仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 相続家族 > 成年後見等 >    

”弁護士が信用されていない”との反発-反発前にやることあるのでは

相続家族無料相談ご希望の方は、「相続家族相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成27年 7月24日(金):初稿
○2年前の平成25年7月29日に「成年後見人に関する河北新報記事三態雑感」に「成年後見人業務の経験はなく、今後も余りやりたいとも思いません。」、「万が一に備えて、河北新報3記事を備忘録として残します。」と記載して後記「弁護士会 対策に遅れ  後見人不正件数、12年は倍増」との河北新報記事を紹介していました。

○「弁護士会 対策に遅れ」の記事によれば、司法書士会は、「後見人となった司法書士の指導や監督に当たる『成年後見センター・リーガルサポート』を1999年、東京に設立。半年に1回、通帳のコピーなど預かり財産の報告書を提出させ、年間の収支を点検。問題があれば業務改善命令などを出し、故意の不正があった場合でも一定額を補償する。」とのことでした。

○しかし、弁護士会でこのような監督・補償までの制度を作ったとの話は、聞いたことがありません。「日弁連”預り金等の取扱いに関する規程”解説冊子配布雑感」に、「これで弁護士横領事件防止の対策になるとは、到底、思えません。」と記載せざるを得ない「不祥事対策として何らかのポーズを示した」だけの規程を作っただけです。

○以下の「<成年後見>着服事件相次ぐ 弁護士にも監督人」との毎日新聞記事によれば「東京家裁は昨年末から、弁護士の後見人が一定額以上の財産を預かる場合には、後見監督人として別の弁護士を付ける運用を独自に始めた。」とのこと、大いに結構です。仙台家裁でも後見監督人をつけて頂けるのであれば、私も後見人業務をしてもよいかなと考えています(^^;)。

○弁護士に限らず、ある程度の財産がある方の後見人は、後見人・後見監督人の2人一組で行い、不祥事には2人共同責任を課して行うことを原則とすべきです。このやり方では、後見人より後見監督人のなり手がなくて大変でしょうが、この任務こそ「社会正義の実現」を旨とする弁護士に与えるべきでしょう。東京家裁のやり方に「弁護士会からは『弁護士が信用されていない』と反発の声も出ている。」とのことですが、どの面下げて反発できるのでしょうかと言うのが私の感想です。

***********************************************

<成年後見>着服事件相次ぐ 弁護士にも監督人
毎日新聞2015年7月23日(木)9時30分配信
 ◇「不正防止」へ東京家裁が運用始める

 認知症や障害などで判断能力が十分ではない人の成年後見人に選ばれた弁護士が財産を着服する事件が相次ぎ、東京家裁は弁護士の不正をチェックするために別の弁護士を「後見監督人」に選任する運用を新たに始めた。家裁は再発防止に厳しい姿勢で臨む考えだが、弁護士が弁護士の仕事に目を光らせる仕組みに、弁護士会からは「弁護士が信用されていない」と反発の声も出ている。

 弁護士や司法書士ら、親族以外の専門職が成年後見人に選任される割合は増加傾向にあり、弁護士の選任は2014年は全体の約20%に上った。

 家裁は後見人から定期的に提出される報告書を通じて業務をチェックしている。12年には、精神疾患のある女性の後見人をしていた東京弁護士会の元副会長が期限までに報告書を提出しなかったため調査したところ、女性の財産に多額の使途不明金が発覚。元副会長が着服を認めたため後見人を解任した。元副会長は翌13年、東京地検に業務上横領容疑で逮捕され、着服額は総額約4200万円に上った。

 弁護士による同様の問題は各地で繰り返されている。最高裁によると、弁護士や司法書士ら専門職による着服などの不正は、調査を始めた10年6月から14年末までに全国で少なくとも62件、約11億2000万円に上る。今年も認知症女性の後見人をしていた東京の元弁護士が逮捕され、1億円以上を着服した疑いがもたれている。

 こうした事態に、東京家裁は昨年末から、弁護士の後見人が一定額以上の財産を預かる場合には、後見監督人として別の弁護士を付ける運用を独自に始めた。後見監督人は、後見人から事務報告を受けたり、後見人の財産調査に立ち会ったりして監督する仕組みだ。

 後見監督人は従来、親族が後見人になる場合に付けることが多く、弁護士の後見人に付ける例は業務に著しい遅滞があった場合などに限られていた。東京家裁によると、新たな運用は既に相当数の例があるといい、「後見制度は財産を保護するのが最大の目的で、何としても不正を防止したい」と強調する。

 一方、全国の弁護士会も14年以降、研修の義務づけや、家裁への報告を怠らないよう監督する仕組みを作るなど、再発防止には取り組んできた。東京家裁の運用について、日弁連高齢者・障害者権利支援センター事務局長の青木佳史弁護士は「多額の財産を預かるというだけで、不正の兆候がない弁護士に監督を付けるのはおかしい。弁護士会の再発防止策を信用していない」と反論。「信頼を得られるよう、まずは実績を見せるしかない」と話した。【山下俊輔】


***********************************************

◎弁護士会 対策に遅れ  後見人不正件数、12年は倍増
2013年07月25日木曜日


 成年後見制度をめぐっては、財産の横領などの不正が社会問題になっている。弁護士が成年後見人として携わるケースが増える一方、弁護士会の不正防止策やサポート体制は追い付いていない。
 仙台家裁が2012年に弁護士を後見人に選んだのは53件と、前年より倍近く伸びた。一方、不正を理由に弁護士を含む後見人らを解任したのは11件で、前年の2件を大幅に上回った。
 後見人による不正は全国でも急増している。最高裁によると、12年に判明した不正は前年比313件増の624件、被害額は約15億円増の48億円に上った。

 弁護士による預かり金着服事件が相次ぎ、日弁連はことし5月、預かり金の保管状況を弁護士会が調査できる規定を設けた。仙台弁護士会は本年度、後見人となる弁護士への後方支援体制やマニュアルの検討を始めた。
 仙台弁護士会で成年後見制度を扱う委員会の委員長を務める大橋洋介弁護士は「後見人が親族ら周囲の意向を優先して対応すれば、被後見人の利益に反することもある。後見人となる弁護士への監督以上に、支援が大切だ」と指摘する。

 弁護士会に先駆け、不正防止策を設けているのは司法書士会だ。
 後見人となった司法書士の指導や監督に当たる「成年後見センター・リーガルサポート」を1999年、東京に設立。半年に1回、通帳のコピーなど預かり財産の報告書を提出させ、年間の収支を点検。問題があれば業務改善命令などを出し、故意の不正があった場合でも一定額を補償する。
 2000年の制度開始当初は弁護士が司法書士より後見人に選任されることが多かったが、12年は司法書士が6382件で弁護士の4613件を大きく上回った。リーガルサポート宮城支部長の高橋雅宏司法書士は「信頼を得る組織全体の努力が評価された」とみる。

 全国で弁護士や司法書士ら第三者が後見人らに選ばれた例は12年、初めて親族を上回った。
 東北学院大法科大学院の遠藤隆幸准教授(家族法)は「専門職の後見人が増えるのは好ましいが、知見に濃淡がある」と分析。「裁判所が後見人の業務を適切に監督する体制を作ることも必要だ」と話す。

 [成年後見制度] 認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人(本人)について、援助者を選び、本人を支援して権利を守る。2000年に始まった。親族らの申し立てで家裁が成年後見人らを選任する「法定後見」などがある。成年後見人の選任対象は親族や弁護士、司法書士ら。仕事は法律行為に関するものに限られ、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりする。

以上:3,177文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
相続家族無料相談ご希望の方は、「相続家族相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 相続家族 > 成年後見等 > ”弁護士が信用されていない”との反発-反発前にやることあるのでは