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高度認知症でも婚姻意思を認めた地裁判決紹介

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令和 5年11月 9日(木):初稿
○原告は、兄である訴外Aが、被告Y2と結婚したことについて、Aの推定相続人として、Aと被告Y2間でなされた婚姻は、Aに意思能力がなく、婚姻意思もないから無効であるとして、無効確認を求めました。

○これに対し、被告Y2とAはかねてより交際関係にあり、本件婚姻届は、Aの施設入所をきっかけに、Aが被告Y2との生活を希望する中で婚姻する意思を固めて提出されたものであり、被告Y2との婚姻は、まさに、社会通念上夫婦としての関係の創設を意図して本件婚姻をしていると認められるから、原告の請求は理由がないとして棄却した令和2年11月20日東京家裁(判時2563号9頁)関連部分を紹介します。

○Aは、平成27年7月に若年性認知症と診断され、平成28年11月には介護施設に入所ましたが、平成29年2月、被告Y2と婚姻届をして、同年9月にY2がAについて、保佐開始申立をして、鑑定で後見相当の意見が出され、翌平成30年1月に弁護士Y1を後見人とする後見開始決定が出されました。そこで原告は後見開始決定の1年前には、Aの婚姻意思能力がなく、婚姻は無効と主張しました。

○AはY2と平成17年頃から男女関係を持った交際を継続し、平成28年に介護施設入所後も毎週末Y2宅に2泊の外泊しており、平成29年1月時点で、「〈Y2さんへの想い〉外泊を増やすことで一緒に過ごす時間を増やしたい 彼女と一緒にいると落ち着く、穏やかでいられる」と述べたことが認定されています。

○判決は、婚姻は身分法上の行為であり、法律行為と異なりその法的効果を理解する能力は求められておらず、社会通念上夫婦としての関係を創設することを理解しうる能力があれば足りるもので、Aは、被告Y2との共同生活を望んだためとみるのが自然であり、まさに、社会通念上夫婦としての関係の創設を意図して本件婚姻をしていると認められるから、婚姻意思に欠けるところはないとしました。妥当な判決と思いますが、納得できない弟は控訴しています。

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主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 訴外Aと被告Y2との間の平成29年2月17日になした婚姻は無効であることを確認する。

第2 事案の概要
 訴外A(以下「A」という。)の弟であり、Aの推定相続人である原告が、Aと被告Y2間でなされた婚姻は、Aに意思能力がなく、婚姻意思もないから無効であるとして、無効確認を求める事案である。
1 前提事実
(1)原告とAは、訴外Bと訴外Cの子である。
 被告Y2は、Aが取引をしていた保険会社の社員である。
(2)平成27年7月17日ころ、AはJ病院にて、若年性認知症と診断された。
(3)平成29年2月17日、Aと被告Y2は、□□区役所において婚姻届を提出した。婚姻届の証人は、訴外D及び同Eが署名し(ただし、訴外Dについては、自署不能につき、妻Fが代書した旨付記されている。)、Aの署名についても自署不能のため証人Eが代書した。
(4)平成29年9月29日、被告Y2は、Aにつき保佐開始の申立てをし、同事件の手続き中、鑑定を行ったところ、後見相当との意見が出されたことから、申立ての趣旨を後見に変更し、平成30年1月12日、当庁は、Aについて、後見開始の審判をし、後見人として弁護士Y1を選任した。

2 争点
 本件争点は、Aと被告Y2の婚姻届提出時のAの意思能力の有無及び婚姻意思の有無である。

3 争点についての当事者の主張


     (中略)


第3 当裁判所の判断
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)Aと被告Y2との親交状況
 Aと被告Y2は、平成16年12月ころ知り合った。
 平成17年8月12日、Aは被告Y2に対し、「2005・8・12 A to Y2」と刻印された指輪を贈った。
 また、平成17年11月3日には秋田県の温泉宿へ旅行に行くなどし、平成19年6月、Aが口腔外科に入院する際、被告Y2が付き添った。

(2)Aの病状の進行(施設入所前まで)
 Aは、平成26年ころまで、●●株式会社の代表取締役、○○株式会社の監査役であり、●●株式会社の総務、経理等を担当していた。
 Aは、●●株式会社及びその子会社である○○株式会社の本店所在地であるビル(東京都《以下略》)の9階に居住部分を設け、母親とともに居住し、平成21年ないし平成22年ころから、同ビルの8階で執務をしていた。なお、7階には○○株式会社が入居していた。

 Aは平成24年ころから、会社の経理業務が滞りがちとなっていた。
 平成25年1月、Aは物忘れ、記憶障害を訴えてかかりつけ医の医療法人Kクリニックを受診したが、異常は見られなかった。
 しかし、同年10月4日、「物忘れが気になる」「思うように字が書けない」ことなどを訴えたため、同クリニック医師Pは、L医療センターを紹介した。
 同年10月11日、AはL医療センターを受診し、アルツハイマー型認知症との診断を受け、同年12月からアリセプトの投与を受けた。

 平成26年3月、Aが被告Y2とともにMセンター病院(以下「Mセンター」という。)を受診し,脳波検査、MRI検査、脳血流検査、頭部CT等の検査を受け、アルツハイマー病等が疑われた。
 このころ、原告の妻Gも、原告及びAの母を担当していた居宅サービス担当者に対し、Aのアルツハイマーが進行し、同居するCに暴言を吐くなどすると相談し、在宅介護サービス会社▲▲の担当者と相談することとなった。 

 同年4月11日、▲▲の担当者、A、Gがアセスメントを行い、同年5月26日、Aが要介護1の認定を受けたため、在宅介護を開始した。
 同年5月8日、MセンターのQ医師に対し、Aは、「電話を掛けるときに、番号を大きく書いておかないとかけられない。」などと話し、同医師は、Aにつき「巧緻性は保たれているが、空間認知が良くないようだ」「能力低下があるのは事実だが、不安緊張も強い。認知症としては軽度レベル」と診断した。
 同年6月5日、Aは原告、GらとMセンターを受診した。このとき、長谷川式認知症スケールで14点、Q医師は「軽度~中等度レベル」と診断した。なお、このとき、原告らは、これまで付き添いをしていた被告Y2につき、妻ではないこと、誰なのか不明である旨申告した。

 同年6月23日以降、AはNクリニックを受診した。
 同年7月3日ころ、▲▲株式会社の事務所内で原告、訴外H、A及び被告Y2とで面談し、原告は被告Y2に対して、妻として通院に付き添っていることをとがめたが、被告Y2は事実婚であるから問題がない旨述べ、Aは、否定せずに黙っていたが、訴外Hから気持ちを問われ、被告Y2を愛しているなどと述べた。

 平成27年2月、S病院を受診し、アルツハイマー病、アルコール性認知症との診断を受けた。
 同月、Gは、Aについて、□□区特別養護老人ホームの入所を申し込んだ。
 同年3月20日、Nクリニック医師のR(以下「R医師」という。)は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書に「主たる精神障害」として「アルツハイマー病」、生活能力として「金銭管理と買物」、「他人との意思伝達及び対人関係」につき「援助があればできる」、「社会的手続及び公共施設の利用」につき「できない」などとし、「日常生活能力の程度」としては「精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする」を選択した。

 同年4月16日、Aは、障害等級2級の障害者手帳の交付を受けた。
 同年5月15日、訪問看護の記録によると、Aの長谷川式認知症スケールの結果は14点であった。
 同年7月1日、NクリニックのR医師は、J病院宛ての紹介状に、Aについて「認知機能全般というより特に失語、失行的な道具障害系統の症状の自覚が目立ちます。目指すものをつかみそこねたり、その他の失認症的症状も認められます。」と記載した。

 同年7月17日、AはJ病院を受診し、その際のAのMMSの結果は、8点であった。
 同年7月31日、J病院医師O(以下「O医師」という。)は、訪問監護指示書において、日常生活の自立度の「寝たきり度A1」「認知症の状況 〈4〉」と記載した。
 同年8月4日、J病院の診療記録に、脳波検査について「メリハリの少ない記録で基礎律動でさえ判然としない」「本人はスポーツクラブに通いたがるが時に地誌的見当識障害(迷子)」「妹によれば本人がつきあっている女性に振り回されている旨 向後成年後見申請予定」と記載されている。
 同年9月17日以降、Aは、若年性認知症対応のデイサービス「△△」の通所を開始するが、馴染めず、度々通所を渋っていたが、平成28年8月になると拒否したため、休止したうえ、9月末で退所した。

 平成28年8月ころ、Gは、有料介護施設「■■」(以下「本件施設」という。)の空きが見込まれたことから、入所の申込みに向けた準備を進めた。
 同年9月8日、J病院O医師は、本件施設の担当医に対する診療情報提供書において、「症状経過 検査結果及び治療経過」では「脳波上全般性機能低下」、「前側頭障害による流暢性失語目立ち(そのためMMSE施行不能)、意思疎通不能によるご本人の葛藤強い状態です。2016年春頃よりさらに認知障害進行急速となり、自立度低下著しくなっておられます。」「備考」では「熱心なご家族(弟さん)とご本人のガールフレンドとの間に葛藤がある様子」と記載した。

 同年9月中旬以降、Aは、訪問介護担当者に対し「生活難しくなってきた。入らないといけないと思う。本音を言えばまだ入りたくない。」と述べていたが、その後、介護担当者に対し、医師に入所を勧められたことを話し、外出ができるかや、経済面の心配を口にするなどしていた。
 同年11月14日、Aは、O医師から施設入所を勧められ、また、介護担当者からも早めに入所することを勧められたことなどから、徐々に入所に前向きになり、同月22日、本件施設に入所した。

(3)施設入所後、退所に至る経過
 本件施設入所後、Aは、ほぼ毎週末、被告Y2宅へ、2泊の外泊を行っていたが、外泊の泊数や頻度をめぐり、原告らと被告Y2との間でトラブルが生じるようになった。
 同年12月19日、Gは被告Y2に対し、「主治医からは外泊は1泊2日から始まって徐々に減らしていきましょうとの見解を伺いました。」「今後は主治医のおっしゃる通り一泊二日といたします」と連絡した。結局、年末から年始にかけては二泊三日であったものの、以後、一泊二日となった。

 平成29年1月1日、被告Y2からGに対し、二泊三日でないと本人が納得しないと述べたのに対し、Gから、被告Y2に対し、二泊三日でいいとは医師も誰も言っていないと述べた。
 同年1月16日、AがJ病院を受診し、臨床心理士との面談において、「できれば2泊3日での外泊希望。弟夫婦からは外泊を止められている」「〈弟夫婦への想い〉あれこれ言ってくるのがストレス Y2さんとの付き合いを止めよう、言葉の端々に出ている 金銭管理については、弟に「握られている」感じがある 弟よりも弟嫁の方が強く言ってくる 〈Y2さんへの想い〉外泊を増やすことで一緒に過ごす時間を増やしたい 彼女と一緒にいると落ち着く、穏やかでいられる」と述べた。

 同年2月11日、Aの外泊の際、A及び被告Y2が婚姻届の証人Dの自宅を訪問し、署名、押印をもらい、同月17日の外泊の際、Aと被告Y2、婚姻届の証人である訴外Eとで婚姻届を提出した。
 同年2月24日、原告らは代理人を通じて本件婚姻の届出を知った。また、同日、Aは被告Y2宅に外泊し、そのまま施設に戻らなかった。

2 意思能力について
 以上の事実によれば、被告Y2とAはかねてより交際関係にあったこと、本件婚姻届は、施設入所をきっかけに、Aが被告Y2との生活を希望する中で婚姻する意思を固め、提出されたものであり、婚姻意思もその前提となる意思能力もあったものと認められる。

 この点、原告は、Aには意思能力がなく、婚姻の法的効果を理解するだけの能力がなかったと主張する。
 しかしながら、そもそも、婚姻は身分法上の行為であり、法律行為と異なりその法的効果を理解する能力は求められておらず、社会通念上夫婦としての関係を創設することを理解しうる能力があれば足りる。
 この点、確かに、Aは、比較的早期の段階から、記憶障害や空間把握の能力が落ち、平成27年から平成28年にかけて、急速に認知症が進行したことが認められる。

 もっとも、認知症の進行に伴い、失語症が進行していたことに加え、もともとの内向的な気質が相まって、MMSE等の検査の実施が困難となっている面が否定できず、訪問介護の記録をみると、介護担当者の来訪日時を覚えていて、換気をしたり、冷房を入れたり、お茶を入れる、趣味の話をするなどすることができ、通所型デイサービスについて、退所の意思を示すなど、一定の意思をもった行動がなされている。
 また、本件施設の入所に至る経緯を見ても、当初は施設入所に消極的であり、自宅での生活を希望する旨を繰り返し述べていたが、医師らの働きかけの結果、本件施設に入所したものの、週末に被告Y2宅に行くことをA自身が希望していると医療関係者に伝えている。

 このような経過からすれば、各種検査が不能ないし低得点であったことは、Aの失語症の影響を否定することはできず、本人と信頼関係を持った関係者がその意向をくみ取りながら聴取すれば、意思を伝えられる状態であったとみるのが自然であり、本件婚姻時においても、Aに意思能力はあったものと認められる。

 なお、原告は、O医師の意見書において、「婚姻や財産管理などより重要で社会的に複雑な事象に関しては、その社会的な意味内容を理解することが出来ず、一貫して合理的な意思表示が出来ない状態にあります」と述べられていることを、Aに意思能力がないことの裏付けとして提出するが、同医師は、「婚姻」が「財産管理」と同様に「社会的に複雑な事象」であることを前提に述べている上、O医師は、意見書の作成時、原告らからの情報により、被告Y2がAを連れ去ったものと理解し、高齢者虐待会議で使用することを想定して作成されているから、Aを被告Y2から保護するとの偏ったバイアスがかかっている可能性が高く、採用できない。

3 婚姻意思について
 そして、上記認定事実のとおり、Aは入所後一貫して、被告Y2との外泊を望み、これが妨げられ、本件婚姻に至ったものであり、被告Y2との婚姻は、被告Y2との共同生活を望んだためとみるのが自然であり、まさに、社会通念上夫婦としての関係の創設を意図して本件婚姻をしていると認められるから、婚姻意思に欠けるところはない。

 なお、原告は、介護記録において、被告Y2に関する記載がほとんどなく、Aと被告Y2の関係は、知人、友人程度の関係であったと主張するが、上記において認定したとおり、介護サービスの利用は、原告の妻の主導により開始され、その後、原告らは、被告Y2に対して、Aの通院の付添いに苦言を呈するなどしていたから、被告Y2がAの介護関係者や医療関係者から距離を置いていたものと認められ、上記認定を左右しない。

4 以上のとおり、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判官 伊藤美結己)
以上:6,324文字

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