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著作物関連法1小松

平成17年 1月15日(土):初稿 平成17年 5月 7日(土):更新
1 著作権法
著作物規制の基本法で、昭和45年5月6日公布され、翌46年1月1日施行。

規定概要
1.著作権法保護対象の著作物、実演、レコード、放送等の定義、要件
2.著作者の権利-著作者人格権、著作権内容の定義
3.著作権の制限-私的使用複製、引用等
4.保護期間
5.裁定による著作物利用、著作権の登録手続、
6.出版権、実演家の権利、レコード製作者、放送事業者の権利
7.私的録音録画補償金内容
8.差止請求、損害賠償請求の損害額推定等著作権侵害に対する権利
9.罰則

主な改正
昭和60年貸与権の創設-貸しレコード業に対処
昭和61年プログラムの著作物の明確化
昭和62年データベースの著作物の明確化と有線放送事業者の保護
昭和63年海賊版所持罪の創設と著作隣接権保護期間の延長
平成5年私的録音録画補償金の創設
平成10年公衆送信、送信可能化権の創設-インターネット時代に対処
平成12年技術的保護手段回避の規制と譲渡権の創設
平成14年実演家人格権の創設
平成16年音楽レコードの還流防止措置。書籍・雑誌の貸与権の付与

2 著作権法施行令、著作権法施行規則、旧著作権との関連
著作権法施工令(内閣政令)は、旧著作権法と現行著作権法の経過措置等規定。著作権法施行規則(文部科学省令)は実務運営詳細事項等規定。

3 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
著作権法78条の2を受け、プログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律が、コンピュータ・プログラムにつき、その特殊性に応じた登録方法を定めるために制定。一般著作権の登録事務は文化庁のところプログラム登録事務は財団法人ソフトウエア情報センター(SOFTIC)が行っている。

4 著作権等管理事業法
著作権等管理事業法により著作権及び著作隣接権管理事業を行うには文化庁長官の登録が必要。
現在登録済みの著作権等管理事業者はここの文化庁HPに公表されてる。
シェアの大きい指定著作権等管理事業者は、以下の6社。
○(社)日本音楽著作権協会(平成14年3月7日)
○(協)日本脚本家連盟(平成14年3月7日)
○(協)日本シナリオ作家協会(平成14年3月7日)
○(社)日本複写権センター(平成14年3月7日)
○(社)日本レコード協会(平成14年3月7日)
○(社)日本芸能実演家団体協議会(平成14年3月7日)

5 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
第2次世界大戦中我が国において著作権を有効に行使できなかった代償として、サンフランシスコ平和条約における連合国及び連合国民が有していた著作権の存続期間が昭和16年12月8日から平和条約が発効する日の前日までの期間が加算される。

6 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
万国著作権条約との関係での著作物の保護期間について特例等が規定されている。


以上:1,162文字

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