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平成18年9月29日大阪地裁判決紹介2

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平成20年11月14日(金):初稿
「平成18年9月29日大阪地裁判決紹介1」の話を続けます。
 前提事実の概要は、原告Xは大正14年生まれで平成13年76歳当時、平成13年6月から2年間に、被告Y1会から29件,代金合計1765万2620円の商品を、被告Y2から8件,代金合計82万7925円の商品を購入し、その殆どをクレジットを利用し、そのクレジット債務支払額合計は642万3791円となり、未払のクレジット債務総額は手数料(金利等)含めて約1326万円になっていました。

 被告近鉄百貨店との関係では、平成13年81日ころから平成15年2月28日にかけて,呉服類,服飾品,宝石及び寝具等の商品を代金合計519万3877円で購入し、その代金は平成13年8月1日ころ,平成14年12月30日,平成15年4月16日,同年5月5日の4回に分けて完済していました。

 そこでXは、Y1会、Y2及び各クレジット会社に対し、全売買契約、クレジット契約の無効を理由に、既払いクレジット代金合計642万円の返還と未払いクレジット債務の不存在確認を、また近鉄百貨店に対し、支払済みの代金約520万円の返還を求めました。

 以下、長くなりますが、判決の前提事実を掲載します。

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2 前提事実(掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)
(1) 当事者
 Xは,大正14年に出生し,平成16年2月12日,大阪家庭裁判所により,成年後見開始決定を受けた成年被後見人である(甲1)。
 被告Y1会は,呉服の販売等を業とする株式会社である。
 被告Y2は,炭,木酢液,石けん,健康食品及び呉服の販売等を業とする株式会社である。
 被告信販会社らは,いずれも物品の割賦購入のあっせん等を業とする株式会社である。
 被告近鉄百貨店は,百貨店経営等を業とする株式会社である。

(2) Xによる商品購入等
ア 被告Y1会ら関係
 Xは,別表1の「販社名」欄に「Y1会」と記載されている件につき,被告Y1会から,別表1「申込日」欄記載の日,すなわち平成13年6月23日から平成15年6月24日の間に,呉服等の「品名」欄記載の商品を,「合計」欄記載の価格で購入した。
 ただし,契約番号30(別表契約番号欄記載のものをいう。以下同じ。)の売買契約については,解約扱いとされている。
 また,Xは,別表1の「販社名」欄に「Y2」と記載されている件につき,被告Y2から,「申込日」欄記載の日,すなわち平成14年7月9日から平成15年4月10日ころにかけて,高級寝具,炭商品等の「品名」欄記載の商品を,「合計」欄記載の価格で購入した。

 被告Y1会からの購入は,契約件数29件,購入代金合計1765万2620円であり,被告Y2からの購入は,契約件数8件,購入代金合計82万7925円であり,総額1848万0545円(別表1末尾の合計金額から契約番号30の代金額65万円を差し引いた金額)であった。

 Xは,上記購入のうち,別表1「信販会社名」欄に被告信販会社らの名称が記載されているものについて,同被告との間で,「契約日」欄記載の日に,その購入代金につき,「分割手数料」「支払回数」「支払期間」等の欄記載のとおりの約定で,立替払契約を締結した。

 また,別表1「信販会社名」欄に「自社クレジット」と記載されているものについては,被告Y1会との間で,同「分割手数料」「支払回数」「支払期間」等の欄記載の約定で,購入代金を分割で支払うとの合意をし,「信販会社名」欄に何も記載されていないものについては,購入代金を一定の期限までに一括して支払うとの合意をした。

 Xは,被告Y1会及び被告信販会社らに対し,上記売買契約及び上記分割払合意並びに上記立替払契約に基づく売買代金,立替金及び分割手数料として,別表1「既払金」欄記載の金額合計642万3791円を支払済みである。
 上記売買代金,立替金及び分割手数料の残債務元本は,別表1「未払金」欄記載の金額のとおりである(被告セントラルについては残債務がない。)。

 Xと被告Y1会らとの間の売買を,売買契約の締結日(立替払契約の申込日)順に並び替えたものが,別表2契約内容一覧表(申込日(契約日)順)である。

イ 被告近鉄百貨店関係
 Xは,別表1「販社名」欄に「近鉄百貨店」と記載されている件につき,被告近鉄百貨店から,「申込日」欄記載の日,すなわち平成13年81日ころから平成15年2月28日にかけて,呉服類,服飾品,宝石及び寝具等の「品名」欄記載の商品を,「金額」欄記載の価格で購入した(契約番号40ないし44,後記キャンセル分を除く購入代金合計519万3877円。)。
 ただし,平成14年12月30日に購入した宝石・ダイヤモンドについては,平成15年2月28日にキャンセルされている。

 Xは,上記購入代金全額を,別表1「既払金」欄記載のとおり,平成13年8月1日ころ,平成14年12月30日,平成15年4月16日,同年5月5日の4回に分けて支払った。

 以下,Xと被告Y1会ら及び被告近鉄百貨店との上記売買契約を,「本件売買契約」といい,Xと被告信販会社らとの上記立替払契約を,「本件立替払契約」といい,併せて「本件各契約」といい,本件売買契約で売買された商品を「本件商品」という。

(3) 担当者
 被告Y1会らは,その開催する展示即売会において,Xに商品を販売していた。
 Xの担当の外交員は,A及びBであった。
 Xと被告近鉄百貨店との本件売買契約は,外商取引扱いで締結されたものであり,その担当従業員はCであった。

3 争点に先立つ判断
 上記別表1でイージーウェアズを販社とする売買契約(契約番号2)については,被告Y1会らを当事者とするものではなく,Xも本件との関連を明らかにしないから,争点にするまでもなく,この契約についての請求には理由がない(主位的請求(1)項,(7)項,予備的請求(1)項,(5)項関係)。

 また,Xと被告ライフとの平成15年6月24日付け契約(契約番号30)については,申込みはされたが,契約書が提出されていないとして,被告ライフが契約の成立を否認しており,また,被告Y1会は,解約された扱いとしていると主張しており,Xが同契約に基づく売買代金債務を負わないことについては全く争いがないから,この契約に関するXの被告ライフに対する確認の訴えについては,確認の利益がないものと認められる(主位的請求(4)項,予備的請求(4)項関係)。


以上:2,686文字

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