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模擬裁判雑感-尋問は何時まで経っても難しい

平成17年11月30日(水):初稿
○更新情報です。
各種記録のロースクール日記に「2005年11月28日『模擬裁判』」を追加しました。2005年9月9日以来ですから、ほぼ50日ぶりのロースクール日記です。Mさん、「10月は模擬裁判の準備で忙しく,11月は特にこれといった理由はなかったのですが,日記をさぼってしまいました。申し訳ありません。」と記載していますが、苦労した受験時代のこと、何か記録をつけておくと、後で何かの時に必ず役に立ち、私は今でも受験時代の記録を時々見直して参考にすることもあります。

○流石に法律実務家養成を旨とするロースクール、「模擬裁判」も必須科目と思われます。私も、司法研修所時代の裁判修習の時に1回だけ模擬裁判に参加したことがあります。民事の模擬裁判でしたが、私は合議制裁判官の右陪席で殆ど何もすることが無く楽でした。

○記憶に残っているのは、証人尋問の時、双方の代理人弁護士役修習生が、役に熱中してエスカレートし、証人尋問の反対尋問と再主尋問を延々と繰り返したことです。裁判官役から見ると枝葉末節であり、結論に殆ど影響長いと思われる事項についても、双方の代理人弁護士役修習生は、少しでも有利に導くべく、細かい尋問を繰り返しました。

○これは実務について現在でも大いにあり得ることで裁判官にはウンザリする尋問を繰り返している可能性が大いにあります(^^;)。しかし、裁判官にとってどうでも良いような尋問事項でも、当事者にとっては重要なこともあります。

○我々は「傍聴席向け尋問」と呼んでいますが、当事者が傍聴席で熱心に聞いている場合は、例え裁判の結論にはさほど重要でない事項についても、その当事者の思いを代弁して尋問する必要もあります。ベテランの裁判官になれば、その辺の呼吸を判ってくれるのですが、若い裁判官だと、あからさまに「そんなことを聞いてどうする」という態度を取られる場合もあります。

○裁判では要件事実と呼ばれる民事訴訟において適用される法規の構成要件として掲げられている事実のみが重視される傾向が強いのですが、実際の紛争では要件事実の審理だけでは当事者の納得を得られない事例がむしろ多く、当事者の思いが何処にあるかを良く考察して尋問内容も考える必要があります。
この辺は実際実務について経験を重ねないとなかなか把握出来ないものですが。
以上:957文字

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