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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
         

R 8- 3-22(日):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-不夜脳を癒やす
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の鍛え方後半」の続きで、第4章「不夜脳を癒やす」の備忘録です。

・眠れない人が疲れた脳を癒やすには
脳は眠らなくても体は眠らずにはいられない-不夜脳と夜珉体
睡眠中の大イベントは、グリンパティックシステム(脳脊髄液(CSF)を利用して、睡眠中に脳内の老廃物(アミロイドやタウタンパク質など)を効率的に排出する「脳のゴミ掃除システム」)稼働
グリンパティックシステムは覚醒時にも稼働
覚醒時に脳を休ませる方法を以下に紹介

・「瞑想刺激」で癒やす
睡眠不足の時は先ず横になって目を閉じるで体はやすまる-副交感神経のリラックスモードになり、グリンパティックシステム活性化
右を下にして横になるとグリンパティックシステムの効率が良い
周波数40ヘルツ音波刺激がアミロイドβを除去-TV音等を40ヘルツ音波に変換するイヤホン等商品化されている

・「森林浴刺激」で癒やす
森林浴は副交感神経を活性化し、1,2時間程度森の中を散歩するのが理想
フィトンチッド(樹木などの植物が、害虫や細菌などの外敵から身を守るために葉や幹から放出する揮発性の有機化合物(主にテルペン類の総称)効果
天然ヒノキチップはダニ予防効果

「依存食物刺激」を避ける
依存性のある高脂質・高糖質食物でジャンクフード中毒を避けるべき
WHOはどんな少量のアルコールも健康リスクありとの見解、アルコールに脳を癒やす効果はないと考えるべき
少量の飲酒を続けた方が健康に良い人も居る-アルコールの効果は人によりけり

・「ハーブ刺激」で癒やす
ハーブは数千年の歴史治験をくぐり抜けてきた本物
カモミール系ハーブにリラックス効果
緑茶のテアニンというアミノ酸に熟睡効果

・「入浴サウナ刺激」で癒やす

・「安心刺激」で入眠
何度も読んでいる漫画で寝付く
脳は「予測的中」に快感を覚える
お約束のパターンが安心刺激


以上:780文字
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R 8- 3-21(土):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の鍛え方後半
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の鍛え方中半」の続きで、第3章「疲労しらずの脳の鍛え方」後半の備忘録です。

・疲れない脳をダンスで鍛える
一定の繰り返しとリズム活動が脳にいい
ダンスとは、一定の繰り返しやリズムのある身体活動で、以下の要素からなる複合刺激
①動きを覚える「記憶力」
②体を制御する「筋力」
③音楽を聴きながらリズムに乗る「快楽」
④集団で行う「社会性」

・脳は周期性で開環を得る性質
一定のリズムがある刺激が脳に入ると、脳は次に来る刺激を予想し、予想が的中すると脳にドーパミンが流れる仕組み

・パーキンソン病の症状に音楽が効果
パーキンソン病は筋肉がこわばり動きがぎこちなくなる症状
パーキンソン病のリハビリ中に音楽をかけると劇的に症状が改善
音楽の聴覚刺激よりリズム運動でドーパミン量が増えるから
全身の筋肉を万遍なく使用するダンスが楽器演奏より脳に良い

・人は目で体を動かす
リハビリにVR(仮想現実空間)が効果的として利用されている
人間は普段目で体を動かしている
バレエやダンススタジオが鏡張りになっているのは視覚で正しい動きを調整するため

・目を瞑ることで普段は眠る感覚が鋭くなる
視覚を遮断し、目に頼らずズレに気づき修正を繰り返すことで運動の精度が飛躍的に高まる
目を瞑り視覚を遮断し深部感覚(目をつぶっていても自分の手足がどこにあるか分かる感覚)を高める

・体のどこかの慢性炎症が認知症につながる
体のどこかで起こっている慢性の炎症が、炎症物質の血中濃度を引き上げ脳での炎症プロセスを引き起こす
慢性炎症は、認知症になりやすい脳の基礎工事を勝手に始めてしまう

・□の中の小さな虫歯菌が脳に散らばると命の危険も
上の歯の虫歯は脳に飛び出る危険性をはらむ

・鼻は脳へのホットライン
鼻の奥にある嗅神経は、頭蓋骨のごく薄い骨の穴を通り、脳の嗅球直接つながる
嗅球とは鼻の奥の嗅細胞から受け取った匂いの信号を最初に処理する、大脳の最前部(終脳吻側)にある一次中枢)
副鼻腔炎が重症化すると脳に炎症が広がり髄膜炎・脳膿瘍を引き起こすケースもある

・疲れない脳を麻雀で鍛える
以上:877文字
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R 8- 3-20(金):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の鍛え方中半
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の鍛え方前半」の続きで、第3章「疲労しらずの脳の鍛え方」中半の備忘録です。

・外国語を学ぶことが認知症予防になる
認知症になりたくないならぐっすり眠るより外国語を学ぶほうがよい
母国語は本館・外国語は別館として、別館は予備の神経回路となり、脳出血等で本館がダメージを受けても別館が働いて回復を早める

・知らない言語を学ぶと左脳も右脳も活性化する
左脳は「言語・論理・計算」の論理脳、右脳は「イメージ・空間認識・直感・芸術」の感覚脳
16日間英語語彙学習した大学生の右脳に構造的変化、語彙スコアが良くなるにつれ、神経ネットワーク再編成

・1時間を3ヶ月続けると脳の構造が変化
外国語を「読める・書ける」より「聞いて話す」が重要
週に3回1時間程度の語学学習を3ヶ月続けるだけで脳の構造が物理的に変化する

・読書という特別な刺激
読書という行為は脳に対し特別な刺激を与える
読書集中時、1秒間に4~7回θ(シータ)波が現れる
シータ波発生源は脳の「前部帯状回」-バランス・集中力持続の役割

・読書に没入すると脳は刺激を自家発生させる
読書時は前頭前野・側頭葉を駆使
読者では文字情報から具体的なイメージ・内的視覚イメージである内部刺激を作る
内部刺激が前頭前野を動かし実際の映像や匂い等を作り上げる

・週1回の読書で認知機能低下リスクが46%低下
θ波は、没入できる小説で1番でやすい、ビジネス書では余り出ない
現実生活には役にたたないとされる小説に夢中になることが脳に役立っている

・スマホで脳を鍛える
スマホは脳に悪いとの意見が強いが、スマホを使って脳を鍛えることは可能

・高齢者の集中力向上にはレーシングゲーム

・集中力の低下改善にはシューティングゲーム

・パズルゲームはストレスホルモンを減少

・脳を喜ばせたいならポケモンGO

・海馬を鍛えるマインクラフト
以上:781文字
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R 8- 3-19(木):不動産ではなくその購入援助額を特別受益と認めた高裁決定紹介
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○被相続人からの不動産購入のための資金援助について、不動産の贈与と同視すべきものとはいえないと判断し、資金援助額をもって特別受益の額とした令和6年12月18日東京高裁決定(判時2640号○頁)関連部分を紹介します。

○原審は、本件不動産購入資金援助額の約3260万円ではなく本件不動産そのものが特別受益として、その時価の8210万6250円の特別受益を得たとして、抗告人に対し代償金として約4089万円の支払を命じていました。

○これに対し抗告審は、被相続人が残代金のほぼ全額を援助したものであるとしても、当然にその資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるとまでいえるかは疑問が残るとの理由で、特別受益は不動産そのものではなく購入援助額であるとして、代償金額を約4089万円から約1800万円に減額しました。

*********************************************

主    文
1 原審判を次のとおり変更する。
2 被相続人の遺産を次のとおり分割する。
(1) 相手方は、原審判別紙遺産目録記載1の土地及び同目録記載2の建物並びに同目録記載6の預り金を取得する。
(2) 抗告人は、同目録記載3の預貯金(利息を含む)、同目録記載4の株式及び同目録記載5の投資信託を取得する。
3 相手方は、抗告人に対し、第2項(1)の遺産を取得した代償として、1800万2347円を本決定確定の日から2か月以内に支払え。
4 本件手続費用のうち鑑定人Aに支給した不動産鑑定料63万6900円については、これを2分し、その1を抗告人の、その余を相手方の負担とし、その余の手続費用は第1、2審を通じて各自の負担とする。
 
理    由
第1 抗告の趣旨及び理由

 別紙「抗告状」及び「即時抗告理由書」(各写し)に記載のとおりである。

第2 事案の概要(以下、理由説示部分を含め、原則として原審判の略称をそのまま用いる。)
1 被相続人は、令和2年○月○日に死亡した。被相続人の相続人はいずれも被相続人の子である抗告人及び相手方の2名であり、その法定相続分は各2分の1である。本件は、抗告人が、相手方に対し、被相続人の遺産の分割を求める事案である。

2 原審は、双方の主張する特別受益のうち、本件●●不動産に関し抗告人が8210万6250円の特別受益を得たと認定した上、相手方が、原審判別紙遺産目録(以下、単に「目録」という。)記載の財産を全て取得した上、相手方に対し、代償金として4089万2005円を審判確定の日から2か月以内に抗告人に支払うよう命ずる審判をした。

3 抗告人は、同審判を不服として、本件抗告をした。

4 事実関係、抗告人の得た特別利益に関する主張及び相手方の得た特別受益に関する主張は、原審判「理由」欄の「第1 事実関係」、「第2 申立人の得た特別受益」の1及び「第3 相手方の得た特別受益」の1に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、相手方が目録記載1の土地及び目録記載2の建物並びに目録記載6の預り金を取得し、抗告人が目録記載3の預貯金(利息を含む)、目録記載4の株式及び目録記載5の投資信託を取得するとした上、相手方に対し、上記遺産を取得した代償として、1800万2347円を、本決定確定の日から2か月以内に抗告人に支払うよう命ずるのが相当であると判断する。その理由は、以下のとおりである。
     (中略)

3 ●●不動産購入資金の贈与について
(1) 記録(必要に応じ資料を後記する。なお、以下、訳文ないし反訳文のある資料については枝番の記載を省略する。)によれば、以下の事実を認めることができる。

     (中略)

(4) 資金援助の法的性質等について
 上記(2)で説示したとおり、本件●●不動産の購入残代金27万7400ドル(甲20記載のエスクロー金額)は、被相続人が支出したものと認定されるが、その法的性質は、被相続人が、抗告人に対し、本件●●不動産の購入残代金27万7400ドルを贈与したものと認めるのが相当である。

 相手方は、被相続人は本件●●不動産そのものを抗告人に贈与したものである旨主張する。

しかし、上記(1)認定の事実によれば、本件●●不動産の買主は抗告人であり、被相続人ではなく、被相続人は残代金の資金援助をしたにすぎない。この点について、相手方は、被相続人の資金援助がなければ本件●●不動産の購入ができなかったという関係にあるから、上記資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるというが、被相続人が残代金のほぼ全額を援助したものであるとしても、当然にその資金援助を不動産の贈与と同視すべきであるとまでいえるかは疑問がある。

本件●●不動産の購入手続は●●に在住していた抗告人が主体となって行っていたことがうかがわれるし、抗告人自身、一定程度の資金を有していたことはうかがわれ、一部を借り入れるなどして上記援助がなくても同不動産を購入することができなかったとも断定できない。本件記録の資料を総合しても、上記資金援助について不動産の贈与と同視すべきであるとの結論には至らないから、相手方の上記主張は理由がない。

(5) 持戻し免除の意思表示の存否について
 記録中の資料を総合しても、被相続人が本件●●不動産の購入残代金を贈与したことについて、持ち戻し免除の意思表示があったことを認めるに足りない。
 この点、抗告人は、甲41の1にある被相続人の発言を根拠に持戻しの黙示の意思表示が認められると主張する。しかし、上記発言は、相手方が被相続人の財産について単独で相続するという考えであるという前提に立って、新憲法下では法定相続分による均分相続が原則である旨の意見を述べるものであって、具体的相続分による修正を否定しているものではないし、もとより本件●●不動産について言及しているものではない。被相続人の援助額は27万ドルを超えるものであり相当多額であることも併せ考慮すると、本件●●不動産の購入残代金の贈与について、黙示の持戻し免除の意思表示を認めることはできず、抗告人の上記主張は理由がない。

(6) まとめ
 以上によれば、抗告人の特別受益として、27万7400ドルを認めるのが相当である。そして、本件●●不動産の決済日である平成10年10月19日の為替レートである1ドル=114.72円としてこれを日本円に換算すると、3182万3328円となる。さらに、平成10年の消費者物価指数97.6と令和2年の消費者物価指数100との貨幣価値の変動を考慮すると、3182万3328円÷97.6×100=3260万5869円(1円未満四捨五入)が特別受益額となる。

     (中略)

第4 結論
 以上のとおりであるから、これと異なる原審判を変更して主文のとおり決定する。なお、手続費用のうち鑑定人Aに支給した不動産鑑定料63万6900円については、法定相続分に応じて当事者がそれぞれ2分の1ずつ負担することとし、その余の手続費用は、第1、2審を通じて各自の負担とすることが相当である。
 東京高等裁判所第14民事部
 (裁判長裁判官 太田晃詳 裁判官 杉本宏之 裁判官 秋元健一)
 
以上:2,952文字
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R 8- 3-18(水):白内障(多焦点)手術のため平成眼科入院中-無事退院
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 8- 3-17(火):2026年03月16日発行第409号”弁護士の国のアリス”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年3月16日発行第409号「弁護士の国のアリス」をお届けします。

○「不思議の国のアリス」は、大昔、ディズニーのアニメビデオで観たような記憶が微かにありますが、内容は忘却の彼方でした。ウィキペディアでは、「イギリスの児童文学を支配していた教訓主義から児童書を解放したとして文学史上確固とした地位を築いているだけでなく、聖書やシェイクスピアに次ぐといわれるほど多様な言語に翻訳され、引用や言及の対象となっている作品である」と解説されています。

○「教訓主義から児童書を解放した」なんて全く知りませんでしたが、シッカリ、深く読み込む大山先生には、いつものことながら脱帽です。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

「弁護士の国のアリス」

不思議の国のアリスは、言うまでもなく有名な児童文学です。時計を見ながら「遅刻だ、遅刻だ」と走るウサギを追いかけて、アリスが不思議な世界に迷い込む物語です。この中には、様々な「名言」が入っています。アリスは知らない世界で、どこに行くべきか分かりません。そこでアリスが、そこにいた猫に道を尋ねたら、こんな名言を言われます。「行きたいところが分からないなら、どの道を選んでも同じだよ」 弁護士のお客様の中には「どうしたいのか分からない」なんて人が一定数います。「離婚したいんですか? したくないんですか?」と聞いても、答えが無いんです。それでも弁護士に、「何をすればいいですか?」なんて質問をしてきます。こういうときには、チェシャ猫の真似をして回答したくなるのです。「何をしたいのか分からないなら、何をしても同じです!」

さらにアリスの名言には、「今の場所に居続けるには、全力で走り続けなければならない」というのもありました。年を取るほどに痩せにくくなり、普通に暮らしているだけでどんどん体重が増えていきます。今の体重を維持するためには、全力で減量しないとダメなんです。国全体が貧しくなっている日本で、今の生活を維持するためには、全力で働く必要がありそうです。これって、政治学の世界でも言われています。「より大きな権力を手に入れなければ、現在持っている権力を維持することもできない」と、大学生のときの政治学の講義で習ったものです。

さらにアリスの名言を続けます。「私が言葉を使うときには、その言葉の意味は私が決める!」なんて有名です。メチャクチャな言葉の定義をする登場人物が、アリスに向かって言った言葉です。弁護士の仕事では、法律や契約書の言葉の意味が争われることなど頻繁にあります。こういう紛争の解決は、最終的に裁判所が行うことになっています。ただ現実社会では、力の強い方の主張が通ることはよくあります。アリスの登場人物は、この点について身もふたもないことを言います。「問題は、どちらが支配者かということだ!」 思わず「あんたはトランプ大統領か?」と突っ込みたくなりますが、古今東西を問わず、これが真実なのかもしれません。

裁判関連の名言としては、「判決が先(Sentence first)後から裁判」というのがあります。 そういえば、オウム真理教の裁判のときなど、あまりに時間がかかるので、「先に死刑判決を出してから裁判すればよい」なんて言われてました。さすがにこれは酷いですが、日本の裁判は非常に時間がかかるのも事実です。先日アメリカでは、トランプ政権の関税政策について連邦最高裁が判断を示しました。もしこれが日本の裁判だったら、いまだに第1審で審理を続けていたはずです。最高裁判決が出るのは10年後だったと思うのです。現代日本では、「日本人ファースト」とか「生活者ファースト」みたいな言葉が流行っています。裁判所には、「判決ファースト」くらいのつもりで、早い裁判を実現して欲しいものです。

アリスの中には、論理的だがバカバカしい言葉がたくさん出てきます。「非誕生日(unbirthday)おめでとう」なんて言葉がありました。誕生日は年に1回しか祝えないが、「非誕生日」は年に364日も祝えるという理屈です。この非誕生日という言葉は馴染みがないので、「なんでもない日、おめでとう!」とディズニーは訳しました。確かに分かり易くなりましたが、「非誕生日」という直訳の持つバカバカしさは伝わりません。法律文書の和訳でも、分かり易くしようと思ってかえって本来の意味から外れてしまうことがあります。アリスの世界は翻訳者だけでなく、弁護士にも身近な世界に思えるのです。

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◇ 弁護士より一言

筋肉を付けて健康になろうと思い、コーチとマンツーマンのジムに通っています。しかし、筋肉というのは、運動を止めると直ぐに減ってしまうんだそうです。「筋肉を保持するためには、運動し続けないといけない」のかと心配していたら、娘に呆れられました。「そういう心配は、筋肉がついてからしてよね!」 まずは「筋肉ファースト」で行こうと思ったのでした。

以上:2,159文字
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R 8- 3-16(月):白内障(多焦点)手術のため平成眼科入院中
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以上:21文字
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R 8- 3-15(日):映画”スウィングガールズ”を観て-ビッグバンドジャズ演奏楽しむ
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○令和8年3月14日(土)は、ツルカメフラメンコアンサンブルの練習日で、練習後夕食を取りながら、恒例の映画鑑賞で、アンサンブルの仲間の友人から贈呈されたBDソフトで2004(平成16)年製作映画「スウィングガールズ」を山形弁の日本語字幕付で鑑賞しました。映画コムでは「ジャズに魅了され、ビッグバンドを結成した田舎の女子高生たちの奮闘と成長を描いた青春群像コメディ」と解説されています。

○映画コムのあらすじでは「隠れジャズマニアだった数学の小澤先生の指導(?)の下、演奏も徐々に様になっていく。そして、一度は去ったメンバーたちも戻って、ビッグバンド“Swing Girls and a Boy”は“東北学生音楽祭”にも出場。満員の会場で、みごとな演奏を披露するのであった。」と説明されていますが、ラストの“東北学生音楽祭”は、ビッグバンドジャズ演奏を大いに楽しめました。おそらくプロの演奏に、主人公達が口パクで演じていたと思われますが、如何にも女子高生が演奏しているように見せ、結構様になっていました。

○観たことがある主人公は、大河ドラマ「江姫たちの戦国」の主役上野樹里氏1986年生まれ18歳時で、準主人公に1985年生まれ19歳の貫地谷しほり氏が居ました。その他隠れジャズマニア数学教師役が竹中直人氏で、その他にも小日向文世氏や高橋一生氏など大河ドラマや朝のTV小説で観た顔の役者が大勢出ていました。令和8年からは22年も前の映画ですから、皆さん、若々しく、若いお兄ちゃんの顔が、どこかで観た顔だなと思ったら昨年の大河ドラマに将軍役で出ていた若々しい眞島秀和氏でした。

○ストーリーは、はちゃめちゃで、お笑いのサービス精神にあふれていましたが、落ちこぼれの楽器全く未経験の女子高生たちが、あっという間に、プロ並みの演奏家に変貌するのには、そんなバカな!と大笑いでした。しかし、最後の“東北学生音楽祭”での完成された演奏は、ジャズもなかなか良いものだと感じ入りました。ツルカメフラメンコアンサンブルでは、5人の仲間で、パコ・デ・ルシア氏が1960~1970年代に録音した曲の採譜曲を練習していますが、この映画の様に上達しないが辛いところです。

映画「スウィングガールズ」劇場予告

以上:933文字
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R 8- 3-14(土):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の鍛え方前半
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の休息・睡眠」の続きで、第3章「疲労しらずの脳の鍛え方」前半の備忘録です。

・歳をとっても「鍛えられる」脳
脳の可塑性とは、形を変えて、そのまま痕跡が残ると言う意味
脳は「筋トレ」できる-しかも筋肉より肥大は早い
脳機能の源はアストロサイト-脳の骨格で、ニューロンへの電気信号コントロール
運動野の神経は筋肉とつながっているだけ-どの筋肉ともつながる
脳が新たな機能を獲得するとは新たな神経接続が起こっていること
いろいろなことをやればやるほど脳の様々な部分が肥大し、若々しい脳を保つ

・疲れない脳を「運動」で鍛える
有酸素運動でBDNF(脳由来神経栄養因子、タンパク質)を出し、脳を鍛える
BDNFは、神経細胞の成長やシナプスの可塑性を促し、記憶力や学習能力の維持に欠かせない
読書・語学の習得等知的刺激で、シナプスの新たなネットワークづくりが促進され、BDNFが増加
特に効果的なのは、有酸素運動やリズミカルな全身運動

・骨を刺激する「ジャンプ」で記憶力改善
骨から血中に放出されるオステオカルシンというホルモンは、骨と脳をつなぐ神経伝達物質をアシスト
早足ウォーキング・ジャンプ・筋トレで骨に刺激を与えオステオカルシンを分泌させ記憶力を増強する
オステオカルシンで分泌が促進されるモノに精巣のテストステロンがある

・ヘトヘトな脳は「自分を食べて」再生
脳・脊髄の神経細胞(ニューロン)が「軸索」経由で電気信号を送り体とコミュニケーションをとっている
軸索を包むミエリン(絶縁体)に含まれる脂肪は脳のエネルギー不足寺に燃料として食べられる-ミエリンは脳の予備エネルギータンクの役割

・疲れない脳を「食べ方」で鍛える
現代人の最も多い死因は「食べ過ぎ」と「運動不足」
生物は「飢餓」がデフォルトで「満腹」は異常事態
「甘いもの」は脳の疲れを癒やさない
認知症予防は糖尿病予防-長期の高血糖状態で脳のシナプスネットワークが減少し脳血管が傷つき認知機能低下の可能性-脳に糖分は不要で大敵
飢餓状態で生ずるケトン体で脳と心臓は極端な飢餓状態でも生き延びる

・脳に「くるみ」がいい理由
脳には「糖分」の代わりに「くるみ」がいいのは、オメガ3脂肪酸が神経細胞膜・シナプスの材料になり、抗酸化物質・ポリフェノールで脳の炎症を抑え、記憶・学習機能に良いから
以上:973文字
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R 8- 3-13(金):祖父母養子縁組を理由に実父の養育費支払の定めを変えない家裁審判紹介
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○「祖父母養子縁組を理由に実父の養育費支払の定めを取消した高裁決定紹介」の続きで、その原審の令和4年9月29日千葉家裁審判(判例タイムズ1521号120頁、判例時報2639号74頁)全文を紹介します。

○申立人と相手方との間において、調停離婚に際して行われた養育費に関する合意により、申立人が相手方に支払うべきものとされた未成年者の養育費(未成年者が満22歳に達した翌年の3月まで1か月15万円)につき、申立人がその減額を求めました。

○これに対し、原審審判は、申立人の収入は令和2年の給与収入よりは減少していることが認められるが、その減少幅はごく僅かであり、申立人が独立を選択せざるを得ないほどに給与が減少していたとは認められず、また、Iの代表取締役及び株主は、いずれも申立人とKの2名であり、Kが申立人の意向を受けて、Iが申立人に支払う給与ないし役員報酬を調整することは十分に考えられ、さらに、経営状態が安定してくるのは、まだこれからであると考えられることからすると現在の同社の経営状態が継続することを前提とすることはできず、改定標準算定方式に基づいて作成された養育費・婚姻費用の算定表により未成年者の養育費を算定すると、前件調停条項により合意された養育費の額(月額15万円)の約93.3%に相当するから、申立人の主張する事情をすべて考慮しても、本件において、未成年者の養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更は認められないとして、本件申立てを却下しました。

○祖父母との養子縁組については、一般的に,未成熟の子が養子縁組をした場合には養親が第一次的扶養義務者となり,実親は,養親が十分に扶養義務を履行できないときに限りその義務を負担すると言われているのは,権利者,すなわち,当該未成熟の子の親権者が再婚し,その再婚相手と養子縁組した場合を想定した解釈であり、満82歳母方祖父と満78歳の母方祖母は該当しないとしました。

*********************************************

主   文
1 本件申立てを却下する。
2 手続費用は各自の負担とする。

理   由
第1 事案の概要

 申立人と相手方との間において,調停離婚に際して行われた養育費に関する合意により,申立人が相手方に支払うべきものとされた未成年者の養育費(未成年者が満22歳に達した翌年の3月まで1か月15万円)につき,申立人がその減額を求めた事案である。

第2 当裁判所の判断
1 認定事実

(1)申立人(昭和50年*月*日生)と相手方(昭和51年*月*日生)は,平成17年1月1日に婚姻し,平成21年*月*日に長女である未成年者をもうけたが,平成27年9月18日,未成年者の親権者を相手方と定めて調停離婚した(甲35,乙1)。

(2)上記調停離婚に際し,申立人と相手方は,未成年者の養育費として,申立人が相手方に対し,同月から未成年者が満22歳に達した翌年の3月まで1か月15万円を支払うことを合意した(乙1。以下「前件調停条項」という。)。

(3)未成年者は,平成28年7月12日,相手方の両親であるF(昭和15年*月*日生。以下「母方祖父」という。)及びG(昭和18年*月*日生。以下「母方祖母」という。)と養子縁組をした(甲3,乙3)。

(4)申立人は,平成29年9月19日からH(旧姓○○。昭和52年*月*日生。以下「H」という。)と同居を始め,平成31年1月4日,同人と婚姻した。両者の間に子はいない(甲35,45)。

(5)申立人は,令和3年3月までは株式会社○○(以下「前勤務先」という。)に勤務する給与所得者であり,令和2年には1672万0629円の給与収入を得ていた(甲33,47)が,令和3年3月限りで同社を辞め,同年4月から,同年3月31日に設立したI株式会社(以下「I」という。)の代表取締役として就労を始めた(乙4)。
 申立人の同年の給与収入は441万0315円(ただし,前勤務先からの給与収入350万円を含む。),営業等収入は303万7500円(令和3年7月から12月までのJ報酬180万円を含む。),申立人の令和3年の営業等所得は154万0677円であり,青色申告特別控除額は65万円,社会保険料控除は58万2578円であった(甲31,32)。
 他方,Hは,令和2年当時収入がなかった(甲36)。

(6)相手方は,D有限会社(平成7年から母方祖父が代表取締役を,母方祖母が取締役をそれぞれ務める会社であり,相手方も令和3年2月1日から同社の取締役を務めている。以下「D」という。)に勤務し,令和3年には同社から300万円の給与収入を得たほか,同年中に12万5600円の不動産所得があった(甲8,乙8)。
 なお,相手方の令和3年の青色申告特別控除額は10万円,社会保険料控除は36万7422円であった(乙8)。

(7)申立人は,令和3年11月11日,相手方に対し,前件調停条項で合意した養育費の減額を求めて調停を申し立てた(当裁判所令和3年(家イ)第1447号)が,令和4年7月12日,調停不成立となり,本件審判手続に移行した。

2 検討
(1)総論
 申立人と相手方は,調停離婚に際し,未成年者の養育費の支払について前件調停条項のとおり合意している。
 もっとも,家庭裁判所は,扶養関係に関する協議又は審判がされた場合であっても,その協議又は審判の基礎とされた事情に変更が生じ,従前の協議又は審判の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至った場合には,事情の変更があったものとして,その内容の変更又は取消しをすることができる。
 そこで,前件調停条項のとおり合意された時点から,事情の変更があったといえるか否かにつき検討する。

(2)申立人の主張
 申立人は,
〔1〕未成年者が母方祖父及び母方祖母と養子縁組をしたため,申立人は現在第一次的扶養義務者ではない,
〔2〕申立人は転職により収入が減少した一方,相手方はDでの勤務を始め収入が増加した,
〔3〕申立人は再婚し,再婚相手である無収入のHを扶養している,
として,上記(1)の事情の変更があった旨主張する。

 このうち,上記〔1〕については,一般的に,未成熟の子が養子縁組をした場合には養親が第一次的扶養義務者となり,実親は,養親が十分に扶養義務を履行できないときに限りその義務を負担すると言われているのは,権利者,すなわち,当該未成熟の子の親権者が再婚し,その再婚相手と養子縁組した場合を想定した解釈であり(甲12,42,43),また,第一次的扶養義務者となる養親が,いわゆる生産年齢(15歳以上64歳以下)であること,あるいは,これを外れている場合であっても,少なくとも当面は就労を継続できる蓋然性が認められることを当然の前提としていると解すべきである。

しかし,これを本件についてみると,未成年者が養子縁組をしたことは認められるが,その養親となったのは満82歳の母方祖父と満78歳の母方祖母であって,上記解釈が想定する事案と異なる上,両名の年齢からすると,両名は生産年齢を大きく外れ,当面就労を継続できる蓋然性があるともいい難いものといわざるを得ない。

 したがって,未成年者と母方祖父及び母方祖母との養子縁組により,申立人が第一次的扶養義務を免れた旨の申立人の上記〔1〕の主張は,採用することができない。
 また,上記〔3〕についても,令和2年当時,Hに収入がなかったことは認められるものの,申立人とHとの間に子はなく,これ以外にHが就労できない事情があるともうかがわれない本件においては,同人に潜在的稼働能力もないとして,Hの生活費指数を考慮すること,すなわち,申立人がHを扶養していることにより未成年者に対する養育費の支払を減額することが相当であるとは認められない。したがって,申立人の上記〔3〕の主張も,採用することができない。

 他方,上記〔2〕については,申立人が転職し,その収入の額が,少なくとも確定申告書等の記載からすると大きく減少していること,相手方が申立人との離婚後就職し,その収入が増加していると認められることからすると,上記(1)の事情の変更があったといえるか否かは,当事者双方の総収入を認定し,これをもとに養育費の額を具体的に算定してみないと判断できない(なお,養育費の算定においては,父母双方の総収入に基づいてその負担を決するという考え方を基本として,迅速に算定する必要があることから,理論値に基づく公租公課,統計資料に基づく推計される特別経費等により判断する,いわゆる改定標準算定方式・改定算定表(司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(一般財団法人法曹会)参照)の考え方により算定することが相当である。)。そこで,まず,当事者双方の具体的な収入の額について検討する。

(3)申立人の収入額
ア 令和3年4月以降の実収入をもとに算定した額
 前記認定事実によれば,申立人は令和3年4月に転職し,同月以降の総収入は,Iからの給与収入90万円を年換算した120万円(90万円÷9×12)と,営業等所得をもとに算定することになる。営業等所得については,確定申告書記載の営業等所得154万0677円に青色申告特別控除額65万円を加え,さらに確定申告書記載の営業等所得にはJ報酬(月額30万円)が6か月分しか含まれていないが,同年7月以降継続してJ報酬が支払われていることからすると,これが支払われなかった3か月分についても加算して算定することが相当であるから,上記3か月分のJ報酬90万円を加えた309万0677円を年換算した412万0903円(309万0677円÷9×12。ただし,1円未満四捨五入。以下同じ。)を事業所得と認定するのが相当である(なお,確定申告書による場合,その社会保険料控除欄の記載は給与所得から控除された社会保険料の額であるから,これを控除すべきではない。)。

 上記事業所得を給与収入の額に換算するには,「1-(職業費の割合)」で除する必要があるところ,改定標準算定方式では職業費の割合は概ね15%とされているから,令和3年4月以降の申立人の総収入(給与収入としての額)は,上記事業所得を「1-0.15」で除した484万8121円(412万0903円÷(1-0.15))を前記給与収入120万円に加えた604万8121円となる。

イ 上記アの総収入額を用いることの相当性
 相手方は,申立人が前勤務先を辞めて独立することに制約はないが,現在の状況を見る限り独立する際の見立てが十分であったとはうかがわれず,独立及びその後の経営のリスクを未成年者に負わせるべきでないこと,申立人はIの代表取締役であり,収入額をその意思で変更できる立場であることからすると,養育費を算定するに当たっては,令和3年の実収入を基準とするのではなく,転職前(令和2年当時)を基準とすべきであると主張する。

 これに対し,申立人は,前勤務先の売上げをけん引していた当時の代表取締役が令和2年9月末に退任し(甲46,47),前勤務先の経営状況が悪化して申立人の給与も下げられることになったため,独立を選択せざるを得なくなったものであるし、Iの代表取締役は申立人だけでなく,申立外K(以下「K」という。)も同社の代表取締役であり(乙4),同社の株主も申立人とKの2名である(甲13)ため,申立人の一存でその収入額を変更することはできないと主張する。

 そこで検討するに,申立人が前勤務先を退職する直前の令和3年1月から3月までの給与収入の額(350万円)を年換算すると1400万円となり,令和2年の給与収入よりは減少していることが認められるが,上記認定した令和3年4月以降の総収入に比べると,その減少幅はごく僅かであり,申立人が独立を選択せざるを得ないほどに給与が減少していたとは認められない。また,Iの代表取締役及び株主は,いずれも申立人とKの2名であり,申立人のいわゆるワンマン会社とまではいえないものの,Iにおける両名の立場はほぼ同等であって(甲13~17によれば,保有株式数もJとしての報酬額も同一である。),Kが申立人の意向を受けて,Iが申立人に支払う給与ないし役員報酬を調整することは十分に考えられる。 

 申立人は,Iの経営状態からすると,申立人に支払われている給与は相当額であるとも主張するが,Iは令和3年3月に設立されたばかりであり,経営状態が安定してくるのは,まだこれからであると考えられることからすると,現在の同社の経営状態が継続することを前提とすることはできない。

ウ 小括
 以上によれば,申立人の総収入につき,令和3年4月以降の実収入をもとに算定することは相当でなく,少なくとも令和3年1月から3月までの前勤務先からの給与収入350万円を年換算した1400万円を基準とするのが相当である。

(4)相手方の収入額
 前件調停条項を合意するに際し,相手方の総収入をいくらと見積もったかについては,当事者間に争いがあるが,現時点の総収入は,令和3年の給与収入及び不動産所得をもとに算定すると,不動産所得12万5600円に青色申告特別控除額10万円を加えて給与収入額に換算した26万5412円((12万5600円+10万円)÷(1-0.15))を給与収入に加えた326万5412円となる。

(5)検討
 上記(3),(4)の当事者双方の収入額をもとに,改定標準算定方式に基づいて作成された養育費・婚姻費用の算定表により未成年者の養育費を算定すると,12~14万円の範囲と14~16万円の範囲の境界線上に該当し,未成年者の養育費の額はおおむね月額14万円程度と算定される。この算定額は,前件調停条項により合意された養育費の額(月額15万円)の約93.3%に相当し,その差額からすると,前記(1)の事情の変更があったと認めることはできない。
 したがって,申立人の前記〔2〕の主張も,採用することができない。

(6)まとめ
 以上のとおり,申立人の主張する事情を全て考慮しても,本件において,未成年者の養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更は認められない。

3 結語
 よって,前件調停条項において合意された養育費の額を変更すべき事情は認められず,申立人の本件申立てには理由がないから,これを却下することとし,主文のとおり審判する。
裁判官 鈴木雄輔
以上:5,883文字
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R 8- 3-12(木):祖父母養子縁組を理由に実父の養育費支払の定めを取消した高裁決定紹介
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○元夫である抗告人(原審申立人)が、元妻である相手方(原審相手方)に対し、夫婦関係調整調停事件及び面会交流調停事件(前件調停事件)において、平成27年9月18日成立した調停の調停条項3項の、抗告人が相手方に対し当事者間の子である未成年者の養育費として平成27年9月以降月額15万円を支払うとの定めについて、相手方妻の父母すなわち祖父母と子が養子縁組をしたことや、抗告人の収入が減ったことなどの事情変更を理由として、令和3年11月以降の支払を定める部分について取り消すことを求めました。

○原審千葉家裁は、未成年者が祖父母(監護親の父母)と養子縁組をしたことなどを養育費の額に影響を及ぼすべき事情の変更に当たらないとして、抗告人の本件申立てを却下するとの審判をしたため、抗告人元夫が即時抗告しました。

○これに対し、母方祖父母は、本件養子縁組により、同居の孫である未成年者を養子としたところ、未成年者に対する扶養義務は、第一次的には養親が負い、非親権者である実親は、養親が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときに限り、次順位で扶養義務を負うものと解されるから、本件養子縁組により抗告人が第一次的な扶養義務者ではなくなったとの事情変更により、前件調停での抗告人が相手方に対して未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めを取り消すのが相当であるとして、原審判を取り消し、前件調停事件で成立した養育費の支払の定めを取り消した令和5年6月13日東京高裁決定(判タ1521号118頁、判時2639号71頁)関連部分を紹介します。

○裁判所が,相手方に対し,祖父母の年収が分かる資料及び資産の全体を記載した陳述書等の資料の提出を求めたにもかかわらず,何らの資料が提出されなかったことから養親である母方祖父母は,無資力その他の理由により十分に未成年者の扶養義務を履行することができないと認めることはできないとしました。祖父母は結構な収入があると思われます。

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主   文
1 原審判を取り消す。
2 当事者間の千葉家庭裁判所市川出張所平成26年(家イ)第1089号夫婦関係調整調停事件及び平成27年(家イ)第136号面会交流調停事件について平成27年9月18日に成立した調停の調停条項3項に基づき,抗告人が相手方に対して未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めにつき,令和3年11月以降の支払を定める部分について,取り消す。
3 手続費用は,第1,2審とも,各自の負担とする。

理   由
第1 事案の概要等
(以下,略称は,特記しない限り,原審判の例による。)
1 本件は,元夫である抗告人(原審申立人)が,元妻である相手方(原審相手方)に対し,千葉家庭裁判所市川出張所平成26年(家イ)第1089号夫婦関係調整調停事件及び平成27年(家イ)第136号面会交流調停事件(以下併せて「前件調停事件」という。)において,平成27年9月18日成立した調停の調停条項(以下「前件調停条項」という。)3項の,抗告人が相手方に対し当事者間の子である未成年者の養育費として平成27年9月以降月額15万円を支払うとの定めにつき,令和3年11月以降の支払を定める部分について取り消すことを求める事案である。

2 原審は,抗告人の本件申立てを却下するとの審判をした。そこで,抗告人が,原審判を不服として即時抗告した。

3 本件抗告の趣旨は別紙抗告状に、本件抗告の理由は同抗告理由書及び同抗告人準備書面(1)に各記載のとおりであり,相手方の意見は同相手方準備書面(5)に記載のとおりである。 

第2 当裁判所の判断
1 当裁判所は,当事者間の前件調停事件に係る前件調停条項3項に基づき,抗告人が相手方に対して未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めにつき,令和3年11月以降の支払を定める部分について取り消すのが相当であると判断する。その理由は,原審判を次のとおり補正するほかは,原審判「理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1)原審判1頁23行目から同24行目にかけての「未成年者をもうけたが,」の次に「抗告人において,他の女性と不貞関係となり,家庭を顧みなかったことなどもあり,相手方において,平成26年7月,未成年者を連れて抗告人と同居していた自宅を出,相手方肩書住所地所在の相手方の両親宅(以下「母方祖父母宅」という。)に転居して抗告人と別居した後,」を加え,同25行目の「甲35,乙1」を「甲35,乙1,14,15,手続の全趣旨」に改める。

     (中略)

(7)原審判3頁14行目冒頭から同7頁22行目までを以下のとおり改める。
 「(2)本件養子縁組について
ア 母方祖父母は,本件養子縁組により,同居の孫である未成年者を養子としたところ,一般に,未成年者との養子縁組には,子の養育を全面的に引き受ける意思が含まれると解される上,未成年者養子制度の目的からいっても,未成年者に対する扶養義務は,第一次的には養親が負い,非親権者である実親は,養親が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときに限り,次順位で扶養義務を負うものと解される。

 これを本件について見るに,母方祖父母は,25年以上にわたり,不動産の委託管理,駐車場の経営等を目的とする同族会社であるDの代表取締役又は取締役を務め,その本店及び母方祖父母宅の敷地である土地を共有し,Dは,E内に宅地を所有していることは,前記認定のとおりである上,当裁判所が,相手方に対し,母方祖父母の年収が分かる資料及び資産の全体を記載した陳述書等の資料の提出を求めたにもかかわらず,何らの資料が提出されなかったことからすると,養親である母方祖父母は,無資力その他の理由により十分に未成年者の扶養義務を履行することができないと認めることはできず,他にこれを認めるに足りる資料はない。

 以上によれば,本件養子縁組により,未成年者に対する第一次的な扶養義務者は,養親である母方祖父母となり,未成年者の実父である抗告人は,第一次的な扶養義務者ではなくなったことが認められる上,養親である母方祖父母が無資力その他の理由により十分に扶養義務を履行することができないときに当たるということもできないので,本件においては,前件調停条項3項の基礎とされた事情に変更が生じ,当初の調停合意の内容が実情に適合せず相当性を欠くに至ったというべきである。

イ これに対し,相手方は,〔1〕養子縁組によって実親の扶養義務が消滅するのは,監護親である実親が再婚し,再婚相手と未成年者が養子縁組をして,実親,養親及び未成年者が家族を形成し,非監護親である実親の権利も義務も排除して子の養育を引き受ける場合を前提としており,祖父母や他の親類が養親となる場合は,実親の存在を排除していないこと,〔2〕本件養子縁組後も,相手方は実母として,抗告人からの養育費と自己の収入により未成年者を監護養育してきたことからすると,本件養子縁組をもって,養親である母方祖父母が未成年者の扶養義務を引き受けたと見ることはできず,本件養子縁組の事実は養育費を減額すべき事情の変更には当たらない旨主張する。

 しかしながら,上記〔1〕の点については,祖父母が未成年者である孫と養子縁組をする場合(民法798条ただし書)でも,未成年者は養父母の共同親権に服することになる以上(同法818条1項ないし3項),養父母は,法的には未成年者の扶養義務を全面的に引き受ける意思を表示したとみるのが自然であり,従前の非監護親である実親に対しては,養父母が無資力その他の理由で十分に扶養義務を履行できないときを除き,同順位での扶養義務の履行を求めるべき理由は見当たらない。

上記〔2〕の点についても,本件養子縁組当時,母方祖父は76歳,母方祖母は72歳であり,母方祖父母が,抗告人に対し,未成年者(当時7歳)の養育費の分担を事実上期待する意思を有していたとしても不自然ではないが,前記認定説示のとおり,本件においては,養親である母方祖父母が無資力その他の理由により十分に扶養義務を履行することができないときに当たると認めることができない以上,非監護親である実父に対し,養親である母方祖父母と同順位の扶養義務を課すことはできない。
 したがって,相手方の上記主張は採用することができない。

ウ 相手方は,相手方が,抗告人の不貞によって,心身に不調を来たして母方祖父母宅に戻った後,相手方に不慮の事故等があった場合に,母方祖父母に未成年者の面倒を見てもらうために本件養子縁組がされたという経緯からすれば,抗告人が本件養子縁組の事実をもって扶養義務を免れたと主張することは信義則に反するとも主張する。

 しかしながら,相手方が本件養子縁組をした趣旨や動機によって,未成年者に対して第一次的に扶養義務を負う者が変わるというのも相当とは解されないから,抗告人が本件養子縁組の事実をもって第一次的な扶養義務者ではなくなった旨主張することが,信義則に反するということはできない。
 したがって,相手方の上記主張も採用することができない。

(3)小括
 以上によれば,その余について判断するまでもなく,本件養子縁組により抗告人が第一次的な扶養義務者ではなくなったという事情の変更により,前件調停条項3項に基づき,抗告人が相手方に対して未成年者の養育費として月額15万円を支払うとの定めを取り消すのが相当である。
 その取消しの始期については,当事者間の公平や当事者の意向等に鑑み,抗告人が本件審判に移行する前の調停を申し立てた令和3年11月とするのが相当である。


2 その他,各当事者の主張に照らし,本件記録を検討しても,前記の認定判断を左右すべき事由は認められない。

第3 結論
 以上の次第で,抗告人の本件申立ては理由があるところ,これと異なり,抗告人の本件申立てを却下した原審判は相当でなく,本件抗告は理由があるから,原審判を取消した上,前件調停条項3項を本決定主文2項のとおり変更することとして,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 大竹昭彦 裁判官 武田美和子 裁判官 押野純)
以上:4,208文字
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R 8- 3-11(水):映画”ウィキッド 永遠の約束”を観て-途中睡魔、最後は気分良し
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○「映画”ウィキッド ふたりの魔女”を観て-兎に角映像が綺麗」に、「主人公「西の悪い魔女」が、そのように溶けて死んでしまうのか、さてどうなるかと固唾を飲んで観ていたら「To Be Continued」で終了し、二部作だったことに気付いて、ガッカリでした。現在、TOHOシネマズで、後編が映画「ウィキッド 永遠の約束」として封切り上映中で、無性に鑑賞したくなりました。」と記載していました。

○そこで、早速、令和8年3月10日(火)午前7時40分からTOHOシネマズ仙台アイマックス6番シアターで封切り上映中の映画「ウィキッド 永遠の約束」を鑑賞してきました。久しぶりのアイマックスシアター鑑賞です。映画コムでは「オズの国に隠された真実を知り、それぞれの道を歩むことになったエルファバとグリンダ。「悪い魔女」として悪名を着せられ民衆の敵となったエルファバは、言葉を奪われた動物たちの自由のために戦い続けていた。」と解説されています。

○大きなアイマックスシアターで観る映画「ウィキッド 永遠の約束」も映像は大変綺麗なモノでしたが、映画「ウィキッド ふたりの魔女」に比べて派手な立ち回りシーンが少なく、エルファバとグリンダの2人の魔女のくっついたり離れたりする過程がいまいち理解出来ず、時折、睡魔に襲われ、映画「ウィキッド ふたりの魔女」ほどの感動は得られませんでした。ただ、ラストにエルファバのまさかの生い立ちが明かされ、さらにどんでん返しとも言える結末に気分良く鑑賞を終えました。

○映画コムでは「2人の溝が深まっていく中、オズの国に突如現れた“カンザスから来た少女”によって運命は大きく動き出し、2人はかつてのかけがえのない友と向き合うことになる。」と解説されている、「カンザスから来た少女」すなわち映画「オズの魔法使」の主人公ドロシーの後ろ姿を観て、1939(昭和14)年製作の超古い映画を観たくなりAmazonで探すと、なんと、4KUHDソフトが発売されており、「映画ウィキッド二人の魔女を観て内容を確かめる為に購入、90年前の映画とは思えない鮮やかな色彩に驚きました。」とのレビューを見て、無性に鑑賞したくなり、早速、注文しました。

映画『ウィキッド 永遠の約束』特別映像 First Look<2026年3月より、全国ロードショー!>

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