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平成26年10月14日大型台風19号による避難勧告・指示等備忘録

平成26年10月14日(火):初稿
○平成26年10月14日は午前4時目が覚めました。いつもは起床は午前5時前後ですから少し早い目覚めです。おそらく前夜からNHKTVで繰り返し報道されている大型台風19号が気になっているからと思われます。起床するとAVルームに入りますが、先ず、TVのスイッチを入れて画面を見ると盛んに台風情報を報道しています。

○TV画面にはまもなく、郷里気仙沼市に市内全域2万6043世帯6万7767人に避難勧告が出たとのテロップが流れて驚きました。Yahoo!天気・災害情報を見ると午前4時過ぎの時点で以下の通りでした。

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気仙沼情報は以下の通りです。
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○平成26年10月14日午前4時時点で気仙沼市のおそらく全市民数に当たる6万7767人に避難勧告が出されましたが、一体、気仙沼市民全員はどこに避難すれば良いのか、ネットで見る限り判りません。私の気仙沼市の実家は、安波山の中腹、おそらく標高100m位の位置にありますが、もし私が気仙沼の実家に居て、午前4時に避難勧告が出されたからと言って、どこにも避難のしようがありません。ネットで避難一覧をクリックしても仙台市内の小学校しか表示されません。気仙沼市内でもおそらく小中学校が指定避難所と思われますが、到底、気仙沼市民全員は収容できないはずです。

○避難勧告とは如何なる意味で、如何なる根拠法で発令されるのかネットで調べてみたら災害対策基本法にありました。
第60条(市町村長の避難の指示等)
 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
3 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。)を指示することができる。
(以下、省略)


この条文では、①必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告
②急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示
の二段階あります。

更に以下の法律がありました。
水防法第29条(立退きの指示)
 洪水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。

原子力災害対策特別措置法第26条(緊急事態応急対策及びその実施責任)
 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。
一  原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項


○避難勧告よりレベルが低い避難促進情報としては、「避難準備」があります。これは法律に規定はなく、災害対策基本法第42条(市町村地域防災計画)の規定に地域防災計画で定められたものです。以下、伊勢市HPでのまとめです。
以上:1,530文字

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