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事業債務整理任意整理の利点-迅速柔軟性

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平成17年 9月18日(日):初稿
○事業倒産整理事件において破産手続は取らず任意整理を原則とする理由を続けます。
平成17年9月17日更新情報では、①動産売買先取特権護、②倒産手続費用の各問題点を挙げましたが、更に大きな理由として、倒産手続遂行時間の問題があります。

○破産手続の場合、申立の代理人となった弁護士が申立会社の資産負債の財産概要を調査して申立書に記載しますが、これはあくまで今後就任する破産管財人への説明であり、最終的には破産管財人が調査して債権者集会で報告します。

○裁判所に破産宣告開始決定申立をすると裁判所は申立内容を調査・吟味し先ず破産管財人探しを始め、殆どの場合弁護士に打診し、就任承諾弁護士が決まった段階で破産手続開始宣告決定を出しますが、第1回目の債権者集会は、数ヶ月後になるのが普通です。規模の大きい倒産事件の場合は半年後になる場合もあり、第1回配当が実現するまでに1年以上かかることが珍しくありません。

○就任した破産管財人は倒産会社に赴き資産調査を開始し、売掛金回収、資産売却等の破産手続業務遂行に当たります。破産管財人は裁判所から選任された一種の公務員的立場で倒産した債務者会社の代理人ではなく、全債権者の代理人的立場にも立ち、資産売却等について原則として裁判所の許可を得ながら慎重に手続を進めます。

○破産手続は、裁判所の監督の下に慎重且つ公正に手続を進めることを建前としているため各手続遂行に裁判所の許可が必要な場合も多く且つ杓子定規に法を適用することが必要で、迅速・柔軟な手続遂行が出来ません。

○これに対し私が行う任意整理の方式では、裁判所が関与しませんので、先ず迅速に手続を進めることを原則として、最初の倒産通知を出す時に、破産管財人が第1回債権者集会で報告する資産負債の財産概要説明書を作り、配当見通しまで説明し、倒産通知と同時に売掛金等の債権回収作業にも同時着手します。

○そして破産手続の場合第1回債権者集会の時期とされる数ヶ月後には第1回の配当実現を目指します。このためには第1回通知までに行うべき作業量が多く大変で、その合理化・迅速化のため桐による「事業整理システム」が大きな威力を発揮してくれます。

○裁判所の関与がないので手続の公正さが担保されないと言う指摘についての私の場合の倒産業務遂行のポイントは「債権者に説明して文句を言われないこと、逆に言えば債権者に説明できないことはしないこと」に尽きます。(この話題後日に続けます)
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