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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
         

R 8- 2-17(火):2026年02月16日発行第407号”弁護士の春秋左氏伝”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年2月16日発行第407号「弁護士の春秋左氏伝」をお届けします。

○春秋左氏伝なんて全く読んだこともありません(^^;)。日本の古典のみならず中国の古典までシッカリ勉強している大山先生の博識と教養の深さ・広さにはいつものことですが脱帽です。ウィキペディアでは「『春秋左氏伝』(しゅんじゅうさしでん、旧字体: 春秋左氏傳、拼音: Chūnqiū Zuǒshìzhuàn)は、孔子の編纂と伝えられている歴史書『春秋』(単独の文献としては現存しない[1])の代表的な注釈書の1つで、紀元前700年頃から約250年間の魯国の歴史が書かれている。」と解説されています。

「中国語スクリプト」と言うサイトの「春秋【儒教の経典『春秋』の特徴と内容の解説】」というページに、「『春秋』とは儒教の経典で、元は春秋時代の魯の国の記録であり、それを孔子が編集したとされるものです。『春秋』には注釈をつけた書が3冊あり、そのうち『春秋左氏伝』が最も有名です。」から始まり、「春秋左氏伝」が解説されており、ザッと読み、少しばかり勉強しました。

○今回の衆議院選挙、「中道」のボロ負けには驚きましたが「立憲の野田、立憲を破る」との名言を記述される大山先生には見えていたのかも知れません。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

「弁護士の春秋左氏伝」

「春秋」というのは、孔子が編集したと言われている古代中国の歴史書で、「左氏伝」はその解説書です。春秋は年代ごとに重大事件を淡々と書き綴っています。たとえば、「僖公28年冬 天王河陽に狩りす」みたいな感じです。現代日本でも昭和や令和といった年号を使うと、いつのことなのか分からなくなります。「僖公28年って何時なんだよ」と、思わず突っ込みたくなりますが、内容的には、「王様が狩りに行った」というだけです。ところが実際には、これは「王様が臣下に呼びつけられた」という、かなり屈辱的な歴史を記述したものだというのです。「春秋」は、事実を簡潔に書いてるんですが、余りに簡潔すぎて、何が何だかわからないんですね。

こんな風に春秋の内容は簡潔すぎるから、左氏伝という解説書が必要となるわけです。実はこれ、日本の法律の場合も当てはまります。法律の条文はかなり簡潔に書かれています。例えば民法の第1条には、権利の濫用は許されないと規定されています。でもこれだけ見ても、具体的にどの場合が正当な権利行使なのか、はたまた権利濫用なのか分かりません。「自分がやる場合は正当な権利行使で、相手方がやる場合は権利の濫用だ」なんて、皮肉なことまで言われてます。そこで解説書が必要になります。左氏伝と同じように、様々な事例と共に「濫用」のケースが解説されているのです。

さらに左氏伝は、単に解説するだけでなく、春秋とは真逆の解釈を付ける場合もあります。春秋に「隠公四年、主君殺しの者が処刑された」とだけ記述されている事実に関して左氏伝では、主君殺しに加担した我子を国に突き出したというエピソードが書かれています。そんな親の行動を、「大義、親を滅す(国の義務のためには親族の情も顧みない)」という「名言」と共に称賛しています。春秋を作った孔子は、家族の情を優先すべきとの主張でした。「父は子のために隠し、子は父のために隠す。正直というのはそういうころにある」なんて言葉を残しています。ところが、春秋の解説書である左氏伝では、孔子の思想と正面衝突するような「大義滅親」があたかも良いことのように書かれています。

こういうことは法律の世界でもよくあります。最初に法律を作った人達の意図とは全く違った風に、法律が解釈されることはよくあります。民法では、2週間前に通知すれば従業員を首にできると書いてあります。民法を作った人の意図は明確です。しかし解説書を読むと、正当な理由が無ければ解雇は無効とされていました。これなんか春秋と左氏伝の関係と同じです。ちなみに、家族の情と国法秩序との間で、どうバランスを取るかというのは、かなり難しい問題です。親子の情重視も行き過ぎると、法律を律儀に守る人がバカを見る世の中になりそうです。ちなみに現代日本の刑法では、妥協点を見つけようとしています。例えば犯人を匿ったりすればそれだけで罪を問われますが、自分の家族を匿った場合は、犯罪ではあるけれども、刑を免除できるといった規定があるのです。孔子先生が見れば、まだまだ不十分だとおっしゃるかもしれませんが、「大義、親を滅す」といった左伝の考えと比較すれば、十分に情の通った法律に思えます。

左氏伝の話に戻ります。春秋には、「成公十六年春、晋が楚を破った」とだけ書かれている歴史について、左氏伝は楚が敗れた原因は、楚の将軍子反の失敗にあったという解説を付けた上で、「楚の子反、楚を破る」という名言を残してくれます。ちなみに先日の選挙を春秋風に記録するなら、「令和八年春、自民が立憲を破った」となるはずです。これをもとに、立憲の敗北の理由を解説したうえで、「立憲の野田、立憲を破る」と名言で締めくくるのが左氏伝です。なんて下らないことばかり書いて、「横パの大山横パを破る」なんて言われないように気を付けます。。。

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◇ 弁護士より一言

刑事弁護では、被害者と示談をすることが重要です。遠いところにいる被害者でも、会ってくださるというなら、時間を都合して駆けつけます。でも、中には遠方まで行ったのに、犯人の悪口を散々聞かされたうえで、示談には応じてくれない場合もあります。それだけお怒りなのだと気持ちは分かります。春秋に倣い、「弁護士、狩りに行く」と記録しときます。

以上:2,445文字
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R 8- 2-16(月):離婚に至らない不貞期間1年の不貞慰謝料100万円を認めた地裁判決紹介
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○Cの妻である原告が、被告に対し、被告はCと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づき、慰謝料500万円と弁護士費用・調査費用等合計824万円の支払を求めました。

○被告は、Cはほぼ毎日朝帰りを繰り返すなど、婚姻関係は悪化し、被告と関係を持つ以前に、D女と関係を持つなどして、被告がCと関係を持つ以前に、原告とCとの婚姻関係は破綻しており、また、調査費用については、探偵を雇って証拠を確保する必要性が認められないと争いました。

○これに対し、CとD女とは相当程度親密と認められるが態様・期間等の明確な証拠がなく、Cの言動は、被告に対する好意を述べるとともに、原告に対する一定の不満を伝えるものにとどまり、これらの言動をもって、被告として、原告とCとの婚姻関係が既に破綻していると評価できず、被告が、Cと性関係を持ったことには不法行為が成立するといえるとして慰謝料100万円と弁護士費用10万円の支払を命じた令和6年11月22日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

○調査費用については、原告とCは同居して生活を継続するなど、一定の関わりを持っており、その中で、原告がCの携帯電話を確認することもあり、その調査が必要不可欠で本件と相当因果関係を有する損害になるとまでは認め難いとして請求を棄却しました。

○別居等明確な破綻状況がないと貞操義務を否認する婚姻破綻は認めないのが判例の一般的傾向で、この判例もそれに従っています。興信所等調査費用も一般的には認めないのが判例の傾向でそれに従っています。

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主   文
1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和5年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の、その余を被告の各負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、824万4546円及びこれに対する令和5年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、C(以下「C」という。)の妻である原告が、被告に対し、被告はCと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づき、慰謝料等及び遅延損害金(起算日は訴状送達日の翌日である令和5年5月21日)の支払を求める事案である。

1 前提事実
 以下の事実は、当事者間に争いがないか、証拠上容易に認めることができる(なお、枝番号の記載は省略する。)。
(1)原告とCは、平成20年に婚姻した夫婦であり、両者の間には、平成24年生まれの長男と、平成29年生まれの長女がいる。
(2)被告は、遅くとも令和元年12月末から令和3年2月頃までの間、Cと性関係を伴う交際をしていた。

2 争点及びこれに関する当事者の主張
 本件の争点は、〔1〕婚姻関係破綻の有無、及び、〔2〕損害額であるところ、これらの争点に関する当事者の主張は次のとおりである。
(1)争点〔1〕(婚姻関係破綻の有無)について
(被告の主張)
 Cは原告を顧みることなく、ほぼ毎日朝帰りを繰り返すなど、婚姻関係は悪化していた。また、Cは被告と関係を持つ以前に、D(以下「D」という。)という女性と関係を持つなどしており、これらのことなどから、被告がCと関係を持つ以前に、原告とCとの婚姻関係は破綻していた。

(原告の主張)
 原告とCは継続して同居しており、その夫婦関係は円満である。また、DとCとの不貞関係の有無は不明であり、少なくとも原告にそれが発覚したなどの事情はなかったのであるから、婚姻関係は被告がCと関係を持った時点で破綻していなかった。

(2)争点〔2〕(損害額)について
(原告の主張)
慰謝料       500万円
弁護士費用      50万円
不貞行為の調査費用 274万4546円
合計額       824万4546円

(被告の主張)
 否認ないし争う。調査費用については、探偵を雇って証拠を確保する必要性が認められない。

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 上記第2の1前提事実に加え、証拠(乙27、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)被告は、令和元年9月頃、勤務していたクラブにおいて、客として訪れたCと知合い、同年12月29日頃に性交渉を持ち、令和2年1月頃にクラブを退職し、Cから生活費の援助を受けながら、継続的に交際するようになった(甲2)。

(2)原告は、代理人弁護士を介して、令和2年4月24日到達の書面で、被告がCと不貞行為に及んでいるとして、被告に対し、慰謝料300万円を支払い、Cとの交際を止め、原告に謝罪するよう求めた(甲3)。
 その後、原告の当時の代理人と被告は電話で話をしたが、慰謝料の支払や交際の中止には至らなかった(甲4,5)。

(3)被告とCが、令和2年5月20日、千葉県のゴルフ場にいたところ、原告がその場に現れ、被告に、Cと別れるよう求めた。

(4)Cは、令和2年8月14日、東京都港区αのマンションを賃借した。その契約書では、居住者はCと被告の2名とされ、被告の続柄は「婚約者」とされていた(乙8)。被告は、それ以降、令和3年6月頃まで同所に居住しており、Cがそこを訪れ宿泊することもあった。

(5)Cと被告は、令和2年11月頃から、関係に不和が生じ、令和3年2月頃に最後の性関係を持った。被告は、Cから退去を求められたことから、同年6月頃、上記αのマンションを退去した。

(6)Cは、自らが代表取締役を務めるa株式会社の本店住所を令和2年9月まで東京都港区β(以下省略)としていたが、同所は、平成2年生まれの女性であるDの平成30年4月から令和2年5月までの住民票上の住所と同じであった(乙4,5)。
 また、原告は、時期は不明であるが、Cの携帯電話を用いて、Dに対し、「妻です。夫と別れてください」というメッセージを送ったことがあった。

(7)原告とCは、Cのクリニックの診療等のため、平日に夕食を一緒に取ることは乏しかったが、Cが、原告が居住する自宅で過ごすこともあり、原告及び子らと共に家族旅行に行くなどしていた(甲13)。
 なお、この点について、被告は、Cが原告と別居していたと主張しており、たしかに、Cは、Dが居住していたa株式会社の本店住所や、被告を居住者として賃借した建物などで、一定の時間を過ごすことがあったことは窺えるものの、それを超えて、原告が居住する自宅に帰らずに別居していたことまでを認めるに足りる証拠はない。

(8)原告は、令和2年3月に、探偵業社にCの行動調査を依頼し、同月5日から同年4月14日までの間の調査料金として、同月21日に249万4546を支払った(甲7)。

2 争点に対する判断
(1)争点〔1〕(婚姻関係破綻の有無)について
 上記認定事実記載のとおり、原告とCは、被告がCとの性関係を持ち始めた令和元年12月末の時点で同居を継続しており,特段の明示的な不和は認められない。
 また、CとDの関係については、Cが代表を務める会社の住所にDが居住していたことや、原告もCとDとの間で、不貞を疑うようなやりとりを発見したから、Dに対して別れることを求めるメッセージを送ったと思われることなどからすると、CとDとの間で、相当程度の親密な関係があったことは窺えるものの、その態様や期間等については、明確に裏付けるまでの証拠はなく、また、仮にCとDとの間で不貞関係が存在していたとしても、それが原告に発覚したことで、原告とCが別居に至るなど、夫婦関係に何らかの顕著な悪化が生じた事実も認められない。そして、Cが、D以外の女性と不貞を行っていたことを認めるに足りる証拠もない。 

 そうすると、原告とCの婚姻関係が、令和元年12月末の時点で、破綻に至っていたとはいえない。

 そして、被告の認識について検討するに、たしかに、Cは、被告に対して「心の底から愛してる」と言う一方で、原告について「こんな人と結婚しちゃった」などと不服を伝えるなどしており(乙10)、さらに、賃貸借契約を締結するにあたって、被告を「婚約者」としているなどの事実は認められるものの、これらは、被告に対する好意を述べるとともに、原告に対する一定の不満を伝えるものにとどまり、これらの言動をもって、被告として、原告とCとの婚姻関係が既に破綻していると考えるに足るものとまでは評価できない。

 したがって、この点の被告の主張は理由がなく、被告が、令和元年12月末以降、Cと性関係を持ったことには不法行為が成立するといえる。

(2)争点〔2〕(損害額)について
ア 本件に現れた一切の事情、特に、被告とCの交際期間が約1年強に及び、その間継続的に性関係があったことが窺えること、原告からCとの交際を辞めるよう求められたにも関わらず、関係の継続に至っていること、他方で、Cには、原告としても不貞を疑うような別の女性とのやりとりがみられたこと、原告とCは離婚には至っていないことなどの事情を踏まえれば、本件の慰謝料は100万円と認めるのが相当であり、本件と相当因果関係のある弁護士費用は10万円と認められる。

イ 原告が負担した調査費用については、上記のとおり、原告とCは同居して生活を継続するなど、一定の関わりを持っており、その中で、原告がCの携帯電話を確認することもあったことなどからすれば、その調査が必要不可欠であり、その費用が本件と相当因果関係を有する損害になるとまでは認め難いから、この点の損害は認められない。

3 結論
 以上の次第で、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事26部 裁判官 堂英洋
以上:3,968文字
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R 8- 2-15(日):映画”WOOD JOB!(ウッジョブ)”を観て-林業の厳しさを体験
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○令和8年2月14日(土)は夕方、友人から贈呈されたBDソフトで2014(平成26)製作映画「WOOD JOB!(ウッジョブ)」を鑑賞しました。映画コムでは「大学受験に失敗し、彼女にもフラれて高校を卒業した平野勇気は、林業研修プログラムのパンフレットが目に留まる。その表紙でほほ笑む美女につられ、ケータイの電波も届かない田舎の神去村で林業の研修に参加することになった勇気だが、想像を絶する現場の過酷さに、早くも逃げ出したくなる。」とあらすじが解説されています。

○主人公平野勇気を演じたのは1992年生まれ染谷将太氏当時22歳、ヒロインを演じたのは最近結婚を発表した1987年生まれ長澤まさみ氏当時27歳、主人公を厳しく指導する先輩役が映画「海猿」シリーズ主演で人気をはくした1975年生まれ伊藤英明氏当時39歳です。染谷将太氏は、終始、若くて可愛い感じが醸し出されていましたが、ラストの大立ち回り?をスタント無しで演じたというのには驚きでした。

○伊藤英明氏は、「海猿」シリーズの一部で鑑賞したことはありますが、なかなか立派な体格でフンドシ一丁の姿が映えました。後半の48年に1回開催されるとの山のお祭りにはフンドシ一丁の男達が大勢出てきますが、裸を見せるには、少しは身体を鍛えてからにすべきと感じました。当時の染谷将太氏の裸姿は、弱々しく全く頼りない姿でした。それでも最後は驚くほどの大立ち回りを演じてくれました。

○ストーリーは、ちと、ちぐはぐで且つ、これはやり過ぎと不自然な感もありましたが、林業の厳しさをシッカリ実感させてくれ、1年毎に成果の出る農業と違って50年、100年先を見据えた厳しい業務という説明に納得しました。樹齢数十年の高さ数十メートルもある高い大木に実際に登って枝の刈り払いをするシーンが出てきます。日常の丹念な枝の刈り払いによって均等で綺麗な年輪が刻まれ、優れた大木に育つとの説明にも納得しました。林業実務の勉強になる映画でした。

映画『WOOD JOB!(ウッジョブ)~神去なあなあ日常~』予告編


以上:855文字
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R 8- 2-14(土):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-はじめに
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○脳神経外科医東島威史著「不夜脳 脳がほしがる本当の休息」を数ヶ月前に購入していましたが、読み込めていませんでした。紹介がてら読み込んでいこうと思います。以下、「はじめに」の備忘録です。

・脳は「老いない」臓器
脳は最も老化しにくい臓器
※70歳過ぎてからの物忘れの増え方から、脳が衰えていると思っていましたが、脳は老化しにくい臓器はとは全く意外でした

・脳に限って「老い=劣化」ではない
脳細胞は10歳前後から減っていくが、減るのは衰えるのではなく、不要なものをそぎ落とし機能を磨いている

・脳細胞が減ることを恐れなくていい
人間の脳内に1000億個の脳細胞があり、毎日10万個ずつ減少している
しかし毎日10万個減少しても1000億個全部なくなるのに2470年かかるので心配は全く不要
脳は10歳前後から少しずつ小さくなり、30歳前後までは急速に減少し、その後は緩やかに小さくなる
減り続ける脳でも、よく使う部分の退席は増加し続ける-ヒトの場合、両側の側頭葉の奥側の部分は体積が増えていく
この部位は言語能力・論理的思考を担い、40~50歳頃まで増加を続ける

・脳は年齢に負けない
脳の仕組みを理解し、脳に本当の急速を与え、かつ、適切に休ませることで、脳をいい状態に保つことができる
若い人より快活な脳で、より良いパフォーマンスを上げることができる

・脳にとって刺激こそ栄養
年を重ねたからといって休ませることばかり意識してはいけない
脳にとっての休息は、刺激。

以上:615文字
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R 8- 2-13(金):住宅の品質確保の促進等に関する法律概要紹介
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○マンション販売会社Aからマンション施工工事を請け負い施工した業者Bから、そのマンション建物一部について瑕疵(契約不適合)部分が発見されたとして、マンション管理組合Cからその瑕疵の修補を要求されており修補責任の有無について相談を受けています。マンション管理組合は、販売会社Aに瑕疵修補を請求したところ、マンション販売会社Aは施工業者Bに瑕疵修補を請求してきました。施工業者Bは管理組合Cと直接の契約関係はないのでCに対する直接の修補義務はありません。

○但し、「建物建築設計者・施工者・工事監理者に不法行為責任を認めた判例紹介」で紹介した平成19年7月6日最高裁判決(判タ1252号120頁、判時1984号34頁)によれば、「設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計・施工者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うというべきである」とされています。

○マンション施工業者の責任は、民法の外に以下の住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に規定されています。
第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)
 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の場合における民法第637条の規定の適用については、同条第1項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第2項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。


○売主の責任は以下の通りです。
第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)
 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第1項の場合における民法第566条の規定の適用については、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第95条第1項に規定する瑕疵がある」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。


○品確法の概要は以下の通りです。
・新築住宅の10年間の瑕疵担保責任義務化
柱、梁、床、屋根など「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」の欠陥について、新築住宅の引渡しから10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を売主・請負人に義務付けています。
・住宅性能表示制度の創設
国土交通大臣に登録された第三者機関が住宅の性能を評価し、等級などで表示する制度です。これにより、住宅の性能を比較・検討しやすくなります。
・住宅の紛争処理体制の整備
住宅性能評価書が交付された住宅についてトラブルが発生した場合、専門の紛争処理機関(指定住宅紛争処理機関)に低コストで紛争処理を申し立てることができます。

○住宅の「構造耐力上主要な部分」とは、建築物の自重や積載荷重、地震、風、雪などの外力を支える骨組みとなる基礎、柱、壁、屋根、土台、梁、筋かいなどの構造要素を指します。これらは住宅の安全性や耐久性に直結する不可欠な部分であり、品確法により10年間の瑕疵担保責任(保証)が義務付けられています。
構造耐力上主要な部分の具体例
主に以下の部位が該当します(木造住宅の例):
基礎・基礎ぐい:建物を支えるコンクリート部分
土台:柱の下に敷く木材
柱:垂直に立つ部材
壁:耐力壁(筋かいや構造用合板)
斜材(筋かい・方づえ・火打材):地震や風の揺れを防ぐ斜めの部材
横架材(はり・けた):柱を横につなぐ材
床版:床の強度を支える板
屋根版:屋根の構造体(野地板など)
小屋組:屋根の骨組み
以上:1,997文字
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R 8- 2-12(木):交際禁止条項違反のアイドルに対する損害賠償を棄却した地裁判決紹介
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○「交際禁止条項違反のアイドルに対し損害賠償を認めた地裁判決紹介」の続きで、芸能プロダクションである原告が、原告との間で専属マネージメント契約を締結した上で原告に所属する女性アイドルであった被告q2、被告q2と交際していたファンである被告q5に対しては、同契約の債務不履行又は不法行為に基づき、逸失利益等の損害賠償を、被告甲の父母である被告q3夫妻に対しては、信義則上の管理監督義務違反の不法行為に基づき、損害賠償を請求した事案で、原告の請求をいずれも棄却した平成28年1月18日東京地裁判決(判時2316号63頁、判タ1438号231頁)概要を紹介します。

○論点が多岐に渡る長文判決であり、概要は以下の通りです。
1.異性との交際,当該異性と性的な関係を持つことは,自分の人生を自分らしくより豊かに生きるために大切な自己決定権そのものであるといえ,異性との合意に基づく交際(性的な関係を持つことも含む。)を妨げられることのない自由は,幸福を追求する自由の一内容をなすもので,損害賠償という制裁をもってこれを禁ずるというのは,いかにアイドルという職業上の特性を考慮したとしても,行き過ぎな感は否めず,所属アイドルが異性と性的な関係を持ったことを理由に,所属アイドルに対して損害賠償を請求することは上記自由を著しく制約するものといえ,q2が異性と性的な関係を持ったことを理由に損害賠償を請求できるのは,q2が会社に積極的に損害を生じさせようとの意図を持って殊更これを公にしたなど害意が認められる場合等に限定して解釈すべき
2.q2が本件ライブに出演せず連絡にも応じなかったことにより,関係者に迷惑がかかったことくらいはうかがえるが,金銭的な賠償が必要な程度の信用毀損が生じたとまでは認められない
3.会社は,q2に支払った交通費の全額を,q2の報酬から差し引いたと認めるほかなく,会社の損害は填補された
として、原告の請求を全て棄却しました。

○さらに
芸能プロダクションと女性アイドルとのマネージメント契約は、本件の実情に照らせば、芸能プロダクションの具体的な指揮命令の下に芸能プロダクションの決めた業務に女性アイドルを従事させることを内容とする雇用類似の契約であるといえるところ、その内実は女性アイドルに一方的に不利なものであり女性アイドルに本件契約による拘束を受忍することを強いるべきものではないことを考慮するならば、女性アイドルが本件契約を直ちに解除したことにはやむを得ない事由があった
としました。

○「映画”恋愛裁判”を観て-アイドルになるのも大変と実感」で紹介した映画「恋愛裁判」は、この判決をモデルにしたと思われ、主人公は、最後は晴れやかな表情で終わりました。

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主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

1 被告q2(以下「被告q2」という。)及び被告q5(以下「被告q5」という。)は,原告に対し,連帯して,883万7290円及びこれに対する被告q2については平成27年3月15日から,被告q5については同月14日から,支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告q3(以下「被告q3」という。)及び被告q4(以下「被告q4」といい,被告q3と被告q4を併せて「被告q3夫妻」という。)は,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成27年3月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
1 事案の概要

 本件は,芸能プロダクションである原告が,原告との間で専属マネージメント契約(以下「本件契約」という。)を締結した上で原告に所属する女性アイドルであった被告q2,被告q2と交際していたファンである被告q5,及び被告q2の父母である被告q3夫妻に対し,以下の(1),(2)の各請求をした事案である。

2 前提事実
 以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。
(1)当事者
 原告は,芸能タレントの育成及びマネージメント等を目的とする株式会社である(甲1)。
 被告q2は,平成4年○月○日生まれの女性であり(甲3),「q6」という芸名でアイドルグループ「q7」(略称は「q8」。以下「本件グループ」という。)に所属して活動を行っていた者である。
 被告q5は,平成3年○月○○日生まれの男性であり(甲10),本件グループに所属する被告q2のファンとして,本件グループのコンサート,撮影会等各種イベントに参加していた者である。
 被告q3夫妻は,被告q2の父母である。

(2)本件契約の締結(甲4)
 原告は,平成24年4月1日,当時未成年(19歳9か月)であった被告q2との間で,親権者である被告q3の同意の下,別紙「専属マネージメント契約書」記載のとおり(ただし,契約書中の「甲」を原告,「乙」を被告q2,「本契約」を本件契約と置き換えた。)の本件契約を締結した。
 被告q3は,同日,本件契約の契約書の親権者欄に署名押印した。

(3)被告q2と被告q5との交際
 被告q2は,遅くとも平成25年12月頃から,被告q5と交際を開始し,男女関係を持った。

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 被告q2に対する逸失利益等の損害賠償請求について

(1)争点〔1〕(被告q2に本件契約の債務不履行があるか,不法行為が認められるか)について
 被告q2が本件契約3条2項ただし書に基づき原告に対して負う出演業務(一切のアーティスト活動のこと。本件契約1条2号)の遂行義務には,本件ライブに出演し,その後の活動に従事する義務が含まれるところ(前提事実(2)),被告q2は本件ライブに出演しなかった(前提事実(5))。

     (中略)

(2)争点〔2〕(本件契約は解除されたか,及びその効力はいつ生じたか)について
ア 本件契約は解除されたか
(ア)本件契約の性質について

     (中略)

 そうすると,本件契約は,「アーティスト」の「マネージメント」という体裁をとりながら,その内実は被告q2に一方的に不利なものであり,被告q2は,生活するのに十分な報酬も得られないまま,原告の指示に従ってアイドル(芸能タレント)活動を続けることを強いられ,従わなければ損害賠償の制裁を受けるものとなっているといえる。ゆえに,本人がそれでもアイドル(芸能タレント)という他では得難い特殊な地位に魅力を感じて続けるというのであればともかくとして,それを望まない者にとっては,本件契約による拘束を受忍することを強いるべきものではないと評価される。このような本件契約の性質を考慮すれば,被告q2には,本件契約を直ちに解除すべき「やむを得ない事由」があったと評価することができる。

イ 解除の効力はいつ生じたかについて

     (中略)

ウ 債務不履行,不法行為についてのあてはめ
 したがって,被告q2が平成26年7月20日の本件ライブに出演しなかった行為及び解除の効力発生前の同月26日までの7日間に本件グループの活動に従事しなかった行為は,原告に対する債務不履行に該当するが,解除の効力発生後の同月27日以降の活動停止については,債務不履行に該当しない。

 なお,原告は,被告q2の行為が原告に対する業務妨害ないし債権侵害の不法行為に該当するとも主張するが,上記アのとおり本件契約は被告q2にとって一方的に不利な面が強く,やむを得ない事由があるとしてこれを解除することは被告q2の正当な権利行使と認められるから,そのような不法行為に該当するとは認められない。

 また,前提事実(3)のとおり,被告q2は,上記解除の効力発生までの間に,ファンである被告q5と性的な関係を持っている。確かに,タレントと呼ばれる職業は,同人に対するイメージがそのまま同人の(タレントとしての)価値に結びつく面があるといえる。その中でも殊にアイドルと呼ばれるタレントにおいては,それを支えるファンの側に当該アイドルに対する清廉さを求める傾向が強く,アイドルが異性と性的な関係を持ったことが発覚した場合に,アイドルには異性と性的な関係を持ってほしくないと考えるファンが離れ得ることは,世上知られていることである。それゆえ,アイドルをマネージメントする側が,その価値を維持するために,当該アイドルと異性との性的な関係ないしその事実の発覚を避けたいと考えるのは当然といえる。そのため,マネージメント契約等において異性との性的な関係を持つことを制限する規定を設けることも,マネージメントする側の立場に立てば,一定の合理性があるものと理解できないわけではない。

 しかしながら,他人に対する感情は人としての本質の一つであり,恋愛感情もその重要な一つであるから,かかる感情の具体的現れとしての異性との交際,さらには当該異性と性的な関係を持つことは,自分の人生を自分らしくより豊かに生きるために大切な自己決定権そのものであるといえ,異性との合意に基づく交際(性的な関係を持つことも含む。)を妨げられることのない自由は,幸福を追求する自由の一内容をなすものと解される。

とすると,少なくとも,損害賠償という制裁をもってこれを禁ずるというのは,いかにアイドルという職業上の特性を考慮したとしても,いささか行き過ぎな感は否めず,芸能プロダクションが,契約に基づき,所属アイドルが異性と性的な関係を持ったことを理由に,所属アイドルに対して損害賠償を請求することは,上記自由を著しく制約するものといえる。また,異性と性的な関係を持ったか否かは,通常他人に知られることを欲しない私生活上の秘密にあたる。そのため,原告が,被告q2に対し,被告q2が異性と性的な関係を持ったことを理由に損害賠償を請求できるのは,被告q2が原告に積極的に損害を生じさせようとの意図を持って殊更これを公にしたなど,原告に対する害意が認められる場合等に限定して解釈すべきものと考える。

 そして,前提事実(8)のとおり,平成26年8月17日のライブ会場において,被告q2がファンと交際していたことを公にしたのは原告のプロデューサーであり,被告q2ではない。本件において,被告q2が原告に積極的に損害を生じさせようとの意図を持って殊更これを公にしたと認めるに足りる証拠はない。

 したがって,被告q2と被告q5との交際が結果的に外部に知れたことが(性的な関係を持ったことまでが外部に知れたか否かはともかくとして)アイドルとしての被告q2の商品価値を低下させ得るとしても,被告q2が被告q5と性的な関係を持ったことを理由に,原告が,債務不履行又は不法行為に基づき,被告q2に対して損害賠償を請求することは認められないといわざるを得ない。

     (中略)

3 被告q5に対する請求について
 争点〔7〕(被告q5は,被告q2の債務不履行又は不法行為について共謀したか)について
 上記1及び2のとおり,被告q2には原告に対する損害賠償義務がないから,その余の点を検討するまでもなく,被告q5も原告に対する損害賠償義務を負わない。

 なお,上記1(2)ウのとおり,異性に恋愛感情を抱くことは人としての本質の一つであり,その具体的現れとして当該異性と交際すること,さらに当該異性と合意の上で性的な関係を持つことは,人の幸福追求権の一場面といえる。まして,被告q5は,一ファンに過ぎず,被告q2と異なり,アイドルではなく,原告との関係で何らかの契約関係の拘束を負うものでもない。それゆえ,被告q5においては,原告との関係で,契約上はもちろん一般的にも,被告q2と交際し,さらに被告q2と合意の上で性的な関係を持つことを禁じられるような義務を負うものではないから,被告q2と交際し,性的な関係を持った事実をもって,原告に対する違法な権利侵害と評価することはできないというほかない。

 また,上記1(2)ウのとおり,被告q2の原告に対する業務妨害ないし債権侵害の不法行為も認められないから,被告q5においてこれと共同不法行為が成立する余地もない。


     (中略)

4 被告q3夫妻に対する請求について
 争点〔8〕(被告q3夫妻は,被告q2の生活及び活動状況についての管理監督義務を原告に対して負うか,及びその義務違反による固有の損害が原告に生じたか)について
 そもそも一般的に成年に達した者が,マネージメント契約に基づきアイドル(芸能タレント)活動を行うのに際して,その者の父母が契約の相手方に対して何らかの責任を負う根拠はないと考えられる。それのみならず,本件契約締結時に被告q2が未成年であった点を捉えても,被告q2は既にその時点で19歳9か月であり,アイドル(芸能タレント)としての活動拠点も被告q3夫妻が暮らす岐阜市から遠く離れた東京都内であった上,被告q2が被告q5と交際を開始したと認められる平成25年12月には既に成年に達していた。

 これらのことに照らせば,被告q3夫妻は,被告q2の生活及び活動状況について,原告の主張するような管理監督義務を原告に対して負うとは認められない。したがって,被告q3夫妻に対する原告の請求は認められない。

第4 結論
 よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第33部
裁判長裁判官 原克也 裁判官 中野達也 裁判官 藤田直規

(別紙)専属マネージメント契約書
第1条(定義)
 本件契約中で使用される下記用語は,それらの語の通常の意味・用法にかかわらず,下記の意味を有するものとする。
〔1〕マネージメント
 アーティストの出演業務に係わる企画・立案業務,制作業務,制作進行業務,予算管理業務,スタッフの選任及び管理に係わる業務,マーケティング業務,その他それらに付随する業務

     (中略)

第12条(損害賠償)
1 被告q2が本件契約に違反し原告が損害を負った場合は,原告は直ちに損害賠償を請求できるものとする。この場合,原告の管理する金銭と対当額で相殺することができるものとする。
2 被告q2の以下の具体的な行為についてもまた前項と同様とする。

     (中略)

〔8〕ファンと性的な関係をもった場合 またそれにより原告が損害を受けた場合
〔9〕同じ事務所に所属するタレントもしくはアーティスト,クリエイターやスタッフと性的な関係を持った場合。
〔10〕故意,事故に関わらず機材もしくは施設を破損した場合。
〔11〕あらゆる状況下においても原告の指示に従わず進行上影響を出した場合


     (中略)

第19条(特記事項)
1 本件活動に際して水着を着用する場合があり,その場合は速やかに原告の指示に従うこと。いかなる場合でも指示に従わない場合は第12条の〔11〕として処理するものとする。
2 ブログやツイッターなどあらゆるWEBメディア等のID,パスワードは常に原告,被告q2で共有するものとし,勝手に変更または,原告の許可無く新規設立することは禁止事項とする。これに違反した場合は第12条の〔11〕として処理されるものとする。
3 ブログやツイッターなどあらゆるWEBメディア等の内容は原則的に被告q2が被告q2の判断によって構成していくが,いかなる場合でも原告から指示があった場合はそれに従い新規作成,修正,加筆,削除等しなくてはならない。
以上:6,344文字
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R 8- 2-11(水):交際禁止条項違反のアイドルに対し損害賠償を認めた地裁判決紹介
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○「映画”恋愛裁判”を観て-アイドルになるのも大変と実感」の続きで、その題材となった裁判例の一つを紹介します。

○原告S社との間で、芸能活動に係る専属契約を締結した上で、アイドルグループ「f」の一員として芸能活動を行っていた被告Cが、グループの一員として活動中に男性ファンとラブホテルに入るなど専属契約に違反する行為をし、これにより、グループを解散せざるを得なくなり損害を被ったとして、原告S社と、同グループについてタレント共同運営契約を締結していた原告A社が、被告Cに対しては債務不履行又は不法行為に基づき、被告Cの親権者父である被告Dに対しては民法714条1項に基づき、原告Sは約238万円、原告Aは約272万円の損害賠償金の連帯支払を求めました。

○これに対し、
1.本件女性タレントは,交際禁止条項を知りながら,故意又は過失によりこれに違反し,芸能事務所の指示に従わずに本件交際に及び発覚に至ったことは明らかであるから,債務不履行責任及び不法行為責任を負う
2.本件グループがわずか約3か月の間に220万円以上に及ぶ本件売上げを上げたことなどからすると,原告らは,本件グループの解散がなければ,少なくとも,本件費用に相当する額の利益を得ていたと認定できる
3.芸能事務所らによる本件グループの早期解散に一定の合理性があり,本件交際の発覚と本件グループの解散との間には,相当因果関係があり,本件交際と解散により芸能事務所らに生じた損害との間にも相当因果関係がある
4.芸能事務所らが本件交際禁止条項を本件グループメンバーに遵守させようと十分な指導監督をしていなかったことは,本件グループを運営管理するにあたっての過失にあたり,この過失は本件女性アイドルによる本件交際の一因であったのであるので,本件交際における過失割合は,芸能事務所らが40,本件女性アイドルが60とするのが相当である
5.本件女性アイドルは,通常の同年齢の者が有する事理弁識能力を有していたのであり,その親権者は,民法714条1項の監督義務者等にはあたらないから,本件において責任を負うことはない
などとして、被告Cに対してのみ、原告S社へ約23万円、原告A社に約43万円の支払を命じた平成27年9月18日東京地裁判決(労働判例ジャーナル49号2頁、判例時報2310号126頁)関連部分を紹介します。

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主   文
1 被告Cは,原告株式会社Sに対し,22万6800円及びこれに対する平成26年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Cは,原告A株式会社に対し,43万1891円及びこれに対する平成26年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告Cに対するその余の請求及び被告Dに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを8分し,その1を被告Cの,その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

1 被告らは,原告株式会社Sに対し,連帯して237万8000円及びこれに対する平成26年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告A株式会社に対し,連帯して271万9819円及びこれに対する平成26年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,被告C(以下「被告C」という。)が,原告株式会社S(以下「原告S」という。)との間で,芸能活動に係る専属契約を締結した上で,アイドルグループ「f」(以下「本件グループ」という。)の一員として芸能活動を行っており,原告A株式会社(以下「原告A」という。)は,原告Sとの間で,本件グループについてタレント共同運営契約を締結していたところ,被告Cが,本件グループの一員として活動中に男性ファンとラブホテルに入るなど上記専属契約に違反する行為をし,これにより,本件グループを解散せざるを得なくなり損害を被ったとして,原告らが,被告Cに対しては債務不履行又は不法行為に基づき,被告Cの親権者父である被告D(以下「被告D」という。)に対しては民法714条1項に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年3月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。証拠番号は特記なき限り枝番を含む。)

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点1(被告Cの債務不履行責任及び不法行為責任)について

(1)被告Cの認識について
ア 被告Cは,交際禁止条項につき十分な認識はなかったと主張する。
 ところで,本件契約等に交際禁止条項が定められていることには争いがないところ,被告Cは,本件専属契約に自ら署名押印しており,その真正な成立を疑わせる事情は見あたらない。被告Cは,本件専属契約締結の際にaから交際禁止条項の説明を受けなかったと供述するが,被告Cにおいて,本件専属契約締結の際に,交際禁止条項についても十分理解することが可能であったと認められるから,この主張は採用できない。

イ 本件規約への署名押印については,被告Cの母が行ったと認められ,被告Cは署名押印をしていない。しかし,bの供述によれば,bが被告Cに対し本件規約の内容の読み合わせをした事実が認定できる(bの上記供述は,同人には被告Aの代表取締役としてアイドルとして活動を開始する被告Cらに対し本件規約の内容を知ってもらう動機があること,被告C自身もファンと仲がいいことが発覚してはいけないことや本件規約に恋愛禁止と記載されていることを知っていた事実(被告C供述)と整合すること,被告らが指摘するb証言の変遷は勘違いによるものと見るべきことなどに照らして,十分に信用することができる。)。
 被告Cは,本件規約の読み聞かせを受けていないと主張するが,上記認定に照らして採用できない。

ウ 以上から,被告Cは,本件グループで活動するにあたり,交際禁止条項について説明を受け,その内容を認識していた事実が優に認定できる。

(2)交際禁止条項の効力及び解釈について
ア 本件グループの他のメンバーらが作成した陳述書及び上申書(甲10,17ないし19)やbの供述(これらは以下の認定部分について内容が符合しておりいずれも信用性が高い。)等によれば,原告らが本件グループの活動開始にあたって,メンバーらに対して交際相手と別れるように通告し,交際相手がいたメンバー全員が交際相手と別れた旨の申告を行い,これを受けて原告らが本件グループを運営していた事実が認められる。

イ 確かに,本件グループの活動開始後も交際を継続していたメンバーが存在していた事実は認められるが,同人は交際の事実を原告らには隠していたのであるから,直ちに交際禁止条項の死文化を示すものとはいえない。

ウ また,gに対して処分がなされていない事実も認められるものの,事案の内容がファンから性被害を受けたというものであることや,gが相手方の確保や写真の回収等に協力的であったことなどを踏まえ,原告らが処分をしなかったとの事実も認定できる(甲23,b供述)から,やはり交際禁止条項の死文化を示すものとはいえない。
エ そして,本件専属契約第10条2項は,その文言から見て,交際等が原告Sに発覚した場合について規定していると認めるのが相当であるし,本件規約7項は,ファンへの交際発覚を含む旨を明確に記載しているから,本件交際がファンや原告らに発覚したことが交際禁止条項の違反にあたることは明らかである。

(3)不法行為の成否について
 一般に,異性とホテルに行った行為自体が直ちに違法な行為とはならないことは,被告らが指摘するとおりである。しかし,被告Cは当時本件契約等を締結してアイドルとして活動しており,本件交際が発覚するなどすれば本件グループの活動に影響が生じ,原告らに損害が生じうることは容易に認識可能であったと認めるのが相当である。そうすると,被告Cが本件交際に及んだ行為が,原告らに対する不法行為を構成することは明らかである。

(4)小括
 上記のとおり,被告Cは,交際禁止条項を知りながら,故意又は過失によりこれに違反し,原告Sの指示に従わずに本件交際に及び発覚に至ったことは明らかであるから,債務不履行責任及び不法行為責任を負う。

2 争点2(原告らの損害の有無及び額)について
(1)経費相当額の損害について
ア 原告らは,本件グループの活動に関して多額の経費を負担したところ,本件交際の発覚により本件グループは解散したため,予想利益を得られなくなり無価値となったのであるから,原告らは,少なくとも本件費用の全額について損害を受けたと主張する。
 しかし,被告らが指摘するとおり,本件費用は,本件グループの活動のために,本件交際の発覚前に支払われたものであることが明らかであり,これを直ちに原告らの損害と見ることは困難であるといわざるを得ない。

イ 他方,原告らは,本件費用は本件グループから予想利益を得られなくなったことにより損害となった旨を主張しているところ,これは,逸失利益について主張しているものとも解されるから,以下この観点から検討する。
 bの供述及び弁論の全趣旨に鑑みれば,芸能プロダクションは,初期投資を行ってアイドルを媒体に露出させ,これにより人気を上昇させてチケットやグッズ等の売上げを伸ばし,そこから投資を回収するビジネスモデルを有していると認められるところ,本件においては,本件グループの解散により将来の売上げの回収が困難になったことが優に認められる。
 そして,本件グループがわずか約3か月の間に220万円以上に及ぶ本件売上げを上げたことなど,本件に顕れた一切の事情を考慮すると,原告らは,本件グループの解散がなければ,少なくとも,本件費用に相当する額の利益を得ることができたと認定するのが相当である。

ウ 被告らは,本訴提起前の交渉段階における原告らの対応などを根拠に,本件損害の発生自体を争うが,上記認定を左右するものとはいえない。また,後述する信用毀損に基づく損害に関する被告の主張を踏まえても,上記認定は左右されるものではない。

(2)信用毀損について
 原告らは,本件グループが解散した後,本件グループのファンであった者たちは,原告らが後に立ち上げた他のユニットのファンとならずに離れてしまったとして,これにより原告らが失った信用は,本件売上げである220万4000円を下ることはないと主張する。
 しかし,被告らも指摘するとおり,本件交際は広く世間に明らかになってはいない(争いのない事実)のであるから,本件グループの他のメンバーや他のアイドルユニットのイメージが毀損されたとの事実は認められない。
 したがって,これにより信用が毀損されたとの原告ら主張については,その余の点を検討するまでもなく,その前提を欠くことが明らかであるから,原告らの信用毀損に基づく損害賠償の請求にはおよそ理由がない。

3 争点3(本件交際と損害との因果関係)について
(1)本件交際の発覚と本件グループの解散との因果関係
ア 証拠(甲16,25,26,b供述)及び弁論の全趣旨によれば,本件グループは女性アイドルグループである以上,メンバーが男性ファンらから支持を獲得し,チケットやグッズ等を多く購入してもらうためには,メンバーが異性との交際を行わないことや,これを担保するためにメンバーに対し交際禁止条項を課すことが必要であったとの事実が認められる。これに反する被告の主張は採用できない。

イ 上記アの事実を前提とすると,原告らが主張するとおり,アイドル及びその所属する芸能プロダクションにとって,アイドルの交際が発覚することは,アイドルや芸能プロダクションに多大な社会的イメージの悪化をもたらすものであり,これを避ける必要性は相当高いことが認められる。

ウ そして,本件においては,本件写真が既に一部のファンに流出していたのであるから,本件写真がさらに流出するなどして本件交際が広く世間に発覚し,本件グループや他のアイドルユニット,ひいては原告らの社会的イメージが悪化する蓋然性は高かったと認めるのが相当である。

エ したがって,原告らが本件グループの早期解散を決めたことにも一定の合理性があったと認められるから,本件交際の発覚と本件グループの解散との間には,相当因果関係があると認められる。

(2)被告らの主張に対する検討
ア 被告らは,本件グループの解散は本件交際の発覚によるものではないと主張して,当時gら本件グループの他のメンバーの交際疑惑がインターネット上の掲示板等で取り沙汰されていた事実(乙6)や,原告らが本件グループの解散理由は本件交際であることをファンにも他のメンバーに明示していなかった事実(甲10,17~19)を指摘する。
 しかし,インターネット上における噂の存在と,本件交際が実際に世間に発覚することとでは,原告らの社会的イメージに与える影響に大きな差があることは明らかであるし,g以外のメンバーの交際を原告らが知っていたことを示す証拠はない。また,原告らにおいて真の解散理由を明示する必要があったとも認められない。

イ また被告らは,原告らが被告Cを卒業させるなどせず,損害を発生させてまで本件グループを解散させたことには合理性がなく,これは他に解散理由があったことをうかがわせるし,自招危難にもあたると主張するが,上記アで指摘したアイドルの交際の発覚がもたらし得る社会的イメージの悪化の大きさ等に鑑みれば,本件交際の発覚をおそれて本件グループの解散を決めたとの原告らの判断は相当な範囲のものと認められる。

(3)小括
 そうすると,本件交際の発覚を受けて原告らが本件グループを解散したことには相当因果関係があると認められるから,本件交際と解散により原告らに生じた損害との間にも相当因果関係があると認めるのが相当である。
 もっとも,被告Cが本件交際に及んだ背景には,原告らが他のメンバーの交際を把握していなかったことなど,原告らの過失があると考えられることから,以下職権により検討することとする。

4 過失相殺について
(1)b自身も供述するとおり,bは,被告Cを含む本件グループのメンバーらに対し,本件規約の読み合わせを行ったものの,交際の発覚による損害賠償について具体的な額などを説明することはなかった。また,bは,本件グループメンバーの交際に関するインターネット上の噂等についてチェックをしていなかった。そして,証拠及び弁論の全趣旨に鑑みても,本件契約等の締結時を除き,本件グループの活動中,原告らが被告Cに対し交際禁止条項について注意又は指導をしていたことなどは一切うかがわれない。

 何より,上記1(2)イのとおり,本件グループのメンバーの一人は活動開始後も原告らに隠れて交際を継続しており,他のメンバーも交際の事実を認識していたにも関わらず,原告らは本件グループが解散するまで交際の事実を把握していなかったことが認められる。

(2)上記の各事実によれば、交際禁止条項は,死文化していたとまでは認められないものの,原告らにおいてこれを本件グループメンバーに遵守させようと十分な指導監督をしていたとも認められないのであって,これは原告らが本件グループを運営管理するにあたっての過失にあたるというほかなく,この過失は被告Cによる本件交際の一因であったと解するのが相当である。 

(3)その上で過失割合について検討すると,原告らが芸能プロダクションとして職業的にアイドルユニットを指導育成すべき立場にあることや,被告Cが当時未だ年若く多感な少女であったことなどを踏まえると,本件交際における過失割合は,原告らが40,被告Cが60とするのが相当である。

(4)したがって,被告Cが原告らに対して負うべき損害賠償の額は,以下のとおりとなる。
ア 原告S 22万6800円
(計算式:37万8000円×0.6)

イ 原告A 43万1891円
(計算式:71万9819円×0.6)

5 争点4(被告Dの監督者責任)について
 本件契約等の締結時及び本件交際当時において,被告Cは15歳の未成年であったところ,被告Cは,原告Sとの間で本件契約等を締結して本件グループでアイドルとして活動していたのであるから,通常の同年齢の者が有する事理弁識能力を有していたことは明らかである。反省文(甲6)は,上記認定を左右するものとは認められない。
 したがって,被告Dは,民法714条1項の監督義務者等にはあたらないから,本件において責任を負うことはないこととなる。

6 結論
 したがって,原告らの請求は,被告Cに対し主文第1項及び第2項の支払をそれぞれ求める限度で理由があり,その余についてはいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第23部 裁判官 児島章朋
以上:7,031文字
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R 8- 2-10(火):映画”恋愛裁判”を観て-アイドルになるのも大変と実感
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○令和8年2月8日(日)は、夕方、TOHOシネマズ仙台2番シアターで映画「恋愛裁判」を鑑賞しました。鑑賞した理由は、聴覚障害者の私は、邦画は日本語字幕付でないと鑑賞できないところ、この映画は数少ない日本語字幕付だったからです。映画コムでは「「淵に立つ」「LOVE LIFE」の深田晃司監督が、アイドルの恋愛禁止ルールを題材に描いたオリジナル作品。恋愛禁止ルールを破ったとして裁判にかけられる女性アイドルの姿を通して、日本で独自に発展したアイドル文化と、その中で暗黙の了解とされてきた「アイドルの恋愛禁止」問題について切り込んだ社会派ドラマ。」と解説されています。

○深田監督が「元アイドルの女性に賠償命令」という新聞記事に着想を得て、構想から10年をかけて完成させたと解説されていますが、この新聞記事の判決は、平成27年9月18日東京地裁判決(労働判例ジャーナル49号2頁、判時2310号126頁)と思われます。女性アイドルが故意または過失により交際禁止条項に違反し、交際に及び発覚に至ったことにつき債務不履行責任及び不法行為責任を負い、芸能事務所らは、本件グループの解散がなければ、本件グループに関する費用に相当する額の利益を得ていたとされ、請求額の10乃至15%相当額の支払が命じられています。

○その後、同様の訴訟が提起されて、平成28年1月18日東京地裁判決(判時2316号63頁、判タ1438号231頁)は、芸能プロダクションと女性アイドルとのマネージメント契約において、芸能プロダクションが女性アイドルの価値を維持するため女性アイドルが異性との性的な関係を持つことを制限する規定を設けることには一定の合理性が認められるとしながら、女性アイドルが異性と性的な関係を持ったことを理由に芸能プロダクションが損害賠償を請求できるのは、女性アイドルが芸能プロダクションに積極的に損害を生じさせようとの意図をもって殊更これを公にしたなど、芸能プロダクションに対する害意が認められる場合等に限定されるとして、請求は棄却されました。

映画「恋愛裁判」は、この2つの裁判例を題材として、深田晃司監督と三谷伸太朗氏が脚本を担当した映画です。しかし、裁判という表題ながら、法廷場面はそれほど多くありませんでした。法律実務家が監修しなかったのか、映画観客に流れを判りやすく説明するためのものですが、法廷での尋問シーンは、実務ではあり得ないシーンも含まれていました。裁判の結論は、映画ではハッキリ示されていませんが、主人公の態度で結論を推定できるよう演じられていました。

○アイドルとファンの交流等私には全く知らない世界のストーリーで、おそらくアイドルと芸能プロダクションとの間の契約には、恋愛禁止条項がつくのが一般的なのだろうと推測でき、アイドルになるのもなかなか大変だと実感しました。

カンヌ映画祭出品!『恋愛裁判』特報②【1/23(金)全国公開】


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R 8- 2- 9(月):2026年衆議院選挙結果に驚愕-謙虚な政権運営を望みます
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○「2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介3」の続きで、2026(令和8)年衆議院選挙結果感想です。私は今回の選挙では、「高市内閣を積極的に支持していませんが、石破内閣で負けが続いた自民党に勝って貰いたく、今回は、選挙区・比例区共に自民党に投票しました。結果がどうなるか楽しみです。」と記載していましたが、楽しみを越えた驚愕の結果でした。

2026衆議院ホリエモンAI選挙のトップページ表示は、「2/7 23:46 自民+維新302/465 過半数233」のまま更新が止まっていますが、予想は大きく外れ、2月9日午前5時現在、「2/9 05:02 自民+維新352/465 過半数233」で、自民維新与党議席数が50議席も外したままです。2月9日午前5時現在、465議席中残議席1と表示されていますが、東京ブロック比例議席が未定のようです。比例東京ブロックは、自民党が全候補者当選で、自民議席の追加はなく、自民議席は316議席確定です。

○自民単独で3分の2を上回る驚異の結果で、これほどの結果を予想した専門家は居たのでしょうか。比例東北ブロックは自民候補者比例単独候補者4名中3名当選で宮城では伊藤信太郎・秋葉賢也各元議員が当選し、自民党比例名簿順位最下位の愛知治郎氏だけが落選でした。この際、昔のテニス仲間の愛知治郎氏まで当選すれば万々歳でした。

○自民がこれだけ勝ちすぎたことは、想定外でした。失言としか評価できない台湾有事発言があっても支持率が落ちないのが不思議でしたが、今回の選挙結果は、その支持率は本物であることを示し、今後の政権運営が横暴にならないか心配になります。自民鈴木俊一幹事長は昨夜のNHKインタビューで、野党の意見にシッカリと耳を傾けて謙虚に政権運営を継続していくと表明していましたが、その通りにして貰いたいと念願しています。
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R 8- 2- 8(日):令和8年2月第1回ツルカメフラメンコアンサンブル練習日
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

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R 8- 2- 7(土):2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介3
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○「2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介2」を続けます。2026年衆議院選挙投票日前日となりましたが、2026衆議院ホリエモンAI選挙では、トップページ表示の結論「2/5 19:44 自民+維新299/465 過半数233」が、「2/7 6:26 自民+維新317/465 過半数233」と2日で、自民維新連立政権獲得議席数予測が、299から317に18議席増えています。内訳は自民285議席・維新32議席合計317議席です。全体の3分の2の310議席を越えました。

○ところが、Election AI Predictionという衆議院選挙区別当選予測と銘打ったサイトも発見したので紹介します。ここでのAI予想議席数は、自民183維新33の連立与党合計216で、連立与党過半数割れで高市内閣退陣を予想しています。中道は176でほぼ現状維持です。宮城県議席数は、2026衆議院ホリエモンAI選挙では5区全部が自民と予想していますが、Election AI Predictionでは、中道4自民1です。チーム未来議席数は、026衆議院ホリエモンAI選挙では比例7人のところ、Election AI Predictionではゼロです。

○以下の2026年2月6日放送「news every.」と【BSフジ プライムニュース】の2つのYouTube動画によると、チーム未来議席数は、比例で2桁近くいくのではと予想されており、Election AI Predictionの予測とは全く異なります。

【解説】与党が300議席上回る勢い…自民党“優勢”そのワケは? 衆院選の終盤情勢を分析


【衆院選 終盤情勢を徹底分析】衆院選2026 “真の最終情勢”とは? 2026/02/06放送<前編>【BSフジ プライムニュース】


○私は、高市内閣を積極的に支持していませんが、石破内閣で負けが続いた自民党に勝って貰いたく、今回は、選挙区・比例区共に自民党に投票しました。結果がどうなるか楽しみです。
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R 8- 2- 6(金):2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介2
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○「2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介」の続きです。
2026衆議院ホリエモンAI選挙では、トップページ表示の結論「2/3 19;43 自民維新284/465 過半数233」が、「2/5 19:44 自民+維新299/465 過半数233」と2日間で、自民維新連立政権獲得議席数予測が、284から299に15議席増えています。内訳は自民263議席・維新36議席合計299議席です。

○以下、その他の議席予測記事紹介です。自民維新与党獲得議席は、AERADIGITALでの1月22日時点泉宏氏予測は227(-3)、角谷浩一氏予測は244で、与党側に大変厳しい予測ですが、およそ2週間経て2月5日時点のその他の予測は、与党圧勝です。どの予測が当たるか興味津々です。

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選挙プランナーが実数予測 衆院選の各党獲得議席数 中盤情勢で圧倒の自民は「どう厳しく見ても」
スポニチアネックス取材班[ 2026年2月5日 21:38 ]
 選挙プランナーの三浦博史氏が5日、BS11「報道ライブ インサイドOUT」(月~金曜後9・00)に生出演し、衆院選(8日投開票)の議席予測を公表した。

 三浦氏は40年近く選挙を見ていた第一人者。多くの国政選挙や首長選を分析し、戦略アドバイスを行ってきた。番組では、独自の選挙ネットワークを駆使し、予測を実数で示した。

 これによると、自民党は公示前から77議席伸ばして275議席(小選挙区204、比例71)。日本維新の会は1議席減の33議席(小選挙区21、比例12)で、与党合計308議席と、憲法改正発議が可能になる310議席もうかがう予測だ。

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【2026衆院選】全289選挙区「当落予測」一覧! 自民、維新で過半数取れるか? 新党・中道はどこまでのびる?
AERADIGITAL



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自民・維新300議席超うかがう 衆院選終盤情勢、中道半減の可能性
日経新聞2026年2月5日 22:00




日本経済新聞社は8日投開票の衆院選について調査し、終盤情勢を探った。与党の自民党と日本維新の会が定数465のうち300を超える議席をうかがう。新党「中道改革連合」は公示前の167議席から半減する可能性がある。国民民主党は横ばい、参政党やチームみらいは伸長する勢いだ。

全国で3〜5日に電話とインターネットで調査した上で、取材を加味して情勢を分析した。序盤の1月27、28両日にも同様に調査している。終盤でも全289小選挙区のうち半数超が接戦で、情勢の優劣はわずかな変動で入れ替わる見込み。

立憲民主党と公明党が結成したばかりの中道は浸透が途上で、最終盤まで動向が読みにくい。投開票日は降雪のピークとなり、日本海側を中心に大雪となる予報がある。いずれの要素も投票行動や結果に影響を及ぼしうる。

自民は序盤の時点で公示前198議席から伸ばして過半数233を得る勢いだった。終盤ではさらに支持を広げているもようだ。全ての常任委員会で過半数を確保し、委員長を独占する「絶対安定多数」の261議席超えを視野に入れる。
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