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都営地下鉄線で弁護士等広告実際例拝見

平成17年10月 7日(金):初稿
○今週は日弁連委員会が重なり、平成17年10月4日(月)から2日間東京、10月6日(水)から3日間、金沢に居ます。本日はいよいよ第14回日弁連業務改革シンポジウムが金沢全日空ホテルと隣接する石川県立音楽堂邦楽ホールを会場として開催されます。

○平成17年10月6日、東京から金沢に移るため久しぶりに羽田空港に行って羽田発石川県小松き国内便飛行機を利用しました。羽田まで都営浅草線を初めて利用しましたが、私が乗車した車両に3件の専門家広告を発見して驚きました。

○中吊り広告ではなく一つは電車の壁に貼り付け、後の2つは電車の窓に貼り付けてありました。電車の壁に貼り付けられた広告は有名なこの法律事務所のもので記憶がちと曖昧ですが、「あなたの生活をトータルサポートする」とか「新しい弁護士のスタイル確率を目指す」とかの弁護士広告としては耳新しいキャッチフレーズが並んでいました。

○電車の後部窓に貼り付けられた広告は「債務整理」と大書きされたスポーツ新聞等でたまに見かける「提携事務所」と勘違いされそうな内容のものでしたが、もう一つはなんと電車のドアの部分に手がドアに挟まれないように「ご注意下さい」との手のひらの絵が記載され、その下に「債務整理」とあり、広告主は司法書士事務所でした。

○私は東京で地下鉄は殆ど丸の内線しか利用せず、丸ノ内線の車両では弁護士広告は全く見たことがありませんでしたが、路線によっては結構弁護士や司法書士の広告が増えているのかも知れません。

平成17年6月15日更新情報記載の通り、弁護士広告はそれまでの原則禁止が平成12年10月から解禁されて原則事由になりましたが、現実には東京以外の弁護士会ではHP以外の広告媒体を利用した広告は殆どなされていないのが実態です。

○広告解禁後も弁護士広告が殆どなされない理由についての私の見解は平成17年6月16日更新情報に記載したとおりです。長年、弁護士たる者、事件漁りのための客寄せ広告なんてすべきではないと教え込まれた世代は、なかなか聖職意識を拭えず、解禁されたからと言って容易に広告実現は出来ません。

○しかし依頼する側にとっては幅広い弁護士情報は必須であり、せめて弁護士HP位はもっと増えることを希望しているところです。
以上:931文字

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