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ご訪問有り難うございます。当事務所HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類中分類テーマ三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。なお、内容は独断と偏見に満ちて正確性に欠けることをお断り申し上げます。
平成23年3月11日発生東日本大震災により甚大な被害を受けた方々に心よりお見舞い申し挙げます。

H24/ 2/ 4(土):桐HPBに新機能追加ー漢数字・算数字変換
ホーム > 桐・IT等 > 桐HPB2 > 「桐HPBに新機能追加…」←リンクはこちらでお願いします
○「時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介2」に「この漢数字→算数字変換の需要は多く、現在、【多遊】さんにより簡明なイベント作成をお願いしているところです。」と記載しておりましたが、早速、完成して頂きました。

○私がお願いしていたのは、範囲を指定してその中の、「一二三→123」漢数字部分を、算数字(アラビア数字)に変換する機能でした。範囲を指定するのは、例えば、「一定、一切、二度・三度、二瓶、三瓶、三日町、四日市市、五目」等漢数字部分を算数字に変換してはダメな表現部分を除外するためでした。

【多遊】さんは、「一切」のような漢数字含み単語は自動的に識別して漢除外し、数字として使用されている数字のみを算数字に変換するソフトとして、「なんば君」と言うソフトを発見し、これも桐HPBに組み込んでいただきました。
この「漢数字→数字変換プロセッサ『なんば君』」のソフト詳細説明は以下の通りです。
なんば君』は、テキストファイル中の漢数字を数字に変換するツールです。
オンライン新聞記事データベースや、ネットワークのニュース配信サービス等からダウンロードしてきたテキストには漢数字がそのまま横書きで使われていることが多く、ちょっと見ただけでは判りづらい表現となっているものがよくあります。
なんば君』はそのようなテキストを見やすい「なんば〜」の数字表現に変換します。漢数字を、単なる文字変換ではなく位取り計算して数字に変換します。
新聞記事テキストの編集加工や、横書き漢数字の判読に苦労されている外国の方にも便利です。変換結果テキストの保存、印刷もできます。
・漢数字を計算しながら数字に変換します。
・漢数字の途中桁で改行されていても、位取り計算して変換します。
・一般用語は前後の状況判断をしながら数字に変換します。
・固有名詞は極力変換しません。
・変換確認リストを作成表示します。
○私が、漢数字→算数字に変換する必要性を感じるデータは、まず、平成13年以前のB4版袋とじ縦書き時代の判決、次に条文です。
 但し、条文に関しては、例えば民法原典では

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。


とあるのを、例えば法庫での表現方法の
     ↓
(保佐人の同意を要する行為等)第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。


のように、「十三」→「13」、「百三十八」→「138」、「一 元本を領収し、又は利用すること。」→「1.元本を領収し、又は利用すること。」と変換するのは、さらに一定のルール作りが必要です。

しかし、「なんば君」にかけると、
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。


となり、殆ど目的を達してくれます。このような便利なソフトを無償で提供して頂けるのですから,有り難いものです。
以上:1,743文字
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H24/ 2/ 3(金):A弁護士の話に営業意欲喚起されるも
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○平成24年2月2日、翌日の日弁連業務改革委員会出席のため東北新幹線で東京に向かいましたが、仙台を出発して10数分後、突然、ガタンと新幹線車両底に何かがぶつかったような衝撃を感じました。新幹線は相当回数利用していますが、初めての経験です。結構な雪があったので雪の塊でもがぶつかったのかとも思いましたが、どうして車両の底にぶつかるのだろうと不思議に感じていると、同じ車両の前の方に座っていた人たちが立ち上がり始めました。

○いったい何があったと、慌てて補聴器を装着すると、駅員が車両内に入ってきて、煙が充満してきたので、隣の号車両に移って下さいと伝えてきました。指示に従い、隣の車両の空席に移りましたが、点検が必要とのことで福島駅の手前で緊急停止して、数分間、待たされ、徐行運転で福島駅に到着すると、この車両は点検のため運行できなくなったとのことで、下車するよう指示されました。幸い40分程後に福島駅通過の新幹線車両に乗車でき、最終的には、当初予定の50分遅れで東京駅に到着できました。

○長い新幹線乗車経験で、このような衝撃を感じての緊急停止は初めての経験でしたが、福島までは,結構な積雪があり、一時的に、一体何時東京駅に到着できるのか、これでは予定が全く狂ってしまうと、不安を感じました。しかし、福島を通過すると、ほとんど積雪もなくなり、宇都宮、大宮辺りでは、天気も良く、結果的には、わずかの遅れですみ、ほとんど予定に影響はありませんでした。この程度のハプニングでも結構不安を感じたことから、東日本大震災で一斉に停止した新幹線に長い時間閉じ込められた方々は大変だったろうなと改めて感じた次第です。

○無事到着した夜は、いつも当HPを愛読いただき、有益なご意見を賜り、また、貴重な示唆に富む、事務所ニュースレターを配信頂く弁護士マーケッティング研究第一人者A弁護士と会食し、今回もまた、色々刺激を受ける話をして頂きました。それは、事務所セミナーの話です。A弁護士は、顧問先の担当者を受講者として1ヶ月に1回企業法務セミナーを開催していますが、提携している司法書士事務所のセミナーに対する心構えを聞いて感心させられました。

○その司法書士事務所は法人化してスタッフ総勢30数名で4地区に支店事務所を構えて相当の売上を上げていますが、頻繁に無料セミナー・無料相談会を開催し、多くのお客様を集めているとのことです。当事務所でもセミナーを開催したいと思っていますが、問題はセミナー受講者をどうやって集めるかであり、その司法書士法人のセミナーでの受講者を集め方法を聞いて驚きました。

○その基本姿勢は、無料で有益情報を聞かせてやるのだから、聞きたい方は来て下さいとの姿勢ではありません。その事務所では営業担当のスタッフが居て、たとえば商店街等を回ってセミナー開催のチラシを配って歩いて受講者を募っているそうです。無料で開催するセミナーに、どうか、受講して頂ければ大変有り難いとの姿勢です。セミナーは当然、その事務所の宣伝・広告を含んでいますので、その宣伝・広告をさせて頂く機会を設けて頂き、有り難うございますとの姿勢です。

○私自身、セミナーを開催したいとの気持を持っていましたが、受講者を集める姿勢は、ここまでお客様本位では、ありませんでした。長年の弁護士殿様商売姿勢が身体に染みついて居ることを実感し、この姿勢を点検し、発想を転換しなければならないことを自覚させられる有意義な会食でした。
以上:1,428文字
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H24/ 2/ 2(木):線維筋痛症と交通事故との因果関係が認められた判決
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○「線維筋痛症と交通事故の因果関係が否認された判決」で、平成17年10月13日東京地方裁判所判決(自動車保険ジャーナル・第1620号)を紹介していましたが、その後、線維筋痛症と交通事故の因果関係を認めた判決が出ましたので紹介します。それは、平成22年12月2日京都地方裁判所判決(自保ジャーナル・第1844号)です。原付自転車運転中の接触で骨盤骨折等負った60歳女子の線維筋痛症の因果関係を認めて7級4号を認定しました。

○まず事案概要です。
・平成13年11月20日午後1時40分ころ京都府相楽郡町内町道を直進していた被告運転の普通貨物自動車と側道から町道に合流して進行していた原告運転の原動機付自転車とが接触し原告が転倒した。
・原告は骨盤骨折(左仙骨、右恥骨、坐骨骨折)、第5腰椎横突起骨折平成13年11月20日から平成14年2月28日まで101日入院、その後、平成14年2月28日から同年4月27日までリハビリテーション科に60日入院
 骨盤骨折(両坐骨、右臼蓋部)ないし骨盤骨折(仙骨、右恥骨、坐骨)腰部打撲、左第5腰椎横突起骨折等の診断名で同年5月2日から平成17年2月14日までリハビリテーション科に73日通院
 平成14年12月21日から平成22年5月ころまで骨盤骨折後両下肢筋萎縮、両膝関節炎、両股関節拘縮、変形性腰椎症、変形性頸椎症、右肩関節周囲炎、両変形性膝関節症等の診断名でC外科通院
 平成20年9月29日、同年10月18日にD病院通院
 平成16年8月3日から平成20年8月21日まで骨盤骨折後筋挫傷(骨盤周囲筋挫滅)、L第4第5椎間板変形症、廃用性筋萎縮(骨盤周囲筋挫滅)、線維筋痛症等で38日E病院通院
・自賠責保険後遺障害等級認定手続において、平成21年5月11日ころに通知を受けた認定において、右骨盤、臀部、大腿部の痛み等について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級12号)と、腰部の激痛、背部にかけて広がるこわばり等について、「局部に神経症状を残すもの」(14級10号)と認定されて、併合12級認定
・平成21年6月2日に京都府から右膝関節の機能全廃(4級)及び体幹機能障害(3級)(歩行が困難)で身体障害者等級表2級認定


○次に判決概要です。
・自賠責認定は、12級であるが、継続的で改善しない腰部、大腿部、背部、肩部、頸部などの痛み、こわばり等18箇所中11箇所以上で圧痛があることが確認されたこと等から、アメリカリウマチ学会基準等も考慮して「線維筋痛症」罹患を認定
・本件事故によって負った骨盤骨折等の重傷による肉体的精神的ストレスが作用していることとの因果関係も認め、「神経系統の機能に傷害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級4号認定
・本件事故の3年半余の側溝転落事故での右膝関節障害に伴う2ヶ月入院と機能障害は本件事故との因果関係が「認められない」とし、本件事故での線維筋痛症等での症状固定は入院6ヶ月、通院30ヶ月と認定
・優先道路直進中の被告普通貨物車と非優先道路から左折進入後の原告原付自転車の接触につき、速度の早い被告車の「左前部角ではなく、側面部に接触箇所がある」等から、原告車が被告車に寄って行き接触と認定、原告の「過失割合は7割とする」と認定
・3300万円の請求に対し約746万円(元金)の損害を認定


○自賠責保険認定後遺障害等級が12級のところ、京都府の身体障害認定等級は2級で大きく乖離し、原告は自賠責等級は少なくとも4級と主張し、判決は、線維筋痛症と事故との因果関係も明確に認め、最終的には自賠責後遺障害等級7級を認定しました。残念ながら原告過失が7割と大きく認定金額は相当削られましたが、線維筋痛症と事故との因果関係を認めた画期的判決です。
以上:1,556文字
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H24/ 2/ 1(水):これは使えると思った判例紹介序文−結局は回収可能性
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○弁護士業務の多くの割合を占める仕事に債権回収があります。例えば交通事故事件も、主に人身損害損害という損害金の債権回収であり、対人間、対企業間等の紛争の大部分が,詰まるところ金銭問題に帰着して、最終的な解決方法としては、一定の額の、お金で解決することが大部分です。当事務所で多く取り扱っている交通事故事件に限らず、男女問題、相続・家族問題、売買・賃貸借等弁護士の仕事の殆どは,最終的にはお金を支払え、いや、支払わないとの争いに帰着すると言っても良いでしょう。

○相手が求めるお金を支払わない場合、弁護士の業務は、お金の支払を求める訴えを裁判所に提起して、裁判官から支払を命ずる判決を書いて貰うことです。この判決を得れば、相手が支払わない場合、その財産に強制執行をかけて無理矢理お金を回収します。このように書くと、弁護士とは何と因果な仕事だとも思われますが、世の中の沙汰は詰まるところ全て金次第という面もあり、その意味では大変重要な仕事でもあります(^^;)。

○裁判所に訴えを出して、例えば100万円を支払えとの判決を書いて貰えば、これで100万円の債権回収実現は間違いなく実現出来るかと言うと、そうではありません。残念ながら、100万円支払えとの判決を得ても、相手に財産が無いと、それがさんざん苦労の末得た判決でも、ただの紙切れに過ぎなくなります。実は、いくら判決を貰っても回収できない事例が、世の中には山のようにあります。32年も弁護士生活をしていると、折角、得た判決も結局何にもならなかったと言う事例を多く経験します。

○債権回収できるかどうかの,最終の鍵は、相手に強制執行かけることが可能な財産があるかどうかに尽きます。例えば相手に対し1億円の債権があり、裁判所に訴えれば、1億円支払いを命じる判決を得ることが明白な事案であっても、相手に支払能力がなければ、その判決を得ても債権回収の面では何にもなりません。強制執行をかけて、執行不能であったというお墨付きを得て、会計処理上損金処理が出来るとのメリットくらいしかありません。

○そこで弁護士が債権回収の法律相談を受ける場合、その最終的回収可能性判断が一番重要になります。勿論、訴えを出して支払を命じる判決を得ることが出来るかどうかの判断も重要ですが、それ以上に重要なことは相手の支払能力です。しかし、この支払能力の判断は、相談者自身ではなく、相手方のことですから、直接事情を聞くことも出来ず、相談者からの情報だけですから、断定的判断は相当難しくも感じられます。

○しかし、弁護士経験数年程度ではなかなか判断が難しいですが、弁護士を30年もやっていると、そのような紛争に至った経緯等を詳しく聞いている内に相手の支払能力が相当程度判断出来るようになります。話しを聞いている内に相手の状況も見えるようになってきて、これは判決を取られても万全の体制で、強制執行が出来ないようしている相手かどうかも見えてくるようになるからです。

○ですから、その債権回収の依頼を受ける場合、その回収可能性の程度をよく説明して、この事案では、たとえ判決を得てもその後の回収可能性が殆ど無いので、弁護士費用が無駄に終わる可能性も高いが、それを承知の上であれば、仕事として受けても宜しいですが,如何しましょうかと、事実上、止めた方が良いですとのアドバイスになることもよくあります。最終的な回収可能性をよく説明しないで、お客様に回収について過度の期待を抱かせて,事件を受けても結局回収できずお客様の期待を裏切り、弁護士費用等の紛議になることもよくあるからです。
表記「これは使えると思った判例紹介」をしようとしたら、前置きが長くなり過ぎました。肝腎の判例紹介は後日になります(^^;)。
以上:1,541文字
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H24/ 1/31(火):時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介2
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○「時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介」の続きです。
今回は、この判決が横書きで漢数字の記述はなかなか読みづらいため漢数字を算数字(アラビア数字)に変換する作業をしました。「時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介」の記述を一つ一つ漢数字を算数字に置き換える作業は面倒で10年以上前、桐指導を頂いていた倉敷の宮城有道さんにご教示頂いていた各種数字変換イベントを利用して、漢数字を算数字に変換したものを紹介します。
この漢数字→算数字変換の需要は多く、現在、【多遊】さんにより簡明なイベント作成をお願いしているところです(^^;)。

主文
 原判決を破棄する。
 第一審判決主文第一項を次のとおり変更する。
 被上告人は、上告人らに対し、別紙請求認容額一覧表の合計欄に記載の各金員並びに同表の未払割増賃金欄に記載の各金員に対する昭和63年1月22日から完済に至るまで年5分の割合による各金員及び同表の付加金欄に記載の各金員に対する本判決確定の日の翌日から完済に至るまで年5分の割合による各金員をそれぞれ支払え。
 上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 
 
理由
 上告代理人戸田隆俊の上告理由について
一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
1 被上告人は、タクシー業を営む会社であり、上告人A及びBは昭和60年6月1日より前から、上告人Cは同年6月17日から、上告人Dは同年8月23日から、いずれも被上告人にタクシー乗務員として雇用され、昭和62年2月28日まで勤務してきた。ただし、上告人Bは昭和61年9月14日から同年11月5日までの期間、上告人Cは同年9月8日から同年11月28日までの期間、上告人Dは同年11月27日から同年12月25日までの期間は、それぞれ稼働していない。

2 上告人らの勤務体制は、全員が隔日勤務であり、労働時間は、午前8時から翌日午前2時まで(そのうち2時間は休憩時間)である。上告人らに対する賃金は、毎月1日から末日までの間の稼働によるタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額を翌月の5日に支払うということになっており、各上告人の歩合の率は、第一審判決の別表に記載のとおりである。なお、上告人らが労働基準法(以下「法」という。)37条(平成5年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)の時間外及び深夜の労働を行った場合にも、これ以外の賃金は支給されておらず、右の歩合給のうちで、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできない。

3 上告人らの昭和60年6月1日から昭和62年2月28日までの間(以下、この期間を「本件請求期間」という。)における勤務実績は、これを昭和61年12月から昭和62年2月までの3箇月間(ただし、上告人Dについては昭和62年2月の1箇月間。以下、この期間を「本件推計基礎期間」という。)における上告人らの勤務実績から推計することができるものというべきところ、この期間における上告人らの月間水揚高、総労働時間、時間外の労働時間、深夜労働時間等は、第一審判決の別紙2ないし5記載のとおりである。

二 上告人らは、右の事実関係に基づいて、上告人らに対しては本件請求期間における時間外及び深夜の割増賃金が支払われておらず、この間に上告人らに支払われるべき割増賃金の月額は、本件推計基礎期間の割増賃金額の平均月額を基に推計した金額を下回ることはないとして、本訴において、被上告人に対し、前記の午前2時以後の時間外労働及び午後10時から翌日午前5時までの深夜労働に対する割増賃金等の支払を求めている。これに対し、被上告人は、前記の歩合給には、時間外及び深夜の割増賃金に当たる分も含まれているから、上告人らの請求に係る割増賃金は既に支払済みであるとしている。

 この上告人らの請求について、原審は、上告人らに対する本件請求期間の割増賃金が支払済みであるとすることはできないとしたものの、午前2時から午前8時までの時間については、上告人らが就労する法的根拠を欠き、上告人らがこの時間に就労しても何ら賃金請求権は発生しないとした上で、本件推計基礎期間における前記の勤務実績を基に同期間における割増賃金の平均月額を計算し、これによって本件請求期間における午後10時から翌日午前2時までの勤務に対する割増賃金額を推計して、上告人らの請求を一部認容したが、その余を棄却すべきものと判断した。

三 しかしながら、原審における当事者双方の主張からすれば、上告人らの午前2時以後の就労についても、それが上告人らと被上告人との間の労働契約に基づく労務の提供として行われたものであること自体は、当事者間で争いのない事実となっていることが明らかである。しだかって、この時間帯における上告人らの就労を、法的根拠を欠くもの、すなわち右の労働契約に基づくものではないとした原審の認定判断は、弁論主義に反するものであり、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものというべきである。

 そうすると、弁論主義違背をいう論旨は理由があり、原判決は、その余の論旨について判断するまでもなく、破棄を免れない。

四 そこで、上告人らの本訴請求について判断するに、本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、被上告人は、上告人らに対し、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働について、法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。

 そして、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働時間等の勤務実績は、本件推計基礎期間のそれを下回るものでなかったと考えられるから、上告人らに支払われるべき本件請求期間の割増賃金の月額は、本件推計基礎期間におけるその平均月額に基づいて推計した金額を下回るものでなく、その合計額は、第一審判決の別紙2ないし5記載のとおりとなるものと考えられる。したがって、これと同額の割増賃金及びこれに対する弁済期の後の昭和63年1月22日から完済に至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人らの各請求は、いずれも理由がある。

 また、上告人らは、法114条(昭和62年法律第99号による改正前のもの)の規定に基づき、右の各割増賃金額と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から完済に至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めているが、本件訴えをもって上告人らが右の請求をした昭和62年12月25日には、本件請求期間における右の割増賃金に関する付加金のうち昭和60年11月分以前のものについては、既に同条ただし書の2年の期間が経過していることになるから、この部分の請求は失当であり、その余の部分に限って右の請求を認容すべきである。

以上説示したところにより、上告人らの本訴請求をすべて認容した第一審判決は、右の限度でこれを変更すべきである。

よって、民訴法408条1号、396条、384条、386条、96条、92条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官木崎良平 裁判官中島敏次郎 裁判官大西勝也 裁判官根岸重治) 

(別紙)請求認容額一覧表
上告人氏名未払割増賃金付加金合計
37万7367円27万3141円65万0508円
36万9926円25万8477円62万8403円
24万7517円20万0999円44万8516円
64万5132円44万5896円109万1028円

以上:3,292文字
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H24/ 1/30(月):時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介
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○タクシー運転手の月間水揚高の一定率を支給する歩合給が労働基準法37条の時間外及び深夜の労働に対する割増賃金に該当するかどうかが争いになった平成6年6月13日最高裁判決(判時1502号149頁等)全文を紹介します。


********************************

主文
 原判決を破棄する。
 第一審判決主文第一項を次のとおり変更する。
 被上告人は、上告人らに対し、別紙請求認容額一覧表の合計欄に記載の各金員並びに同表の未払割増賃金欄に記載の各金員に対する昭和六三年一月二二日から完済に至るまで年五分の割合による各金員及び同表の付加金欄に記載の各金員に対する本判決確定の日の翌日から完済に至るまで年五分の割合による各金員をそれぞれ支払え。
 上告人らのその余の請求をいずれも棄却する。
 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 
 
理由
 上告代理人戸田隆俊の上告理由について
一 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
1 被上告人は、タクシー業を営む会社であり、上告人A及びBは昭和六〇年六月一日より前から、上告人Cは同年六月一七日から、上告人Dは同年八月二三日から、いずれも被上告人にタクシー乗務員として雇用され、昭和六二年二月二八日まで勤務してきた。ただし、上告人Bは昭和六一年九月一四日から同年一一月五日までの期間、上告人Cは同年九月八日から同年一一月二八日までの期間、上告人Dは同年一一月二七日から同年一二月二五日までの期間は、それぞれ稼働していない。

2 上告人らの勤務体制は、全員が隔日勤務であり、労働時間は、午前八時から翌日午前二時まで(そのうち二時間は休憩時間)である。上告人らに対する賃金は、毎月一日から末日までの間の稼働によるタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額を翌月の五日に支払うということになっており、各上告人の歩合の率は、第一審判決の別表に記載のとおりである。なお、上告人らが労働基準法(以下「法」という。)三七条(平成五年法律第七九号による改正前のもの。以下同じ。)の時間外及び深夜の労働を行った場合にも、これ以外の賃金は支給されておらず、右の歩合給のうちで、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできない。

3 上告人らの昭和六〇年六月一日から昭和六二年二月二八日までの間(以下、この期間を「本件請求期間」という。)における勤務実績は、これを昭和六一年一二月から昭和六二年二月までの三箇月間(ただし、上告人Dについては昭和六二年二月の一箇月間。以下、この期間を「本件推計基礎期間」という。)における上告人らの勤務実績から推計することができるものというべきところ、この期間における上告人らの月間水揚高、総労働時間、時間外の労働時間、深夜労働時間等は、第一審判決の別紙2ないし5記載のとおりである。

二 上告人らは、右の事実関係に基づいて、上告人らに対しては本件請求期間における時間外及び深夜の割増賃金が支払われておらず、この間に上告人らに支払われるべき割増賃金の月額は、本件推計基礎期間の割増賃金額の平均月額を基に推計した金額を下回ることはないとして、本訴において、被上告人に対し、前記の午前二時以後の時間外労働及び午後一〇時から翌日午前五時までの深夜労働に対する割増賃金等の支払を求めている。これに対し、被上告人は、前記の歩合給には、時間外及び深夜の割増賃金に当たる分も含まれているから、上告人らの請求に係る割増賃金は既に支払済みであるとしている。

 この上告人らの請求について、原審は、上告人らに対する本件請求期間の割増賃金が支払済みであるとすることはできないとしたものの、午前二時から午前八時までの時間については、上告人らが就労する法的根拠を欠き、上告人らがこの時間に就労しても何ら賃金請求権は発生しないとした上で、本件推計基礎期間における前記の勤務実績を基に同期間における割増賃金の平均月額を計算し、これによって本件請求期間における午後一〇時から翌日午前二時までの勤務に対する割増賃金額を推計して、上告人らの請求を一部認容したが、その余を棄却すべきものと判断した。

三 しかしながら、原審における当事者双方の主張からすれば、上告人らの午前二時以後の就労についても、それが上告人らと被上告人との間の労働契約に基づく労務の提供として行われたものであること自体は、当事者間で争いのない事実となっていることが明らかである。しだかって、この時間帯における上告人らの就労を、法的根拠を欠くもの、すなわち右の労働契約に基づくものではないとした原審の認定判断は、弁論主義に反するものであり、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものというべきである。

 そうすると、弁論主義違背をいう論旨は理由があり、原判決は、その余の論旨について判断するまでもなく、破棄を免れない。

四 そこで、上告人らの本訴請求について判断するに、本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法三七条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、被上告人は、上告人らに対し、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働について、法三七条及び労働基準法施行規則一九条一項六号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。

 そして、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働時間等の勤務実績は、本件推計基礎期間のそれを下回るものでなかったと考えられるから、上告人らに支払われるべき本件請求期間の割増賃金の月額は、本件推計基礎期間におけるその平均月額に基づいて推計した金額を下回るものでなく、その合計額は、第一審判決の別紙2ないし5記載のとおりとなるものと考えられる。したがって、これと同額の割増賃金及びこれに対する弁済期の後の昭和六三年一月二二日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める上告人らの各請求は、いずれも理由がある。

 また、上告人らは、法一一四条(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)の規定に基づき、右の各割増賃金額と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求めているが、本件訴えをもって上告人らが右の請求をした昭和六二年一二月二五日には、本件請求期間における右の割増賃金に関する付加金のうち昭和六〇年一一月分以前のものについては、既に同条ただし書の二年の期間が経過していることになるから、この部分の請求は失当であり、その余の部分に限って右の請求を認容すべきである。

以上説示したところにより、上告人らの本訴請求をすべて認容した第一審判決は、右の限度でこれを変更すべきである。

よって、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八四条、三八六条、九六条、九二条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官木崎良平 裁判官中島敏次郎 裁判官大西勝也 裁判官根岸重治) 

(別紙)請求認容額一覧表
上告人氏名  未払割増賃金   付加金       合計
   A  三七万七三六七円  二七万三一四一円  六五万〇五〇八円
   C  三六万九九二六円  二五万八四七七円  六二万八四〇三円
   D  二四万七五一七円  二〇万〇九九九円  四四万八五一六円
   B  六四万五一三二円  四四万五八九六円  一〇九万一〇二八円





以上:3,205文字
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H24/ 1/29(日):私が心から畏敬するA弁護士紹介序文
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○「平成23年の目標達成状況反省等」に「平成23年12月27日、私の身近に起きた事件としては、この巨大災害にも勝るとも劣らない衝撃的出来事がありました。余りに悲しい出来事でもあり、現時点では思考が整理できておらず、ある程度時間を置いて、何らかの形で記述を残したいと思っております。」と記載しておりました。

○それは、「友人弁護士の根に持つ話」に記載した「私は、2度結婚しましたが、2回とも弁護士の友人代表として名スピーチをしてくれた同期の親しい友人弁護士」Aさんの平成23年12月22日急逝を27日に至り発見したことでした。Aさんは、12月19日(月)時点で明らかに重篤な体調異変があり、22日(水)から事務所に出て来なくなり連絡も取れなくなっていました。それを私が知ったのが27日で急遽動いてAさんのマンションを割り出し駆けつけたときは,既に時遅しで、その後しばらく、Aさんを救えなかった悔恨で悶々とした日々が続きました。

○Aさんは、私事で四方八方に迷惑をかけてばかりの私とは対照的に、私事では他人に絶対に迷惑をかけないとの信念の人でした。東日本大震災直後に最愛の奥様を亡くされ一人暮らしとなっていましたが、私事で他人には絶対に迷惑をかけないとの信念を貫き、そのことを限られた身内にしか知らせず、弁護士会関係者も事務所関係者も誰も知りませんでした。また、2人暮らしの最愛の奥様が20年近く前から病気で不自由な身体となり、それを労りながらの生活であったことも知りませんでした。

○Aさんは,そのような状況下でも、公務に邁進し、仙台弁護士会の各種委員会委員長から、仙台弁護士会会長、日弁連副会長等各種公職のトップに立ち,完璧にその職務をこなし、最近では法テラス仙台支所長の公職に就いたばかりで、正に世のため人のため懸命に尽くしました。世のため人のためになろうなんて大それた気持はこれっぽっちもないと公言する私とは全く対照的生き方であり、特に法テラス仙台支所長就任時期には、一人暮らしで且つ体調も勝れない状況であるにも拘わらず、頼まれたら嫌とは言えない性分から就任を承諾されました。

○Aさんは、自分がしたくないことは断固として断り、自分の好きなことしかせず、自己本位・身勝手に生きる私に対し、「小松君は,幸せな奴だよ。」と言いながらも、最期まで寛大に接して頂きました。最期の会話は、平成23年12月初め、私が初めて勤務弁護士を採用することになったことを報告し、条件面等のアドバイスを求めたことでしたが、体調が勝れないことなど微塵も感じさせませんでした。

○Aさんは、私より2歳年上で、まだ62歳の若さでのご逝去でしたが、その生涯は充実したものでした。そのAさんを、私が初めて知ったのは40年前に遡ります。昭和47年当時榴岡にあった宮城県立図書館4階の読書机のコーナーの一定位置をいつも陣取り、一心不乱に勉強していた姿に初めて接しました。雨や雪の日だけでなく晴れた日もいつも長靴姿だったことが強烈に印象に残っています。後日、弟さんから、Aさんは当時東北大学教育学部在籍し、4年で警視庁、大学院1年で自治省に受かるも、目標大蔵省入省かなわず、大学院2年から目標が司法試験受験に変わった聞きました。

○Aさんは、昭和51年に司法試験論文式試験まで合格するも口述試験に失敗し、東京に出て中華料理店の皿洗いアルバイトをしながら受験勉強を続け、翌昭和52年最終合格し、司法修習後期の昭和54年11月松戸寮でAさんと初めて言葉を交わし、県立図書館で一心不乱に勉強されていた方と知りました。以来、畏敬する友人としてお付き合いして多くのエピソードを重ねて貴重なご指導を頂き、いつしかAさんのことを、我が師匠で、兄で、父で爺様ですとジョーク混じりの紹介をするようになりました。Aさんにとって私は不肖の友人であり、迷惑な話と判っていますが,Aさんとのエピソードを徐々に我が人生データベースに加えていきます。
以上:1,629文字
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H24/ 1/28(土):無念!気仙沼鰻の老舗”扇屋”建物解体始まる
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○私は、小さいときから鰻の蒲焼きが大好きでした。しかし、子供の頃は、鰻の蒲焼きは高級料理で、1年に1回も食べることが出来ませんでしたが、弁護士なってからは、気仙沼に帰ると、しばしば立ち寄ったのが、気仙沼市南町1丁目にあった鰻の老舗扇屋です。気仙沼にある食い物やさんで,日本中、どこに出しても恥ずかしくないのが、この扇屋と確信しており、気仙沼以外のお客様等を気仙沼に案内したときは、よく扇屋の鰻料理をご馳走していました。

○この扇屋も、東日本大震災の津波で建物が大きな損害を受け、営業を停止していたことは聞いていました。気仙沼の誇るべき老舗でしたのでいつか再開するだろうと思っていましたが、平成24年1月27日付三陸新報の萬有流転に以下の記述を発見してガックリ来ました。
【萬有流転】明治元年から歴史を刻んできた、気仙沼市南町にあった割烹「扇屋」の建物の取り壊しが、23日から始まった。震災の大津波で、建物は大きく損壊した。昭和の大火後に建てられた、木造2階建ての趣のある建物だったが、大震災を前にどうすることも出来なかった。▼「ウナギのタレは天下一品」と、小社会長浅倉橘男は現役時代によく通った。昔の建物でもあり、幅が狭くやや前下がりの階段は、年齢を重ねての上り下りに周囲の者をハラハラさせたが、「いつも黒光りしている建物がいい」と、晩年まで好んで出かけた。▼(中略)▼形は違ってもいつか新しい扇屋の「顔」が見たい。
○この「ウナギのタレは天下一品」は、全く同感で、ウナギ蒲焼き大好き人間の私は、鰻屋には目がなく、色々な鰻屋さんに入っていますが、扇屋のタレほど美味いタレに出会ったことはありません。このタレは正に秘伝中の秘伝の味が隠されているのでしょうが、扇屋のタレは、甘すぎず,べたつかず、引き締まって、且つ、奥深さを感じさせる味が何とも言えません。仙台でも,何件か有名鰻屋で、味見していますが、扇屋のタレに勝るタレに出会ったことはありません。

未来へのキオクストリービューでの震災後の割烹扇屋、真ん中が扇屋です。

この写真を見ると扇屋の建物は二階まで浸水した如くで、相当な傷手を被っており、修繕は到底無理であることは、一目瞭然です。この様子では、秘伝のタレも悉く流されてしまったと思われます。気仙沼市南町1,2丁目の商店が復興した気仙沼復興商店街のストアガイドを見ると、残念ながら、お食事処に扇屋は入っていません。「形は違ってもいつか新しい扇屋の『顔』が見たい。」は、扇屋を知っている人なら誰しも同じ思いでしょう。

○気仙沼扇屋のブログ記事を探したところ、まいにちノート平成21年6月16日付「扇屋で鰻の話〜気仙沼にて」と言う記事がありました。震災前の扇屋建物と鰻会席料理写真が掲載されていますが、写真を借用しようとしたら、「当ブログに掲載されている写真・画像・イラストの無断複写、転載等の利用・使用はお断りします。」とあり、私自身は、当HPに掲載した写真は無断複写されても、特に個性のハッキリしたもの以外、例えば風景画像等には目くじらをたてませんが、気にする方もおり、写真の無断借用は形式的には、著作権法に違反していることは明らかですので、止めました(^^;)。



以上:1,324文字
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H24/ 1/27(金):東芝dynabookR731/38DとWi−Fi接続の気まぐれに困惑
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○「無念!仙台地裁古川支部弁護士控え室でWiMAX使えず2」の続きです。
平成24年1月26日は仙台地方裁判所大河原支部での裁判があり、自動車の助手席に東芝dynabookR731/38Dを抱えて東北自動車道経由で同支部に向かいました。WiMAXは東北自動車道ではたちまち利用不可能になりますので、これはオフ、Wi−Fiをオンに切り替えドコモスマートフォンMEDIAS N-04Cを経由でネットに繋ごうとしました。

○隠れているインジケーターを表示して、インターネットアクセスのワイヤレスネットワーク接続を開くとN-04C-23CFOAと表示されており、これにカーソルを当てると「シグナルの強さ−非常に強い」等と表示されます。そこで、接続ボタンをクリックすると一瞬、接続に行く表示が出ますが、数秒後に「接続できませんでした」との表示が出ます。問題点の解明のボタンをクリックすると,数秒後に問題点が特定できませんでしたとの表示で終わります。

○これを何度も繰り返すも症状は全く同じで、結局、同日の仙台地方裁判所大河原支部行きでは、WiMAXもWi−Fiも使えずネットにアクセスが出来ないまま事務所に戻りました。事務所に戻ればWiMAXは勿論使えますが、これをオフにしてWi−Fi使用テストをしてみると、自動車の中での状況と全く同じで使えません。

○そこで当事務所システム保守をお願いしている島さんに連絡を取り,色々アドバイスを頂いてやってみるも、Wi−Fiは使えません。ところが島さんのアドバイスで試しにiPad2でWi−Fi接続を試みると、なんと、これでは、Wi−Fiを利用でき、ネットにアクセスできました。

○ということは東芝dynabookR731/38D側のWi−Fi接続システムに不具合が生じているのではと、東芝のサポートセンターに電話して、その指示通りに動かしてみました。しかしそれでもWi−Fiには接続できません。するとサポートセンターの説明員は、東芝dynabookR731/38D側では、Wi−Fiを認識して接続に行こうとしているので、東芝dynabookR731/38D側にシステム不備はなく正常に動いているので、問題は、MEDIAS N-04C側のWi−Fi出力にあるとのことです。

○iPad2では、繋がるので、やはり東芝dynabookR731/38D側に問題があるのではと,たたみ込むと、MEDIAS N-04CのWi−Fi出力のセキュリティレベルに問題があり、iPad2ではクリアできるセキュリティレベルのところ、東芝dynabookR731/38Dではクリアできないセキュリティレベルであり、やはり、MEDIAS N-04CのWi−Fi出力に問題があり、東芝dynabookR731/38Dには問題がないと主張して譲りません。

○結局、サポートセンターの説明を聞いても問題が解決できず、他のWi−Fi出力機器を準備して、それのWi−Fiを東芝dynabookR731/38Dが認識、接続できるかどうかを試し、もし、認識・接続が出来れば、MEDIAS N-04C側の問題と言うことになるだろうと言うことになりました。

○ところが夕方、試しにもう一度、東芝dynabookR731/38DからMEDIAS N-04CのWi−Fiへの接続を試みてみたら、何と,今度は接続でき、スピードも1〜2M程度と計測できました。その後、夜、自宅に戻り、自宅のAVルームでMEDIAS N-04CのWi−Fiを東芝dynabookR731/38Dで接続を試みると、シッカリ、安定して接続します。何度接続を繰り返しても接続できなかった昼の状態に何らの設定変更を加えていません。それなのに接続できたり,出来なかったりでは、何とも気まぐれで、付き合わされる方はたまったものではありません。文明の機器も困ったものです(^^;)。
以上:1,599文字
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H24/ 1/26(木):無念!仙台地裁古川支部弁護士控え室でWiMAX使えず2
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○「無念!仙台地裁古川支部弁護士控え室でWiMAX使えず」の続きです。
新幹線古川駅から徒歩で10分程度の位置にある仙台地方裁判所弁護士控え室でWiMAXが全く使えず意外でした。
仙台地方裁判所古川支部の位置データは以下の通りです。
郵便番号 〒989-6161
所在地 宮城県大崎市古川駅南2-9-46
((1)JR東北新幹線・陸羽東線古川駅南側出口から約800m徒歩約10分
(2)東北自動車道古川インターチェンジから国道108号線を美里町,石巻市方面へ自動車で約20分)
電話番号 代表:0229-22-1601

○WiMAXのサービスエリアマップで見てみると以下の通り大崎市はほぼ全域エリアに入っているように見えます。

しかし、「ご注意:上記サービスエリアおよび拡大予定サービスエリアはシミュレーション結果により表示していますので実際とは異なる場合があります。」とも記載されています。

そこでWiMAXのピンポイントエリア判定で仙台地裁古川支部住所で判定してみると以下の通りです。

× ご利用いただけません(圏外です)」と明記されています。

○先日、東芝dynabookR731/38D持参で山形地方裁判所米沢支部に行きましたが、東北新幹線、山形新幹線で広域移動しているとWiMAXは忽ち使えなくなります。ドコモスマートフォンMEDIAS N-04Cでは、アンテナが5本立っている地域でもWiMAXが使えないと表示される地域が相当広くあり、WiMAXは、新幹線、高速自動車道等広域移動に際しては使えないと考えた方が良いようです。

○そこでドコモスマートフォンMEDIAS N-04Cで、Wi−Fi機能を使う方法がないものか、再度、調査したところ、Androidを2.2から3.3にバージョンアップして、且つ、ドコモとの間でSPモードを契約をすれば、テザリング機能が、使えることが判りました。テザリングとは、「外出先でもスマートフォンをアクセスポイント(親機)として、パソコンやゲーム機器などさまざまなWi-Fi対応機器(子機)とネットにつないで楽しめます。」との機能で、東芝dynabookR731/38DからもWiMAXが利用できない地域ではWi−Fiを利用してネットに繋ぐことが出来ます。

○MEDIAS N-04Cで、Wi−Fi機能を使うための設定は、「[Wi-Fi設定]Wi-Fiを使えるようにするには」とのページに詳しくその手順が説明されています。「無念!仙台地裁古川支部弁護士控え室でWiMAX使えず」で、「私は、平成23年3月30日からドコモスマートフォンMEDIAS N-04Cを利用していますが、残念ながらこれにWi−Fi機能をつけられないとのことです。」記述していましたが、この記述は不正確でした。正確にはAndroid旧バージョン2.2では使えないと言うことでした(^^;)。
以上:1,186文字
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H24/ 1/25(水):気仙沼でお世話になった方からの年賀状紹介
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○「郷里気仙沼の方々の世話を受けてきた我が弁護士稼業」で我が弁護士稼業来し方を振り返り、郷里気仙沼の方々に大変お世話になってきたことを記述し、「それまでは気仙沼の方々からの依頼も多く大変お世話になり、今も年賀状の遣り取りを行う方は多くおられます。その中には東日本大震災で大変な被害を受けながら復興を目指して頑張っている方も多くおられ、ただただご健闘をお祈りするだけです。 」と記載していました。そのお客様は、弁護士開業してまもなくの気仙沼市幸町にアパートを借りていた時代に10年近くに渡り、仕事を継続的に依頼頂き、現在もお歳暮・中元を欠かさず頂く有り難いかたです。

○そのお客様は東日本大震災での津波被害が甚大であった気仙沼市の幸町と内ノ脇地区に仕事場とお住まいがあり、津波の被害をもろに受けられ、その様子をリアルに記述されてきました。改めて東日本大震災による津波被害の惨状を実感しました。以下、引用です。
3月11日(3・11)に遡る、縦揺れ地震・直観くる(津波が!)会社に走る・社員緊急解散だ。自宅に戻る〜幸4区自治会長職権・4区住民避難勧告を…。直ぐに川向か南小学校へ目指す…大事な子供たち〜(後日357名判明)自分の孫もいる〜「3時30分頃気仙沼大川の通学歩道橋を命がけで跳んだ、」小学生帰宅の時間帯だ、戻れ,戻れ〜学校に戻るんだ〜、3階にあがれ〜あがれ〜3階にあがるんだ〜・・省略。夜になる・真っ暗・学校の外は地獄だ。大爆音・騒音〜住宅がきしむ音・海が燃える・自分たちの地域が大火・どこからか〜、声、声「たすけて〜の悲痛な連呼と意味不明な声、声、声」(どうすることもできないです〜)ど〜ん爆発火柱・大川を家屋が燃えながら遡・瓦礫に乗った人影遡上〜不気味〜不安と恐怖の子供たちに一晩中大声で励ましの言葉をかけ続けて17時間・喉から血が出た〜。とにかく凄い体験をしました。3月12日14時頃か・ようやく移動・南気仙沼小学校の生徒達1年〜6年・先生も飲まず食わず・うつろの状態皆無事でした。女子先生もご苦労さん。安堵・合掌。
○私も一時アパートを借りていた気仙沼市幸町地区は、気仙沼市魚市場のある内湾と気仙沼大川に挟まれた3方向から4mの高さの津波が押し寄せ殆どの建築物が浮かされて圧縮され原型がなくなり、数千戸の建物混合し一体化水没水産都市特有の多量の冷凍魚類と備蓄重油、下水道混合排水で汚染し、異臭悪臭を放ち、手袋、長靴、作業服等殆どなにもない状態、且つ寒冷地状態でしたが、お客様は、拾ったズック靴で捜索活動に従事し、足には瓦礫の釘が刺さり、素手にはガラス片やブリキの凶器で傷害を受け、破傷風菌、悪臭肺炎菌、ヘドロ油脂と戦いながら捜索にあたったとのことです。

○自衛隊赤十字救急隊到着後は、駆け込み解毒点滴を何度も受け、自衛隊から手袋を支給され、瓦礫の中を捜索し、地区行政委員自治会長として、次々と発見される遺体の身元確認作業に当たり、地区住民は気仙沼中学校3階音楽室を確保して避難させ、少しでもプライバシー確保するため段ボール間仕切りを考案して段ボールを探し回って設置するも、床はコンクリートで身体は芯まで冷え疲労限界冬眠状態で眠ったとも表現されています。

○津波被害を直接体験された経験でのリアルな表現に、その被害の甚大さを実感できました。多くの被災地で同様の光景が、或いは、更に過酷な状況が彼方此方で繰り返された今回の大震災による津波ですが、その記録は出来る限り詳細に残して後世への教訓とすべきでしょう。
以上:1,449文字
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H24/ 1/24(火):郷里気仙沼の方々の世話を受けてきた我が弁護士稼業
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○気仙沼市で生まれ、高校卒業の18歳まで気仙沼で過ごし、大学卒業後3年間にわたる司法試験受験勉強も気仙沼で過ごした私は、当初、司法修習終了と同時に気仙沼に帰り、気仙沼で弁護士稼業を行う予定でした。私が司法試験に合格した昭和52年当時、気仙沼は周辺合わせて10万人の人口に弁護士僅か2人だけで大いに不足と言われていたからです。

昭和58年頃借りていたアパート
○しかし予定外に仙台で勤務弁護士となり、勤務弁護士をしながら気仙沼の仕事を受け、弁護士2年目にはボス弁の許しを得て毎週月曜日は気仙沼での仕事日として、日曜日の夜に気仙沼の実家に帰り、月曜日の夜まで気仙沼での仕事をしていました。昭和55年予定外に仙台で独立した後も、全体の3割近くが気仙沼の仕事で、気仙沼の幸町にアパートを借り、コピー機等を入れて、気仙沼に帰ったときはこのアパートに寝泊まりして仕事をするようになりました。

○アパートの一室は打合せ室になり、固定専用電話を入れ、コピー機や手動式タイプライターも持ち込み、実姉に事務作業を手伝って貰い、事務所然とした姿になり、気仙沼のお客様は、いつしか、小松弁護士の気仙沼事務所と呼ぶようになりました。更に年賀状にこの気仙沼のアパートの電話番号を気仙沼連絡所として表示したこともあり、時の弁護士会会長から口頭で第2事務所と誤解されるのでそのような表示は止めるようにと注意されました。

○その後、まもなく、当時の仙台弁護士会の長老大先輩から呼び出されて、小松君の気仙沼のアパートが色々と問題になっているので速やかに撤退した方が君のためだとアドバイスを受け、これは懲戒問題になる予告と理解し、速やかにその大先輩のアドバイスに従ってアパートを引き払いました。当時は第2事務所は弁護士会則で厳しく禁じられていたからです。その大先輩からはその後気仙沼関連の事件を紹介され、その事件での縁を得た方には長く仕事を紹介頂きいまだにお世話になっています。

○気仙沼のアパートを引き払った話を聞いた当時の気仙沼に2人居た弁護士の内1人A先生から、気仙沼での打ち合わせが必要なときは、うちの事務所の打合せ室を自由に使って良いとの誠に有り難い申出を頂き、その後、10数年に渡り、気仙沼での打ち合わせをA先生の事務所で行いました。その先生には、打合せ室を提供する代わりに自分の仕事も手伝って欲しいとの更に有り難い申出を受け、仙台に居ながらその先生の受ける盛岡地裁一関支部での訴訟事件を専属下請的に受任するようになり、一時は週に1回程仙台から自動車で1時間程の盛岡地裁一関支部に通いました。

○弁護士5年目頃から20年目頃までは、30代から40代の10数年でしたが、まだ仙台での事件はさほど多くない時期で、A先生から受ける事件収入が結構な割合を占めました。40代後半から50代にかけて仙台での事件が増え始め、A先生にはその事情を察して頂き、A先生からご提供頂く事件が徐々に減り、50代半ば以降は、A先生からご提供される事件は殆どなくなりました。

○こうして振り返るとこれまでの私の弁護士稼業は恵まれていたと実感します。仕事の余りない弁護士開業後しばらくは郷里気仙沼からの事件が入り、更に、気仙沼の先輩弁護士から仕事を分けて頂き、それが収入の結構な部分を占めて各年代、経験年数毎の平均収入より少しは多い収入を得ることが出来たからです。第2事務所問題での懲戒の危機も大先輩弁護士のアドバイスで脱することが出来ました。

○40代後半からは気仙沼の事件は原則として受任せず気仙沼在住の弁護士に紹介するようになりましたが、それまでは気仙沼の方々からの依頼も多く大変お世話になり、今も年賀状の遣り取りを行う方は多くおられます。その中には東日本大震災で大変な被害を受けながら復興を目指して頑張っている方も多くおられ、ただただご健闘をお祈りするだけです。
以上:1,591文字
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