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”生命保険金は相続財産か”についての関連質問

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平成23年12月10日(土):初稿
○「生命保険金は相続財産か」を読んで頂いた方から、投稿フォームで関連質問を頂きました。少しばかり複雑化した事案ですが、一般論としてお答えします。但し、回答内容は、独断と偏見に満ちて正確性に欠けることをお断り申し上げます(^^)。

事案は、次の通りです。
・父A(保険契約者、配偶者死去)が、長男B、二男Cの内Cを被保険者としてAを受取人とするD保険との普通死亡3000万円の生命保険契約締結
・先ずAが死去して、相続人B、C間で遺産分割協議中に、Cが死去し、死者Aを受取人とする金3000万円の生命保険請求権が発生(死者Aは受取人になり得ませんので、その相続人が受取人になります)
・死去したCは多額の債務があったためその相続人である配偶者と子供は相続放棄
・Bは、自己のみが金3000万円の生命保険請求権を取得したとしてD保険に請求するも、D保険は、Cの相続人の同意が必要として保険金支払拒否


○一見、複雑そうですが、単純な事案です。
先ずAの死去によりAD間の生命保険契約の契約者たる地位は、相続財産として相続人であるBCに承継されます。遺産分割協議によりBCいずれか単独に帰属させることも可能ですが、遺産分割協議成立までは、BCの共有になります。

遺産分割協議成立前にCが死去するとその地位はいったんCの相続人に帰属しますが、Cの相続人である妻子が相続放棄すると相続人は両親に移ります。このケースでは両親共に死去しており、その地位は兄Bに移ります。Cが多額の債務を負っているとのことでBも相続放棄をすればCの相続人は当初から不存在であったことになります。

そうするとAの相続人もB1人だけになりますので、Aの財産は全てBに帰属することになり、Cを被保険者とする受取人Aに対する生命保険金請求権金3000万円もB1人に帰属します。従ってBは単独でD保険に対し金3000万円の支払請求が出来ます。D保険が支払をしない場合は、訴えを提起するしかありません。

○D保険が、生命保険金請求権金3000万円の支払を拒否しているのは、保険契約者であり且つ生命保険金受取人であるAの相続人がハッキリしないからと思われます。Bとしては、自分が唯一の相続人となったことを、戸籍謄本、Cの相続人及びB自身のCの相続放棄申述受理証明書等必要書類を提示してD保険に請求すればD保険も、判決まで得ることなく、支払わざるを得ないと思われます。

○特に銀行がそうですが、相続人からの請求に関して金融機関はは、どのような場合も、形式的相続人全員の同意書を要求し、それがないと支払を拒否する姿勢が強くあります。この姿勢は、相続人間の争いに巻き込まれたり、二重支払を迫られることを警戒するからです。過去に家裁の検認を経た自筆証書遺言書は勿論、公正証書遺言があるのに、他の相続人全員の同意書がないと支払を拒否され訴えを提起して判決を得て初めて支払を受けたことが何度かあります。

○金融機関としては、裁判所の命ずる判決に従って支払うのであれば,相続人間の争いに巻き込まれることはないことに裁判所のお墨付きを得たとして支払ってきます。若いときはこの金融機関の態度に腹立たしく思ったこともありますが、最近は、立場上やむを得ないかなと、考えが甘くなってきております(^^)。
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