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任意整理

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平成16年10月29日(金):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新

個人債務整理の任意整理とは



個人のサラ金・クレジット等多重債務整理の内自己破産、個人再生等の法的手続を利用しない、任意での債務整理を任意整理と言います。自己破産・個人再生等の法的手続は、法に定めたルールに従って進めます。従って、そのルールが制約になり却って当事者の要求に適わない場合も生じます。

例えば、債務者が100万円の現金を所持して自己破産手続を取ると殆どの場合、破産管財人をつけた厳格な破産手続を要求されます。この場合、100万円は裁判所に納めますが、内金50万円程度は、破産管財人費用に充当され、残り50万円が配当に回されます。
しかし税金がある場合は、税金は、最優先債権とされているため先ず最初に税金を支払い、結局一般債権者への配当が無くなる場合もあります。
これに対し任意整理で行う場合は、担当弁護士の判断で、税金を支払わずに一般債権者に100万円を全額配当する場合もあります。
要するに任意整理の場合、必ずしも法の定めたルールに従わずケースバイケースで臨機応変な処理も可能になります。

一括返済型



任意整理では、先ず債務者がある程度まとまったお金を準備し、一括返済案を提案する方法があります。
例えばサラ金・クレジット10社に対する金800万円の債務があり、300万円の弁済資金を準備できる場合、以下のような手順で進めます。
①弁護士費用説明
当事務所での任意整理報酬基準での着手金は、最初の1社が4万円で2社目から一社につき2万円ずつ加算します。10社の場合は、
4万円+(2万円×9)=22万円プラス消費税となります。
報酬金は、債務を減額した金額の1割相当額です。例えば800万円の債務を300万円で整理した場合、500万円を減額したのでその1割相当額が弁護士報酬金となり、この取り決めについて弁護士報酬契約を締結します。

②受任通知発送
債務整理事件を受任すると直ちに各サラ金・クレジット業者等債権者に受任及びの一旦支払を全て停止するが何れ支払案を提起するのでしばらく支払を猶予されたい旨通知します。当事務所の場合は、原則としてFAXで通知します。
これによって債権者は、貸金業規制法に基づく財務省通達等により債務者本人に電話催告・来訪口頭催告等の直接催告が禁止されます。但し、訴えを提起する等の法的手続は可能です。自己破産通知の場合で、借りて間もなく、債権者から見て悪質と判断した場合など直ちに訴えを提起してくる場合もありますが、任意整理の場合は、何れ支払うと言う内容の通知であるため、訴えを提起してくることは殆どありません。

③債権内容調査
受任通知には、利息制限法制限利率を超える利率で貸し付けしている債権者(殆どのサラ金、一部クレジット債権者)には、過去の取引経過を全て明示されたい旨も通知し、過去の取引内容を調査して、判明分については利息制限法制限利率に基づく元本充当計算をします。

これによって取引経過が長期間に及ぶ場合は債務額を大幅に減額し、更に逆に過払金返還請求をする場合もあります。
取引経過が長期間に及ぶ場合、サラ金債権者によっては、過払金返還請求されることを防ぐため取引経過を明示してこない場合が多くあります。
当事務所では、債務者が取引経過は、7,8年以上に及ぶと主張され、サラ金債権者が、取引経過を明らかにしない場合、過払金返還請求の訴えを提起することを原則としており、既に数十件の訴えを提起し相当額の金員をサラ金業者から取り戻しております。

④支払案提示
利息制限法制限利率に基づく元本充当計算後の債権残高が明らかになった場合、債務者より、一括返済資金の提供を受けて、所定配当率での支払案を提示します。
例えば名目残高800万円で、利制法計算後残高が500万円となり、300万円の弁済資金が用意できるときは、60%の配当率となりますので、各債権者に対し、利制法計算後残高に対する60%支払により一切を解決する即ちその余の請求は放棄されたいとの支払案を提示します。

任意整理での一部配当による解決が可能かどうかは、ケースバイケースで、僅か1%の配当提案で解決する場合もありますが、70%配当案でも解決しない、要するに債権者があくまで全額支払を要求し、応じない場合もあります。
ここは弁護士の交渉能力によりますが、この配当案で応じられない債権者については自己破産宣告申立をする旨伝えると大方の債権者は同意します。破産になると配当率が下がることが明白だからです。
但し、これもケースバイケースです。

分割括返済型



これに対し、債務者がある程度まとまったお金を準備出来ない場合は、その債務者が毎月支払いできる金額の範囲内での分割返済案を提示します。
例えばサラ金・クレジット10社に対する金800万円の債務がある場合の手順は、上記①~③は、同じです。

④の支払案は、その債務者が毎月支払いできる金額の範囲内で分割返済を提案します。
分割支払の場合の支払期間は、一時期債権者側が原則36回以内と言い張り、分割支払での解決が出来ない時期がありました。しかし、ここ数年は、破産宣告申立或いは個人再生申立が増え、いずれにしても任意整理の分割支払案より遙かに条件が悪い支払案に同意せざるを得ない状況となってきたため、60~70回の長期支払期間にも応じる傾向になっており、以前よりは分割支払での解決がしやすくなっています。
尚、分割支払の場合も、将来金利はつけず、利制法計算後残高を分割回数で割った金額を毎月の支払金額として提案します。
これで解決できるかどうかは正にケースバイケースで、最近は、上記事情で、解決できるケースが増えています。債権者にしてみれば、全く回収できなくなる破産手続を取られるよりはましだと考えるからと思われます。

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