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不動産登記法第14条及び不動産登記規則の地図等備忘録条文から

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令和 1年 7月10日(水):初稿
○境界確定事件を取り扱っていますが、不動産登記法第14条(旧17条)に規定されている地図等についての正確な理解が必要になっており、先ず不動産登記法(平成16年法律第123号)及びその法務省令である不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)についての備忘録で、先ず条文です。

不動産登記法(平成16年法律第123号)
第14条(地図等)

 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、1筆又は2筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第1項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

第15条(法務省令への委任)
 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第五章 登記事項の証明等
第119条(登記事項証明書の交付等)

 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4 第1項及び第2項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5 第1項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。


第120条(地図の写しの交付等)
 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
3 前条第3項から第5項までの規定は、地図等について準用する。

第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)
 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
3 第119条第3項から第5項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

第122条(法務省令への委任)
 この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第153条及び第155条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)
第二節 地図等
第10条(地図)

 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
一 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 250分の1又は500分の1
二 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 500の1又は1000の1
三 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 1000分の1又は2500分の1
3 地図を作成するための測量は、測量法(昭和24年法律第188号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二 村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三 山林・原野地域については、精度区分乙三まで
5 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 前項の規定は、土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第5条第2項第三号又は土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第4条第2項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。

第11条(建物所在図)
 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第330号)第6条第2項(同令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。

第12条(地図等の閉鎖)
 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
3 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。

第13条(地図の記録事項)
 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
三 縮尺
四 国土調査法施行令第2条第1項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
五 図郭線及びその座標値
六 各土地の区画及び地番
七 基本三角点等の位置
八 精度区分

14条(建物所在図の記録事項)
 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 建物所在図の番号
三 縮尺
四 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する1棟の建物の位置)
五 第11条第2項の建物所在図にあっては、その作成年月日

第15条(地図及び建物所在図の番号)
 登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第13条第1項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。

第15条の2(地図等の副記録)
 法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。

第16条(地図等の訂正)
 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第1項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第1項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第4条本文、第7条第1項第一号及び第二号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。
7 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第37条の2の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第10条から第14条までの規定は、第4項第一号の方法により第1項の申出をする場合について準用する。
9 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10 令第15条、第16条第1項、第17条及び第18条第1項の規定は第4項第二号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11 第45条、第46条第1項及び第2項、第53条並びに第55条の規定は第4項第二号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、第51条の規定は第4項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは、「第16条第10項において準用する令第16条第5項」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第38条及び第39条の規定は、第1項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

第16条の2(行政区画の変更等)
 第92条の規定は、地図等について準用する。この場合において、同条第1項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第2項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。


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