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扶養的財産分与はあくまで補充的なもの

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平成22年 3月17日(水):初稿
「離婚の際の財産分与-離婚後扶養・慰謝料も含むか」で、離婚に伴う財産の給付としては、①夫婦共同財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚慰謝料の3つあり、②離婚後の扶養については「離婚後の扶養は、財産分与・慰謝料を得てもなお生活困窮する場合に他方配偶者の財産状態の許す限りで認められるに過ぎないとされ、実務では離婚後の扶養は認められない例も多く、認められても、高齢や疾病等要扶養性の強い場合を除いて、離婚直後の一時的な生活援助金程度で金額は低額に留まる例が多いようです。」と説明していました。

○この離婚後の扶養的財産分与については、特に夫側から、妻に離婚を迫る場合に、妻側から、離婚しても今更職に就くことも出来ないので、離婚後も生活費を出してくれるなら離婚に応じても良いと離婚条件の一つとして提案されることがあります。特に結婚以来専業主婦として長い間職についてなくて、就職の自信のない妻はこのような主張をすることが多くあります。

○しかし、離婚によって夫婦は赤の他人になる訳ですから、相互に扶養義務もなくなり,離婚後も妻の生活費まで面倒を見る必要はないのが大原則です。このところを誤解して無理矢理離婚させられる場合は離婚後の生活の面倒を見て貰うのが当然と考える妻も居て、弁護士に相談して、離婚後は子供の養育料は請求出来るが、自分の生活費までは請求出来ませんと説明されて憤慨され、では、絶対に離婚に応じないと頑張る方も居ます。

○離婚によって夫婦はそれぞれ自己責任の原則で自分の生活費は自分で稼ぐ必要が生じますが、長いこと専業主婦をし職に就くことも困難で特有財産もなく、生活費を自分で稼ぐ能力が乏しい場合、離婚後の扶養が認められる場合もあります。その根拠付けについては、婚姻余後効説、政策的義務説、分業説、独立資金援助説等種々の学説があります。私としては、離婚後夫婦の一方(殆ど妻)が自活できないのは婚姻中の分業の結果であり、分業によるマイナスを離婚後扶養で補うとの分業説に魅力を感じています。

○離婚後扶養は、夫婦財産の清算と慰謝料を認めてもなお配偶者の一方の生活が困窮する場合に,他方の財産状態の許す限りで認められるに過ぎない補充的なものです。これを離婚後扶養の補充性と言います。実務では認めない例が多く、認められても、高齢・疾病等要扶養性の強い場合を除けば通常は離婚直後の一時的生活援助金程度で低額に留まります。

○私は長女に「男なんてのはいい加減で当てにならない。結婚しても男に頼り切りにならず、あんたなんかと別れても私は十分に食べていけると気迫を持てるようになれ。それは女でもちゃんとした仕事を持つことだ。」と繰り返し言い続けてきましたが、離婚後の生活の心配のため忍従の結婚生活を強いられている女性を多数見てきたからで、女性一般に言いたいことでした。

○しかし、最近は結婚したら離婚後の生活まで夫に面倒見て貰う即ち扶養的財産分与が当然と思っている女性を見ると、まだまだ自立とはほど遠い甘い考えの女性が多く女性の意識改革が進んでいない例も多いと実感することもあります。
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