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不貞期間1年間に不貞行為に慰謝料150万円を認めた地裁判決紹介

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令和 6年 2月19日(月):初稿
○原告が、被告に対し、同人が原告の夫Cと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づく損害賠償として300万円の慰謝料と弁護士費用を請求しました。

○これに対し、原告とCの婚姻関係は15年以上の間、円満に保たれていたものの、被告がCとの性的関係を持つようになり、被告とCは継続的に不貞行為に及んでいたことが認められ、このような被告の行為により被った原告の精神的苦痛は大きく、他方、原告とCは離婚及び別居には至っておらず、夫婦関係が確定的に破綻したとまでは評価できないとして、慰謝料150万円と弁護士費用の請求を認めた令和4年9月21日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○不貞行為期間が令和元年6月から令和2年5月までの1年間で、被告が、令和2年1月23日午前1時頃、Cとホテルにいた際に原告に架電した。その際、被告は、原告に対して、被告とCが食事や旅行に行ったことや、Cの母から指輪をもらったことを話し、Cとは別れる旨告げていながら、関係を継続した点を悪質と評価しています。

○原告と夫Cがまだ同居を継続し離婚に至っていないにも拘わらず、150万円の慰謝料は相場より高いと感じますが、判決文によると、被告がCとの関係を終了させるために原告へ架電する必要性は何ら認められず、むしろ、夫の不貞相手から、夜中に急に電話を受け、不貞関係継続の事実を告げられた原告の精神的苦痛は相当のものであったと評価できるとして慰謝料が増額されたようです。

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主   文
1 被告は、原告に対し、165万円及びこれに対する令和3年3月27日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求の趣旨

 被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する令和3年3月27日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
1 本件は、原告が、被告に対し、同人が原告の夫と不貞行為に及んだとして、不法行為に基づく損害賠償金330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用30万円)及びこれに対する令和3年3月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を求める事案である。
2 前提事実(争いがないか、証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の各事実を認めることができる。
(1)被告とCは、令和元年6月25日以降、月に約6~11回程度、性的関係を持っていた。(乙8)

(2)原告は、令和元年10月26日の深夜、自宅の寝室で先にCが寝ており、原告の枕の上にCの携帯電話があったため、これをどかそうとした。その際、原告は、ハートマークがついたLINEが目に入ったため、Cの携帯電話における被告とのLINEのやりとりを見たところ、被告とCが性的関係を持っていたことを知った。原告は、その後、同日早朝にCを問い詰めたところ、Cは、相手はプールで知り合った女性で、相手には夫と子どもがいると被告のことを話し、被告とは別れることを約束した。(甲15、乙1、原告本人)

 他方、Cは、同日早朝、被告に対して、原告にCと被告との関係を知られてしまったことや、原告とCとの話合いの内容をLINEで報告した。その後、被告とCは、同日会って、翌27日の午前中までを一緒に過ごした。(乙1、被告本人)
 Cは、同月27日午後11時50分に、被告に対して、「なんとか、上手く騙せました!今後とも、よろしく」とLINEを送り、結局、被告とCとの関係は継続した。(乙1、14)

(3)被告は、令和2年1月23日午前1時頃、Cとホテルにいた際に原告に架電した。その際、被告は、原告に対して、被告とCが食事や旅行に行ったことや、Cの母から指輪をもらったことを話し、Cとは別れる旨告げた。(原告本人4~7頁、被告本人)

 被告とCは、お互いのLINEの友達登録を消去し、二度と連絡はしない約束をして別れた。(乙14、被告本人)
 しかし、同月25日、被告の車に、「プール来ている様子なので少し安心しました。」と書かれたCの名刺が挟まれ、その約1週間後に、Cから、もう一度会って話がしたい旨のLINEが送られてきた。結局、令和2年2月上旬から、被告とCは復縁した。(乙2、14、被告本人)

(4)被告は、令和2年2月25日、不安障害の診断を受け、診療内科に通い始めた。(乙12、14)

(5)被告は、令和2年3月下旬、Cに対して、別れたい旨伝えて、連絡や会いに来ることはやめてほしい旨LINEした。(乙4)
 また、被告は、同年4月27日、Cに対して、「もう気持ちがなくなったから別れたいです。」「精神的にもたないから、ごめんね」などとLINEした。これに対して、Cは、「自分から喧嘩ふっかけてきたんだろ」「俺を納得されろという事だよ」などとLINEを返し、被告からのLINEには納得しなかった。(乙5)

(6)被告は、令和2年5月15日、Cから被告に架電があったことについて、Cに対し、「もう私たちの関係は終わったので用事もなく電話とかメールはやめてください。」「完全に終わったという認識でいいんだよね?けじめとして私やりたいことがあるんだ」などとLINEを送った。これに対し、Cは、「終わらない選択もあるの?」「納得してないけど無視されて、ブロックされたらそう思うしかないよね酷いことしてしまったのは自分だから…」などとLINEを送った。(甲2)

 さらに、被告は、「これからやります。若干、躊躇しますが、けじめです。もうメール一切しないでください!」「やっと守りにはいったんだね。遅いけど。Cさん、みんなに裏切られていたこと気づかないなんて可哀想な人だ」「全てバラす」などとLINEを送った。(甲2)

 これに対して、Cは、「今まで、ありがとう 最後にLINEで話せてうれしかった」「全ては自業自得なんだよね…言ってること理解して反省してます… REIをこんなにも激昂させたのも自分だし、本当に申し訳ないと思っています。」などとLINEした。(甲7、8)
 Cは、同月18日、被告に対し、「やりなおそうよ」「もう一度」とLINEし、これに対して被告は、「ちょっと今は心が不安定。やめたほうがいい、って気持ちと、もう一度仲良くできるのかな、という期待と両方あるんだよね」と返信した。(甲5)
 被告は、同月22日、Cに対して「DさんからLINEがありました。Cさんから何か言ったのでしょうか…真相はわかりませんが、そうだとしたら周りの方を巻き込むのはやめてください。」とLINEしたが、これが既読になることはなかった。(甲10)

(7)被告は、Cの勤務先の外部コンプライアンス窓口に電話をかけ、担当者の指示に基づき、令和2年5月25日に、令和元年6月25日から令和2年4月27日までの間で被告がCと会っていた際の行動記録を記した資料(以下「本件資料」という。)をCの勤務先に提出した。本件資料には、被告がCと会った日にち、時間、滞在したホテルの名称及び被告がCから受け取ったお弁当が記載されている表等が記載されていた。(乙8、被告本人、弁論の全趣旨)

(8)原告は、会社側からCの本件懲戒解雇に関してヒアリングを受けたことはなく、また、同僚等からCの不貞について尋ねられたようなこともない。(原告本人)

(9)原告とCは、離婚しておらず、依然同居している。(原告本人、弁論の全趣旨)

2 争点(原告の損害額)について
(1)慰謝料
ア 前記前提事実及び前記認定事実によれば、原告とCの婚姻関係は15年以上の間、円満に保たれていたものの、令和元年6月以降、被告がCとの性的関係を持つようになり、令和2年5月までの間被告とCは継続的に不貞行為に及んでいたことが認められる。しかも、令和元年10月に原告に被告とCの関係が知られるに至った後も、被告はCとの関係を継続し、さらには、令和2年1月の夜中に、しかもCとホテルに滞在していた際に、被告が直接原告に架電して、関係が継続していたことを一方的に告げ、Cと別れることを約束しながらも、その後もなお関係を継続させていた。このような被告の行為により被った原告の精神的苦痛は大きいと言わざるを得ない。他方、原告とCは離婚及び別居には至っておらず、夫婦関係が確定的に破綻したとまでは評価できない。
 以上の事情に加え、本件に顕れた一切の事情を考慮すると、原告の被った精神的苦痛を慰謝すべき金員は150万円とするのが相当である。


イ これに対し、被告は、被告とCとの関係においては、Cが主導的であり、令和2年1月の架電もCとの関係を終わらせるために架電したものである旨主張する。しかし、被告とCとの関係において、Cが完全に被告を支配していたというまでの事情はなく、被告の意思でCとの関係を終了させることは可能な関係であったといえるから、本件における被告とCの関係性が慰謝料の減額事由となるとは認められない。

また、被告がCとの関係を終了させるために原告へ架電する必要性は何ら認められず、むしろ、夫の不貞相手から、夜中に急に電話を受け、不貞関係継続の事実を告げられた原告の精神的苦痛は相当のものであったと評価できる。したがって、被告の主張をもってしても、上記判断を左右するものではない。

ウ 他方、原告は、被告が、C及び原告の勤務先に対して当該不貞関係に関する資料を提出し、被告とCとの不貞行為の詳細をC及び原告の勤務先に暴露した旨主張する。

しかし、上記1(7)によれば、被告がC及び原告の勤務先に本件資料を提出したのは、外部コンプライアンス窓口から指示を受けた限られた担当者に対してのみであって、本件資料及び被告とCとの関係に関する情報が、本件懲戒解雇の判断に必要な範囲を超えて勤務先の人間に広まったような事情は認められない。かえって、上記1(8)によれば、原告は、勤務先から事情聴取を受けたことはなく、また、原告自身もCの不貞について勤務先でどの程度広まっているのか把握できていないことからすると、被告とCの関係が勤務先に広まっていると認めるに足りない。そうすると、原告の主張を踏まえても、上記アの判断を左右するものではない。

(2)弁護士費用
 本件事案の内容、審理の経過及び慰謝料額等を考慮すると、被告とCとの不貞行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は、15万円と認めるのが相当である。

(3)小括
 以上によれば、原告の損害額の合計は165万円となる。

第4 結論
 よって、原告の請求は主文掲記の限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部 裁判官原美湖
以上:4,533文字

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