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自治体における禁煙規制関係画像特集

平成24年 8月22日(水):初稿
○「市内全域禁煙規制柏市ぽい捨て等防止条例解説」で、千葉県柏市の素晴らしい内容の喫煙規制条例「柏市ぽい捨て等防止条例」を紹介しました。
その内容は、市内全域の公道での歩きタバコ禁止と強化区域での喫煙全面禁止です。強化区域での喫煙には、当面、2000円の過料が課せられ路上喫煙防止指導員が監視して平成23年度には806件の過料制裁がなされたことです。路上喫煙防止指導員までいることに驚きましたが、このような指導員がいなければ規制が実現されませんので、当然と言えば当然です。

○千葉県柏市の「柏市ぽい捨て等防止条例」のサイトには、千葉県内の他の自治体も素晴らしい喫煙規制条例を制定している多くの自治体が紹介されています。千葉県は総じて喫煙規制に熱心なようで、私も千葉県に移住したくなってきました(^^)。この千葉県の各自治体HPに掲載されている喫煙規制関連画像を以下に紹介します。

千葉市の路面標示及び看板です
 

千葉市の路上喫煙巡視員です
 

船橋市の「まぁいいか」は「もうダメ」、やめようぽい捨て・歩きタバコ!


船橋市の公共の場所での喫煙、ぽい捨て行為者への措置


船橋市の喫煙巡視パトロールを実施中


我孫子市も市内全域歩きたばこ禁止です


おまけ-千葉市HPから「■路上喫煙について<よくある質問>」

質問1 喫煙の自由を奪うことは、人権侵害ではないのか?

回答

 喫煙を制限することは人権侵害だと言う方がいるかもしれません。喫煙の自由が憲法第13条の保護する基本的人権の一に含まれるとしても、基本的人権の本質上、他人に過度の迷惑を与えることが内在的な制約となっているはずです。多数の者が利用する場所で自分の思うままに喫煙する権利など元々ないのです。
 市では、このような考え方に基づいて、市内のすべての屋外の公共の場所での喫煙をしない努力義務を課すだけでなく、通行量が多い等の理由で路上喫煙が他の歩行者等にとって特に危険な地区(取締り地区)における一切の路上喫煙を禁止しようとするものです。

質問2 条例で規制しなくても「マナー」向上の啓発で十分ではないか?

回答

 もちろん、条例で規制されるまでもなく、禁煙マナーが守られ、喫煙者と非喫煙者が共存できる調和ある社会が望ましいのは当然です。しかし、これまでに様々な「マナー向上キャンペーン」等が実施されてきたにもかかわらず、依然としてマナーが守られず、冒頭にあるような多数の被害が起きています。しかし、公共の場所は大勢の人が安全に使えなければなりませんから、市は条例による規制に踏み切ったものです。
 なお、周囲の人の喫煙による煙を吸わされる「受動喫煙」による健康被害は、喫煙者のマナーが守られないことから、健康増進法により規制されています。

質問3 何が規制されるのか?「路上喫煙等」とは何か?

回答

 この条例は、歩行者等の安全を確保するため、道路、公園などの屋外の公共の場所(市内全域)では喫煙をしないよう努めなければならないことを定めました。ここでいう「公共の場所」とは、道路、公園のほか、市有地・民有地を問わず、現実に一般に開放され、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所のすべてを指します。
 ただし、公共の場所であっても室内及びこれに準ずる環境にある場所は、管理者による管理権原が及ぶことを前提に健康増進法第25条による受動喫煙防止義務が、更に、映画館、百貨店など多くの人が集まる場所の場合には、加えて火災予防条例による喫煙防止義務が課されているので、この条例では、規制しません。規制しなくても条例の目的が達成され得ると考えます。
 本条例で規制しようとしているのは「屋外の公共の場所」での喫煙です。その典型的な場所が道路であることから「路上喫煙等」という用語を使っています。「歩きながら」の喫煙だけでなく、公園のベンチ等に「座る」、自転車に「乗る」などの動作にかかわらず、本条例による規制の対象となります(道路等の屋外の公共の場所の管理者が指定した場所を除く。)。
 なお、携帯灰皿を持っていれば路上喫煙をして構わないということにはなりません。携帯灰皿を持っていることでポイ捨ては減るかもしれませんが、歩行者等の安全には何の役にも立たないからです。
 一方、駅前など歩行者の通行量が多い場所での喫煙は、他の歩行者にとって特に危険と言えます。このような場所であって、市長があらかじめ喫煙禁止地区に指定した地区内にある道路、公園など屋外の公共の場所では、一切の路上喫煙等を禁止することとしました。違反者には罰則の適用があります。
以上:1,872文字

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