け取っていない理由を聞くと相手に支払能力がないが圧倒的に多いのですが、相手に支払能力があっても、相手が嫌で嫌で養育料を貰って父親面されるのが嫌だ或いは面接交渉させるのが嫌だと言うことで、いわば母の方から積極的に養育料受取を拒否している例も結構あります。

○別れた父親側からは、母が子供に会わせようとしないからとの理由で養育料支払を拒否し、或いは理不尽・身勝手に妻が去っていったのでそのような妻には養育料支払義務はないと思いこんで支払を拒否している例もあります。

養育料は基本的には子供が別れた父(希には母)に請求できる権利であり、父母の都合で放棄できるものではないのですが、離婚における夫婦間の厳しい葛藤、離婚後までついて回る怨み・辛みのために、子供の基本的な権利がないがしろにされているのが実情です。

○養育料は父母の子供に対する扶養義務、しかも生活保持義務と言って、自分と同じ程度の生活を保障する強い義務であり、具体的には、収入が少ない場合自分の食費を削って、収入が多い場合は子供に自分と同じ贅沢が出来るほどの金額を支払わなければならない義務であり、逆に言えば子供の親に対する権利だということを親たるものシッカリ自覚すべきです。(この話題後日に続けます。)

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