仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 健康 > 新聞配達の話し >    

新聞配達の思い出-児童・生徒の就労条件等

平成19年 3月27日(火):初稿
○私は、中学3年になった昭和41年4月から高校1年終了の昭和43年3月まで丸2年間新聞配達をしていましたが、当時、私が勤務した気仙沼市の広野新聞店には10名以上の新聞配達アルバイトが居て、その殆どが小中高校生だったように記憶しています。当時は新聞配達と言えば、大人ではなく少年のすることでした。僅かですが女の子もいました。

○ところがここ何年か、大学生・高校生くらいの少年の新聞配達は見かけますが、小学生中学生の新聞配達は見たことがありません。小学校・中学校ではアルバイトが禁止されたのか思いネットで検索すると文部科学省HP「告示・通達等」の中の昭和53年9月4日文部省初等中等教育局長通達「中学生・高校生のアルバイト就労に関する指導について」に以下の記述がありました。

中学生の就労については、当該学校長の修学に差し支えない旨の証明及び労働基準監督署長の許可を受ける必要があるが、調査対象中学校におけるアルバイト就労生徒のうち、学校に対し所定の手続きが行われた生徒は約4割にすぎず、約6割の生徒は、学校長の証明及び労働基準監督署長の許可を受けずに雇用されているものと考えられる。

○そこで労働基準法を確認すると第6章に年少者の規定があり、第56条(最低年齢)で
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。


○要するに小学6年生までの児童は雇用できず、中学1年の誕生日を過ぎ中学3年終了までの生徒は特定業種について学校長の修学に差し支えない旨の証明と労働基準監督署長の許可が無ければ出来なくなっていました。弁護士のくせに労働基準法不勉強を痛感しました(^^;)。

○私が中学3年の昭和41年当時は、勿論、親の同意書は出しているはずですが、校長や労働基準監督署長の許可まで貰ったかどうかについてはトンと記憶がありません。しかし小学生の新聞配達が居たことは間違いなく当時の年少者雇用規制は今より緩かったものと思われます。私の友人A君は小学6年から新聞配達アルバイトをしており中学3年で始めた私を先輩として良く指導してくれ、2年間の新聞配達は私の貴重な体験となりました。
以上:1,065文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 健康 > 新聞配達の話し > 新聞配達の思い出-児童・生徒の就労条件等