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交通事故事件処理必要書類

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平成 6年 9月22日(木):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新
交通事故に基づく損害賠償請求事件について、弁護士から適切なアドバイスを受けるために相談に来られた方は、次の書類の中で取得可能なものは全て準備し持参して下さい。

1.事故の特定
□事故証明書(所管の公安委員会交通安全センターでとれます)
□加害者の刑事事件記録(原則として誰でも所管の検察庁で確定刑事事件を閲覧できます。民事損害賠償事件で使用する旨、伝えて許可を得れば謄写もできます。刑訴法53条)

2.治療関係
□診断書(□入通院期間、□通院実日数、□付添看護の必要性と期間、□個室使用の必要性及び期間、□器具、薬品、鍼灸、マッサージ等の必要性の記載のあるもの)
□診療報酬明細書
□領収証(□治療費、□文書料、□付添看護費、□器具、薬品、鍼灸、マッサージ等、□通院交通費、□ )
□後遺障害診断書   □後遺障害認定票   □葬儀費領収書

3.収入関係
□休業証明書(雇主等作成のもの)   □源泉徴収票   □納税証明書、
□確定申告書(□経費明細、休業中の賃料等の固定費は損害となります)
□収入証明書(雇主等作成)
□年金証書(年金収入も逸失利益と認められる場合あります)

4.物損関係
□修理見積書   □修理費領収証
□車両価格見積書(□買替差額証明書、□格落ち分の証明書)
□代車使用料領収証   □登録手続関係費

5.保険関係
□自家用自動車総合保険(各種共済)等保険(各種共済)証券
弁護士費用担保特約、人身傷害補償担保特約等各種特約とその内容確認
□各種損害保険証券
□加害者の自家用自動車総合保険(各種共済)等保険(各種共済)証券情報
加害者については、どの保険会社の任意保険に加入しているかの情報が必要、
通常は、加害者側保険会社作成「人身事故損害賠償金のご案内」等示談提案書面で足りる。


以上:743文字

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