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全国初の“禁煙条例”が成立 平成22年4月から施行 神奈川県

平成21年 3月25日(水):初稿
○平成21年3月24日の私にとって待望の以下のニュースが入りました。10m先で誰かがタバコを吸い始めたことを瞬時にキャッチして気分が悪くなる私にとってはホントに有り難いニュースで、我が宮城県でも是非成立して貰いたい条例です。

 神奈川県議会は24日、「公共的施設における受動喫煙防止条例」の条例案を賛成多数で可決、成立させた。受動喫煙防止への取り組みを努力義務とする健康増進法より踏み込み、罰則を設けた全国初の条例だ。平成22年10年4月1日から施行される。

 学校や病院、官公庁、公共交通機関など公共性の高い施設の室内を喫煙所以外は全面禁煙にし、大規模飲食店などは禁煙か分煙を導入するよう求める。違反者には過料(施設管理者2万円、個人2千円)を科す。


○その内容の概要は以下のニュースがありました。「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」骨子案に詳しい内容の記載があります。私としては飲食店全てを規制対象にして貰いたいのですが、残念ながら調理場やトイレなどを含めた店舗面積100㎡(約30坪)以下の店舗は規制対象外とのことです。また路上や公園は、いわゆるパブリックスペースではあっても、本条例による規制の対象とはなっていないことも中途半端でした。しかし3年毎に見直すとのことで、いずれ全てのパブリックスペースと全ての店舗が規制対象になることを期待しています。

受動喫煙防止条例案概要、素案とほぼ同内容 神奈川県
政治・行政 2009/02/06  県は平成21年2月6日、2月定例会に提案する「公共的施設における受動喫煙防止条例案」の概要を発表した。1月に公表した素案の修正版と同様の内容で、小規模飲食店やパチンコ店など風営法対象施設の喫煙規制を「努力義務」とし、規制の対象から外した。

 施行日は平成22年4月1日。規制対象外となる小規模飲食店の要件は、調理場やトイレなどを含む店舗面積が100平方メートル以下。県内の飲食店全体の約7割にあたり、約2万6000店が該当するとみられる。

 個人には非喫煙区域での禁煙を、施設管理者には禁煙や分煙といった表示、非喫煙区域にたばこの煙が流れ出ないようにすることなどを義務として定めた。

 実効性を確保するため、県による立ち入り調査、指導・勧告、命令や罰則などを定めた。罰則は、違反をした個人に2万円以下、施設管理者に5万円以下の過料。施行から3年を経過するごとに、必要な見直しを行う。

 条例に基づく取り組みを推進するため、県は健康増進課内に「たばこ対策室」を設置。計30人の人員を確保した。


健康増進法における受動喫煙の防止は第2節にあり、その趣旨は、「受動喫煙防止対策について」に解説されています。
第25条
 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
以上:1,280文字

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