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事業債務整理・破産事件受任の注意点-財産散逸防止1

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平成25年 5月24日(金):初稿
○久しぶりに事業倒産整理の話題です。
大分類債務整理の中の「事業倒産任意整理」を27頁ほど記載していますが、私が好んで行う事件に、事業倒産事件の任意債務整理があります。事業者が倒産した場合、殆どの弁護士は裁判所に自己破産手続開始決定申立をします。しかし、私は原則として破産手続は取りません。その理由は、「事業債務整理任意整理の利点-迅速柔軟性」以下に詳しく記載しています。要点だけいうと、弁護士費用と手続の柔軟性です。

○しかし、事業倒産整理事件で最も重要なことは、債権者に不公平感をもたれない十分な説明であり、債権者に説明できないことはしないとの大原則があります。この大原則の一つに、倒産即ち支払停止を宣言して、弁護士が介入した後は、事業者自身は一切財産処分が出来なくなることがあります。具体的には任意債務整理事件受任と同時に預金通帳・届出印鑑・会社代表印等財産処分に必要な書類は弁護士が預かります。受任通知には弁護士介入後は支払を停止し、売掛金回収・不動産売却等資産処分は全て代理人弁護士が行い、公平な配当を行う旨記載します。

○事業倒産事件の受任に当たる前の相談段階で、相談者には、弁護士介入後は財産処分に必要な書類は全て弁護士に預からせて頂き、ご本人は財産の処分が出来なくなります、ですから自ら処分したい財産がある場合は、弁護士が介入する前に行って下さいと説明します。但し、倒産間際に行った処分は、詐害行為として取り消される場合もありますので注意して下さいとも付け加えます。

○この事業者倒産整理事件受任の大原則である、弁護士介入後の本人自らの財産処分禁止ルールに違反した弁護士さんが何と515万円もの損害賠償義務が認められた平成25年2月6日東京地裁判決(判時2177号72頁)を紹介します。
 事案の概要は、以下の通りです。
本件は,a株式会社(以下「破産会社」という。)の破産管財人である原告が,破産会社の破産申立代理人弁護士である被告に対し,被告の過失により,破産会社の財産散逸防止義務に違反して,破産財団を構成すべき破産会社の財産を散逸させたとして,不法行為に基づく損害賠償として515万5920円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
であり、

 前提事実等(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の証拠によって容易に認定できる事実。)は、
(1) 原告は,破産会社の破産管財人である。
 破産会社は,平成18年3月10日に設立され,若者層に人気のある「渋谷109」や「109メンズ」等の百貨店に店舗を有する有名ブランドの洋服等を中心に,店舗販売及びインターネットによる全国的な通信販売業を行っていた株式会社である。破産会社は,平成23年11月18日,東京地方裁判所に破産申立てを行い(同裁判所平成23年(フ)第16217号),同年12月7日,破産手続開始決定を受けた。
 B(以下「B」という。)は,破産会社に対する破産手続開始決定がされるまで,破産会社の代表取締役を務めていた。

(2) 被告は,第一東京弁護士会に所属する弁護士であり,破産会社の委任を受け,破産会社の破産手続の申立代理人となった者である(なお,破産会社と被告との委任契約の締結時期については,後記のとおり争いがある。)。
 被告は,平成23年当時,東京都港区六本木において,b法律事務所を開設していた。(乙1)

です。
以上:1,435文字

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