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”弁護士法人A法律事務所が破産開始決定 債権者の多くが相談者”雑感

平成26年 7月 3日(木):初稿
「有名法律事務所が破産開始決定」のニュースが多少話題になっています。この記事を備忘録として残しますが、弁護士法人の破産は5例目とのことで、代表者C弁護士個人は破産しているかどうか不明です。C弁護士は、「弁護士と闘う」弁護士懲戒処分情報データベースで検索すると1999年6月に業務停止3ヶ月、2013年10月に業務停止4ヶ月と、懲戒処分を2回受けています。2回目の懲戒処分の理由要旨は、「投資勧誘、不当な資金つくり」とだけで、詳しい情報は掲載されていません。

○「投資勧誘、不当な資金つくり」との懲戒処分理由要旨を見ると代表のC弁護士は、相当、いかがわしい事業に手を出していたのではと予想できます。「代表社員のC弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。」と記述されていますので、おそらくC弁護士は、懲戒処分以降は事実上、弁護士業務を停止しているはずですが、ホームページがいまだに派手に掲載されたままになっているのが不思議です。破産管財人がついたのであれば速やかに削除すべきですが、就任してまだ1週間程度で、そこまで手が回らないのかも知れません。

○「負債総額は債権者約360名に対し約7800万円」とすると債権者は一人当たり平均約21万円の小口債権者ばかりです。破産予納金等預かり金債務が大半を占めるのではと思われます。債権者のなけなしのお金を預かり、破産処理をしないままの破産宣告手続でおそらく債権者には配当はないと思われます。代表者C弁護士個人も破産しているとすれば弁護士資格は失われ、HPを掲載すること自体が犯罪行為です。と言うことは弁護士個人は平成26年7月2日時点では破産決定を受けていないと思われます。あるいは行方不明かも知れません。

○C弁護士個人の所属弁護士会が判りませんが、所属弁護士会としては、破産・債務整理手続を中途半端に放置されたと思われる360名の債権者を如何に救済するか、岡山弁護士会のように弁護士個人の不祥事として会としては放置するのか、今後の対処が興味あるところです。

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弁護士法人A法律事務所が破産開始決定 債権者の多くが相談者
東京商工リサーチ 2014年07月02日11時40分

 弁護士法人A法律事務所(TSR企業コード:300020228、港区赤坂1-9-15、設立平成24年11月26日、駒場豊代表)は6月25日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には内藤平弁護士(みずき総合法律事務所、千代田区五番町5-5、電話03-5212-1611)が選任された。
 負債総額は債権者約360名に対し約7800万円。

 弁護士法人の倒産は弁護士法人B法律事務所(TSR企業コード:297363395、新宿区、25年1月破産)に次いで5例目。
 債務整理を専門とする弁護士事務所。「法律で人を護る」ことを原点として港区内に事務所を構えて事業を展開してきた。しかし、代表社員のC弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。そのため、残務整理を選任された弁護士のもとで当法人の事後処理を進めてきたが、相談者からの預り金を事務所経費に流用するなどの管理不徹底で債務超過状態にあることが判明し、今回の措置となった。

 なお、債権者の大半は相談者で、ほかに従業員やリース業者などが含まれている。


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