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なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 7-10- 3(金):婚約不当破棄理由損害賠償請求について婚約成立を否認した地裁判決紹介
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○婚約の不当破棄を理由とする損害賠償請求事件は山のようにあります。婚約が成立する要件については、「婚姻予約(婚約)成立要件について」、「婚姻予約成立要件の誠心誠意の約束とは」に詳しく解説しています。私なりの解説としては、「婚約の成立には結納等の形式は不要ですが、それがあったと同視出来る程度の社会的公認或いは公然性が必要とされ、具体的に言えば先ず両親への報告が必要であり、更に友人、同僚等にも公表し、当事者の周囲の人間の殆どからあの2人は婚約者同士であると認められていることが必要です。」としていました。

○原告(女性)と被告(男性)は、いわゆるマッチングアプリで知り合い、交際をするようになり、結婚後の生活について話し合ったり、原告が被告の家族と会食をしたりしたが、被告の両親が原告との結婚に反対しているため交際を続けられないと被告が告げたことから口論となり、警察署で警察官に仲裁される事態となったことから、原告が被告に対して婚約の不当破棄による慰謝料200万円などの支払いを請求しました。

○これに対し、原告作成の本件婚約契約書は、婚約が成立していないことを前提としたもので、原告がこのような書面をわざわざ作成して被告の家族との顔合わせの際に持参したのは、被告との婚約を確実のものとするために作成されたものとみるのが自然かつ合理的である上に、本件婚約契約書には必要とされる者の署名・押印はなされておらず、被告の家族と面会の10日後には被告が別れを切り出したことなどから、両者の間の婚約の成立を認めず、請求を棄却した令和6年8月1日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

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主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、266万0460円及びこれに対する令和4年10月16日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
1 事案の要旨

 原告は、いわゆるマッチングアプリで知り合い交際していた被告が一方的に婚約を解消したとして、被告に対し、婚約不履行を理由に、債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償及び令和4年10月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めている。
 被告は、原告との婚約の成立を否認している。

2 争点及びこれについての当事者の主張
(1)争点(1)債務不履行及び不法行為の成否

(原告の主張)
 原告と被告との間には、遅くとも令和4年2月15日過ぎ頃に婚約が成立していたにもかかわらず、被告は、同年5月4日頃、原告との婚約を不当に破棄した。
 また、被告は、警察で、原告と今後について話し合うことを約束し誓約書を作成したにもかかわらず、守らずに話し合おうともしない。
(被告の主張)
 原告の主張は否認ないし争う。
 そもそも原告と被告との間に婚約は成立していない。

(2)争点(2)損害の有無及び金額
(原告の主張)
婚約の不当破棄による慰謝料 200万円
被告から痩せてほしいとの要望を受け予約した脂肪吸引手術の受診料及びキャンセル料 合計46万0460円
弁護士費用相当額 20万円

(被告の主張)
 原告の主張は否認し争う。

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1)原告と被告は、令和3年11月下旬頃、いわゆるマッチングアプリで知り合い、交際をするようになった(争いがない)。

(2)原告と被告は、結婚式をするか否か、結婚後の生活等の結婚観を語る中で、被告が、結婚後に妻に望むこと(仕事の継続等)、別居婚を望むが将来は被告の両親との二世帯住居を考えていることなどを伝えることがあった(争いがない。
 原告と被告は、令和4年2月頃には、ホテルで宿泊をする関係性となり、不仲となって被告が新しいパートナー候補を見つけてほしいなどと別れ話をすることもあったものの、その後も交際を続けていた(甲4、乙1~3)。
 原告と被告は、同年3月初め頃、同月20日に被告の両親と顔合わせをすることとしていたが、被告の両親の関係から延期となった(争いがない。)。
 また、原告は、同年3月30日、痩身美容のクリニックを受診し、以後も脂肪吸引手術のために美容外科を受診し予約するなどした(甲1の1~2)。

(3)原告は、同年4月15日、被告に対し、交際を続ける条件の再確認として、同月24日までに家族に合わせること、同日までに事前に住宅ローンの内容について家族で話し合うことなどを伝え、被告も家族に会わせることを了解した(乙4)。
 また、原告は、同月21日、被告に対し、一般的な結納の流れ(婚約指輪や結納金の金額等)などについて説明した(甲5)。

(4)原告は、令和4年4月24日、飲食店で被告の家族(両親及び姉)と会食を行った。その際、原告は、被告らに対し、事前に作成した婚約契約書(乙5。以下「本件婚約契約書」という。)を見せた。原告は、事前に、被告に対し、同書面の具体的な内容までは説明していなかった(原告本人)。
 本件婚約契約書は、概要、次のような内容が記載されている。
・婚約証明書の前提条件
 本書面は、お互いに納得いくまで話合い、納得してから同年6月30日までの署名、押印すること。

・婚約の成立条件
1 婚約に対し自身が納得し、相手方と生きていく気持ちが決まった後に自らの意思で婚約証明書に自筆で記名・押印する。
3 互いに相手方の父親の署名・押印がされた証明書を受取った時点で婚約は成立する。
 なお、本件婚約契約書には、原告及び被告並びに、原告及び被告の父親のいずれも署名・押印していない(争いがない。)。

(5)被告は、令和4年5月4日、原告宅で、両親が反対をしていること、交際を続けることはできない旨伝えた(争いがない。)。
 原告と被告は口論となり、二人で警察署に行き、警察官が原被告の双方から話を聴取した。原告は、被告とは結婚の話を進めていたこと、被告が別れると言ったり意見が変わるが責任をとって結婚して欲しいこと、LINEをブロックされたら連絡手段がなくなるため、被告の会社に連絡するなどと述べ、警察官から被告の気持ちを伝えられても結婚したいとの意思を変えることはなかった。そこで、双方が後日に連絡を取って話し合うこととなり、上申書も作成されたが、警察官からは自宅や職場に押しかけず、過度にLINEで連絡を取り合うようなストーカー行為をしないこと、話し合う場合には第三者を交えて話し合うよう指導・警告がなされた(甲11)。

2 争点(1)(債務不履行及び不法行為の成否)について
(1)前提として、原告と被告との婚約の成否について判断する。
ア 原告は、妊活や結納、新婚旅行などの話を具体的に行っていたことなどを理由に、遅くとも令和4年2月15日過ぎ頃には婚約が成立した旨主張し、それに沿う証拠(甲4~6、8、原告本人)も存する。

 しかし、原告及び被告は、いわゆる婚活サイトを通じて知り合っており、このような場合に互いの結婚観や条件等を伝え合うことは自然であるといえることからすれば、原告及び被告が結婚に対する考えやイメージ等を話し、それらについて意見が一致していることがあったとしても直ちに婚約が成立したとみることはできない。

むしろ、原告は、原告の主張する婚約の成立時期以前から、積極的に妊娠しやすい時期や子どもを産む時期について話をしていること(甲4)からすると、原告には婚姻について積極的な希望があったものとみることができる。一方、被告は、令和4年2月頃に原告に別れ話を伝えており(認定事実(2))、原告と被告との間では被告の両親と会うことが今後の交際を続ける条件として再確認されている(認定事実(3))ことからすれば、被告は、原告と結婚を前提とした交際を続けることに迷いもあり、原告もそのことを認識していたとみることができる。

また、原告作成の本件婚約契約書は、その記載内容からすれば、婚約が成立していないことを前提としたものであり、原告がこのような書面をわざわざ作成して被告の家族との顔合わせの際に持参したのは、被告との婚約を確実のものとするために作成されたものとみるのが自然かつ合理的である上に、本件婚約契約書には必要とされる者の署名・押印はなされていない。

 これらのことを考慮すると、原告と被告との間には、令和4年2月15日過ぎ頃は勿論、本件婚約契約書の作成時においても婚約が成立していたとみることはできない。そして、認定事実(5)のとおり、顔合わせ日から10日後の令和4年5月4日に被告が別れを切り出したことに加え、警察署で話をした後は両名でほとんど直接会話をできていないものと認められることからすれば、原告と被告との間に婚約が成立していたと認めることはできない。

イ したがって、婚約不履行を前提とした債務不履行及び不法行為の成立を認めることはできない。


(2)原告は、婚約破棄以外に、警察署において話し合うことを誓約したにもかかわらずこれに違反し話合いをしない、別れたいのであれば被告が行うよう求めた脂肪吸引手術(痩身美容)等にかかった費用について清算(法的責任を果たすことを求める趣旨と善解する。)を求める旨主張する。

 しかし,警察署では話合いには第三者の立会いを要することとされた上に(認定事実(5))、そのような約束が果たされないことをもって、直ちに債務不履行あるいは不法行為としての違法な行為と認めることはできない。 

 また、男女が分かれる際の責任の取り方は様々であるとしても、交際中に要求や負担(金銭面も含む。)があったからといって、好意で行ったり任意に負担したりすることも十分あり得ると考えられるのであるから、それらが当然に、法的責任として清算対象となるものとはいえない。

 痩身美容(脂肪吸引手術)に関しては、被告が原告にこれを強いたとまで認めるに足りる証拠は見当たらない。
 したがって、原告の主張は理由がなく採用できない。

3 以上のことからすれば、その余の争点を判断するまでもなく原告の主張は理由がない。

4 結論
 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却し、主文のとおり判決する。
 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 井原史子
以上:4,250文字
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R 7-10- 2(木):2025年10月01日発行第398号”弁護士の成果”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和7年10月1日発行第398号「弁護士の成果」をお届けします。

「眠る? 国会議員 最新(2024年11月) 写真特集」を始めネットには国会や委員会の会議場で居眠りする国会議員の写真集は山のようにあります。首相時代の小泉氏の居眠り写真は良く見た記憶がありますが、それに対する強い批判は余り記憶がありません。「国会議員って、実際どこまで働いてるの?〜「寝てるだけ」は本当か、徹底検証してみた〜」によると「議員を「寝てる人」として一括りにする時代は、もう終わり。ちゃんと働いてる人を知り、「なんでこの人は再選され続けてるのか?」を考える。」べきとのことです。

○労働事件は原則として扱わない私は、勤務時間中の居眠りを理由とする解雇事件も全く経験はありません。私自身は、業務時間中眠くなると、事務員が居る部屋から離れた部屋に入ってリクライニングシートで10分程度眠って眠気をとりますが、私の事務所の事務員は、私が居ないときは居眠りをすることもあるのでしょうが、私自身の目で事務員が勤務時間中に居眠りをしている姿を見たことは全くありません。有り難いことと思っています。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の成果

会期中に寝ていた国会議員が、多くの国民から強く非難されていました。「国民の代表者が寝るとはけしからん」ということでしょう。まじめに働いている国民の税金で食べている議員が、不真面目にも寝ているなんて、確かに問題に思えます。自分が運転しているときに、助手席の人が寝ていると腹が立つことを思えば、腹が立って当然でしょう。その一方、そんな居眠り議員を弁護する人もいたみたいです。「国会議員としての仕事をして、成果を出すことが大切なのだから、それさえできていれば寝てたっていいじゃないか」というわけです。そう言われれば、それが正しいようにも思えます。(もっとも、こういう主張をする人は、車の助手席でいつも寝ている立場の人じゃないかと感じちゃいました。。。)

一昔前に、公務員を批判する言葉で、「休まず 遅れず 働かず」なんていうのがありました。現代の議員の中にも、「休まず 眠らず 成果ださず」なんて人もいそうです。それに比べれば、会期中に寝ていても、しっかりと結果を残してくれる議員の方がよほどましに思えます。それに、そもそも「会議」というのは退屈なんですよね。国連に初めて参加した新興国の代表について、こんなジョークがありました。その代表が、国連の会議を真剣に聞いていると、フランス代表からこんなメモが来たそうです。「不眠症でお悩みなら、良い医者を紹介させて下さい」 私も会社員時代に多くの会議に参加してきましたが、本当に眠くて眠くて辛かった記憶が沢山あるのです。

弁護士になっても似たようなことはあります。たまに期日中に裁判官が寝ていたなんてニュースになります。でも、証人尋問なんかでも、同じような話を何度も質問し、だらだら答えるのを聞いていると、本当に眠くなっちゃいます。わ、私は寝ませんけど!ただ、退屈なときに寝てしまう裁判官の判決に問題があるのかというと、そんなことはありません。しっかりと仕事をする人は、しているのです。この問題は、「成果」と「居眠りしない真面目さ」の2つの要素をどのように考えるかということになりそうです。眠ったりせず真面目に仕事をして、かつ成果を出している人は、必ず評価されます。余り言いたくないですが「真面目なものが馬鹿を見る」なんて僻んだことを言う人は、大体「成果」が出てない人だったように思えます。組織内での評価の場合、なんだかんだ言っても「成果」が重視されるようです。「真面目なのに評価されない」ではなくて、「成果が出てないから評価されない」なんでしょう。

それでは「成果」と「真面目さ」が法律の世界ではどう評価されているのか考えてみます。「成果を全く出さない従業員を解雇したい」という相談はよくあります。能力不足で、これほどまでに成果を出さないのだから、当然に解雇できるはずだと思う会社は多いようです。しかしこれは、裁判で争えばほぼ会社側が負けます。どれほど、仕事ができなくて、全く成果が出ていない証拠を出しても、裁判所は解雇を認めてくれないのが日本の法律実務です。

その一方、勤務時間中に居眠りする従業員が、何度注意されても居眠りしていたら、相当程度高い確率で解雇も認められそうです。冒頭の議員の居眠りの話に置き換えると、議員とし成果を全く出していない人でも首にはできない一方、居眠りばかりしていると解雇されてもやむを得ないということです。そしてこれは、議員に対する国民感情とも一致しているように思えます。会社といった組織としては「成果」を重視するが、組織を離れた国民としては「真面目な対応」を評価しているようです。弁護士の仕事に関しても、成果をしっかりと出すのは当然として、お客様に安心してもらえるように真剣に問題解決に当たりたいと思うのでした。

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◇ 弁護士より一言

妻と歌舞伎座に行って1日通しで「菅原伝授手習鑑」をみてきました。でも、妻によると私はほとんど寝てたそうです。さすがにそれは言い過ぎだろうと抗議したところ「私はパパをずっと観察してたもん!」と言い返されたのです。歌舞伎を観に来た意味ないじゃん! その晩はなぜか寝つきが悪かった。ううう。めげずに今月は義経千本桜に行っちゃいます。

以上:2,357文字
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R 7-10- 1(水):44回目の”がん・生活習慣病”健診を受けての雑感
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 7- 9-30(火):自民党総裁選令和7年9月30日現在予想記事は小泉進次郎氏トップですが
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○「小泉進次郎氏総理にはまだ早い-日本国民殆どの意見?」の続きで、54歳で首相になった田中角栄氏と比較して、「進次郎氏は性格は良さそうでいつかは総理になって貰いたいところですが、兎に角、44歳は若すぎます。重要閣僚・幹事長等重要役員の経験を積み実力をつけてから総理就任を望むのが殆どの国民の意見と推察しています。」と記載していました。

○ところが令和7年9月30日現在のネット記事を見ると、多くは小泉進次郎氏がトップと予想され、小泉進次郎内閣の閣僚予想まで展開されています。私は、まだ早いという感覚は変わらず、「一方で小泉氏にとっては決選投票の相手が急激に支持を伸ばしている林氏となった場合は、2位以下が集結する大波乱が起こる可能性が指摘されているとも伝えた」、「自民党総裁選まで5日…最新情勢 小泉氏リードも林氏が猛追」との記事にある「林さんは、旧宏池会はかなり固まりとしてしっかりしているということ。昔の宏池会だったOBの人も運動しているということもあり、それから石破政権を継承しているということで、石破さんも働きかけを強めているということで、結構堅い票が出ているなという印象です。」との状況の大波乱に期待しているところです。

○何事にも手堅そうな林氏が首相になり小泉進次郎氏を幹事長・外務大臣等要職で起用して政治家修行を積ませて貰うのが希望ですが、どうなることか。
外国人問題での問題発言で参政党などの右より姿勢を鮮明にした高市氏首相就任だけは何としても阻止して頂きたいところですが。

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【ポスト石破】「報ステ」調査→総裁選の票予測まさか衝撃 ネット騒然「そんなバカな」「大差って…」「なんで」 2位以下全集結の大波乱展開も
デイリースポーツ9/29(月) 23:29配信


29日のテレビ朝日「報道ステーション」が、自民党総裁選の中盤情勢を伝えた。

週末27~28日に「報ステ」が行った世論調査で、自民党支持層では小泉進次郎氏がトップで、2位の高市早苗氏に大差をつけていると詳細数字を伝えた。この世論調査に基づく単純計算や、国会議員票の取材結果を加えると、「小泉氏は200票を上回る」との情勢を伝えた。高市氏と林芳正氏が110~120票ラインで競る展開とした。

一方で小泉氏にとっては決選投票の相手が急激に支持を伸ばしている林氏となった場合は、2位以下が集結する大波乱が起こる可能性が指摘されているとも伝えた

ネットも衝撃の結果に驚き「小泉リードってよ…」「小泉リードって本当なの?ステマ騒動でも高市よりかなりの差でリードって…」「進次郎が先行してるって!?」「今報道ステーションで、リードしてるのは小泉候補って言ったぞ?あんなこと(ステマ)しておいて」「だったらなんで『ステルスマーケティング』をしたんです?」「小泉でも高市でも心配だよ」「小泉がなんで1位なん?」「そんなバカなと思ったが」「党員票でそんなに進次郎が多いか?」と騒然となっている。


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自民党総裁選まで5日…最新情勢 小泉氏リードも林氏が猛追 “やらせ投稿”問題にも国会議員票「今のところ目立った動きみられず」
FNNプライムオンライン によるストーリー • 10 時間


(中略)

「小泉氏VS林氏」あるいは「小泉氏VS高市氏」決選投票か
一方で、国会議員295票ではなく党員の295票を見ていく。

FNNが行った最新の世論調査の「次期総裁にふさわしい人」を自民党支持層で見てみると、小泉氏が35.2%、次いで高市氏が22.5%だった

(中略)

青井実キャスター:
林さん猛追についてはどう読めばいいんですか?

SPキャスター・岩田明子氏:
林さんは、旧宏池会はかなり固まりとしてしっかりしているということ。昔の宏池会だったOBの人も運動しているということもあり、それから石破政権を継承しているということで、石破さんも働きかけを強めているということで、結構堅い票が出ているなという印象です

青井実キャスター:
岩田さんの決選投票の見立て(小泉氏VS林氏、小泉氏VS高市氏)は、こういう流れになるということですか?

SPキャスター・岩田明子氏:
小泉さん、高市さんはもともとの想定ですが、高市さんが国会議員票があまり伸びなくて林さんの国会議員票が伸びるとこういう形(小泉氏VS林氏)もあり得ると。
(「イット!」9月29日放送より)
以上:1,862文字
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R 7- 9-29(月):残念!東芝HDDVDプレイヤーは現在のディスプレイでは使用出来ません
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○「RU令和7年9月例会映画”必死剣鳥刺し”鑑賞会報告」に「映画「武士の一分」だけ積ん読のままです。その理由は「武士の一分」のソフトが、取り外したHDDVDプレーヤーでしか鑑賞できないHDDVD版のためです。HDDVDプレーヤーを再度ツルカメ第二スタジオに設置して鑑賞しようかとの気になってきました。」と記載していました。

○そこで自宅に保管しているHDDVD版ソフトを洗い出してみると古い製作順に映画「砂の器」から映画「トランスフォーマー」まで16本ありました。中には映画「40歳の童貞男」、映画「武士の一分」等未鑑賞の映画ソフトが5本以上あり、自宅に保管していた東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2を運び出し、ツルカメ第二スタジオに設置し、HDMIケーブルで100インチ大画面TVに接続しました。東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は、「数年ぶりに映画「砂の器」を観て(ネタバレ注意)」によると、平成19年1月にヨドバシ仙台店初売りで購入していました。

「HD DVDプレーヤーの第2世代機「HD-XF2」、「HD-XA2」の発売について」によると東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は、平成18年12月下旬新発売で、私は新発売とほぼ同時に購入していました。旧自宅AVルームでは、シャープ液晶テレビLC-45GD1やプロジェクターEPSON製EMP-TW1000に東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2に繋いで鑑賞していました。しかし、平成27年5月に現在の新自宅に移ってからは、東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は、AVラックに置いていましたが、実際、写して鑑賞した記憶がありません。

○令和7年9月27日(土)午前に東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2をツルカメ第二スタジオに設置し、HDMIケーブルで100インチ大画面TVに接続しました。100インチ大画面TVのHDMI3番に接続し映像を映すと、何と「再生できません。サポートされていないメディアです。」との表示が出るだけでした。平成27年5月に現在の自宅に移って東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2をラックに置くも、TVに接続していない理由は、おそらく、その時点でのTVディスプレイには同じ表示が出て映らなかったからと思われます。

○ネット検索すると「HD DVDと現代のディスプレイの関係 HD DVDは既に規格終了:HD DVDは2008年にBlu-rayに敗れ、規格が終了しています。そのため、最近のディスプレイにHD DVDを直接サポートする機能はありません。」との説明が出てきます。「HD DVDは2008年にBlu-rayに敗れ、規格が終了」とは、平成20年には企画終了で、その後に発売されたディスプレイには、HDDVD映像サポートと機能が無くなり、現在の自宅に移った平成27年5月時点で購入したディスプレイには映らず、そのため現在の自宅では東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2を使用出来なくなっていたと思われます。

○残念ながら16枚のHDDVDソフトと東芝HDDVDプレイヤーHD-XF2は無駄なお荷物となりました。
以上:1,288文字
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R 7- 9-28(日):映画”フォールガイ”を観て-訳が判らないまま終了
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○令和7年9月27日(土)はツルカメフラメンコアンサンブルの練習日でしたが、練習後、夕食を取りながら、最近購入した映画「フォールガイ」を鑑賞しました。全く知らない映画でしたが、たまたまAmazonで2000円台で販売されており、その価格の安さで購入していました。2024(令和6)年製作映画だけあって映像は大変綺麗で満足できるものでした。

○映画コムでは「大怪我を負い一線から退いていたスタントマンのコルトは、復帰作となるハリウッド映画の撮影現場で、監督を務める元恋人ジョディと再会する。そんな中、長年にわたりコルトがスタントダブルを請け負ってきた因縁の主演俳優トム・ライダーが失踪。ジョディとの復縁と一流スタントマンとしてのキャリア復活を狙うコルトはトムの行方を追うが、思わぬ事件に巻き込まれてしまう。」と解説されていますが、何の予備知識も無く鑑賞を始めると、脈絡無く感じる訳の判らないセリフが飛び交い、そのストーリー展開が殆ど理解出来ず、全く感情移入も無いまま、この映画、一体何なんだと思いながら終了しました。私の感性には全く合わない映画でした。

○本編 ”THE END” 表示後に、エンディングシーンが始まると、画面分割で左半分に映画の中のスタントシーンメイキング映像が流れますが、こちらの方が面白いと感じました。私にとっては、全く訳が判らないトンドモ映画でしたが、映画コムの平均点はなんと3.9点の好評価で、私の映画理解力が不足ししていただけかも知れません。出演者も、ヒロインの女性は何度か見た顔で、鑑賞中は気付きませんでしたが「クワイエット・プレイス」シリーズの主演女優でした。

○主人公スタントマンのライアン・ゴズリング氏と、映画の中で彼がスタントを演じる本物俳優アーロン・テイラー=ジョンソン氏は、いずれも全く記憶の無い顔でしたが、両者よく似ており、その区別がつかずに紛らわしく私の中のストーリー展開が混乱したのも、訳が判らなくなった原因の一つでした。

映画『フォールガイ』本予告<8月16日(金)全国公開!>


以上:855文字
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R 7- 9-27(土):トランスジェンダー女性おっさん呼ばわりに慰謝料を認めた地裁判決紹介
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○いわゆるトランスジェンダー当事者であり、性同一性障害特例法に基づく性別変更の審判により、法律上の性別を男性から女性に変更した市議会議員である原告が、同じく市議会議員である被告が懇親会で、特に何らかの脈絡があるわけでもないのに、以前、原告がパソコンのキーボードを操作していた際につまようじを使用していたこと等を取り上げて、「おっさんやないか。」、「おっさんだがや。」等大声で何度も繰り返し、名誉感情を侵害したとして慰謝料等150万円の支払を求めて提訴しました。

○被告議員は、懇親会では「おっさんやないか」とは言っていないが、他の機会に原告が聞こえるように「おっさんがいる」等と言った事実は認め、懇親会での言動は不法行為に該当しないと答弁しました。

○これに対し、被告が行った言動は、社会的に許容し得る限度を超える侮辱に当たるものといわざるを得ず、原告の名誉感情を違法に侵害するものといえ、被告の言動が懇親会の席でのいわば軽口としてされたものであったとしても、被告には少なくとも過失があったといえるから、被告が行った当該言動は、原告に対する不法行為に該当するというべきであるが、他方、被告の発言の内容が原告の非違行為をとがめるようなものではないこと等からすると、当該言動が原告の社会的評価を低下させるものということはできないとして、慰謝料等17万円の支払を命じた令和7年6月25日名古屋地裁判決(裁判所ウェブサイト)関連部分を紹介します。

○原告トランスジェンダー女性議員は、その旨を公表して議員活動をしてましたが、その女性にわざわざ「おっさん」呼ばわりするのは、トランスジェンダーの存在に偏見を持ち、嫌がらせをしたとしか思えません。その嫌がらせに対するお灸を据えるのが慰謝料ですが、150万円の請求に対し、認めた金額は僅か15万円で、これはお灸としては軽すぎると感じるのは私だけでしょうか。

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主   文
1 被告は、原告に対し、17万円及びこれに対する令和6年1月19日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、150万円及びこれに対する令和6年1月19日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、いわゆるトランスジェンダー当事者であり、市議会議員である原告が、同じく市議会議員である被告による懇親会での言動により社会的評価又は名誉感情を侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求める事案である(附帯請求は、不法行為の日からの民法所定の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。)。

1 前提事実(証拠等を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は、α市の市議会議員であり、令和5年4月に行われた市議会議員選挙で初当選し、令和6年1月当時、「C」という会派に属して活動していたが、その後、同会派を離脱した。
 原告(昭和29年生まれ)は、出生時の性別は男性であったが、性同一性障害との診断に基づいて、令和3年に性別適合手術を受けるなどし、その後、性同一性障害特例法に基づく性別変更の審判により、法律上の性別を女性に変更した。原告は、遅くとも上記市議会議員選挙以降、トランスジェンダー当事者であることを公にして活動している。(甲5、弁論の全趣旨)

(2)被告は、α市の市議会議員の男性であり、原告が属していた「C」という会派に属しており、令和6年1月当時、α市の市議会の議長を務めていた。

(3)令和6年1月19日夜、α市の市議会の議会報の作成委員を務める議員らを中心とする懇親会(以下「本件懇親会」という。)が行われた。本件懇親会の出席者は、原告を含む一般の市議会議員が8名、被告を含む議長及び副議長の役職にある市議会議員が2名、事務局の職員が5名の計15名程度であった。

2 争点
(1)争点(1)(本件懇親会における被告の言動が原告に対する不法行為に該当するか)

[原告の主張]
ア 被告は、本件懇親会の場において、原告に対し、特に何らかの脈絡があるわけでもないのに、以前、原告がパソコンのキーボードを操作していた際につまようじを使用していたこと等を取り上げて、「おっさんやないか。」、「おっさんだがや。」などと言い、また、「会派のみんなもそう思っている。」、「そのうち一人は強く同意している。」などと言い出し、周囲の出席者にも聞こえるような大きな声で何度も繰り返した。

イ 前記アの行為は、女性である原告を、同僚や関係者らの面前において、殊更に男性扱いして嘲笑し、侮辱するものであって、社会的に許容し得る限度を超えた著しい侮辱に当たり、原告の社会的評価又は名誉感情を違法に侵害するものであるから、不法行為に該当する。

[被告の主張]
ア 原告の主張アは否認する。
 本件懇親会における被告の言動は、次のようなものであり、「おっさんやないか。」、「おっさんだがや。」とは言っていない。
(ア)被告は、原告以外の市議会議員が近くにいて、原告も視野に入った位置関係にあった時、上記の議員に向かって、原告のことについて、「今日、つまようじをくわえながらパソコンを打っている姿が面白かった。おっさんがいると思った。」と言った。

(イ)その後、被告は、同じ場所にやってきた事務局の職員2名に対して、原告のことについて、「今日、昼間この先生がつまようじをくわえながらパソコンを打っている姿を見たがおっさんみたいで面白かったよ。」と言った。

(ウ)更にしばらくした後、被告は、別の市議会議員に対しても、「A先生が昼間くわえようじでパソコンを打っていたがあれを見たときおっさんがいると思ったよ。」と言い、また、「会派の中にも同調している人がいますよ。」と言った。

(エ)被告が「会派の中にも同調している人がいますよ。」と言ったとき、原告は、初めて「どういう意味ですか。」と言い、「くわえようじは精神安定のためです。」と言った。被告は、それを聞いて、原告が気分を害していると知り、それ以上、前記(ア)~(ウ)のような話をするのをやめた。

イ 本件懇親会における被告の言動は、次の理由から、不法行為に該当しない。
(ア)本件懇親会における被告の言動との関係で、原告について法的に保護されるべき被侵害権利又は被侵害利益がない。
(イ)本件懇親会における被告の言動は、原告の権利を侵害するものでなく、違法性もない。
(ウ)被告には、原告の社会的評価又は名誉感情を侵害することについて故意又は過失もない。

(2)争点(2)(損害の有無、損害額等)

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件懇親会における被告の言動が原告に対する不法行為に該当するか)について
(1)本件懇親会における被告の言動

 被告は、本件懇親会における被告の言動に係る原告の主張を否認するが、この点に関する被告の主張をみると、以下のア~エの事実は、争いがないものということができ、原告の主張との実質的な相違はない。

ア 被告が、原告がパソコンのキーボードを操作していた際につまようじを使用していたこと等を取上げて、原告が、「おっさん」である、又は「おっさん」のようであるとの発言をしたこと
イ 被告が、原告及び被告が所属していた会派の議員にも同様に思っている者がいるとの発言をしたこと
ウ 被告が、これらの発言を、複数回にわたり、複数の者に対して行ったこと

エ 原告が、被告によるこれらの発言が聞こえる場所におり、被告が、そのことを認識していたこと

(2)被告の言動の不法行為該当性
 被告が行った前記(1)の言動は、女性である原告を中高年の男性のようであると指摘するものである上、それにとどまらず、「おっさん」という語を用いていたことからすれば、発言を聞いた一般人において、トランスジェンダー当事者である原告を揶揄するものと受け止めるものであったといえる。トランスジェンダー当事者である原告が「おっさん」という語により揶揄されること自体、原告の名誉感情を損なうものであるといえる。

 そして、前提事実、証拠(甲5、乙4、5、14)及び弁論の全趣旨によれば、本件懇親会は、ホテルにあるレストランの個室で行われた飲酒を伴うものであり、市議会議員らを中心とする15名程度の出席者が自席を離れて談笑する中で、前記(1)の言動があったと認められる。これらの事実に加え、前記(1)のとおり、被告が複数回にわたり複数の者に対して同アの発言を行い、その際、同じ会派の議員の中に同様の印象を持っている議員が他にもいる旨の発言までも行ったことがあったこと、原告にも被告の発言が聞こえる状況であったことからすると、原告は、被告が行った前記(1)の言動により、少なくない人数が聞く前で、「おっさん」という語により揶揄され、多大な不快感を抱いたものと認められる。

 そうすると、被告が行った前記(1)の言動は、社会的に許容し得る限度を超える侮辱に当たるものといわざるを得ず、原告の名誉感情を違法に侵害するものといえる。また、前記(1)エの事実に加え、被告は原告がトランスジェンダー当事者であることを十分に認識していたこと(乙14)からすれば、被告の言動が懇親会の席でのいわば軽口としてされたものであったとしても、上記の法益侵害につき、被告には少なくとも過失があったといえる。したがって、被告が行った前記(1)の言動は、原告に対する不法行為に該当するというべきである。

 他方、被告の発言の内容が原告の非違行為をとがめるようなものではないこと等からすると、被告が行った前記(1)の言動が原告の社会的評価を低下させるものということはできない。

(3)被告の主張について
 被告は、前記第2の2(1)に記載したもの以外に、原告が、〔1〕くわえようじでパソコンの作業をしていたこと、〔2〕同僚の男性議員をホテルの一室に誘う行為をしたこと等をるる主張している。被告は、これらの原告の行状により、被告の言動が不法行為に該当しないと主張するものと解される。

 しかしながら、上記のような原告の行状があったとしても、被告の行為が原告の名誉感情を損なうものでなくなったり、社会的に許容し得る限度を超える侮辱には至らないものと評価されたり、被告の故意又は過失が否定されたりするものとは解されず、被告の主張は採用することができない。

2 争点(2)(損害の有無、損害額等)について
(1)前記1(2)のとおり、原告が、被告の言動により名誉感情を損ない、多大な不快感を抱いたものであることに加え、原告が、被告の言動により強い精神的ストレスを受けたとして医師の診療を受け、自律神経失調症などの診断を受けたと認められること(甲2)等からすると、被告の不法行為により原告が被った精神的損害は軽視することができない。

他方、原告の精神的損害を評価するに当たっては、被告の不法行為が、本件懇親会の席での言動にとどまり、その意味では単発の不法行為であるといえること、被告が、本件懇親会の直後、原告からの指摘を受けて、お詫びする旨のメッセージを送ったと認められること(甲1)等の事情も考慮するのが相当である。そのほか、本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告の不法行為により原告が受けた精神的損害に対する慰謝料としては、15万円が相当である。


 そして、原告が、弁護士に依頼して本件訴訟を提起し、追行したことは当裁判所に顕著であるところ、被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用相当損害金としては,2万円が相当である。
 そうすると、損害額の合計は17万円となる。 

(2)なお、被告の主張に照らして本件全証拠をみても、被告の不法行為との関係で過失相殺をすべき根拠となる事由も、原告の請求が権利の濫用であるというべき事情も認められない。

3 時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて

  (中略)

4 結論
 以上によれば、原告の請求は、被告に対し、不法行為に基づき、損害金17万円及びこれに対する不法行為の日である令和6年1月19日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度で認容し、その余は理由がないから棄却する。
 よって、主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第10部 裁判長裁判官 大竹敬人 裁判官 大原哲治 裁判官 鈴木友一

以上:5,189文字
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R 7- 9-26(金):RU令和7年9月例会映画”必死剣鳥刺し”鑑賞会報告
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○令和7年9月25日(木)は、RU(ライジングアップ)令和7年9月例会として、午後7時からBDソフトで映画「必死剣鳥刺し」を参加者5名で鑑賞しました。映画「必死剣鳥刺し」は、「映画”必死剣鳥刺し”を観て-鳥刺しより串刺し希望」記載の通り、平成24年6月23日に第1回目の鑑賞をして、大いに感動して感想文を書いていました。令和7年9月からは13年3ヶ月ぶりの鑑賞です。

○13年3ヶ月ぶりの鑑賞でショックを感じたのは、その内容を殆どというか、全部と言っていいほど覚えていないことでした。僅かながら男女の濡れ場シーンもあるのですが、そのシーンすら全く覚えておらず初めて観る感覚で鑑賞しました。「映画”必死剣鳥刺し”を観て-鳥刺しより串刺し希望」との詳しい感想文まで記載しているのに覚えていないのには記憶力が相当落ちていることを実感させられました。

○RU令和7年6月例会で鑑賞した映画「マッドマックス怒りのデス・ロード」は、平成27年封切り時にMOVIX仙台で鑑賞していたものを10年ぶりでの鑑賞でしたが、こちらは内容を結構覚えており、殆どのシーンを観た記憶が甦りました。しかし14年ぶり鑑賞の映画「必死剣鳥刺し」は、全くと言っていいほど覚えておらず、初めて観る感覚での鑑賞でしたが、鑑賞の翌日記載した感想文「映画”必死剣鳥刺し”を観て-鳥刺しより串刺し希望」を読み返してみるとその内容は、実に的を射た感想でした。

○「どこかおかしいなと思っていたストリーの進行の謎が一気に明らかとなり、なるほど、そういうことだったかと納得させられる」、「必死剣鳥刺しが、最後の最後、正に絶体絶命の時に炸裂し、それまでの不条理を一気に覆し、スカッとさせてくれますが、折角だから、もう1名束ねて、「必死剣鳥刺し」ならぬ、「必死剣串刺し」にして欲しかった」、「実際、この映画を観た方は、10人中9人は串刺しを願うこと間違いありません。」等の感想は2回目の鑑賞での感想でも全く同じでした。

○この映画を鑑賞したのはRU会員の1人が山形県出身で同県出身作家藤沢周平氏の映画が観たいと希望されたからです。藤沢周平三部作「蝉しぐれ」、「たそがれ清兵衛」、「武士の一分」の映画化されたソフトは全部持っており、「蝉しぐれ」、「たそがれ清兵衛」は鑑賞済みですが、映画「武士の一分」だけ積ん読のままです。その理由は「武士の一分」のソフトが、取り外したHDDVDプレーヤーでしか鑑賞できないHDDVD版のためです。HDDVDプレーヤーを再度ツルカメ第二スタジオに設置して鑑賞しようかとの気になってきました。
以上:1,073文字
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R 7- 9-25(木):障害年金の逸失利益性を判断した最高裁判決紹介
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○「特別支援学校教職員の不法行為責任を認めた地裁判決紹介」に関連した続きで、国民年金法及び厚生年金保険法による障害年金の逸失利益性を判断した平成11年10月22日最高裁判決(判時1692号50頁、判タ1016号98頁)全文を紹介します。

○この最高裁判決は
①障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる
②障害基礎年金及び障害厚生年金についてそれぞれ加給分を受給している者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各加給分額を逸失利益として請求することはできない。
③障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得したときは、当該相続人がする損害賠償請求において、支給を受けることが確定した右各遺族年金は、財産的損害のうちの逸失利益から控除すべきである
としました。

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主   文
一 原判決主文第1項を次のとおり変更する。
 第一審判決を次のとおり変更する。
1 平成9年(オ)第434号被上告人・同第435号上告人は、平成9年(オ)第434号上告人・同第435号被上告人Aに対し1414万円、同B及び同Cに対し各657万7099円並びにこれらに対する平成4年7月16日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 平成9年(オ)第434号上告人・同第435号被上告人らのその余の請求を棄却する。
二 訴訟の総費用は、これを2分し、その1を平成9年(オ)第434号上告人・同第435号被上告人らの、その余を平成9年(オ)第434号被上告人・同第435号上告人の負担とする。

理   由
一 平成9年(オ)第434号上告代理人○○○○、同○○○○の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に現れた本件訴訟の経過に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原審の裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうものであって、採用することができない。ただし、職権をもって判断したところ、平成9年(オ)第434号上告人・同第435号被上告人A(以下「一審原告A」のようにいう。)の損害額の認定に関する原審の判断に違法があることは、後記四のとおりである。

二 平成9年(オ)第435号上告代理人○○○○仁、同○○○○、同○○○○の上告理由第三及び第四について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか、又は原審の裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうものであって、採用することができない。

三 同第一及び第二について
1 本件は、国民年金法に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法に基づく障害厚生年金(以下、併せて「障害年金」という。)の受給権者であったD(以下「亡D」という。)が医師の過失に基づく医療事故により死亡したため、その相続人である一審原告らが、右医師の使用者である平成9年(オ)第434号被上告人・同第435号上告人(以下「一審被告」という。)に対し、民法715条一項に基づき、亡Dの得べかりし障害年金相当額等の賠償を請求した事案である。

 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(一)一審原告Aは亡Dの妻、同Bは長女、同Cは長男である。

(二)亡Dは、平成4年7月初旬ころから、一審被告が経営する中部協同病院に入院していたが、同月15日、同病院の担当医師が亡Dに胃瘻造設術を施すに当たり、誤ってその腹部内の動脈に穿刺針を刺入したため、翌16日、腹腔内出血による出血性ショックにより死亡した(以下「本件事故」という。)。

(三)亡Dは、本件事故当時、第一級障害者として、国民年金法に基づく障害基礎年金として年間132万4800円(うち二人の子の加給分各20万9100円、合計41万8200円)、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金として年間120万0900円(うち妻の加給分20万9100円)の合計年間252万5700円の障害年金を受給していた。

(四)一審原告らの本件事故当時における生計は、右障害年金により維持されていた。しかし、亡Dは、本件事故により死亡したため、右障害年金の受給権を喪失した。

(五)一審原告Aは、亡Dによって生計を維持していた妻として、平成4年8月分以降、国民年金法に基づく遺族基礎年金として年間114万3500円、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金として年間59万5100円の合計年間173万8600円を受給している(以下、併せて「遺族年金」という。なお、その後、受給額は改定されている。)。支給を受けることが確定した遺族年金の額は,平成4年8月分から原審口頭弁論終結の日の属する平成8年8月分までの合計714万1713円である。

2 原審は、次のとおり判断して、加給分を含めて亡Dの受給していた障害年金の逸失利益性を肯定した。
(一)国民年金法に基づいて支給される障害基礎年金も厚生年金保険法に基づいて支給される障害厚生年金も、当該受給権者に対して損失補償ないし生活保障をすることを目的とするとともに、その者の収入に生計を依存している家族に対する関係においても同一の機能を営むものと解されるから、不法行為により死亡した者は、得べかりし障害年金を逸失利益として同額の損害賠償請求権を取得し、その相続人は、加害者に対してその賠償を請求することができるものと解される。したがって、亡Dの相続人である一審原告らは、亡Dの得べかりし障害年金相当額の損害賠償請求権を相続により取得し、一審被告に対してその賠償を請求することができる。

 そして、亡Dは、本件事故当時、日常生活のほとんどの面で介助を必要とする状態にあり、将来においてもその改善は困難であったが、その外の同人の身体的、精神的状況を総合すると、亡Dが同年齢の健康な平均的男子より特に短命であるとは認められず、亡Dは、本件事故により死亡しなければ、平均余命までのその後31年間、障害年金を受給することのできたがい然性が高いものと認められる。
(二)さらに、障害基礎年金受給額のうち子の加給分については、その子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(国民年金法33条の2第3項六号本文)、また、障害厚生年金受給額のうち妻の加給分については、妻が65歳に達した月まで(厚生年金保険法50条の2第3項、44条4項四号)、それぞれ加算して支給されるから、これらも亡Dの得べかりし障害年金に含まれる。

3 所論は、要するに、
(1)障害年金と従来判例において逸失利益性が肯定されてきた老齢年金等とは、その趣旨・目的等を異にするものである上、障害年金については、国民年金法及び厚生年金保険法上、受給権者の障害の程度の変更により、その額が改定され、又は支給を停止するものとされているから、障害年金はその存続が確実であるということはできず、その受給権の喪失を損害と認めることはできない、
(2)少なくとも、子の加給分については、国民年金法上、子が18歳に達すること以外にも、死亡、婚姻、養子縁組等の事由があるときは加算されなくなり、妻の加給分については、厚生年金保険法上、妻が65歳に達すること以外にも、死亡、離婚等の事由があるときは加算されなくなるから、子及び妻の加給分は存続が不確実であって、その受給権の喪失を損害と認めることはできない、
というのである。

4 そこで検討するに、原審の前記(一)の判断は是認することができるが、(二)の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(一)国民年金法に基づく障害基礎年金も厚生年金保険法に基づく障害厚生年金も、原則として、保険料を納付している被保険者が所定の障害等級に該当する障害の状態になったときに支給されるものであって(国民年金法30条以下、87条以下、厚生年金保険法47条以下、81条以下参照)、程度の差はあるものの、いずれも保険料が拠出されたことに基づく給付としての性格を有している。

したがって、障害年金を受給していた者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、障害年金の受給権者が生存していれば受給することができたと認められる障害年金の現在額を同人の損害として、その賠償を求めることができるものと解するのが相当である。そして、亡Dが本件事故により死亡しなければ平均余命まで障害年金を受給することのできたがい然性が高いものとして、この間に亡Dが得べかりし障害年金相当額を逸失利益と認めた原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認するに足りる。

(二)もっとも、子及び妻の加給分については、これを亡Dの受給していた基本となる障害年金と同列に論ずることはできない。すなわち、国民年金法33条の2に基づく子の加給分及び厚生年金保険法50条の2に基づく配偶者の加給分は、いずれも受給権者によって生計を維持している者がある場合にその生活保障のために基本となる障害年金に加算されるものであって、受給権者と一定の関係がある者の存否により支給の有無が決まるという意味において、拠出された保険料とのけん連関係があるものとはいえず、社会保障的性格の強い給付である。

加えて、右各加給分については、国民年金法及び厚生年金保険法の規定上、子の婚姻、養子縁組、配偶者の離婚など、本人の意思により決定し得る事由により加算の終了することが予定されていて、基本となる障害年金自体と同じ程度にその存続が確実なものということもできない。これらの点にかんがみると、右各加給分については、年金としての逸失利益性を認めるのは相当でない
というべきである。この点に関する原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

5 そして、本件事故当時における亡Dの逸失利益の現価は、本件事故がなければ亡Dに支給されたがい然性の認められる障害年金の年額189万8400円(亡Dの前記障害年金受給額から子及び妻の加給分を控除した金額)から亡Dの生活費及び介助費用相当額を控除した年額23万3880円に、新ホフマン係数18・4214を乗じた430万8397円(円未満切捨て。以下同じ。)となる。

6 一審原告友美及び同Cは、それぞれ亡Dの右逸失利益及び慰謝料1000万円についての損害賠償請求権を法定相続分各四分の一の割合に従って取得したものであり、これに原審の認定したその余の損害各300万円を加えると、一審原告友美及び同Cの本件請求は、各657万7099円及びこれに対する不法行為の日である平成4年7月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、それぞれ理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。したがって、前記加給分の逸失利益性に関する原審の判断の違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであり、論旨はこの限度で理由がある。

四 さらに、職権をもって一審原告Aの損害額について判断する。
1 国民年金法及び厚生年金保険法に基づく障害年金の受給権者が不法行為により死亡した場合において、その相続人のうちに、障害年金の受給権者の死亡を原因として遺族年金の受給権を取得した者があるときは、遺族年金の支給を受けるべき者につき、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、その者が加害者に対して賠償を求め得る損害額からこれを控除すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)。

そして、この場合において、右のように遺族年金をもって損益相殺的な調整を図ることのできる損害は、財産的損害のうちの逸失利益に限られるものであって、支給を受けることが確定した遺族年金の額がこれを上回る場合であっても、当該超過分を他の財産的損害や精神的損害との関係で控除することはできないというべきである。

2 これを本件について見ると、前記三1のとおり、一審原告Aは、亡Dが本件事故により死亡したため、国民年金法に基づく遺族基礎年金及び厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金を受給しており、支給を受けることが確定した遺族年金の額は、714万1713円である。他方、一審原告Aは、亡Dの前記逸失利益及び慰謝料についての損害賠償請求権を法定相続分2分の1の割合に従って取得したものであり、これに原審の認定したその余の損害914万円を加えると、その損害額は合計1629万4198円となる。

これから右相続に係る逸失利益分215万4198円の限度で右遺族年金を控除すると、一審原告Aの本件請求は、1414万円及びこれに対する不法行為の日である平成4年7月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却すべきものである。

原審は、右遺族年金をもって相続に係る逸失利益分以外の一審原告Aの損害からも控除しているところ、この点に関する原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法もまた原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

五 以上に説示するところに従い、これと異なる第一審判決は右のとおり変更されるべきであるから、原判決主文第1項を本判決主文第1項のとおり変更することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)
以上:5,792文字
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R 7- 9-24(水):映画”タイム・リミット”を観て-残念ながら評価できません
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○令和7年9月23日(火)は、夕方、AmazonPrimeでたまたま見つけたデンゼル・ワシントン氏主演映画「タイム・リミット」を鑑賞しました。デンゼル・ワシントン氏はイコライザーシリーズ等で大ファンになっている俳優ですが、映画「タイム・リミット」は全く知らず、BDは勿論4KUHDソフトも発売されておらず、さてどのような内容か興味を持っての鑑賞でした。映画コムでは、「何者かの罠に陥り殺人事件の容疑者に仕立て上げられようとしている男が、身の潔白を証明するため奔走するサスペンス」と説明されています。

○ストーリー前半は、デンゼル・ワシントン氏演ずるフロリダ州の小島で警察署長を務めるマット・リー・ウィトロックが、妻とは別居中で、高校時代の後輩で今は人妻のアンと親密になり、その関係が深まり、アンのガンが判明するまでの過程で、デンゼル・ワシントン氏の映画としては、かったるいものでした。主人公が愛人となったアンのガンをスイスで治療するための高額な医療費のため、自ら署長を務める警察署の金庫にある麻薬犯罪の証拠品である多額の現金を持ち出してから、ストーリーは急展開して、ハラハラ・ドキドキの連続となります。

○急展開後のストーリーは、窮地に立たされた主人公の結末はどうなるか見えず、ハラハラ・ドキドキの連続で、これは面白いと感じたのですが、全て終わってみると、そのどんでん返しのストーリーの不自然さに強い違和感を感じて幻滅を感じさせるものでした。最後は軽いコメディータッチで終わり、笑わせますが、あれだけ窮地に陥り、相当酷いことをしているのにこれで良いのかと感じさせるものでした。デンゼル・ワシントン氏主演映画としては、余り評価できず、DVDしか発売されていないことにも納得です。

『タイムリミット』日本版劇場予告編


以上:750文字
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R 7- 9-23(火):特別支援学校教職員の不法行為責任を認めた地裁判決紹介
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○亡P5は、知的障害及び身体障害を有し、被告が設置する大分県立A支援学校高等部に通学していたところ、給食時間中に倒れ、その後死亡した事故につき、P5の親族である原告らは、P5には掻き込むような食べ方をして食物を丸飲みするという傾向があり、これによって咽頭が食物で閉塞され窒息が生じたことにより死亡したもので、本件事故当時本件支援学校の教職員であった者らには注意義務等があったのに、これらを怠ったなど主張して、原告らが、被告に対し、主位的に民法715条に基づき、予備的に国家賠償法1条1項に基づき、損害金合計3726万0450円及び遅延損害金の支払を求めました。

○これに対し、P5の給食時間中、担任教員が、ランチルームを出る際に他の教職員に見守りを依頼することなくP5を一人残すなどしたことが、同教員が負っている見守り義務に違背したといえるなどとして、原告P1及び原告P2の予備的請求はそれぞれ330万円の損害賠償等の支払を求める限度で理由があるとし、不法(違法)行為により死亡した者の相続人が被害者の得べかりし国民年金法30条の4所定の障害基礎年金を逸失利益として請求することはできず、P5の損害額の合計2366万8940円(治療費,葬儀費用,慰謝料)の損害賠償請求権については、亡生徒の親族は,独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付金(死亡見舞金)として2800万円の給付を控除すると,P5の損害は0円とした令和6年3月1日大分地裁判決(判時2628号122頁)関連部分を紹介します。

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主   文
1 原告P1及び原告P2の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は、原告P1に対し、330万円及びこれに対する平成28年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告P2に対し、330万円及びこれに対する平成28年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告P1及び原告P2のその余の請求をいずれも棄却する。
5 原告P3及び原告P4の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用のうち原告P3及び原告P4と被告との間に生じたものについては、同原告らの負担とし、その余の原告らと被告との間に生じたものについては、これを5分し、その4を同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
7 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

1 被告は、原告P1に対し、1533万0225円及びこれに対する平成28年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告P2に対し、1533万0225円及びこれに対する平成28年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告P3に対し、330万円及びこれに対する平成28年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は、原告P4に対し、330万円及びこれに対する平成28年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要等
 亡P5(以下「P5」という。)は、知的障害及び身体障害を有し、被告が設置する大分県立A支援学校(以下「本件支援学校」という。)高等部(以下、単に「高等部」という。)に通学していたところ、平成28年9月15日、給食時間中に倒れ、その後死亡した(以下「本件事故」という。)。
 P5の親族である原告らは、P5には掻き込むような食べ方をして食物を丸飲みするという傾向があり、これによって咽頭が食物で閉塞され窒息が生じたことにより死亡したとし、本件事故当時本件支援学校
の教職員であった者ら(学校長であったP6(以下「P6」という。)、P5の担任であったP7(以下「P7」という。)、中学部の養護教諭であったP8(以下「P8」という。)及び高等部の臨時養護教諭であったP9(以下「P9」という。)。以下、前記4名を併せて「本件教職員ら」という。)には、給食時間中のP5を見守り、食物による窒息を防止すべき注意義務及び同人の口腔内の食物を直ちに除去するなどの応急処置を採るべき注意義務等があったのに、これらを怠ったなどと主張している。

 本件は、原告らが、被告に対し、主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)715条に基づき、予備的に国家賠償法1条1項に基づき、損害金(治療費、逸失利益、P5の慰謝料及び葬儀費用の合計額から既払の災害共済給付金を控除した金額、原告ら固有の慰謝料並びに弁護士費用)合計3726万0450円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成28年10月3日(P5死亡の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

 なお、原告らは、本件訴訟において、上記の請求のほかに本件教職員らに対する民法709条に基づく損害賠償請求をしていたが、令和5年6月23日の和解期日において、原告らと本件教職員らとの間で訴訟上の和解が成立した。

1 前提事実(証拠によって認定した事実は、各項末尾の括弧内に認定に供した証拠を摘示し、その記載のない事実は、当事者間に争いがないか、当裁判所に顕著である。)
(1)当事者等
ア P5について
(ア)P5は、平成11年◎月◎◎日生まれの女性である(甲A1)。

(イ)P5は、平成17年4月、本件支援学校小学部に入学し、平成28年9月15日当時は、高等部3年4組(生活教養科)に在籍していた。なお、高等部は、単一障がい学級(職業生活科)と重複障がい学級(生活教養科)で学級を編成しており、3年1組及び2組が職業生活科、同3組及び4組が生活教養科の学級であった(甲A3、証人P10)。

(ウ)P5は、知的障害及び身体障害を有しており、以下の療育手帳(平成27年4月10日再交付)及び身体障害者手帳(平成23年3月29日再交付)の交付を受けていた(甲A2の1・2)。
療育手帳
障がいの程度(総合判定):A1
身体障害者手帳
身体障害者等級表による級別:2級
障害名:運動発達遅滞、甲状腺機能低下症による体幹機能障害(歩行困難)(3級)、脳性障害による音声・言語機能喪失(3級)

(エ)平成27年3月19日当時のP5の精神年齢等は以下のとおりであった(甲A6)。
a 田中ビネー知能検査〈5〉
MA(精神年齢)2歳1か月、IQ(知能指数)13
b S-M社会生活能力検査
SA(社会生活年齢)2歳5か月、SQ(社会生活指数)19

イ 原告らについて
(ア)原告P1はP5の父であり、原告P2はP5の母である。P5の法定相続人は原告P1及び原告P2のみであり、その相続分は各2分の1である(甲A1)。
(イ)原告P3はP5の弟であり、原告P4はP5の妹である(甲A1)。

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 前記前提事実のほか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実を認めることができる。
(1)本件事故発生日における本件事故発生までのP7の動静等について

     (中略)

(2)本件事故発生から救急隊員が臨場するまでの動静について

     (中略)

(3)救急隊到着後、P5が鶴見病院に搬送されるまでの動静について
ア 救急隊員が、P5の体位を仰臥位に変換し、同人を観察したところ、その結果は以下のとおりであった(甲A3、甲A20の1ないし3)。
 意識JCS〈3〉-300、気道に食物残渣あり、脈拍触れず、呼吸感ぜず、眼球上転、チアノーゼ、無表情、下顎挫創、痙攣なし、嘔吐なし、麻痺なし

イ 救急隊員は、午後1時21分頃、P5が心肺停止状態であったため、CPR(心肺蘇生法)を開始した(甲A3、甲A20の1ないし3)。

ウ 救急隊員がP5の口腔内を確認したところ、大量の食物残渣(ご飯粒様)を認め咽頭展開し吸引を試みたが開口が困難であった(約1横指のみしか開口できなかった。)ため,可能な範囲で異物を除去した(甲A3、甲A20の1ないし3)。

エ 救急隊員は、鶴見病院へ受入れ要請を行い、同要請につき了承を得た後、午後1時25分頃、P5を救急車に収容した。なお、同病院が本件支援学校から近い場所に所在し、異物の除去後、換気は良好であったため、医師への指示要請は行われなかった(甲A3、甲A20の1ないし3)。 

     (中略)

(4)鶴見病院到着以降の動静等

     (中略)

イ P5は、平成28年10月2日午前4時12分、死亡した(前提事実(4)オ)。
 鶴見病院医師P19作成の「死体検案書」(甲A5)には、「(ア)直接死因 低酸素脳症」「(イ)(ア)の原因 食物誤嚥による窒息」との記載があり、「死因の種類」欄の「6窒息」に丸が付されている。

     (中略)

2 争点(1)(被告が民法715条に基づく使用者責任を負うか)について

     (中略)

 そして、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わないものと解される(最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁)ことに照らせば、本件において、被告が民法715条に基づく損害賠償責任を負うものとは解し難いから、原告らの上記主張を採用することはできず、原告らの主位的請求は棄却されるべきことに帰する。
 したがって、以下では、原告らの予備的請求である国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求について、その当否を検討することとする。


3 争点(2)(本件教職員らの注意義務違反の有無)について
(1)P7の注意義務違反(見守り義務の違反)の有無について
ア 原告らは、本件事故発生時にP5の見守りを担当していたP7には、P5の給食時間中、ランチルーム内でP5から目を離すことなく常時見守り、食物による窒息を防止すべき義務(見守り義務)があったにもかかわらず、P14と共にランチルームを出る際、他の教職員に見守りを依頼することなくP5を一人残し、その場を離れており、前記義務に違背した旨を主張するので、この点について検討する。

イ 一般に、学校の教諭には、その職務の性質や内容に照らし、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務(安全配慮義務)があると解される。
 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とするものであり(学校教育法72条)、このような目的を実現するために、特別支援学校においては1学級ごとの児童生徒の人数等が制限されている(令和3年9月24日文部科学省令第45号による改正前の学校教育法施行規則120条等)。

 そして、知的障害を有する児童生徒は、一般に危険認知能力が低く、危険にさらされる場面が多くなると考えられていることも踏まえると、特別支援学校においては、知的障害を持つ児童生徒一人一人の特質に日頃から注目し、これに応じた特段の指導や配慮が求められるものというべきであり、その指導に当たる特別支援学校の教諭には、前記義務にとどまらず、当該児童生徒の障害の特質を踏まえた安全配慮義務があるものと解される。

 その上で、特別支援学校において児童が給食時間中に食物を誤嚥し喉に詰まらせる事故が発生したことを契機として、平成24年7月3日付けで、文部科学省から、各都道府県の教育委員会等に対し、「食物の誤嚥は重大事故につながる可能性があることを改めて認識し(中略)食べる機能に障害のある幼児児童生徒の指導に豊富な経験を有する教職員を含む複数の教職員で指導する等により安全確保を徹底すること」、「食事中(中略)の幼児児童生徒の様子を観察し、適切かつ安全な指導を行うよう留意すること」等を域内の学校等に周知するよう求める通知(24初特支第9号。甲B2)が発せられたほか、平成25年7月1日付けで、同種の事故の発生を契機として前記指導の徹底を求める事務連絡(甲B3)が発せられているのであるから、特別支援学校である本件支援学校の教職員においては、給食時における窒息や誤嚥が重大事故につながる可能性があることを踏まえ、給食時において、当該児童生徒の有する特質に照らした配慮をすることが求められていたというべきである。

     (中略)

オ 以上のとおり、P7には、P5の給食時間中、ランチルーム内でP5から目を離すことなく常時見守り,食物による窒息を防止すべき義務(見守り義務)があったにもかかわらず、P14と共にランチルームを出る際、他の教職員に見守りを依頼することなくP5を一人残して、P5に「食べようね」と声掛けをしてその場を離れており、前記義務に違背したものというべきである。

4 争点(3)(前記注意義務違反とP5の死亡との間の因果関係)について

     (中略)

(5)小括
 以上のとおり、P7の注意義務違反(見守り義務違反)とP5の死亡との間には因果関係が認められるから、その余の本件教職員らの注意義務違反の有無等について判断するまでもなく、被告は、本件事故においてP5が死亡したことにつき、国家賠償法1条1項の責任を負うというべきである。

5 争点(3)(原告らの損害)について

     (中略)
 同法30条1項に基づく障害基礎年金は、原則として、保険料を納付している被保険者が所定の障害等級に該当する障害の状態になったときに支給されるものであり、保険料が拠出されたことに基づく給付としての性格を有している。一方、同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金は、被保険者資格を取得する20歳に達する前に疾病にかかり、又は負傷し、これによって重い障害の状態にあることとなった者に対し、一定の範囲で国民年金制度の保障する利益を享受させるべく、同制度が基本とする拠出制の年金を補完する趣旨で設けられた無拠出制の年金給付であるとされる(最高裁平成17年(行ツ)第246号同19年9月28日第二小法廷判決・民集61巻6号2345頁参照)。
 そして、同法は、同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金について、刑事施設等に拘禁されている場合の支給停止(同法36条の2第1項)や所得制限による支給停止(同法36条の3第1項)等の支給停止事由を定めているところ、これらの支給停止事由は、同法30条1項に基づく障害基礎年金については定められていない。
 そうすると、同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金は、拠出した保険料とのけん連関係があるものとはいえず、社会保障的性格が強いものであるというべきであり、同法30条1項に基づく障害基礎年金とは直ちには同列には解し難い。

 したがって、P5が同法30条の4第1項に基づく障害基礎年金を受給していた蓋然性があったと認められたとしても、同年金がP5の逸失利益であると認めるのは困難であるというほかないから、原告の前記主張は採用し難いものといわざるを得ない。


     (中略)

6 小括
 以上によれば、原告らの主位的請求にはいずれも理由がなく、原告P1及び原告P2の予備的請求はそれぞれ330万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、原告P3及び原告P4の予備的請求にはいずれも理由がないことに帰するところ、本件事案の内容及び性質に加え、本件訴訟の審理経過や弁論終結後の事情等も踏まえ、若干付言する。

 本件は、障害を抱えた生徒が安心して学校生活を送ることができる本来安全であるべき特別支援学校という場において、その生徒であったP5が給食時間中に給食を喉に詰まらせて窒息し尊い命を失ったという誠に痛ましい事故に係る事案である。

 そして、当裁判所の判断はこれまでに説示したとおり、P5の給食時間中、P5の担任教員が、ランチルームを出る際に他の教職員に見守りを依頼することなく同所にP5を一人残すなどしたことが、同教員が負っている見守り義務に違背したというものである。本件事故が、同教員を含む特別支援学校の教員らが限られた人的・物的態勢の下で相応の負担を伴いながら障害を抱えた生徒の指導等に当たっている中で生じたものであることも踏まえれば、本件のような痛ましい事故が二度と起きることなく、障害を抱えた子を持つ保護者が安心して子を託し、その成長を見届けることができるようにするためには、ひとり担任教員の責任追及のみに終始するのではなく、特別支援学校の運営に関わる学校関係者一同、ひいてはその設置管理者である地方自治体が一丸となって、本件事故の原因を含む背景的要因も踏まえた再発防止にこれまで以上に真摯に取り組むことが求められているものと思料される。

 当裁判所は、本件が一日でも早く解決に至ることを願うと共に、特別支援学校においてこのような事故が二度と起きることのないよう、本件を契機として、再発防止に資する有効な施策が講じられることを願ってやまないものである。

第4 結論
 以上によれば、原告P1及び原告P2の各予備的請求は、主文第2項及び第3項の限度で理由があるから、その限度でこれを認容し、原告P1及び原告P2のその余の各請求並びに原告P3及び原告P4の各請求はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
大分地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 石村智 裁判官 周藤崇久 裁判官 齊藤壮来
以上:7,276文字
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R 7- 9-22(月):週刊ポスト令和7年10月3日号寿命が10年”縮まる・延びる”食事-卵等
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○「週刊ポスト令和7年10月3日号寿命が10年”縮まる・延びる”食事-魚より肉」の続きで、その他の記述の備忘録です。

・野菜・山菜は食べ過ぎれば毒-すい臓ガンリスクが3倍に!
ナビタスクリニック川崎院長谷本哲也医師-ホウレンソウに含まれるシュウ酸が尿の中に溶け出し尿路でカルシウムと結合すると尿路結石ができる
「JACC Study」ー山菜とくにワラビの「プタキロサイド」には発がん性があり大量に摂取すると中毒死することがある

・白米・白いパンで糖尿病リスク増・食べるなら「茶色」か「黒」
ナグモクリニック総院長南雲吉則医師-精米した白米は血糖値を急上昇させすい臓からインシュリンを分泌させ糖質を脂肪に変換し太りやすくなるので玄米中心の食事が良い・パンは黒いパン、麺類はうどん・パスタより十割そばがよい

・牛乳で腸がボロボロに…カルシウムはチーズと豆腐から
南雲医師-乳糖不耐症が多い日本人は牛乳を飲むと腸にダメージを与え下痢・腹痛を起こす人が多い
渡辺信幸医師-カルシウムを摂るならチーズ・豆腐・豆乳・納豆等大豆製品

・「週3個以上の卵」で血圧低下・血中コレステロール値にも影響なし
日本歯科大学客員教授渡辺尚彦医師-卵を週3個以上食べていた人は血圧が下がるとの調査結果判明・卵黄に含まれるレシチンは体内吸収で血圧を下げるアセチルコリンになり、ペプチドには血管を拡張する働き、

・朝食を抜くと「若返り遺伝子が活性化」・食べてすぐ寝れば認知症予防
南雲医師-朝食を抜いて空腹時間を長くすることで、脂肪を燃焼させメタボリックシンドロームを防ぎ、成長ホルモン分泌促進し、若返り遺伝子「サーチュイン遺伝子」活性化、長寿ホルモン「アディポネクチン」分泌増加
食べて直ぐ寝ることは消化が悪くなるとの定説は根拠がない、夕食後30分以内に寝ることが最も深く質の高い睡眠に入れるベストタイミング、グリア細胞の活動で老廃物を排出して認知症リスクを下げる

※柳沢正史氏著「今さら聞けない睡眠の超基本」178頁
食事後すぐは胃腸が活発に働いて深部体温が上がり睡眠が浅くなり、胃の中の食物が逆流しやすくなり胃の不快感や胃もたれの原因となり,エネルギーが消費されず脂肪として蓄積され肥満のリスクが高まるので、就寝4時間前には食事を終えることが理想

南雲説と柳沢説は真逆の結論
私は昼食後すぐに10~20分昼寝を習慣としているが、胃の不快感や胃もたれは全くない、睡眠は浅いと思われるが、これで頭がスッキリし、午後の活動に支障なし

・「マルチビタミン」でがんリスク増・サプリで摂るならビタミンDだけに
以上:1,066文字
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