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弁護士広告自由と営業行為について

平成17年 6月28日(火):初稿
○弁護士広告原則禁止が平成12年10月から原則自由となりましたが、東京の一部弁護士を除いてHP以外のポスター、チラシ、看板等を利用した広告を実施している例は殆ど無く、弁護士の広告事情は原則禁止時代と殆ど変わりません。この最大の理由は弁護士たるもの宣伝広告までして事件漁りすべきではないと言う聖職意識の名残と思っております。

○しかし全くの新人無名弁護士が何ら営業行為をせずとも事件が次々に入ってくるほど甘くはありません。そこで独立したばかりの若い弁護士は、青年会議所、ライオンズクラブ、ロータリークラブ等各種社会団体に加入して顔を売る即ち営業行為に勤しみます。

○生来シャイで人見知りが激しく人前に出るのが嫌いな私は、青年会議所、ローターリークラブ等社会団体に入って顔を売る行為は全くしたことがありません。更に下戸で国分町(仙台随一の飲み屋街)に出ることも殆ど無く、何時まで経っても商売繁盛とは無縁な弁護士稼業を送っています。

○同期の弁護士等に聞いてみると、実はロータリークラブに入っていると聞いて意外に思うことが良くあります。弁護士は、広告はしなくても営業活動は結構やっています。私のように性格上直接自分での営業行為が苦手な人間は第3者に営業を任せたいといつも思っています。

○第3者に営業を任せる場合当然報酬が問題になります。例えば事務員に営業を任せて、東京の某弁護士みたいに街頭でティッシュ配り等をして事務員が事件を取ってきたとします。この場合、その事務員にその事件の着手金の1割を報酬として出すことは問題がありません。

○ところが事務所外の第3者に営業行為を任せて事件を取ってきた場合、その第3者に事件の着手金1割を報酬として出すことは事件紹介手数料支払い禁止の原則からダメと言うことになっています。

○事務員なら良いのに第3者ではダメなのは、片や雇用関係で片や請負関係だからと説明されます。
しかしこのような説明は合理的でしょうか。私はいつも疑問を感じています。

以上:823文字

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