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債務整理資金援助はほどほどに-本人のためならず

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平成19年 7月 2日(月):初稿
○「借金の保証人になることは善意に非ず-却って追いつめる」で、多額のサラ金・クレジット債務を抱えてその返済のために更にサラ金・クレジットから借り入れするためにサラ金・クレジット会社に対する借入の連帯保証人となることを依頼された場合、キッパリ断るのが本当の善意ですと記載しました。

○身内が多額のサラ金・クレジット債務を抱えた場合、連帯保証ではなく、債務整理資金そのものを援助する例が多々あります。例えば父が息子のサラ金・クレジット債務整理のためお金を出してやることなどは世間に日常茶飯事としてあります。しかしこれも度を超すと、援助される息子本人のみならず、援助した父自身のためにもならず、父子で破綻状況になることが良くあります。

○過去に何度も親が子供の借金整理をした極端な例では、10数年の間に債務整理資金を出したのが5回もあり、しかも1回の援助額は何れも数百万円単位で大きいときは1000万円を超えた時もあり、親は預貯金はおろか数千万円あった退職金全て使い果たし、且つ、折角20年以上かけて住宅ローン支払を終えた住居まで手放し、スッカラカンになって事務所を訪れた例もありました。更にひどい場合、親も一緒に息子のために借金をして父子で破産の申立をしたなんて例も多数あります。

○そのようなお客様が来る度に、なんでこんなになる前に弁護士に相談されなかったのですかと質問すると、20数年前の若手弁護士時代は、弁護士が借金整理をしてくれるとは知らなかったと言うお答えを頂いたこともありますが、最近は弁護士に依頼するとブラックリストに載り、息子の将来が大変になると聞いたなどとの答えもあり、何と子供に甘い親御さんだと感嘆することもあります。

○このような例は親子間だけでなく夫婦間、兄弟間でも全く同じであり、他からの援助資金で債務を完済すると本人はブラックリストに載らず、その後も借入が可能なためその後も借入を続けます。このよう方は他者への依存体質が強く、借りることへの抵抗感が乏しく金銭感覚がマヒしているからです。借りることのみに汲々とし、その後の返済に考えが至りません。

○このようなドップリと依存体質に染まった方には、連帯保証人をキッパリと断ると同様に債務整理資金援助もキッパリと断り、援助は弁護士依頼等手続費用程度にして、破産手続或いは弁護士による債務整理を薦め、自分のことは自分で解決させる方が、本人に対する本当の善意になります。
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