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弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介7

平成25年 4月27日(土):初稿
○「弁護士業務広告規程ガイドライン(運用指針)全文紹介6」を続けます。
平成9年6月に初めて東北弁連推薦として日弁連業務対策委員会(現在は業務改革委員会)委員に任命された私は、当時、最も興味を持っていた弁護士業務広告解禁問題を扱う広告問題PTに応募・所属して2期4年間、弁護士業務広告解禁に伴う「弁護士の業務広告に関する規程(弁護士業務広告規程)」とその解説である「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針(弁護士業務広告規程ガイドライン)」の起案を担当しました。


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第7 第三者の抵触行為に対する協力禁止(規程第8条)
1 第三者が弁護士等の業務に関して,規程に抵触する情報の伝達又は表示行為を行う場合に, 弁護士等がこれに協力することを禁止するものである。

2 第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為は,主として規程第3条及び第4条に抵触するものをいう。例えば,出版社,その他の団体,個人等が発行する書籍,記事又はインターネット情報で,事実に反し,又は誤認,誤導若しくは誇大広告のおそれのある内容(勝訴率100パーセント等)を記載したものである。出版社などが発行する弁護士等のラ ンク付けについも,誰が誰より優れているなどの記載があればこれにあたる場合がある。

3 禁止されるのは第三者が行う抵触行為に協力することであり,協力の方法には,弁護士等が金銭その他の利益を供与することによるもの,その他の方法によるものがある。第三者が 単独で行う行為はもとより規制の対象とならない。規程第8条の金銭その他の利益の供与とは,規程違反の第三者の行為を援助助長するための金銭その他の利益の供与を指し,協力とは,違反行為に対し,原稿の提供,アンケート回答,インタビュー応答,出版パーティーへ参加すること等をいう。

第8 広告についての責任
1 広告をした弁護士等の名称の表示(規程第9条)

 弁護士等の広告においては,法律事務所の名称又は弁護団その他の団体名を表示するだけでは足りないので,広告責任の所在を明確にするため弁護士等の氏名(職務上の氏名を使 用している者については,職務上の氏名をいう。弁護士法人にあってはその名称及び主たる法律事務所の名称又は従たる法律事務所があるときはその名称)及び所属弁護士会を表示することとしたものである(第1項)。

 所属弁護士会を表示させることとしたのは,万一,広告内容につき利用者からみて不適正又は不審な点があるときに,弁護士会へ問い合わせる等により被害の発生を未然に防止する手がかりとなることを期待したものである。また,法律事務所の所属弁護士全員で広告を行うなど,共同して広告が行われる場合には,責任者の表示は1名で足りることとした(第2項)。

2 広告であることの表示(規程第10条)
(1) 本条の対象となるのは,面識のない広告対象者に対し,郵便又はこれに準ずる方法によ り広告物を直接配布する場合である。面識のない広告対象者の場合は,広告物によって 無用な心配をかけ,又はその閲覧を心理的に強制するおそれがあるため,広告であることを表示させることにより,開封しなくとも,外見から広告物であることがわかるようにしたものである。

(2) したがって,表示は分かり易い箇所に行う必要があり,具体的には,封筒である場合は その外側,封筒以外のものである場合はその表側又は冒頭部分である。また,その表示 は,「広告」,「事務所報在中」,「事務所案内在中」等,一見して弁護士の広告であること が分かるようにしなければならない。

(3) 本条の趣旨は広告対象者に対する直接の働きかけによる心理的強制等から受け手を保護するものであるから,面識のない者に対する間接的な広告(新聞,雑誌,テレビ等)は 対象外である。また,面識のある者に配布する場合は,無用の強制となる危険はないので,広告であることの表示は必要ない。

(4) 暑中見舞い又は年賀状は,原則として広告物に該当しないので,広告であることを表示する必要はない。

3 広告の記録を保存する責任(規程第11条)
 広告をした弁護士等は,弁護士会から提出を求められたときに応じられるように(規程第12条第1項及び第2項),3年間広告物等を保存しておくこととしたものである。
(1) 広告物等の保存について
 広告物等は現物そのものを保存するのが原則である。
ア 事務所案内,事務所報,案内チラシ等当該弁護士等の広告のみを紙に印刷した広告物は,同一物を保存する。

イ 電話帳広告,雑誌広告,新聞紙広告等当該弁護士等の広告以外のものも含まれている紙に印刷した広告物は,当該広告物が掲載掲示されている頁とその電話帳,雑誌, 新聞紙等を特定できる頁を保存すれば足りるが,それはコピーでもかまわない。

ウ 立て看板,のぼり旗,広告幕,広告板,広告塔等物理的に保存に適しないものは, 現物の状況が判るような写真に保存すれば足りる。

(2) 広告物の発送等広告方法に関する記録
 事務所報,事務所案内等を広告として実際に使 用した場合は,その時期,送付先,送付方法について記録しておく必要がある。送付方法についての記録とは,郵便,電子メール,直接配布,業者依頼配布等の区別について記録することである。立て看板,広告板等の屋外広告物については,掲示した場所と周 囲の状況,掲示期間,大きさ等を記録する。

(3) インターネットによる広告の保存 インターネットのホームページを利用した広告の場合は,その内容が頻繁に書き換えられるのが通常であるから,画面の一新や掲載内容の 大幅変更又は改訂がない場合は保存する必要はないが,そのような変更があった場合には書き換え前のデータを保存しておく必要がある。保存の方法は,データ以外にプリン トアウトした紙での保存も可能である。

(4) 暑中見舞いや年賀状は,原則として広告物に該当しないので,保存の必要はない。

4 違反行為の排除等(規程第12条)
 広告を原則として自由化した場合,違反広告に対し,弁護士会は有効に指導監督できる仕組みを設けることが必要である。本条はこれを定めるものである。 なお,規程第3条等に違反して広告した場合や規程第12条第5項による違反行為の中止,排除等の命令に従わない場合は,本条とは別に,会則等違反として懲戒の対象となりう る(弁護士法第56条)ので注意が必要である。

(1) 弁護士会の調査権(第1項及び第2項)
  弁護士会は,弁護士等の広告が規程に違反す る疑いがあると認めるときはもちろん,その前段階においても必要があると認めるときは,いつでも,当該弁護士等又は広告責任者に対し広告に関する記録の提出を求めるなど,事実関係についての調査をすることができる。この調査とは,具体的には規程第1 1条で保存している広告記録の提出を求めることの外,広告の回数,広告に要した費用, その費用の捻出方法及び業務の具体的な処理方法(例えば,多重債務整理において利息 制限法に引き直した利息計算がなされているか否か)等の事実についての照会や関係者からの事情聴取などである。当該広告を行った弁護士等は,弁護士会による調査に対し協力しなければならない。

(2) 弁護士の証明責任(第3項及び第4項)
ア 弁護士の広告は,事実に合致するものでなければならないが(規程第3条第1号), 弁護士等に関し国民に有益な情報を誠実に提供する観点からすれば,広告をする弁護 士等は,広告の真実性を確保するように努めるべきである。

イ 広告が事実に合致しているかどうかの証明責任は,広告をした弁護士等が負担する。 それは,事実に合致しているかどうかは広告をした弁護士自身が最もよく知っており, かつ,証明資料も当該弁護士のもとにあるのが通常だからである。従って,弁護士会 から調査または説明を求められたときは,当該広告をした弁護士等は,証明しなけれ ばならない。

ウ 弁護士会から証明を求められた弁護士等が事実に合致していることを証明できない ときは,弁護士会は当該広告が規程第3条第1号に該当するものとみなすことができ る。


以上:3,395文字

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