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平成23年6月までの当HPマーケッティング関連記事抜粋2

平成23年 8月31日(水):初稿
○「平成23年6月までの当HPマーケッティング関連記事抜粋」を続けます。
日弁連業務改革委員会で10年近く親しくさせて頂いている弁護士のAさんから頂いた当HPマーケッティング関連記事抜粋をザッと読んでみての復習です。

私の見解に猛烈に反発を感じる弁護士先生も数多く居るはずですが、私自身の基本的信念は弁護士業務も基本的にサービス業に過ぎず、それ以下でもそれ以上でもないと言うことです。お客様に法律事務処理業務としてのサービスを提供しそれに対する対価を頂くという意味で他のサービス業と基本的に違いはないと確信しています。

これに対し弁護士は、弁護士法で、
第1条(弁護士の使命)
 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

と定められており、弁護士の使命としての「基本的人権を擁護し、社会正義を実現」を強調し、「社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力」すべき義務があり、いわば社会的使命を負う社会統治機構の一員であり、単なるサービス業とは違うとの意見もあるでしょう。と言うより、この考えの方が、これまでの弁護士業界の多数意見と思われます。

○仮に、弁護士も社会統治機構の一員であるとすれば、弁護士に社会統治機構一因としての公的義務を課すべきと思いますが、このような公的義務は弁護士にはありません。考え方によっては、各単位弁護士会に加入しなければ弁護士業務を開業できないとの弁護士会強制加入義務、更に強制加入団体弁護士会の倫理研修義務等の義務があり、公的義務があるではないかとのご指摘もあるでしょうが、この程度の義務で統治機構の一員などとは言えないと思っております。

○仮に弁護士が統治機構の一員だからと言って、統治機構はあくまで国民を支配するものではなく、国の主権者である国民に奉仕即ちサービスするための仕組みであり、主権者国民の為の制度です。従って、統治機構の一員だからとの理由で、弁護士は単なるサービス業ではないのだから、司法改革以前の時代の①独占、②少数による寡占、③競争排除の三大特権を与えられ、資格さえ取れば、後は温々と殿様商売でも一生食うに困らないとの制度にすべきとの理由には全くならないと考えています。要は主権者国民に対し奉仕する制度として適切な仕組みかどうかであり、適切でないとなれば三大特権が剥奪されて当然です。

○私は、真の国民主権と言うためには、統治機構そのものが国民に対するサービス機構であると考えるべきと思っていますが、国会を担う国会議員様を始め、行政のお役人様、特に司法を担う裁判所等は、一定の権力を与えられていることを良いことに、おれ達は世を支配するお偉い様だと思う風潮を苦々しく思ってきました。国権最高機関の野田首相始めとして、統治機構構成員は、全て主権者国民に対するサービスマンであると考えて宜しかろうと思っております。

○弁護士のマーケッティングの話しから、大きくずれて、いわば暴走して、暴論的大口を叩いてしまいました。後日、恥ずかしくなって書き直すかも知れません(^^;)。
以上:1,309文字

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