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養育費支払義務に間接強制制度のみならず罰金制度導入も必要では

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平成27年 5月11日(月):初稿
○離婚相談で、子供を引き取る妻側から、夫はチャンと養育費を支払ってくれるでしょうか、とよく質問され、その度に「いくら養育費の取り決めをしても、最後までその取り決めを守るのは5人に1人と言うことです」と言う虚しい説明をしなければならないのが、養育費支払の実態です。支払を確実にするには、先ず養育費支払約束を家庭裁判所の調停調書として残すべきであり、離婚は協議離婚でも良いですが、養育費に関してだけは家裁に調停を申し立て裁判官お墨付きの調書を作るべきですとアドバイスしてきました。

○平成25年4月29日初稿「母子家庭、養育費支払い2割どまり”食費切り詰め”雑感」で、平成25年4月22日日経新聞記事を紹介し、その中で、「海外には、不払いがあると国が立て替え払いし、取り立てる制度を持つ国もある。」と説明していました。

○「養育料債権ついての間接強制-H16民事執行法改正の目玉政策一例」記載の通り、日本でも「金銭債権の中でも,養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については,間接強制の方法による強制執行をすることができる」ようになりました。

○そして、「養育料債権ついての間接強制-1日5000円の間接強制金認定例」記載の通り、実例として、87万円まで溜まった未払養育料を7日以内に支払わなければ支払遅れ一日について5000円のいわば罰金相当額を支払えとの家裁決定も出されています。平成19年9月3日横浜家裁決定(家庭裁判月報60巻4号90頁)です。一日5000円と言うことは1ヶ月当たり15万円です。

○平成16年にこのような制度が出来ても前記平成25年日経記事のように厚生労働省の調査で「離婚母子家庭で養育費を受けている割合は1983年の11.3%から98年は20.8%まで増えたが、その後は横ばいで2011年は19.7%だった。」との結果が出るようでは、まだまだ我が子の養育費すら支払わない無責任夫が絶えない実情が明らかです。

○以下の、朝鮮日報2015/05/10付け記事によると、お隣の韓国では、養育費についての裁判所の履行命令を元配偶者が守らない場合は、1000万ウォン(約110万円)以下の罰金や、30日以内の監置を命じることができる制度があるとのことです。間接強制制度を採用してもなお2割しか養育費を支払わない実態を見ると日本でもその導入を検討して頂きたいものです。

○以下の記事によると、養育費未払で収監された男性が自分の母親に養育費支払援助を要請してその援助で支払い、収監されたその日のうちに釈放されたそうです。「孫が祖父に扶養料請求が出来る場合とその程度」に「祖父母・孫間は2親等の直系血族ですから当然に扶養義務が発生しますので、扶養能力がある限り支払義務があります」と記載しているとおりで、祖母たる母親も養育費を支払って当然です。日本でも、祖父母も含めて養育費に責任があるとの認識が広まって然るべきです。

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養育費滞納の元夫、監置命令受け急きょ送金

養育費を滞納する親が増加、裁判所が監置など強行な措置
「金がない」と言い張った元夫、監置命令受け金を払う


「裁判長、ちょっと待ってください。1回だけ電話をかけさせてください」

 先月、ソウル家庭裁判所の法廷でのことだった。ある中年の男性が裁判長に対し、急に電話をかけさせてくれるよう懇願した。裁判長が許可すると、この男性は母親に電話をかけ、緊迫した様子でこう言った。「今すぐ○○さんに送金してくれ」

 「○○さん」とは、この男性の前妻だ。男性と前妻は2004年に協議離婚し、障害のある娘を前妻が育て、男性は毎月40万ウォン(約4万4000円)の養育費を支払うことになった。だが男性は養育費の支払いを先延ばしにし続け、2009年には経済的困窮に耐えられなくなった前妻が男性を相手取り訴訟を起こした。その後も男性が金を支払わなかったため、結局前妻は昨年8月、養育費の滞納分540万ウォン(約59万8000円)の支払いを求め、履行命令を申し立てた。

 先月、男性と前妻に対し審理を行ったソウル家庭裁判所家事31部のチョン・ヨンシン裁判官は、男性が正当な理由なく養育費の未払いを続けていたと判断し、15日間の監置(拘置所などに収監する)を決定した。これに対し男性は、専門職に従事する自分の母親に電話をかけたのだった。母親は前妻の銀行口座に、男性が先に支払った20万ウォン(約2万2000円)を除く520万ウォン(約57万6000円)を送金した。金を受け取った前妻は直ちに、裁判所に嘆願書を提出し、男性は収監された日の午後に釈放された。

 離婚後に養育費を支払わない人たちに対し、裁判所が履行命令や監置、過料などの厳しい制裁措置を講じるケースが増加する中、裁判所の助けを借りて、滞納された養育費を受け取る人たちも増加している。「本当に金がなくて(養育費を)支払えなかった」と言い張っていた「悪い親」たちが、数百万ウォン(数十万円)の過料を科せられたり、拘置所に監置されたりする危機に直面すると、突然どこからか金を調達し、滞納していた養育費を支払うというわけだ。

 養育費などの履行命令は、元配偶者が正当な理由なく養育費などの支払いの約束を守らない場合、金を受け取っていない当事者が裁判所に申し立てる制度だ。裁判所は審理を経て履行命令を下し、それでも元配偶者が約束を守らない場合は、1000万ウォン(約110万円)以下の罰金や、30日以内の監置を命じることができる。

崔燕真(チェ・ヨンジン)記者
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