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”新”小松亀一法律事務所事務処理準則6

平成21年 6月25日(木):初稿
○事務処理準則6は、事務所会計処理です。
当事務所会計処理も、平成4年頃から桐で行い、当初は単式簿記に多少複式的な改良を加えて行っており、旧事務処理準則の会計処理は、基本的に単式簿記を前提にしたものでした。それを平成8年頃までに、「小松式複式簡易会計帳簿ドキュメント(h8.12.8作成)」記載の通り、桐による独自の複式会計簿記システムを、一応、完成させました。当時、DOS時代でDOS版弥生会計複式簿記マスターソフトを利用して複式簿記を多少勉強して作成しました。

○会計処理は弥生会計、大番頭、小番頭等専門の複式会計簿記ソフトを利用される方が殆どと思われますが、桐による会計処理の最大の利点は、桐での顧客簿、事件簿等のIDを会計処理でも利用でき、顧客簿・事件簿のデータについてIDを利用して
「一度入力したデータは二度と入力しない」
と言うデータベースの目的に沿って入力作業を大幅に省力化出来ることです。

○当初、行集計は表編集でしか出来ないと思い、表編集で行っていましたが、桐師匠【多遊】さんに一覧表フォームでも行集計が出来ることを発見して頂き、一覧表フォームで科目毎、各月毎等の行集計表示が出来るようになってから、桐会計システムは飛躍的に使いやすくなりました。手前味噌ですが(^^;)。

○この桐会計システムには、「零細事務所向け桐複式簿記システム-仕分け1」以下記載の通り、仕訳入力説明のための説明フォームも準備しており、入力方法が分からなくなったときは,これを参照すれば良く、使いやすくなったと自負しており、会計処理規則も相当省略出来ました。


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第6章 会計処理
第43条(会計処理基本)
・事務所会計は、受任事件関係会計処理は各事件担当事務員が、その他事務所全般の会計処理は局長事務員が、桐会計システムを利用して行う。
・事務所の金員管理口座は次のとおりとする。
現金口座 :事務所内金庫
事務所口座①:○○仙台支店 普通預金 ○○○○
事務所口座②:上同              ○○○○
事務所口座③:○△銀行本店 普通預金 ○○○○
事務所口座④:▽○銀行仙台支店 普通預金 ○○○○
事務所口座⑤:□○銀行仙台支店 当座預金 ○○○○
所長口座:○○○

第44条(会計処理基準)
・会計入力は、小松流簡易複式簿記システム入力説明に従った仕分け基準により行う。
・入力項目は以下の通りである。
年月日、入金、出金、PL科目、資産、負債資本、明細収費、授受者名、備考
・仕訳方法は、入力説明表を参照し、資産・費用にならない所長個人収支の入力も怠らないこと。

第45条(源泉税支払)
 法人等事業者からの弁護士報酬金受領については、法人等において源泉徴収を依頼し(100万円までは10パーセント、100万円を超える部分は20パーセント)、源泉分は入力説明表に従って処理する。

第46条(弁護士報酬基準)
・弁護士費用は、小松亀一法律事務所報酬規定による金額を原則とする。
・消費税相当額はいったんは事務所収入として計上する。
・事件を委任したときは、原則として弁護士報酬等契約書を作成する。

第47条(領収証・預り証・請求書発行)
・弁護士報酬金又は預り金を受領して発行した領収証は、その控を時間順に領収証、預り証ファイルに編綴する。
・弁護士報酬金又は預り金の請求のため発行した請求書は、その控を時間順に請求書ファイルに編綴する。

第48条(金員管理口座区分等)
・現金口座には○○円を目安として現金を保管し、過不足が生じた場合は、他の金員管理口座の金員と振替により、適宜調整補充する。
・原則として事務所口座②には事務所金を、事務所口座③には預り金を保管する。
・事務所口座③、④は各種自動引き落とし口座に利用するもので、○○円を目安に金員を保管し、過不足が生じた場合は、他の金員管理口座の金員と振替により、適宜調整補充する。
・事務所口座⑤及び所長口座は所長自身が管理する。

第49条(事務所経費支払)
 事務所経費支払は、局長事務員が次のとおり行う。
・給料その他の経費は、原則として毎月25日に支払う。
・現金で支出購入しなければならないものは、原則として所長の承認を得た上で随時。
・弁護士より請求された事務所経費は領収書確認の上、原則として請求日の翌日に弁護士に対して支払う。
・支出に際し受領した領収書は、局長事務員は次長事務員の協力を得て各科目毎(預り金の各依頼者も含む)に分類して、領収書ファイルに当月分を遅くとも翌月10日まで貼付整理する。
以上:1,850文字

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