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■公認会計士●小野寺重久

平成 9年 9月10日(水):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新
税理士の報酬

税理士報酬については、「税理士業務報酬規定」で最高限度の定めがあります。詳細は、契約時に確認していただくこととしてここでは目安としての報酬額を説明します。
会社・個人の事業者については、通常は税務顧問契約のもとで月々の顧問料と決算時の決算料を負担していただきます。金額は所得金額や年間取引額により違ってきますが月額5~10万円程度が目安です。また、決算料は顧問契約がある場合は6月分・ない場合は8月分が目安です。(ただし、顧問契約なしで決算処理だけというのはあまり一般的ではありません。)なお平成9年4月から消費税が改正されましたが、その申告分として10万円程度が追加となります。帳簿の記帳処理を依頼する場合は、さらにその分の報酬が上乗せになります。
サラリーマンの場合でも土地・建物を譲渡した場合は、翌年3月15日までに譲渡所得の申告が必要ですが、譲渡所得5,000万円で60~70万円程度が譲渡分に対する報酬の目安です。
また、相続税については相続財産・相続人の数・案件の複雑度合等により報酬が異なりますが、相続人3人で相続財産が1億円の場合123万円程度・3億円の場合168万円程度が目安です。資料の収集・調査・その他の個別にかかる費用は通常別途請求となります。
いずれの場合でも、すべてをまかせれば費用は高くなり、自分で処理すればその分負担は少なくなりますし、少しでも自分で処理すれば経過等を知ることができ、なにかと本人にとってよい結果につながると思いますので、できることは自分で処理し、専門的な部分を依頼するようにこころがけることが有効と思います。

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