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フランス弁護士会制度および弁護士組合

平成21年 4月24日(金):初稿
以下、株式会社商事法務発行日弁連法務研究財団編「法と実務2」の記述のまとめです。

1.弁護士会制度
(1)弁護士会-強制加入団体で単位弁護士会相当か

原則各大審裁判所毎に設置され現在全国に約180
すべて弁護士は弁護士会に登録しなければ活動できない。会長が代表し,理事会によって運営。

(2)弁護士会全国評議会-日弁連相当か
90年法による弁護士・法律顧問職統合の際、各弁護士会の独立を維持して全国単位の組織を設置することになり創設された。
40名の弁護士会代表と40名の組合代表で組織され、その任務は、公権力に対して弁護士職を代表して、各弁護士会毎に異なる規則・慣行の調和に注意を払う。標準弁護士会規則作成、弁護士養成制度にも関与。

2.弁護士組合
各弁護士が構成員となる組合があり、規模の大きいものが100を超える弁護士会に存在する若手弁護士組合とその連合体である若手弁護士組合全国連盟で、弁護士職の利害にかかわる制度や人権に関する制度について意見を表明し、各弁護士会会長に対し新任弁護士裁定報酬額勧告も行っている。
若手弁護士組合加入要件・資格、各弁護士会との関係等は不明。

3.弁護士の福祉・相互援助団体
(1)フランス弁護士会全国基金(年金基金、CNBF)

年金等、弁護士の社会保障のための機関として、1948年法により創設された強制加入機関。
弁護士はCNBFに対し会計報告義務を負い、この報告で分担金と法廷弁論した際に徴収される「弁論税」が定められ、基金の運営に当てられている。

(2)弁護士業務管理会計支援全国協会(ANAAFA)
1977年創設の弁護士の経理、経営の支援組織で,約2万人の加入者がおり、その業務は弁護士の確定申告を,税務署の監督の下で補佐すること。
弁護士の会計、税務に関する統計を収集し,関係団体に提供。
自由業者経営支援組織のアソシアシオン・アグレェの弁護士専用版がANAAFA。
①組織
総会選任弁護士12名、会長?任命弁護士28名で構成する取締役会が重要業務決定し、日常業務執行は、取締役会秘密投票互選の事務局15名で行う。
②加入者等
年間予算約8200万フランで加入者の年会費と税金で賄われ、加入者は利益から20%控除と減税利益があり、仕訳日記帳等作成義務、申告書送付義務、報酬の小切手受領義務を負う。
③業務内容
Ⅰ税務署監督の下納税申告補佐、事務所経営アドバイス
Ⅱ会計ソフト提供
Ⅲ統一会計管理サービス
Ⅳ社会保険関連サービス
Ⅴ情報提供サービス
以上:1,021文字

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