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ご訪問有り難うございます。当事務所HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類中分類テーマ三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。なお、内容は独断と偏見に満ちて正確性に欠けることをお断り申し上げます。
平成23年3月11日発生東日本大震災により甚大な被害を受けた方々に心よりお見舞い申し挙げます。
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桐HPBに新機能追加ー漢数字・算数字変換

○「時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介2」に「この漢数字→算数字変換の需要は多く、現在、【多遊】さんにより簡明なイベント作成をお願いしているところです。」と記載しておりましたが、早速、完成して頂きました。

○私がお願いしていたのは、範囲を指定してその中の、「一二三→123」漢数字部分を、算数字(アラビア数字)に変換する機能でした。範囲を指定するのは、例えば、「一定、一切、二度・三度、二瓶、三瓶、三日町、四日市市、五目」等漢数字部分を算数字に変換してはダメな表現部分を除外するためでした。

【多遊】さんは、「一切」のような漢数字含み単語は自動的に識別して漢除外し、数字として使用されている数字のみを算数字に変換するソフトとして、「なんば君」と言うソフトを発見し、これも桐HPBに組み込んでいただきました。
この「漢数字→数字変換プロセッサ『なんば君』」のソフト詳細説明は以下の通りです。
なんば君』は、テキストファイル中の漢数字を数字に変換するツールです。
オンライン新聞記事データベースや、ネットワークのニュース配信サービス等からダウンロードしてきたテキストには漢数字がそのまま横書きで使われていることが多く、ちょっと見ただけでは判りづらい表現となっているものがよくあります。
なんば君』はそのようなテキストを見やすい「なんば〜」の数字表現に変換します。漢数字を、単なる文字変換ではなく位取り計算して数字に変換します。
新聞記事テキストの編集加工や、横書き漢数字の判読に苦労されている外国の方にも便利です。変換結果テキストの保存、印刷もできます。
・漢数字を計算しながら数字に変換します。
・漢数字の途中桁で改行されていても、位取り計算して変換します。
・一般用語は前後の状況判断をしながら数字に変換します。
・固有名詞は極力変換しません。
・変換確認リストを作成表示します。
○私が、漢数字→算数字に変換する必要性を感じるデータは、まず、平成13年以前のB4版袋とじ縦書き時代の判決、次に条文です。
 但し、条文に関しては、例えば民法原典では

(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。


とあるのを、例えば法庫での表現方法の
     ↓
(保佐人の同意を要する行為等)第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。


のように、「十三」→「13」、「百三十八」→「138」、「一 元本を領収し、又は利用すること。」→「1.元本を領収し、又は利用すること。」と変換するのは、さらに一定のルール作りが必要です。

しかし、「なんば君」にかけると、
(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 一 元本を領収し、又は利用すること。
 二 借財又は保証をすること。
 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 四 訴訟行為をすること。
 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。


となり、殆ど目的を達してくれます。このような便利なソフトを無償で提供して頂けるのですから,有り難いものです。
以上:1,743文字

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