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2018年12月01日発行第234号”弁護士の明朗会計”

平成30年12月 2日(日):初稿
横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの平成30年12月1日発行第234号「弁護士の明朗会計」をお届けします。

○売上に広告宣伝費が占める割合は、あらゆる業種の平均を出すと、5%から10%というのが相場とのことです。法律事務所の宣伝広告費の売上に占める割合のデータはありませんが、おそらく事務所によって相当差があることは確実です。法律事務所宣伝・広告媒体は、殆どがネットでのホームページになっています。

○大山先生の事務所では、「グーグルやヤフーのネット広告に、かなりの金額を使っている」とのことですが、仙台でも繁盛している事務所は、ネット広告に相当費用を支払っていると思われます。当事務所はと言うと、ネット広告に殆ど費用を使っていません。ホームページ作成も桐師匠【多遊】さん作成桐HPBによる手作りであり、アクセスアップのためのSEO対策業者も依頼していません。そのため最近ホームページを見ての問い合わせが減っています。

○例えば交通事故、弁護士等のキーワードでグーグル検索をした場合、出てくるホームページを見ると、正に宣伝広告に「しのぎを削る」時代になったと実感します。ネット広告費に相当の費用をかけているなと思われる事務所が多数出てきていますが、一方、ホームページすらない事務所もまだ相当あります。弁護士会作成報酬基準が撤廃されて、弁護士報酬は原則自由が建前になっていますが、ネット広告費用をかけている法律事務所とかけていない事務所の報酬に差があるかどうかは全く不明です。

○弁護士の明朗会計には見積書提出、報酬金額・根拠を明示した報酬契約の締結が不可欠です。お客様に納得頂ける分かり易い金額根拠を示すように努めていきます。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の明朗会計


高級な寿司屋では、値段がついていないところがありますよね。値段がないと気になる人は来てはいけないのだと、聞いたこともあります。実際、お客によって、値段が違ってくるなんて、まことしやかに言われています。明朗会計とは無関係な商売なんでしょう。

弁護士の場合も、20年ほど前までは同じようなこと言われてました。有名な先生が、弁護士の対価は「お布施」みたいなものだなんて、公言してたんですね。予め対価を決めないんです。事件が終わり、対価を支払うときには、「お布施」ですから、びっくりするほど高額の費用を持ってくる人もいたし、低額なお金しか包んでこない人もいたそうです。これは特殊な弁護士の話ですけど、少し前まで弁護士費用が不明瞭であり、いったいいくら支払えばよいのか終わってみないと分からない状況だったのは、間違いないところだと思います。さすがに今は、ほとんど全ての弁護士が、費用の見積もりを予め出しているはずです。

費用の総額については良いんですが、弁護士の場合、いったいどういう理由で、この金額になったのかという費用の内訳となると、ほとんどのお客さんが分からないんですね。ただ、費用の内訳までしっかりと開示する「明朗会計」は、どの業種でも難しいようです。

ブランドものバックや宝飾品など、「明朗会計」で価格に占める費用の内訳を書くと、「広告宣伝費」負担分が7割になるそうです。聞くところによりますと、風俗店の価格の内訳は、演技料が3割、慰謝料が5割なんだそうです。さらに言いますと、結婚の費用内訳も、似たようなものだそうです。ほ、本当ですか。ううう。。。ことほど左様に、「明朗会計」は、夢を奪うようですが、ここまで来た以上、弁護士費用の「明朗会計」についても、検討しちゃいます。

ブランド商品とは比べようもないですが、弁護士の場合も、ある程度の広告宣伝費は掛けるようになっています。うちの事務所だって、グーグルやヤフーのネット広告に、かなりの金額を使っているんですね。この辺の金額も、弁護士費用には当然含まれています。

うちの事務所では、私選の刑事弁護を多数行っています。私選の場合、国選の費用に比べて、相当高額になります。そもそも国選の刑事事件の弁護士報酬が低すぎるということはあるんですが、それだけが理由ではないのです。刑事事件の場合、本人はもちろん、家族の方も非常に心配されます。弁護士にも、何度でも質問してきます。依頼者やご家族に安心してもらうために掛ける時間というのは、弁護活動そのものにかける時間と比べても、遜色ないというのが実感です。

以前うちに来た依頼者の方が、他の弁護士のことで、大変憤慨されていました。事件について説明して欲しいと何度もお願いしていたら、「貴方に説明しても、結果に影響ないですから。」と言って、断られたというんです。これは確かに酷いなと思う一方、その弁護士の気持ちもある程度理解できるのです。私も、以前国選弁護をしていたとき、心配しているご家族が休日に電話で質問してきたときは、「そこまでの報酬貰っていないのに。。。」なんて、ケチなことを思わず考えてしまったのです。

「明朗会計」で、弁護士費用の中に「お客様対応代」を明記しておけば、弁護士も当然のように対応しますし、依頼者側も弁護士に、遠慮なく質問などできるようになりそうです。もっとも、うちの事務所に、「無料ですか?」「無料なら質問します」なんて言いながら、電話してくる人もいるんです。そういう人にも、ある程度は親身に話を聞いてアドバイスします。しかし、そのための時間も、依頼者の費用の一部が使われていると考えると、複雑な気になります。

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◇ 弁護士より一言

海外留学中の娘に先日、留学してどんな良いことが有ったのか聞いてみたんですね。娘によると英語が少しできるようになったこと、うちのごはんが美味しいこと、なにより家がとても良いところだと理解できたそうです。「高額な留学費用の明朗な対価がそれで良いのか。海外に行かないと家の良さが分からないのかよ!」と思わず言ってしまいたくなりましたが、我慢したのでした。ううう。。。
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