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弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-事件・依頼者等

平成26年 7月21日(月):初稿
○「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介-専門表示・TV等」の続きです。


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22 屋外広告物
(1) この指針において、「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外に表示されるものであって、建物その他の工作物等に掲出され、若しくは表示される次に掲げるもの又はこれらに類するものをいう。
ア貼紙、ポスター又は貼札
イ 立て看板(土地等に固定して設置しているか否かを問わない。)
ウのぼり旗又は広告幕(懸垂幕等)
エ 広告板(照明装置の有無を問わない。)又は広告塔(屋上広告等)
オアーチ・アーケード、電柱又は街灯柱を利用したもの
カ電車広告又は自動車広告

(2) 弁護士等は、屋外広告物により広告するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
ア屋外広告物は、美観風致の面から屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)並びにこれらに基づく各都道府県の条例により、安全性の面から道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路法(昭和27年法律第180号)により、防火・構造の面から建築基準法(昭和25年法律第201号)により、広告物又は広告物を掲出する物件の距離、間隔、高さ、面積、形状、色彩、素材、場所等が細かく規制されており、これらに違反するときは、法令に違反するものとして、規程第3条第6号に違反することとなること。

イ屋外広告物法は、屋外広告物の表示の場所及び方法、広告塔、広告板等の掲出物件の設置又は維持について必要な規制基準を定め、この具体的な規制を都道府県の条例に委ねており、かつ、当該条例においては、知事等の許可が幅広く援用されていることから、屋外広告物を用いて広告をしようとする場合には、各都道府県ごとに規制が異なるので、あらかじめ規制の内容等を精査し、許可申請その他必要な手続を怠らないこと。

ウ法令等に違反していない場合であっても、当該屋外広告物が、周囲の景観、街並み、自然環境等に照らして極端にそぐわない形態、色彩等である場合には、弁護士等の品位又は信用を損なうおそれがあるものとして、規程第3条第7号に違反すると判断される場合もあること。

第4 規程第4条の規定により表示できない広告事項と例外的に許される表示
1 規程第4条の解釈及び運用の指針

(1) 規程第4条の規定は、規程第3条の規定により禁止される典型的な広告事項を具体的に明示し、及び列挙したものであって、規程第4条の規定に掲げられていない広告事項であっても、規程第3条各号のいずれかに該当するときは、これを許容するものではないことに留意しなければならない。

(2) 規程第4条第2号から第4号までの規定については、ただし書に規定された除外事由に留意して解釈し、適用し、及び運用しなければならない。

2 規程第4条第1号―訴訟の勝訴率
訴訟事件の勝訴率を表示することは、誤導又は誤認のおそれのある広告に該当し、規程第3条第2号に違反する例である。

3 規程第4条第2号―顧問先又は依頼者
(1) 顧問先又は依頼者は、弁護士及び外国特別会員の守秘義務にかかる事項であり、顧問先又は依頼者をその同意なく表示することは、法令に違反する広告に該当し、規程第3条第6号に違反する例である。

(2) 規程第4条第2号ただし書の規定により顧問先又は依頼者の書面による同意がある場合において、顧問先又は依頼者を広告に表示する場合の顧問先又は依頼者は、単なる名目的な関係を有するのみのものであってはならず、誤導となるおそれがないような実質的な関係を備えているものでなければならない。

(3) 規程第4条第2号ただし書の書面による同意は、守秘義務に関して無用な争いが生じることを避けるため、同意の範囲、有効期限その他必要な事項を明示して得なければならない。

(4) 第2号に規定する場合において、過去の顧問先又は依頼者を表示する場合には、そのことを明示するなどして誤導にならないように配慮しなければならない。

4 規程第4条第3号―受任中の事件
(1) 受任中の事件は、弁護士及び外国特別会員の守秘義務にかかる事項であり、当該事件の依頼者の同意なくこれを表示することは、法令に違反する広告に該当し、規程第3条第6号に違反する例である。

(2) 規程第4条第3号の「事件」とは訴訟事件に限らず、訴訟外の事件、交渉案件等弁護士等が受任中の事件全てを広く含むものであり、同号の「受任中」とは委任契約締結時から委任契約終了時(契約の目的となっている委任事務処理が終了し、金銭の清算等の一切の処理が完了した時点をいう。)までの期間をいう。

(3) 規程第4条第3号ただし書中依頼者の書面による同意がある場合は、依頼者に対する守秘義務に反することにならず、広告に受任中の事件の表示をすることが許される。守秘義務を負わない相手方については同意を得ることを要しない。

(4) 規程第4条第3号ただし書中依頼者が特定されない場合でかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合とは、例えば、集団訴訟事件で、原告団への加入を呼びかける必要があるにもかかわらず、依頼者が多数で既に委任を受けている依頼者の個別の同意を得るのが困難な場合等、依頼者が特定されることなく広告することが可能であり、かつ、依頼者の利益にも合致すると思われる場合をいう。この場合において、依頼者が特定されずかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合か否かについては、単に依頼者名が表示されていないというのみではなく依頼者が実際に特定されていないか等、個別具体的に判断するものとする。

(5) 前号の場合であっても、弁護士等は、依頼者の書面による同意を得るように努めるものとする。

5 規程第4条第4号―過去に取り扱い又は関与した事件
(1) 過去に取り扱い、又は関与した事件は、弁護士及び外国特別会員の守秘義務にかかる事項であり、依頼者の同意なくこれを表示することは、前号と同様に法令に違反する広告に該当し、規程第3条第6号に違反する例である。

(2) 規程第4条第4号ただし書において、過去に取り扱い、又は関与した事件を広告に表示できるとされる次に掲げる場合のうち、ア及びウに掲げる場合については、同条第3号ただし書の規定と同様に解釈し、適用し、及び運用するものとする。
ア依頼者の書面による同意がある場合
イ広く一般に知られている事件で、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合
ウ依頼者が特定されない場合で、かつ、依頼者の利益を損なうおそれがない場合

(3) 前号イの「広く一般に知られている事件」とは、既に判例集、新聞、雑誌等で広く公表されている事件であり、守秘義務違反となるおそれが低いものをいう。


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