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不貞行為第三者に対する夫との同棲差止請求棄却裁判例全文紹介1

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平成26年 1月25日(土):初稿
○不貞行為の相談で夫が家出して不貞行為相手と同棲に至っている事案で、夫の同棲相手に対し慰謝料請求をしたいとの相談は日常茶飯事にあります。ところが、希にですが、不貞相手との同棲がなんとしても許せないので同棲を止めさせて欲しいとの要請を受けることもあります。私自身は、繰り返し記載しているとおり、間男・間女?無責任説を原則として採用しています。ですから、不貞が原因で離婚に至り、相手方前配偶者と共に不貞行為第三者に対する慰謝料請求事件は受任することはありますが、離婚に至らず不貞をした夫には請求せず間男・間女?だけに対する請求は事件とし受任せず、他の弁護士を紹介しています。

○不貞行為第三者と夫の同棲を止めさせて欲しいなんて要請に対しては、そんな請求で訴えを出しても、到底、認められませんとアドバイスします。ところが、依頼者の要請通り、同棲差止の訴えを出した例が実際にありました。平成11年3月31日大阪地裁判決(判タ1035号187頁)です。判タの解説には「本判決は、実務上あまり見られない事案に対する判断例であり、参考までに紹介する。」とあります。

○不貞行為第三者に対する慰謝料請求は、離婚に至った場合で、原則としてマックス300万円を基準としていると数年前にある裁判官から聞いたことがありますが、本件は、夫が別居して事実上離婚に至っている事案で1200万円の請求に対し300万円が認められています。近時、私が受任し裁判になった事案では、私は殆ど、間男・間女?側ですが、慰謝料自体は100万円程度に収まるのが殆どです。平成11年当時ですが、この事案で300万円も認められたのは立派なものです。同棲差止は認められないのは当然の結果です。

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主 文
一 被告は原告に対し、金300万円及びこれに対する平成10年8月6日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払をせよ。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを3分し、うち2を原告のその余を被告の負担とする。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。 
 
事実及び理由
第一 請求

(1)被告は、原告に対し、金1200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成10年8月6日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被告は、原告と甲野Aとの婚姻が継続している間、甲野Aと同棲又は会ってはならない。

第二 事案の概要
一 争いのない事実

 原告と訴外Aは、昭和50年9月9日に婚姻した夫婦であり、原告、A及び被告のいずれも公立学校の教師である。被告は婚姻していたが、平成元年に夫が死亡した。
 昭和54年ころ、被告とAは同じ小学校に勤務するようになり、それから間もなく交際するようになり、現在に至っている。この間、被告は、被告名義の携帯電話や銀行キャッシュカードをAに使わせるなどしていた。
 平成10年5月17日、原告、A及び被告とで話し合いがされ、原告は、被告がAと今後交際しないよう念書の差入れを要求したが、被告はこれを断った。その後、Aは原告と同居していた自宅を出て、原告と別居するようになった。

二 争点
(1) 被告とAとの間に肉体関係があったか。
(ア) 原告の主張

被告とAは、肉体関係を持っていた。Aもそのことを原告にしばしば話している。また、Aは被告宅に泊まるなどしている。

(イ) 被告の主張
 被告とAは、当時の被告の夫の病気や、Aと原告との夫婦関係がうまくいっていないことの悩みをお互いに相談するうちにお互いに愛情を持つようになったものであり、その関係はいわゆるプラトニックなものにとどまっていた。

(2) 被告に対してAと会うことや同棲することの差止めを求めることが許されるか。
(ア) 原告の主張

 被告は、Aの不貞の相手方となり、将来も同様の行為を継続する高度の蓋然性がある。原告は、これにより著しい精神的苦痛を被るおそれがあるから、人格権又は民法709条に基づき、これを差し止める権利を有する。

(イ) 被告の主張
 原告とAの夫婦関係は破綻しており、また原告はAとの離婚を決心している。原告が被告とAの交際を禁ずることを求めるのは権利濫用であり、被告とAの人格権を損なうものとして認められない。

以上:1,778文字

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