サイト内全検索
 

[全 8646頁] 本日 昨日累計
ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 8- 1- 2(金):2026年01月01日発行第404号”弁護士の禅語”
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2026年01月01…」←リンクはこちらでお願いします
○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年1月1日発行第404号「弁護士の禅語」をお届けします。

○いつものことですが、大山ニュースレターを読むと私の無教養をシッカリと自覚させられます。今回も「喫茶去(きっさこ)」、「無事是貴人(ぶじこれきにん)」なんて言葉は初めて知りました。「日々是好日」、「一期一会」は言葉としては知っていましたが、その意味は完全には理解していませんでした。そもそも禅語(ぜんご)なんて、禅宗の教えや修行の中で生まれた、簡潔で深い意味を持つ言葉なんだそうですが、全く興味もなく知りませんでした。

○今年も大山ニューすれーで少しは大山先生から教養を分けて頂きますので、大山先生にはご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。ちなみに一期一会は、ウィキペディアでは「一期一会(いちごいちえ)とは、茶道に由来する日本のことわざ・四字熟語。茶会に臨む際には、その機会は二度と繰り返されることのない、一生に一度の出会いであるということを心得て、亭主・客ともに互いに誠意を尽くす心構えを意味する。茶会に限らず、広く「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった一度きりのものです。だから、この一瞬を大切に思い、今出来る最高のおもてなしをしましょう」という含意で用いられ、さらに「これからも何度でも会うことはあるだろうが、もしかしたら二度とは会えないかもしれないという覚悟で人には接しなさい」と言う言葉。」と解説されています。この精神をシッカリ自覚します。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の禅語

茶道に関連する禅語について学んだので、新年早々披露しちゃいます。「喫茶去」なんて禅語、茶室に用いられることが多いようです。「きっさこ」と読みます。「去」は強調を表すので「お茶を飲め」との意味だそうです。禅語の解説書によると「喫茶という日常生活のありようが、実は、佛法そのものであることを表現」「 まことに茶道の茶道たる妙諦を示した有難い一語」なんだそうです。うーん、よく分かりません。私みたいな凡人はこの禅語、「 長居しないで、茶を飲んだら早く去ってくれ」みたいに読めてしまいます。長居する人に向かって京都で言われる「ぶぶ漬でもどうどす?」と同じ意味ではないかと疑ってしまうのです。そういえば喫茶店でも、お茶一杯で長居する客に困っているなんて話を聞きます。

法律事務所でも、話が長くてなかなか終わらないお客様がいます。これからは打合わせ室に、「相談去」と書かれた額を飾ろうかと思ったのです。(おいおい) 「日日是好日」なんて禅語も有名です。生きていれば、辛い日、悲しい日は必ずあります。でもそんな辛い日も人生の中の良い一日なんだということです。とても良い教えだと思うんですが、この禅語の読み方には違和感を覚えます。「ひびこれこうじつ」ではなくて、「にちにちこれこうにち」と読むんだそうです。この読み方でパソコン変換したら、「日日これ抗日」と出てきました。「抗日」を主張する中国や韓国の標語かと思ってしまいます。

そういえば法律の世界でも「遺言」は「ゆいごん」ではなく「いごん」と、違う読み方をします。どちらも専門家仲間内の用語に思えます。「無事是貴人」というのもあります。「ぶじこれきにん」と読みます。「貴族のような偉い人は警備もしっかりしているから、事件に巻き込まれたりせずに無事でいられる」という意味かと思ったら違うんです。「無事」からして一般的な意味とは違います。「外界で何が起こっても、そんなことに自分の心はとらわれる事が無い」ということだそうです。また「貴人」も、貴族みたいな偉い人の意味ではなくて、悟りを開いた人みたいな意味になります。これらの意味は、一般の言葉の使い方と違っています。

法律の世界でもこういうことはあって、「善意・悪意」なんて有名です。普通は「善き意図・悪しき意図」を意味するはずですが、法律では「知っていたかどうか」を意味します。まあ、禅語特有の意味があっても良いのですが、私には司馬遷の史記の中の名言の方がしっくりきます。「千金の子は、坐するに堂に垂せず」という言葉ですが、「大金持ちの子供は自分を大切にすることを知っているから、落ちる危険のある堂の端っこに、だらしなく腰かけたりしない」という意味です。リスク管理の重要性をいうのでしょうが、この方が「無事是貴人」の意味として適切に思えてしまいます。

最後は「一期一会」という禅語です。初めて会う人達で行われる茶席で、出会いを大切にするという意味があります。ヘンリー・フォンダの「12人の怒れる男」で、陪審員として初めて会った人達が協力して裁判をしていく話を思い出しました。これが最初で最後だという気持ちで、出会いを大切にするのは素晴らしいことだと思います。もっとも、客商売をしていると、新しいお客さんを大切にする一方、既存顧客をないがしろにすることがあるそうです。新しい出会いは新鮮なので、そちらに目が行ってしまうのでしょう。しかし、それでは「一期一会」の考えを本当に理解したとはいえません。自分を支え続けてくれている昔からのお客様や、家族や事務所のみんなに日々「一期一会」の気持ちを持ち続けたいと思うのです。

*******************************************

◇ 弁護士より一言

一昨年から始めた妻の茶道教室は、何も宣伝してないのに生徒さんが増えて、新規入門をお断りしている状態です。この話を妻から聞いて、94歳になる子供の頃からのお茶の恩師はとても喜ぶと共に、「どんな時でも家庭を一番大切に」と仰ったそうです。これぞまさに「一期一会」だと感心する一方、妻から顧問先の増やし方を教えて貰いたいと思ったのでした。

以上:2,457文字
ホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 「2026年01月01…」←リンクはこちらでお願いします
R 8- 1- 1(木):令和8年元旦-喪中ですがご報告はいつも通りいたします
ホーム > 事務所 > 年賀データベース > 「令和8年元旦-喪中で…」←リンクはこちらでお願いします
○会員限定記事で恐縮ですが「婿養子の義兄と共に気仙沼実家を継いでくれた実姉に感謝の一言」記載の通り、令和7年8月25日、私の10歳上の長姉節子が死去し、令和8年1月1日現在喪に服しており、新年のご挨拶は控えさせて頂きます。服喪中元旦を迎えるのは「令和3年元旦-喪中ですがご報告はいつも通りいたします」記載の通り5年ぶりです。気仙沼の実家で共に過ごした直接の家族のうち4人が鬼籍に入りました。

○喪中の挨拶は以下の通りですが、84歳で亡くなったのに80歳と誤記して喪中葉書を送り、長姉の長男から叱られました(^^;)。これも老化現象でしょうか。長姉は、私とは丁度10歳違いですが、大変情の深い人で、幼児時代から時に母親代わりにもなり私を支えてくれ、両親にも最後まで尽くしてくれました。喪中葉書を受け取った複数の方から、わざわざお悔やみの返事を頂き、中には香典や供物を送ってくれた方も居て、恐縮いたしました。

○令和6年は幸いカゼをひくこともなく、つつがなく過ごせたと思っていましたが、「恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催2」記載の通りあわや大惨事になりかねない神の警告を受ける出来事がありました。また12月8日、片手に荷物を持ってはしご階段を下りる時、途中で手が外れて、落下して臀部を強打して、3週間ほど臀部に痛みが続き、ストレッチ・筋トレ運動の支障となる小さな惨事もありました。兎に角、老化が進んでいることを痛切に自覚し慎重行動に徹しなければなりません。

○令和8年は誕生日を迎えるといよいよ後期高齢者です。いつも記載していますが、「頭と身体は動かし続けないと錆びて使い物にならなくなる」との言葉を、シッカリと自覚して、日々、「頭と身体を動かし続ける」努力を継続して行きます。

*********************************************

喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます。

本年中は、大変お世話になりました。
令和7年8月、長姉小松節子が80才(※84歳の誤記)にて永眠しました。

私事で恐縮ですが、長姉節子は、昭和40年に義兄小松正夫と結婚し、正夫と家督夫婦として、父亀治郎・母なつ子を令和2年に亡くなった夫正夫と共に最後まで面倒をみてくれました。

私が、司法試験受験を目指し、長い受験勉強に専念できたのは、長姉夫婦のお陰でもあり、また、私が1回目の結婚に破れて失意の時に、よく仙台に訪れ私の面倒をみてくれ、さらに、最後まで両親の面倒見てくれたことに心より感謝しています。

我が弁護士業界は大変厳しい状況で、私の事務所も仕事は激減していますが、もう少し、弁護士稼業は継続して行きたいと思っております。

来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

      令和7年11月

 小松・畠山法律事務所

          弁護士  小 松 亀 一
以上:1,185文字
ホーム > 事務所 > 年賀データベース > 「令和8年元旦-喪中で…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-31(水):令和7年の目標達成状況反省等-恥ずかしいので非公開備忘録
ホーム > 事務所 > その他事務所 > 「令和7年の目標達成状…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > その他事務所 > 「令和7年の目標達成状…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-30(火):80歳には全く見えない吉永小百合氏の美貌の秘訣は筋トレ?
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「80歳には全く見えな…」←リンクはこちらでお願いします
○「人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス紹介」の続きで、筋トレの話しです。令和7年12月7日午後1時から放送の「徹子の部屋」に登場した令和7年3月13日生まれ80歳の吉永小百合氏を見て驚愕しました。80歳の女性と言えば、普通はおばあさんです。しかし、80歳の吉永小百合氏には、全然おばあさん臭がありません。どうみても50代です。その美しさに30分間テレビに釘付でした。

○80歳にもなってどうしてこんな若さを維持しているのか不思議に思い、グーグルAIに「吉永小百合氏は80歳になって何故これほど若さをたもっているのか」と尋ねてみました。その回答は以下の通りです。毎日スクワット60回・腹筋100回、就寝前のストレッチ、週1のジム通い、撮影現場では椅子に座らず立ち続ける等筋トレ継続が若さの秘訣のようです。「老けない筋トレ入門」記載のとおりで、アンチエイジングのため筋トレの重要性を再認識し、私もストレッチと筋トレに励もうとの意欲を強めました。

○吉永小百合氏が週1通っているジムは、吉永氏が来たとき見物人で大騒ぎにならないのか不思議です。おそらく超高級ジムでしょうから超有名人が来ても騒がないようなルールがシッカリあるのでしょう。と思っていたら、これもグーグルAIで確認すると、「吉永小百合さんが週1回通っているのは、意外にも会員制の高級ジムではなく、一般的なスポーツジムであることが知られています。実際にジムで遭遇した人の話によると、彼女が黙々とトレーニング(スクワット60回など)に励む姿に圧倒され、利用者側が「そっとしておこう」という雰囲気になると言われています。」とのことでこれも驚きでした。ホントかよと言う感もしますが。

グーグルAI回答「吉永小百合氏は80歳になって何故これほど若さをたもっているのか」

吉永小百合氏(2025年に80歳)が若々しさを保っている背景には、長年継続しているストイックな運動習慣と、常に新しいことに挑戦する精神の若さがあります。

1. 徹底した運動習慣
「健康の秘訣は体をよく動かすこと」として、2025年現在も以下の習慣を継続しています。
筋力トレーニング: 毎日自宅でスクワット60回、腹筋100回を行っています。
水泳: 約40年のキャリアがあり、現在も週1回のジム通いやバタフライをこなすほどの体力を維持しています。
現場での意識: 撮影現場では椅子に座らず、常に背筋を伸ばして直立している姿が目撃されています。

2. スキンケアと健康管理
保湿の重視: 「乾かないことが何より大切」とし、日々の保湿習慣を心に潤いをもたらすものとして大切にしています。
体調維持: これまで風邪をほとんどひかないほどの自己管理を徹底しており、撮影で忙しい日でも就寝前のストレッチを欠かしません。

3. 精神的な向上心と挑戦
生涯現役の姿勢: 2025年10月公開の『てっぺんの向こうにあなたがいる』で124本目の映画出演を果たしており、「この年齢でも成長できる」という向上心を持ち続けています。
新たな挑戦: 80歳にして役作りのために人生で初めてピアスの穴を開けるなど、現状に安住しない姿勢が若さの源泉となっています。
2025年12月には30年ぶりの写真集を発売するなど、その美しさとバイタリティは今なお多くのファンを驚かせ続けています。。


***********************************************

吉永小百合 特番で見せた80歳とは思えぬ美しさ!「逆に怖い」視聴者仰天、美貌の秘訣は“超タフな秘密特訓”
SmartFLASH9/29(月) 19:32配信


9月28日、特別番組『池上彰×吉永小百合 昭和100年』(テレビ東京系)が放送。番組にゲスト出演した吉永小百合の近影が公開され、話題となっている。

「同番組は、昭和100年となる今年を記念して、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトにオンエア。この100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組となっており、3月には女優の土屋太鳳さんを迎えて放送しており、今回は第2弾として放送されました。芸歴60年を超える吉永さんですが、今回テレビ東京に出演するのは初となったのです」(テレビ局関係者)

 吉永は、昭和元年から今年まで100年の歩みを振り返りながら、昭和の大スターとしての自身の経験をふまえ、独自の目線を交えて振り返っていた。

 放送が進む中、番組の内容以上に注目されたのは吉永の美貌だった。視聴者は、スタジオに美しい姿で登場した彼女に唖然としたいた。

《吉永小百合さん、80...???》

《見た目が...60代ぐらいにしか見えない...逆に怖い》

《吉永小百合さんの若さ綺麗さにただびっくりしてる、、》

 3月で80歳を迎えた吉永。年齢とは裏腹に、ツヤのある肌や、ハツラツとした印象に恐怖すら覚えるほど驚きの声が寄せられていた。

「番組に出演した吉永さんは、黒の半袖ワンピース姿で、胸元にはパールのネックレスを着用。上品さが醸し出されていましたね。池上さんと話す際の言葉遣いや所作も気品があり、思わずうっとりとしてしまうほどです。女優さんの中でも、その佇まいは誰もが憧れる存在でしょう」(前出・テレビ局関係者)

 これまで出演した映画が124本にも登る吉永。そんなハードな女優業の傍ら、美貌を保つ方法について、“超タフな秘密特訓”を明かしていた。

「2023年2月に『めざましテレビ』(フジテレビ系)のインタビューに答えた際には、週1でジムに行きトレーニングを欠かさないことを明かしていました。腹筋は100回も行っているようで、そのタフさに驚きましたね。その前向きな姿勢が、まだまだ現役な女優業にも生きているのでしょう」(芸能ジャーナリスト)

 これからも圧倒的な美貌で、生涯現役を貫いていってくれるに違いない。
以上:2,412文字
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「80歳には全く見えな…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-29(月):人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス紹介
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「人生後半から始める「…」←リンクはこちらでお願いします
○「”89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール”紹介-89歳金沢さん」に続けて,筋トレの話題です。プレジデント2025.6.13号の62~65頁に掲載された75歳・京大キンンク先生が伝授!人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス備忘録です。以下の記述を噛み締め、1日30分の筋トレ意欲を喚起します。

・運動でつくられる乳酸が認知症を予防する
筋肉に強い刺激を与えると糖が分解され、乳酸が体内に蓄積
運動中に筋肉でつくられた乳酸が海馬に到達しBDNF(脳由来神経栄養因子)の発達を促進
BDNFは神経の成長・可塑性を促すタンパク質で認知症の原因アミロイドβの分解に関与
乳酸の濃度が高まるとBDNFの発現も増え、認知症予防に極めて効果的

筋肉量を増やすことは加齢による血糖値の乱れ・脂質異常・免疫力低下・自律神経不調等の問題に確かな効果
筋肉を動かさなければ糖は余り、血糖値が上がる、運動不足が続けば膵臓のインスリン分泌機能が疲弊し糖尿病へ進行
筋肉を動かして糖を燃やすことが極めて重要

筋肉量が減ると体温調節機能が弱まり冷え性・免疫力低下につながる
脳の指令で筋肉を動かすとその刺激が脳に返され神経の動きや認知機能を高める
筋肉を使わないと血糖が処理されず血管が傷み、神経や臓器が障害を受け転倒・骨折のリスクが高まる

筋肉を維持し働かせることは病気を防ぎ、全身の機能を守る最も確実な方法

・運動とタンパク質摂取で70歳でも筋肉は育つ
筋肉運動直後の30分は筋肉材料を効率的に取り込めるゴールデンタイム
ゴールデンタイムのタンパク質摂取は筋タンパク合成効率が最大化
プロテイン付属スプーン3杯或いは牛乳200ccゆで卵2個分のタンパク質摂取が理想

筋肉の維持・成長には糖質の摂取が不可欠
FFCバランスは、タンパク質20%・脂質30%・炭水化物60%が理想

筋トレを続けて筋肉をつけ基礎代謝を上げ、エネルギー消費を増やし食欲を湧かせることが重要
以上:810文字
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「人生後半から始める「…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-28(日):”89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール”紹介-89歳金沢さん
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「”89歳ボディビルダ…」←リンクはこちらでお願いします
○「”77歳の驚きの食生活 全日本チャンピオン”紹介-77歳時金沢さん」の続きで、3年ぶりに筋トレの話題です。
私は、現在も午前6時から6時30分の間に事務所の1階下にあるツルカメフィットネススタジオに入り、30分ストレッチ・30分筋トレを行うことを目標にしています。しかし、70歳過ぎてからは30分のストレッチは継続していますが、筋トレ30分頑張る気力がなくなり、筋トレは10から15分で終わらせています。

○筋トレは、月曜日;腕、火曜日;背中。水曜日;脚、木曜日;肩、金曜日;胸、土曜日;脚と種目を決め、トレーニングスケジュールも決めていますが、4,5種目のトレーニングを15秒置きに3・4・5・6・10回行うことを1セットして、2セット行うのが目標のところ、ここ数年1セットで切り上げるのが常になっています。好きだったベンチプレスも令和6年2月頃までは80㎏10回3セットできていたのが、令和7年12月現在は、70㎏10回がやっとです。その他の種目も、特に懸垂の力が徐々に落ちています。腕を最大限広げての懸垂は、大変キツいのですが、1年前は10回できていたのが、最近は4,5回止まりです。

○ストレッチは日曜日を除く毎日30分継続をしており、「真向法開始後17年10ヶ月目の成果-タニタ体組成計体内年齢丁度55歳時」と殆ど変わらず、股割もできています。しかし、10分から15程度しか継続しない筋トレでの筋力は徐々に落ちており、何とか30分継続の気力回復が目標となっています。以下の、金沢利翼さんのYouTube動画に刺激を受けました。なんと89歳で毎日2時間の筋トレを欠かさず継続しているとのことです。少しは見習いたいところです。

金沢さんの5つのルールとは
①魚や肉は食べない、②英語も…何事も突きとめる、③何歳になっても現役・1日12時間労働、④食事メニューは毎日同じ、⑤常に目標を持つこと・目指すは世界新記録
で、全て実践しているのが凄い。

「何事も突きとめる」、「何歳になっても現役」、「常に目標を持つこと」は、特に見習いたいところです。「現役」は弁護士業に限らず何か持ちたいところです。

【国内最高齢】89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール|ピタニュー特集


以上:929文字
ホーム > 健康 > 筋トレの話し > 「”89歳ボディビルダ…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-27(土):恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催2
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-26(金):恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします

恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
ホーム > 事務所 > 事務所案内・行事等 > 「恒例令和7年忘年会雑…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-25(木):取調状況記録媒体の文書提出命令申立拒否判断を違法とした最高裁決定紹介2
ホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > 「取調状況記録媒体の文…」←リンクはこちらでお願いします
○「取調状況記録媒体の文書提出命令申立拒否判断を違法とした最高裁決定紹介1」の続きで、令和6年10月16日最高裁決定(判時2633号○頁)の後半理由部分を紹介します。

○事案は判決文だけではちと判りづらいのですが、なんとか時系列で整理します。
r1.12.5;横領事件被疑者としてF学園理事長G・E等逮捕・勾留
容疑は学校法人F所有地売買代金のうち21億円をGが横領したというもの
r1.12.9以降の取調でEは、18億円の貸付先がFではなくG個人であることをXに説明したと取調担当H検事に供述
r1.12.16;X(申立人)が横領についてEの共謀者として逮捕、K検事がXの取調担当
r1.12.25;Xら横領罪で起訴、起訴時事実はXが18億円貸付先がG個人であることを認識し横領の故意・共謀があった
弁護人はXは18億円について再建費用としてFに貸し付けられると認識していたので故意・共謀は認められないと主張
r3.10.28;大阪地裁はXに無罪判決、同年11.12確定
r4.3;XはEに対し虚偽供述で逮捕・起訴に至らせたことについて損害賠償請求
r4.3;Xは検事らの違法な取調で損害を蒙ったとして損害内金7億7000万円の国家賠償請求訴訟提起(基本事件)
r4.○;Xは、H検事らのE取調状況録音録画について文書提出命令申立
r5.3.24;X・E間に和解成立、Eはその取調録音録画の証拠採用について反対しないことが和解内容に記載
r5.9.19;大阪地裁は、E取調状況録音録画は開示による弊害がなく公判不提出部分の提出を拒否することは、保管検察官の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用として一部開示決定
国が抗告
r6.1.22;大阪高裁は、公判不提出部分の提出を拒否は不合理ではなく、裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用とは言えないとして原決定を変更し当該部分の提出命令申立てを却下
Xが許可抗告


○その許可抗告審が令和6年10月16日最高裁決定で理由部分は以下の通りです。一般論として、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるとしています。

******************************************

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)本件の経緯に照らせば、本件供述は、抗告人が本件横領事件について逮捕、勾留及び起訴されるに当たり、その主要な証拠と位置付けられていたということができるところ、本件公判不提出部分は、検察官のEに対する取調べの過程を客観的に記録したものであること等からすると、抗告人と相手方との間において、法律関係文書に該当するということができる。

(2)刑訴法47条は、その本文において、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」と規定し、そのただし書において、「公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しているところ、本件公判不提出部分は、同条により原則的に公開が禁止される「訴訟に関する書類」に当たることが明らかである。

 ところで、同条ただし書の規定によって「訴訟に関する書類」を公にすることを相当と認めることができるか否かの判断は、当該「訴訟に関する書類」が原則として公開禁止とされていることを前提として、これを公にする目的、必要性の有無、程度、公にすることによる被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーの侵害、捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情を総合的に考慮してされるべきものであり、当該「訴訟に関する書類」を保管する者の合理的な裁量に委ねられているものと解すべきである。

そして、民事訴訟の当事者が、民訴法220条3号後段の規定に基づき、上記「訴訟に関する書類」に該当する文書の提出を求める場合においても、当該文書の保管者の上記裁量的判断は尊重されるべきであるが、当該文書が法律関係文書に該当する場合であって、その保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無、程度、当該文書が開示されることによる上記の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、当該文書の提出を命ずることができるものと解するのが相当である(最高裁平成15年(許)第40号同16年5月25日第三小法廷決定・民集58巻5号1135頁等参照)。このことは、当事者が提出を求めるものが、検察官の取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体であったとしても異なるものではない。

(3)
ア これを本件についてみると、本件本案訴訟においては、抗告人が、EはH検事がEを脅迫するなどの言動をしたためにH検事に迎合して虚偽の本件供述をした旨を主張するのに対し、相手方が、EはH検事の説得により真実である本件供述をしたと評価し得る旨を主張して、Eが本件供述をするに至ったことに対するH検事の言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われている。

しかるところ、本件公判不提出部分には、H検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録されているのであるから、本件本案訴訟の審理を担当する原々審が、本件公判不提出部分は本件要証事実を立証するのに最も適切な証拠であり、本件反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いと判断したことには、一応の合理性が認められ、このような原々審の判断には相応の配慮を払うことが求められるというべきである。

 原審は、抗告人が主張するH検事の言動のうち当事者間に争いがあるものは、発言内容が重視されるものに限られる上、当該言動についても本件公判提出部分や本件反訳書面の取調べにより推認することができるとして、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いものではないと判断している。

しかしながら、Eが本件供述をするに至ったことに対するH検事の言動の影響の有無、程度、内容等を受訴裁判所が判断するに当たって検討の対象となるのは、抗告人の主張において言語的に表現されたH検事の個々の言動に限られるものではなく、証拠に現れるH検事の言動の全てが上記の検討の対象となるものである。そして、H検事の言動がその非言語的要素も含めて機械的かつ正確に記録された本件公判不提出部分は、H検事の言動について、本件反訳書面や人証と比較して、格段に多くの情報を含んでおり、また、より正確性が担保されていることが明らかであるし、本件公判提出部分を取り調べることによって、本件公判不提出部分に係るH検事の言動のうち本件反訳書面に現れていないものを検討する必要がなくなると解すべき事情もうかがわれない。そうすると、この点について、原審の上記判断は合理的なものとはいえない。

 そして、上記のとおり、原々審の上記判断には相応の配慮を払うことが求められることも踏まえると、原々審の上記判断のとおり、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いとみるのが相当である。

イ また、抗告人とEとの間に本件和解が成立し、本件和解において、Eが本件記録媒体の証拠採用に反対せず、抗告人もEのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意しているなどの本件の事実関係の下では、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されること自体によって、Eの名誉、プライバシーが侵害されることによる弊害が発生するおそれがあると認めることはできない。

これに加えて、本件横領事件に関与したとされる者のうち、抗告人については無罪判決が確定し、抗告人以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれないことからすれば、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出されることによって、本件横領事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがあるとはいえないし、将来の捜査や公判に及ぼす不当な影響等の弊害が発生することを具体的に想定することもできない。

ウ 以上の諸事情に照らすと、本件公判不提出部分の提出を拒否した相手方の判断は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものというべきである。

5 以上と異なる原審の前記3の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原決定のうち本件公判不提出部分に係る本件申立てを却下した部分は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、相手方に本件公判不提出部分の提出を命じた原々決定は正当であるから、上記部分につき相手方の抗告を棄却することとする。
 なお、原々決定には明白な誤りがあるから、職権により主文第2項のとおり更正する。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。なお、裁判官三浦守、同草野耕一の各補足意見がある。
 裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。

     (中略)

令和6年10月16日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草野耕一 裁判官 三浦守 裁判官 岡村和美 裁判官 尾島明

(別紙)目録
 検察官のEに対する取調べにおいてEの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうち、次の(1)から(5)までの日時の部分
(1)令和元年12月6日午後7時17分から午後11時2分まで
(2)令和元年12月7日午後5時20分から午後9時25分まで
(3)令和元年12月8日午後5時20分から午後8時24分まで
(4)令和元年12月9日午後5時17分から午後8時21分まで(ただし,午後5時39分47秒から午後6時27分58秒までを除く。)
(5)令和元年12月12日午後6時4分から午後9時52分まで
以上:4,125文字
ホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > 「取調状況記録媒体の文…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-24(水):取調状況記録媒体の文書提出命令申立拒否判断を違法とした最高裁決定紹介1
ホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > 「取調状況記録媒体の文…」←リンクはこちらでお願いします
○弁護士4人で毎月1回Zoom会議として判例時報の勉強会を開催し、判例時報令和7年12月1日2633号が私の担当で令和8年1月初めに何れかの判例をピックアップしてレポートしなければなりません。同号掲載判例では、トップに◎をつけた最高裁判例として、検察官が被疑者として取り調べた者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体が、民事訴訟法220条三号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして文書提出命令の申立てがされた場合に、刑事訴訟法47条に基づきその提出を拒否した上記記録媒体の所持者である国の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた令和6年10月16日最高裁決定(判時2633号○頁)が掲載されており、これをレポートする必要があります。

○民事・刑事訴訟法の問題で、受験科目に民事訴訟法を選択せず、刑事訴訟を選択して結構勉強しましたが、刑事事件引退宣言をしてここ20年近く刑事事件をしなかった私は刑訴法もスッカリ忘れており、難解な判例です(^^;)。以下、関係条文です。
民事訴訟法第220条(文書提出義務)
次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
 (略)
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。

刑事訴訟法47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。


○その最高裁決定について、〔最高裁判所裁判集民事〕では、以下の通り解説されています。
刑事事件の被疑者の1人として逮捕、勾留され、上記刑事事件について起訴されたが、無罪判決を受けたXが、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であると主張して国家賠償を求める本案訴訟において、検察官がEを上記刑事事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうちXに係る上記刑事事件の公判において取り調べられなかった部分について、民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由として文書提出命令の申立てをした

これについて刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記部分の所持者である国の判断は、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものである。
(1)上記本案訴訟においては、EがXとの共謀の有無に関連して従前と異なる供述をするに至ったことに対する検察官Hの言動の影響の有無、程度、内容等が深刻に争われているところ、その審理を担当する原々審は、上記部分がHのEに対する取調べの具体的状況及び内容を立証するのに最も適切な証拠であり、上記記録媒体の一部分の反訳書面や人証によって代替することは困難であるとして、上記部分を取り調べる必要性の程度が高いと判断した。
(2)Xが、Eに対し、Eが上記の供述をしたこと等によりXをえん罪に陥れたと主張して損害賠償を求める訴訟において、XとEとの間に訴訟上の和解が成立し、上記和解において、Eが上記記録媒体の証拠採用に反対せず、XもEのプライバシーの保護に最大限配慮することを明確に合意している。
(3)上記刑事事件に関与したとされる者のうち、Xについては無罪判決が確定し、X以外の者について捜査や公判が続けられていることもうかがわれない。

○この最高裁決定の前半部分は以下の通りです。最高裁決定としては長いもので2回に分けて内容検討します。

********************************************

主   文
1 原決定中、別紙目録記載の部分に関する部分を破棄し、同部分につき相手方の抗告を棄却する。
2 原々決定主文第1項及び1頁25行目に「D」とあるのをいずれも「E」と更正する。
3 抗告手続の総費用は相手方の負担とする。

理   由
 抗告代理人○○○○、同○○○○の抗告理由について
1 抗告人は、複数の者が共同して実行したとされる学校法人Fを被害者とする大阪地方検察庁の捜査に係る業務上横領事件(刑訴法301条の2第1項3号に掲げる事件。以下「本件横領事件」という。)の被疑者の1人として逮捕、勾留され、本件横領事件について起訴されたが、無罪判決(以下「本件無罪判決」という。)を受け、これが確定した者である。

本件の本案訴訟(大阪地方裁判所令和4年(ワ)第2537号損害賠償請求事件。以下「本件本案訴訟」という。)は、抗告人が、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であるなどと主張して、相手方に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めるものである。

 本件は、抗告人が、検察官がEを本件横領事件の被疑者の1人として取り調べる際にEの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体(以下「本件記録媒体」という。)等について、民訴法220条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」(以下、同号のこの部分を「民訴法220条3号後段」といい、この場合に係る文書を「法律関係文書」という。)に該当するなどと主張して、文書提出命令の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。

本件では、本件記録媒体であって相手方が所持するもののうち、抗告人に係る本件横領事件の公判(以下「本件刑事公判」という。)において取り調べられなかった別紙目録記載の部分(以下、この部分を「本件公判不提出部分」、本件刑事公判において取り調べられた部分を「本件公判提出部分」といい、両者を併せて「本件対象部分」という。)について、相手方が同号に基づく提出義務を負うか否かなどが争われている。

2 記録によれば、本件の経緯は次のとおりである。
(1)本件横領事件は、概要、Fの理事長であったG、不動産の売買等を事業内容とする会社の代表取締役を務めていた抗告人及びEほか数名が、共謀の上、Fを売主とする土地の売買契約の手付金として支払われた21億円をGがFのために業務上預かり保管中、これを同人らの用途に充てる目的で横領したというものであった。Gは、抗告人から第三者を通じて貸金18億円を受領し、これによってFの経営権を取得した後、上記手付金をもって上記貸金を返済したとされており、本件横領事件では、抗告人とG及びEらとの共謀の有無に関連して、抗告人が貸付先をG個人又はFのいずれと認識していたのかという点が問題となった。

 Eは、本件横領事件の被疑者として、令和元年12月5日に逮捕され、同月6日に勾留されたところ、逮捕された後の当初の取調べでは、抗告人に対して上記貸金の貸付先がG個人であるとの説明はしておらず、その使途はFの再建費用であると説明した旨の供述をしていたが、同月9日以降の取調べでは、抗告人に対して貸付先がG個人であることを説明した旨の供述(以下「本件供述」という。)をするようになった。

 抗告人は、本件横領事件の被疑者として、同月16日に逮捕され、同月17日に勾留された後、同月25日に本件横領事件について起訴された。本件刑事公判において、Eは、抗告人に対して貸付先がG個人であることを説明した旨の証言をしたが、その証言内容の信用性が争われ、本件記録媒体のうち同月9日の取調べに係る約50分間の部分(本件公判提出部分)が取り調べられた。令和3年10月28日に本件無罪判決が言い渡され、その理由中において、上記証言内容は信用することができない旨の判断が示された。

(2)
ア 抗告人は、令和4年3月、本件本案訴訟に係る訴えを提起した。
 抗告人は、本件本案訴訟において、H検事が取調べ中にEを脅迫するなどの言動をしたため、EはH検事に迎合して虚偽の本件供述をするに至ったものであって、本件供述には信用性がなく、抗告人にはその逮捕当初から本件横領事件の嫌疑が認められない旨を主張し、H検事の上記言動のうち、非言語的要素(人の言動のうち、口調、声の大きさ、表情、身振り等の非言語的なものをいう。以下同じ。)として、大きな音が響き渡る強さで机を叩いたこと、Eを大声で怒鳴りつけたこと等を指摘し、相手方に本件記録媒体及びその反訳書面を証拠として提出することを求めた。

これに対し、相手方は、逮捕当初は抗告人をかばう供述をしていたEが、H検事の説得によって真実である本件供述をするに至ったと評価することが十分可能であるなどと主張し、本件記録媒体の一部分の反訳書面(以下「本件反訳書面」という。)を証拠として提出したが、本件記録媒体は提出しないとの意向を示した。なお、本件反訳書面には、H検事の言動のうち非言語的要素についても、その一部を言語的に表現したものが記載されている。

 抗告人は、同年12月、本件申立てをした。抗告人は、本件対象部分により証明すべき事実について、H検事のEに対する取調べの具体的状況及び内容(以下「本件要証事実」という。)であるとしている。

イ 抗告人は、本件申立てに先立ち、Eが本件供述をしたこと等により抗告人をえん罪に陥れたなどと主張して、Eに対し、不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。令和5年3月、上記訴えに係る訴訟において、抗告人とEとの間で、Eが、本件本案訴訟において本件記録媒体が証拠採用されることを前向きに検討し、反対しないことを確認し、抗告人が、本件記録媒体中のEの顔にモザイクをかけ、声を加工し、プライバシー情報を出さず、報道機関に実名報道を避ける旨を申し入れるなど、Eのプライバシーの保護に最大限配慮することを確認すること等を内容とする訴訟上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した。

(3)原々審は、令和5年9月、相手方に本件対象部分の提出を命じ、その余の本件申立てを却下する決定(原々決定)をした。原々審は、本件公判不提出部分の取調べの必要性について、本件供述の信用性の判断においては、H検事の言動のうち非言語的要素も重要であり、これが客観的に記録されている本件公判不提出部分は、本件要証事実との関係で最も適切な証拠であって、本件反訳書面や人証によって代替することは困難であるから、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いとした。
 相手方は、原々決定に対し、即時抗告をした。

3 原審は、相手方に本件公判提出部分の提出を命ずべきものとする一方、要旨次のとおり判断し、本件申立てのうち本件公判不提出部分に係る部分を却下した。
 抗告人は、本件刑事公判において本件記録媒体の複製物の提供を受け、これによりEの取調べにおけるH検事の言動を把握した上で、本件本案訴訟において上記言動について具体的な主張立証を行っているところ、抗告人の主張するH検事の言動について、相手方はおおむね争わないとしており、当事者間に争いがあるのは、重要とはいい難いものを除けば、H検事がEを恫喝したかどうかといった発言内容が重視されるものに限られる上、これについても本件公判提出部分や本件反訳書面を取り調べることによって推認することができるから、本件公判不提出部分を取り調べる必要性の程度は高いものではない。

また、本件公判不提出部分が本件本案訴訟において提出された場合には、これが抗告人側から報道機関等を通じて広く公開される可能性があるところ、Eが本件和解によって本件記録媒体に含まれる自己の名誉やプライバシーといった権利利益の全部を真意に基づいて放棄したなどとみることはできず、本件公判不提出部分が提出されることによってEの名誉、プライバシーが侵害されるおそれがないとはいえない。以上に照らすと、本件公判不提出部分の提出を拒否した相手方の判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとまではいえない

以上:4,841文字
ホーム > 法律その他 > なんでも参考判例 > 「取調状況記録媒体の文…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-23(火):共有持分放棄を原因とする登記引取請求を認めた地裁判決紹介
ホーム > 法律その他 > 不動産・登記等 > 「共有持分放棄を原因と…」←リンクはこちらでお願いします
○民法第255条で「共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定されています。この規定に基づきA・B各持分2分の1の共有土地持分権者Aが持分を放棄した場合、その持分についてAからBに移転登記をする手続は、Bを権利者、Aを義務者とする共同申請登記手続になります。

○この場合、権利者Bが登記手続に協力しない場合、AはBに対し登記引取請求訴訟を提起し、その判決に基づき単独で登記することになります。その判決例を探していたところ令和6年12月23日東京地裁判決(LEX/DB)が見つかりましたので紹介します。

*********************************************

主   文
1 被告eは、原告に対し、別紙物件目録1記載の各土地の各共有持分24分の1について、令和6年4月8日共有持分放棄を原因とする原告から被告eへの持分移転登記手続をせよ。

     (中略)

14 被告bは、原告に対し、別紙物件目録4記載の土地の共有持分2分の1について、令和6年4月8日共有持分放棄を原因とする原告から被告bへの持分移転登記手続をせよ。

     (中略)

47 被告hは、原告に対し、別紙物件目録11記載の各建物の各共有持分12分の1について、令和6年4月8日共有持分放棄を原因とする原告から被告hへの持分移転登記手続をせよ。
48 訴訟費用は、被告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請

 主文同旨

第2 事案の概要
1 本件は、別紙物件目録1ないし11記載の不動産について共有持分を有していた原告が、その持分を放棄したことにより民法255条に基づき当該持分は他の共有者に帰属した旨を主張し、他の共有者である被告らに対し、登記引取請求権に基づき、原告から被告らへの上記の各不動産に係る持分全部移転登記手続を求める事案である。

2 当事者の主張

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 被告g及び被告h関係について
 被告g及び被告hは、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告g及び被告hにおいては、同被告らに関係する請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。

2 被告f関係
 被告fは、答弁書を提出したものの、同被告に関係する請求原因事実を争うことを明らかにしないから、これを自白したものとみなす。

3 被告e関係
 被告eに関係する請求原因事実については、当事者間に争いがない。

4 被告d関係
 被告dに関係する請求原因事実のうち別紙訴状(写し)「第2 請求の原因」(ただし、6項及び9項を除く。)欄記載のものは、当事者間に争いがない。
 被告dに関係する請求原因事実のうち別紙訴え変更申立書(写し)「第2 請求の原因の変更」欄記載のもの(別紙訴状(写し)「第2 請求の原因」の6項及び9項に係る部分を変更したもの)は、同被告において争うことを明らかにしないから、これを自白したものとみなす。

5 被告b関係
(1)被告bに関係する請求原因事実(別紙訴状(写し)「第2 請求の原因」の4項ないし7項、9項及び10項に係る部分)のうち、被告bにおいて自認する部分は当事者間に争いがなく、証拠(甲2、5、6)及び弁論の全趣旨によれば、その余の部分に係る事実が認められる。

 この点、被告bは、原告が令和6年4月8日になした本件各不動産の共有持分の放棄の意思表示について、意思表示の受領能力はなかった旨を主張するが、民法255条所定の共有者の一人が行うその持分の放棄は、相手方を必要としない単独行為であると解されるから、他の共有者の意思能力(意思表示の受領能力)の有無のいかんによらず、放棄の意思表示がされた時点で効力を生ずるものといえる。したがって、被告bの上記主張は、本件各不動産に関し、原告が被告bとの関係でもその共有持分を放棄した旨の前示の認定を左右するに足りるものとは認められず、採用することができない。

(2)被告bは、要旨、原告が本件各不動産に係る共有持分を放棄したとして他の共有者に持分全部移転登記手続を求めることは、共有者間の公平を害するから、権利濫用ないし信義則に反するものとして許されない旨を主張する。
 そこで検討するに、原告が本件各不動産(被告bが共有者となっているもの。以下同じ。)の共有持分を放棄したことにより、実体法上、被告bを含む他の共有者は原告が放棄した共有持分を原始取得したことになるものと解されるところ、本件各不動産の不動産登記記録には、原告が持分を有している旨が公示されており、現在の実体的権利関係に符合していないのであるから、原告は、被告bを含む他の共有者に対し、不動産登記記録に公示された権利関係を現在の実体的権利関係に符合させるべく持分の全部移転登記手続を求める登記請求権を有するものと解するのが相当である。

しかして、民法255条は、所有者のない不動産を国庫に帰属させる原則(民法239条2項)を修正して、共有物については、他の共有者に所有者のない持分を帰属させる旨を規定したものであるから、被告bが主張する事情をもって直ちに原告がなした共有物の持分の放棄及びこれを原因とする持分権の移転登記手続の請求が、その権利を濫用し、あるいは信義則に反するとは断じ得ない。

また、証拠(甲7ないし9)及び弁論の全趣旨によれば、本件各不動産については、高額の固定資産税が課税される見込みである一方で、不動産の活用により相応の金額の収益が得られていることが認められ、また、原告は、被告bが共有者となっている不動産につき、その種別や収益性の多寡によらず、全て一律に持分を放棄していることが認められることからすれば(弁論の全趣旨)、実質的にみても、原告による本件各不動産の持分の放棄が、被告bとの関係で権利の濫用に当たり、あるいは信義則に反するものと認めることは困難といわざるを得ない。したがって、被告bの上記主張は採用することができない。

第4 結論
 よって、原告の請求は、いずれも理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第25部
裁判官 片野正樹
以上:2,566文字
ホーム > 法律その他 > 不動産・登記等 > 「共有持分放棄を原因と…」←リンクはこちらでお願いします
R 7-12-22(月):好意を告白し性関係をもった男性の不法行為責任を否認した地裁判決紹介
ホーム > 男女問題 > 男女付合・婚約・内縁 > 「好意を告白し性関係を…」←リンクはこちらでお願いします
○「婚姻意思装い性関係をもった男性の不法行為責任を認めた最高裁紹介」の続きで、この最高裁判決法理を援用した最近の判例として、令和6年12月26日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○原告女性が、既婚者である被告男性から、同意なく又は既婚者でないなどと偽られ、性的関係をもたされるなどしたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき550万円の損害賠償請求をしました。

○これに対し、本件の全証拠によっても、被告が積極的に詐言を用いて既婚者でない旨虚偽の事実を述べたとは認められないなどとして、請求を棄却しました。判決は、原告は、被告が複数回にわたり好意を伝えていたことを指摘するが、不貞関係にある当事者間においてそのようなやりとりがあったとしても、直ちに被告が将来的に原告と婚姻する意思をほのめかしたと解することはできないとして、性的関係をもった動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の性的関係をもった動機、詐言の内容程度及びその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許されるとの要件を厳しく判断しています。

○女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価されるのは、結構ハードルが高いと覚えておくべきでしょう。

*********************************************

主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する令和4年3月5日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
1 事案の概要

 本件は、原告が、既婚者である被告から、同意なく又は既婚者でないなどと偽られ、性的関係をもたされるなどしたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、第1記載のとおり損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

2 前提事実(当事者間に争いがないか、文中掲記の証拠及び弁論の全趣旨により優に認められる事実。なお、以下では特に断らない限り証拠は枝番号を含む。)
(1)
ア 原告は、昭和60年生まれの女性であり、ADHDの診断を受けているほか、ASD傾向も多分に併存しており、衝動性のコントロール不良などの症状がある。(甲2、3)
イ 被告は、原告の2歳年上の男性であり、令和元年当時原告が所属していた大学院の研究室の先輩である。被告は既婚者であり、妻と子がいる。

(2)原告と被告は、令和元年11月、名古屋市の大学で行われていた学会で知り合った。
 被告は、令和2年4月又は5月頃、原告の学会発表の練習に付き合ったり、書面作成などの学術的な事項について指導したりしていた。

第3 争点及び当事者の主張

     (中略)

第4 当裁判所の判断
1 認定事実


     (中略)

3 争点(1)(不法行為の成否)について
(1)令和2年6月13日の路上での行為について
ア 前記のとおり、被告が、令和2年6月13日午後10時頃、C駅に向かう路上で、原告に対して背後から抱きつき、キスをしたり下着に手を入れたりしたことが認められる(認定事実(2))。

イ 原告は、この被告の行為について、同意なく行われたものであると主張する。
 しかし、前記行為の翌日頃、原告が被告に対し、「凄い甘えてきて嬉しかったですが、心配もしてますよ」、「B先輩から『A好きだよ』と言われて本当にドキドキしました。…私もB先輩大好きなので本当に嬉しかったです。」などのメッセージを送っていること(認定事実(3)イ・ウ)、原告が令和2年7月頃被告に送った手紙に「帰宅するため駅へ向かう途中で、Bさんからいきなり抱きついて、『好きだ』と告白し、急にキスしてきた時は夢かと思いました。まさかB先輩と両想いであると夢にも思わなかったからです。嬉しさの反面、路上でそれ以上の行為を求められて驚き、赤面しました。」などの記載があること(認定事実(4)ウ)に照らすと、原告も被告の行為を受入れていたと解するのが自然であり、同年6月13日の路上における被告の行為が、原告の同意なく行われたものであったとは認められない。

ウ したがって、令和2年6月13日の路上での行為について、被告の不法行為は成立しない。

(2)令和2年6月13日以降の性的関係について
ア 前記のとおり、原告と被告が、令和2年6月13日、同年10月14日、同年11月23日、同月27日及び令和3年4月22日に、それぞれ性的関係をもったことが認められる(認定事実(2)、(6)~(9))。

イ 原告は、令和2年6月13日の性的関係について、被告が既婚者でない旨虚偽の事実を述べて原告を誤信させた旨主張する。
(ア)しかしながら、令和2年6月14日頃、「これだけは確認したかったのですが、私にご家族のことを伝えなかったのはワザとですか?隠していましたか?」との原告からの質問に対し、被告は、「基本的に自分は自分自身以外のことを人には言わないです」と返信しており(認定事実(3)キ)、本件の全証拠を検討しても、被告が積極的に既婚者でない旨虚偽の事実を述べて原告を欺いたとは認められない。

 また、原告が、同年10月14日、αのビジネスホテルにおいて、同年6月13日のことに関し、「やっぱ話してて楽しかったから、私もスッゴイ楽しかった。その後地獄に叩き落とされたけど、いやお店の人が教えてくれたの、こいつ妻子持ちで、奥さんも来たことがあって、子供も抱いてきたことあるよって」と述べたこと(認定事実(5)オ)、同年7月頃原告が被告に送った手紙に「Bさんとの恋が叶わないと知り、私はとても失望しました。その事実を知って、私は呑んだ後、直ぐに家に帰って儚い恋心を払拭するために朝まで泣こうと決めたのです。その時は後悔と失意でいっぱいでした。帰宅するため駅へ向かう途中で、Bさんからいきなり抱きついて,『好きだ』と告白し、急にキスしてきた時は夢かと思いました。」、「Bさんを心から感じられたことは、叶わない恋でも嬉しいことでした。」との記載があること(認定事実(4)ウ)に鑑みると、原告は、同年6月13日、居酒屋で被告と飲食をしている際、同店の店員から聞き、被告に妻子がいることを知ったと認められる。

したがって、同日、ホテルで性的関係をもつより前に、原告は被告が既婚者であると知っていたといえるから、原告が錯誤に陥っていたとは認められない。原告は、被告に妻子がいることを確定的に知ったのは同月17日である旨供述する(原告本人)が、前記認定に照らして採用できない。
 以上から、被告が既婚者でない旨虚偽の事実を述べて原告を誤信させた旨の原告の主張は採用できない。 

(イ)ところで、女性が、男性に妻のあることを知りながら性的関係をもったとしても、その一事によって貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求が当然に許されないと解すべきではなく、性的関係をもった動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で、男性側の性的関係をもった動機、詐言の内容程度及びその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、女性側における動機に内在する不法の程度に比し、男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許されるものと解される(最高裁判所昭和44年9月26日第二小法廷判決・民集23巻9号1727頁参照)。

 しかし、前記のとおり、本件の全証拠によっても、被告が積極的に詐言を用いて既婚者でない旨虚偽の事実を述べたとは認められない。原告が前記居酒屋に行くまで被告を既婚者でないと信じていたのは、性交渉経験がないという趣旨の被告の冗談を、自らの障害特性等の影響によって冗談として受け止めることができなかったことに起因する可能性が高いと考えられる。また、令和2年10月14日以降の性的関係をみても、被告が断ったにもかかわらず原告の求めに応じる形で性的関係を持つに至っていることがうかがわれ、不貞関係を継続することに積極的であったのはむしろ原告であったと推認される反面、被告の違法性が著しく大きいことを基礎づける事情や証拠は存在しない。

(ウ)したがって、令和2年6月13日の性的関係について、被告の不法行為は成立しない。

ウ 原告は、同年10月14日以降の各性的関係について、原告が好意を持っていることに乗じ、被告が将来的に原告と婚姻する意思をほのめかして原告を誤信させた旨主張する。
(ア)しかし、被告が将来的に原告と婚姻する意思をほのめかして原告を誤信させたことを認めるに足りる証拠はない。

(イ)原告は、被告が複数回にわたり好意を伝えていたことを指摘するが、不貞関係にある当事者間においてそのようなやりとりがあったとしても、直ちに被告が将来的に原告と婚姻する意思をほのめかしたと解することはできない。また、原告は、令和2年8月29日の「Aさんのことは好ましいと思うし、産んでもらえるとそれはそれでうれしいと思ってて、でも、身勝手すぎるよなとも思ってるし」(甲21)や、同年10月13日の「そら産んでもらいたいって思うわけよ」(甲9)との被告のメッセージを指摘する(なお、弁論の全趣旨【第1回弁論準備手続調書参照】に照らし、これらのメッセージが捏造されたものであるとの被告の主張は採用できない。)。

しかし、前者のメッセージについては明確な意思を表示したものとはいえず、後者のメッセージについては、続けて原告が「認知しなくてもいいから。」と返答していることや、同年11月27日に、原告が被告に対し、「産むよ。」、「いや先輩には責任はないから。私が、勝手に育てる」などと述べていること(認定事実(8))に鑑みると、いずれも被告が将来的に原告と婚姻することを前提としたやりとりであるとは解されないから、被告が婚姻する意思をほのめかしたものとは認められない。原告の前記主張はいずれも採用できない。

(ウ)したがって、同年10月14日以降の各性的関係についても、被告の不法行為は成立しない。

4 よって、その余の点について検討するまでもなく、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第15部
裁判官 坂本清士郎

以上:4,350文字
ホーム > 男女問題 > 男女付合・婚約・内縁 > 「好意を告白し性関係を…」←リンクはこちらでお願いします