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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
     

R 6- 7-27(土):宝島社”アメリカ大統領の陰謀大全”紹介-説明の正誤は不明
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○先日、丸善仙台店で、たまたま株式会社宝島社発行「アメリカ大統領の陰謀大全」を購入しました。パパブッシュ元大統領らに囲まれてトランプ前大統領が中心に大きく写っており、トランプ前大統領の危険性が説明されているのかと思ったからです。副題として「日本人が知らない腹黒い正体」、「最強の黒幕」、「アメリカ大統領『闇パワー』歴代ランキング10+α」、「テレビ・新聞が報じないトランプの正体」、「『もしトラ』で暴かれる!米国『世界支配』の謀略史」などの副題がついています。

○以下、同著で、気になった部分の備忘録です。どこまで正しいかは、私の乏しい知識では、判断できません。

・第二次世界大戦後、米国大統領の権力は、本人の意思でなくディープ・ステート(闇の政府)に操られるようになった
・「ディープ・ステート」とは、王府がロスチャイルド家(金融界支配者)、ロックフェラー家(石油産業支配者)、イギリス王室、李家(中国秘密結社系譜)
・王府以下審議委員会・ビル・ゲイツから軍産複合体までの中核組織群があり、ディープ・ステート陰謀指揮官米国大統領・米政府に陰謀の指揮・命令
・ディープ・ステートの実行組織として国連・WHO等国際機関から西側各国政府

・「反ディープ・ステート」勢力は、BRICS習近平中国国家主席・プーチンロシア大統領・モディインド首相
・「もしトラ」後のトランプ新大統領と「米軍良識派」も「反ディープ・ステート」になるはず
・イーロン・マスクがトランプと盟友関係で、トランプのためにツイッター社買収
・トランプは冷戦終結後初の「反ディープ・ステート」大統領、「シロート大統領」としてやりたい放題

・フランクリン・ルーズベルトは、英国から覇権国家を強奪・重量閣僚スタッフの多くがソ連のスパイ
・ジョン・F・ケネディは強い大統領として、大統領府を完全掌握しようとしたが暗殺される
・パパブッシュはディープ・ステート謀略最大の実行者、副大統領時代はレーガン大統領操り、大統領では湾岸戦争では兵器在庫一掃セール

・ビル・クリントンは、電子産業をリードしていた日本メーカーを駆逐し、IT産業によるアメリカの世界支配を推進
・ベイビーブッシュは、小泉純一郎を使って郵政民営化を実現させるなど日本の国富を徹底的に搾り取る
・バラク・オバマは、ロシアと中国を排除する陰謀を仕込み続けるも、トランプの登場でロシア・中国は救われる
・ジョー・バイデンは、ディープ・ステートの「犬」として命じられるままに動き、世界に与えた悪影響では歴代大統領トップクラス
以上:1,049文字
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R 6- 7-26(金):”Czardas - Paco de Lucía feat - Tablatura por Jesús Amaya.”紹介
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○スペイン語で以下の説明があるパコ・デ・ルシア氏演奏「モンティのチャルダッシュ」についてのYouTube動画を発見したので紹介します。

Jesús Amaya realizó la transcipción de esta composición del gran V. Monti, en la versión que grabaron Paco de Lucía junto a su hermano Ramón de Algeciras... Si desean el envío del material en formato PDF, no duden en escribir a esta página: / pasoapasoguitarra
(グーグル翻訳)
ヘスス・アマヤは、偉大なV.モンティによってこの作品の転写を行い、パコ・デ・ルシアが彼の兄弟ラモン・デ・アルヘシラスと一緒に録音したバージョンで...PDF形式で資料を送信したい場合は、このページに書き込むことを躊躇しないでください:

と解説されています。

Czardas - Paco de Lucía feat - Tablatura por Jesús Amaya...


○高速スケール部分の速度は♩=170と指定されています。十六分音符♬だと4倍で680となり、1分間=60秒で割ると、十六分音符♬を1秒間に11.33個弾いています。2種類あるパコ・デ・ルシア氏の「モンティのチャルダッシュ」YouTube動画の遅い方の速度とほぼ同じです。それでも相当速く、これについていけるように練習に励みます。
以上:687文字
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R 6- 7-25(木):裁判所鑑定結果による賃料増額請求を認めた地裁判決紹介
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○現在建物賃料増額の相談を受けています。「賃料増減額請求の要件-結構厳しい」で借地借家法第32条(借賃増減請求権)について、「借地借家法第11条地代等増減請求権に関する条文と立法趣旨備忘録」に借地借家法第11条(地代等増減請求権)について説明していました。

○土地の賃貸人である原告が、賃借人である被告に対し、賃料増額請求権の行使により、令和元年5月1日時点の上記土地の賃料が月額170万2038円に増額されたと主張し、その確認を求めました。

○これに対し、裁判所が命じた鑑定によれば、本件の土地の適正賃料額は月額137万円とみるのが相当であると認められるから、これと乖離する月額108万円の地代は「不相当となった」(借地借家法11条1項)と認められるため、原告の請求は主文の限度で理由があるとして、請求の一部を認容した令和5年3月28日東京地裁判決(LEX/DB)の理由部分を紹介します。

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主   文
1 原告が被告に賃貸している別紙物件目録記載の土地の賃料は、令和元年5月1日以降、月額137万円であることを確認する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、鑑定に要した費用については、そのうち176万円を原告の負担とし、その余を被告の負担とし、その余の訴訟費用については、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 原告が被告に賃貸している別紙物件目録記載の土地の賃料は、令和元年5月1日以降、月額170万2038円であることを確認する。

第2 事案の概要
 本件は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の賃貸人である原告が、賃借人である被告に対し、賃料増額請求権の行使により、令和元年5月1日時点の本件土地の賃料が月額170万2038円に増額されたとして、その確認を求めた事案である。

1 前提事実(当事者に争いがないか、後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告は、昭和59年5月28日、被告に対し、本件土地を、堅固建物所有目的で賃貸する契約を締結した(甲3の1。以下「本件賃貸借契約」という。)。
(2)原告と被告は、本件賃貸借契約に係る本件土地の賃料について、平成13年7月分から月額90万円に増額するとの合意をし、平成15年8月分から月額92万2500円に増額するとの合意をし、平成19年12月分から月額100万円に増額するとの合意をした(乙3~6〔枝番があるものは枝番を含む。〕)。

(3)原告と被告は、平成21年8月20日、本件賃貸借契約に係る本件土地の賃料を同年9月1日(以下「直近合意時点」という。)以降、月額108万円に変更するとの合意をした(甲3の2。以下「直近合意」という)。
(4)原告は、平成31年4月26日、被告に対し、本件賃貸借契約に係る本件土地の賃料を令和元年5月1日(以下「本件価格時点」という。)以降、月額170万2038円に増額する旨の意思表示をした(甲7の1及び2)。

(5)被告は上記金額での増額につき承諾できないとの回答をしたため、原告は地代増額調停を申し立てたが、調停は不成立となり、原告は本訴訟を提起した(弁論の全趣旨)。
(6)当裁判所は、鑑定人として不動産鑑定士cを指定し、同人に対して本件価格時点における本件土地の適正月額賃料の鑑定を命じたところ、同鑑定人は、同適正月額賃料は137万円であると評価した(以下「本件鑑定」という。)(鑑定の結果)。

2 争点及びこれに関する当事者の主張

     (中略)


第3 当裁判所の判断
1 本件鑑定の結果は、要旨以下のとおりである。

(1)試算賃料
〔1〕差額配分法により得た金額 139万5200円
〔2〕利回り法により得た金額 113万1200円
〔3〕スライド法により得た金額 110万5600円
〔4〕賃貸事例比較法により得た金額 139万9500円

(2)上記のとおり、本件では各手法の有する性格により試算賃料にはやや開差が生じた。適正な継続賃料は主観的要因である当事者間の合意と、客観的要因である比隣の賃料の双方の要請を満足、調和させることが相当である。本件直近合意賃料は、平成13年に当時の地代が公租公課の約1.16倍であったことから、平成21年9月まで、段階的に増額改定された経緯があり、その後の改定はなく、価格時点(令和元年5月1日時点)に増額請求されたものである。

 各試算賃料をみると当事者間の直近合意賃料を基準としてその後の経済事情変動を反映した利回り法、スライド法の試算賃料の開差は小さく、経済価値に即応した賃料(正常実質賃料)と実際実質賃料との差額を適切に配分して求めた差額配分法と比隣の客観的な比準賃料(賃貸事例比較法による試算賃料)の開差は小さく求められた。

 差額配分法及び賃貸事例比較法の試算賃料と、利回り法、スライド法の試算賃料との開差は、直近合意賃料が客観的な適正賃料よりもやや低額に合意されたことによる影響であると考えられる。
 したがって、本件価格時点においては客観的に適正な賃料より安く(あるいは高く)決定する特殊な事情はみられないので、直近合意賃料と正常実質賃料の差額を折半した差額配分法及び継続賃料の賃貸事例比較法を重視(各試算賃料の平均のウェイト付けを90%)し、利回り法、スライド法を比較考量(各試算賃料の平均のウエイト付けを10%)して、価格時点の適正継続賃料を、月額137万円(月額支払賃料、月額実質賃料)と決定した。

(3)なお、以下〔1〕及び〔2〕の事実の有無によって適正賃料額が異なる場合、又は、平成26年改定前の不動産評価基準(以下「改定前基準」という。)によった場合に適正賃料額が異なる場合には、それぞれの事実の有無又は改定前基準に応じた適正賃料額を算出するとの鑑定条件であったが、以下の事実の有無によっても、改定前基準によっても,適正賃料額は異ならない。
〔1〕平成21年の直近合意の金額が、原告主張の事情により低廉なものとなっていた場合、その後の被告代表者の交替により当該事情が解消されたとの事実。 
〔2〕平成13年6月頃に、原告と被告との間で、公租公課の3倍を適正賃料として段階的に増額させる旨の合意がされたとの事実。

2 本件鑑定は、裁判所が選任した不動産鑑定士が公平、中立的な立場で実施したものであり、客観的に適正な賃料からアプローチした差額配分法及び賃貸事例比較法と、主観的な当事者間の直近合意賃料及びその後の経済事情を反映した利回り法及びスライド法とでそれぞれ試算賃料を算出した後に総合的に評価するという手法を用いており、その鑑定の手法や内容は、格別不合理な点は見当たらないから、その結果を採用するのが相当である。

 そうすると、本件土地の適正賃料額は月額137万円とみるのが相当であると認められるから、これと乖離する月額108万円の地代は「不相当となった」(借地借家法11条1項)と認められる。したがって、原告が主張する主観的な事情変更の有無及び同事情変更を考慮することの当否について判断するまでもなく、上記金額の限度で増額請求は認められる。


3 これに対し、原告は、平成13年に、原被告間で、公租公課の3倍を適正賃料として段階的に増額させる旨の合意をしていたと主張し、本件鑑定はこの点を考慮していないから、適正賃料は137万円よりも高額になる旨主張する。

 しかしながら、一件記録を踏まえても、原被告間で上記合意をしていたことを認めるに足りる証拠はない。かえって、前記前提事実(2)のとおり、原告と被告は、平成13年の増額合意の直後である、平成15年にも本件土地の地代の増額合意をしているが、原告の被告に対する同年の増額通知書(乙4の1)には、公訴公課の3倍を適正賃料として段階的に増額するとの合意について何ら言及されていないことに照らせば、上記合意はなかったものと推認される。
 したがって、原告の上記主張はその前提を欠くものであるから、採用できない。

4 他方で、被告は、本件鑑定が、差額配分法によって試算賃料を算出していることについて、同方法は、新規賃料(正常実質賃料)を重視するものであるからこれを用いるのは相当でないと主張する。しかし、本件鑑定は、差額の配分に当たり2分の1法を採用して、正常実質賃料と実際の実質賃料との差額を賃貸人と賃借人で半分ずつ負担する配分をして調整しているから、新規賃料(正常実質賃料)を重視しているとの批判は当たらず、試算賃料の算出方法の一つとして、差額配分法を用いることは許されるというべきである。

 また、被告は、本件鑑定が、賃貸事例比較法によって試算賃料を算出したことについても、比較した事例数が少ないことを理由に、同方法を用いるのは相当ではないと主張する。しかし、本件鑑定においては、いずれも本件土地と同様に非住宅地である事例を選定し、かつ、各事例の賃料の中庸値を採用する方法で適正な比准賃料を求めていることに照らせば、試算賃料の算出方法の一つとして、賃貸事例比較法を用いることが不合理であるとまではいえない。

5 以上の次第であり、本件価格時点(令和元年5月1日)の本件土地の適正賃料は月額137万円と認められ、月額108万円の地代は「不相当となった」(借地借家法11条1項)と認められるから、原告の増額請求は、月額137万円の限度で認められる。
 なお、本件鑑定においては、原告の意向により、前記1(3)のとおり、原告が主張する2つの事実の有無や改定前基準の適否によって適正賃料額が変わるか否かの評価も求めており、かかる鑑定条件を付したことで、鑑定料が大幅に増額となったとの事情があるため、訴訟費用の負担割合を定めるに当たり、かかる事情を考慮することとする。

第4 結論
 よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法64条本文、61条の適用により、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第5部 裁判官 下山久美子

別紙 物件目録
所在 板橋区α×丁目
地番 ××番×
地目 宅地
地積 2856.13平方メートル
以上
以上:4,214文字
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R 6- 7-24(水):御年85歳小林旭氏の若さ・元気さに驚嘆-ハイトーンの澄んだ歌声健在
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○令和6年7月23日(火)午後7時30分からのNHKうたコンを鑑賞しましたが、トップに登場した御年85歳小林旭氏の若さ・元気さに驚嘆しました。久しぶりにNHK+にアクセスして、再放送も楽しみましたが、その容貌・体型等到底御年85歳には見えません。一緒に出演していた重量挙げ金メダリスト三宅義信氏を先輩と呼んでいましたが、年齢は三宅氏が昭和14年生まれの84歳、小林氏は昭和13年生まれ85歳で、小林氏が三宅氏の1歳年上でした。

○三宅氏は、84歳の年相応に殆ど髪が残っておらず、おじいさんという感じになっていましたが、小林氏は、85歳でも髪が黒々とシッカリ厚く残っており、到底、おじいさんには見えません。小林氏よりは一回り以上若い私よりも、遙かに若々しく見えます。歳を取ってくると背中が丸くなってくるのが普通ですが、小林氏は背中も全然丸くなっておらず、歌う姿勢の良さにも脱帽でした。

○その若さと元気の源は、自宅での筋トレと肉料理中心の食生活で、ご本人は、今日は飯を食え、今日は女やれと、身体がもとめることしているだけと、超元気なお言葉を披露して、周りから止められて居るほどでした。一番、印象に残った言葉は、歌を長く歌い続けているのは、兎に角、歌っていることが楽しくて仕方が無い、自分の歌を聴いてくれる方がいる限りいつまでも歌い続けたいとの言葉でした。小林氏の歌は、ハイトーンの澄んだ歌声ですが、それは御年85歳でも健在でした。

NHK生放送で小林旭が放送事故禁止発言女やれ!何て言った五輪オリンピック選手吉田沙保里谷原章介も驚く健康運動筋肉筋トレ元気の秘訣は肉うた昭和歌手番組


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小林旭 NHKで“NG曲”熱唱に「歌っていいんだ」など驚きの声 スタッフ「令和の今はOKだそうです」
スポーツニッポン

 歌手の小林旭(85)が、23日放送のNHK「うたコン応援ソングSP」(後7・30)に出演し、「自動車ショー歌」を熱唱。ネットでは驚きの声が上がった。

 大きな黄色の襟が印象的なシャツに黒いジャケット姿でオープニングでヒット曲「熱き心に」を歌唱。

 その後、いまだに衰えぬおう盛な食欲などを披露した後、「僕の歌を歌うこと自体が楽しいんです」とスペシャルメドレーで「昔の名前で出ています」「ダイナマイトが百五十屯」「自動車ショー歌」を熱唱。
 特に「自動車ショー歌」は「ニッサン」「シボレー」「ルノー」「ワーゲン」「クラウン」「ベンツ」「コロナ」「グロリア」「セドリック」など、車のメーカーや車名が次々と出てくる歌詞。

 ネットでは「令和感じてる」「はじめてリアルタイムで観れた!」「プレイバックpart2もOKだよな」「自動車ショー歌がNHKでまんま歌える時代」「昔のNHKだったら、すみからすみまで歌えないよね」「NHKで自動車ショー歌歌っていいんだ」など驚きの声が多く上がっていた。

 小林の公式X(旧ツイッター)でも「自動車ショーカ NHKで昔はダメだったこの歌も、令和の今はOKだそうです 打ち合わせで最初に選曲聞いた時、今沢山タイムラインで上がってるように本人もスタッフも え?NHKさん自動車ショーカ大丈夫なんですか?!って聞いちゃいましたよ(笑)メドレー楽しんで頂けましたか?ご観覧ありがとうございました!」と説明した。
以上:1,398文字
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R 6- 7-23(火):映画”ウォーターワールド”を観て-ド派手な海上戦闘シーン楽しむ
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○令和6年7月21日(月)午後、購入したばかりの4KUHDソフトで1995(平成7)年製作映画「ウォーターワールド」を鑑賞しました。大阪USJのアトラクション「ウォーターワールド」は3回程鑑賞したことがありますが、その元になった映画「ウォーターワールド」は、まだ鑑賞したことがありませんでした。令和6年からはほぼ30年前の映画です。映画コムの解説では「地球温暖化により全ての陸地が水没した未来の世界を舞台に、海賊たちと戦う一匹狼の戦士の活躍を描いたSFアクション。総製作費に史上最高の1億7千万ドルを費やした超大作。」となっています。

○こちらは前日鑑賞した「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」と違って、スッカリ感情移入できて最後まで全く睡魔に襲われることもなく、ハラハラ・ドキドキしながら面白く鑑賞出来ました。相性にもよるのでしょうが、映画の面白みの感じ方について大きな差のあることを実感しました。令和6年3月に大阪USJのアトラクション「ウォーターワールド」を3回目の鑑賞し、実際の水しぶきも浴びてきたことから、同じ様な映画の場面を懐かしい思いで鑑賞出来ました。

○地球温暖化が進んで全世界が海になってしまい、僅かに残っていると思われているドライランド(陸地)を探すSF映画です。主人公だけがエラのあるミュータント(突然変異体)になっている説明が全くないのがちと不満でした。人間が皆海に住むようになって進化した結果とは思われますが、ミュータントは主人公以外は全く登場しません。一緒に旅するようになった子どもの役者の生意気ながらの可愛さが印象に残りました。映画「スピード」でも憎たらしい敵役を演じたデニス・ホッパー氏がここでも敵役で、この方は敵役がよく似合います。

○映画コムのレビューでは酷評が多く、公開後の評判も余り良くなくて史上最高の製作費が回収できず赤字に終わったとのことです。確かに突っ込みどころ満載の映画ですが、ド派手な海上戦闘シーンなど、私にとっては面白く楽しめる映画でした。

ウォーターワールド (1995) 予告編

以上:865文字
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R 6- 7-22(月):映画”ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅”を観て-睡魔との闘い
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○令和6年7月20日(土)は、恒例のツルカメフラメンコアンサンブル練習会終了後、夕食を取りながら、4KUHDソフトで2016(平成28)年製作映画「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」を鑑賞しました。このソフトは数年前に購入するも積ん読のままでした。

○映画コムでの解説は、「世界的人気を誇る大ヒットファンタジー「ハリー・ポッター」シリーズ完結から5年を経て、新たに送りだされるシリーズの第1作。原作者J・K・ローリングが自ら脚本を手がけ、実際に発売もされたホグワーツ魔法魔術学校の指定教科書「幻の動物とその生息地」の編纂者である魔法動物学者ニュート・スキャマンダーが繰り広げる大冒険を描く。」とあります。

○ファンタスティック・ビーストと言う名の通り、幻想的で夢のような動物・けものの話しで、魔法界に住む現実にはあり得ない動物が多数登場します。魔法の世界を描くファンタジー映画ですから、現実にあり得ない映像を楽しめば良いのですが、どういう訳か、ストーリーになじめず、違和感の連続で感情移入ができず、途中強い睡魔に襲われて、睡魔との闘いとなり、一層ストーリーになじめなくなり、終わった後は、訳の判らない映画だとの感想に終わりました。

○2016年と最近製作の映画なので、4KUHDソフトでの映像は鮮明で、迫力のあるものでしたが、ストーリーになじめないと全く感動を味わえません。身体に少々疲れが溜まっていたのかも知れません。

映画『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』本予告【HD】2016年11月23日公開

以上:654文字
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R 6- 7-21(日):ツルカメフラメンコアンサンブル令和6年7月20日練習状況
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 6- 7-20(土):夫の自殺に伴う医療費は相続放棄により支払義務を免れるか
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○夫が自殺し、相続放棄をした妻は、夫が自殺した際に救急搬送された医療機関に対する医療費支払義務について妻は支払義務を負うかとの質問を受けました。自殺した夫自身の医療費ですから亡くなった夫に支払義務があることは間違いありません。相続放棄をしなければ妻は法定相続分に応じた支払義務を負います。相続放棄をすれば、妻は夫の相続人ではなくなり、夫の債務は承継しませんので、妻は原則として支払義務を負いません。
民法第939条(相続の放棄の効力)
 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

○問題は夫の医療費が、次の日常家事債務に該当するかどうかです。
民法第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。


○ネット検索をすると相続放棄をした妻の夫の医療費支払義務については、放棄によって相続人ではなくなるので支払義務もなくなると解説するサイトと、医療費は前記日常家事債務に該当するので相続放棄をしても妻として連帯支払義務を負っているので医療費支払義務は免れないとする解説するサイトに分かれています。

○問題は、自殺した夫の自殺の際に緊急搬送された医療機関に対する医療費が、「日常家事債務」に該当するかどうかです。この問題について判断した判決は現時点では見つかっていません。日常家事債務は、未成熟子を含む夫婦共同生活に必要とされる一切の債務で、家族の食料・光熱・衣類などの買い入れ、保険・娯楽・医療、子どもの養育・教育などに関する行為、家具・調度品の購入などが含まれると解説されており、医療費も含まれるようにも思えます。

○しかし、「夫婦共同生活に必要」との限定がついており、自殺は、夫婦共同生活に必要なものとは、到底、言えません。共同生活継続時における医療費が日常家事債務に該当するとしても、自殺によって発生した医療費は、日常家事債務には含まれないと解釈すべきです。従って、妻は相続放棄によって、夫の自殺に伴って発生した医療費は、支払義務を負わないが結論になります。
以上:938文字
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R 6- 7-19(金):別居期間10年の経過で有責配偶者離婚請求を認容した高裁判決紹介
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○「別居期間9年でも有責配偶者離婚請求を権利濫用とした地裁判決紹介」の続きで、その控訴審令和6年2月14日東京高裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○控訴人妻(原告)が、被控訴人夫(被告)に対し、被控訴人による暴力等の婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して、離婚及び両者の間の長女及び長男の親権者をいずれも控訴人と定めることを求め、被控訴人が、控訴人は有責配偶者であるから控訴人からの離婚請求は許されないと主張して、控訴人の請求を争ったところ、原審が控訴人の請求を棄却し、妻が控訴しました。

○控訴人が控訴し、東京高裁判決は、次のとおり控訴人妻の主張を認めました。
・控訴人と被控訴人の婚姻関係は完全に破綻して形骸化しており、これ以上の期間、上記婚姻関係に控訴人を拘束し続けるとすれば、控訴人の自由や幸福追求権(憲法13条)を著しく侵害し、本件離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求ではあるが、これを認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情はないというべき
・離婚と面会交流は次元の異なる問題であるから、離婚請求の当否の判断において、面会交流に関する将来の交渉状況についての予測を直接の理由とすることは相当でない
・被控訴人が子らとの父子関係を本来あるべき姿に戻したいと願う痛切な心情は十分に理解できるが、その思いは、離婚をいわば人質に取る形で控訴人に圧力をかけて実現されるべきものではなく、控訴人による本質的な理解と最大限の協力を得つつ、実の父親としての包容力を始めとする人格の発露によって、一歩ずつ地道に、子らとの間の信頼関係を回復させ絆を太くしていくことで再構築していくほかない


○極めて妥当な判決です。

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主   文
1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人とを離婚する。
3 控訴人と被控訴人の長女C(平成22年○月○○日生)及び長男D(平成24年○月○○日生)の親権者をいずれも控訴人と定める。
4 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

 主文と同旨

第2 事実関係
1 事案の概要

 本件は、妻である控訴人が、夫である被控訴人に対し、被控訴人による暴力等の婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して、離婚及び両者の間の長女及び長男(以下、併せて「子ら」という。)の親権者をいずれも控訴人と定めることを求め、附帯処分として子らの養育費の支払を求めたのに対し、被控訴人が、控訴人は有責配偶者であるから控訴人からの離婚請求は許されないと主張して、控訴人の請求を争った事案である。
 原審が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人は、これを不服として、控訴を提起した。
 なお、控訴人は、当審における口頭弁論終結後、子らの養育費の支払申立てを取り下げた。

2 前提事実、争点及び当事者の主張
 前提事実、争点及び当事者の主張は、後記第3の4のとおり当審における被控訴人の主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2及び3(1)、(2)に記載のとおりであるから、これを引用する。
 ただし、原判決3頁11行目の「有責配偶者による離婚請求を」を「,本件離婚請求は有責配偶者によるものであると」に、14行目の「妻である母親」を「母親である妻」にそれぞれ改める。

第3 当裁判所の判断
1 控訴人の請求についての判断の結論
 当裁判所は、原審と異なり、控訴人の離婚請求は理由があり、子らの親権者は控訴人と定めるのが相当であると判断する。 
 その理由は次のとおりである。

2 認定事実

     (中略)

3 争点についての判断
(1)離婚原因について

 前記認定事実によれば、控訴人と被控訴人は、平成17年1月に出会い、平成18年1月に婚姻し、平成22年○月に長女を、平成24年○月に長男をそれぞれもうけ、同年には自宅の建築を計画して土地を購入し、また、各地に家族旅行をするなどして円満に生活していたが、控訴人において、平成22年、かねて性的関係のあったEと連絡を取るようになり、平成25年夏、Eと再会して不貞の関係となり、同年11月、子らを連れて被控訴人との別居を開始し、その後、別居を継続する一方で、遅くとも令和4年3月までには子らとともにEとの同居を開始し、さらに、令和5年○月にはEの子を出産したものであって、控訴人と被控訴人の別居期間は10年を超えており、その間、いずれからも婚姻関係を修復するための特段の努力はされていない。
 これらの事実経過に鑑みると、控訴人と被控訴人との婚姻関係は完全に破綻しており、修復の見込みもないから、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)がある。

(2)有責配偶者からの離婚請求について
ア 前記認定事実によれば、控訴人と被控訴人の婚姻関係が破綻した原因は、控訴人の不貞行為であると認めるのが相当である。控訴人は、被控訴人による長女に対する性的虐待の存在を主張するが、控訴人がその根拠とする司法面接の結果は、長女の年齢、質問方法及び回答内容に照らし、直ちに採用することはできない。また、控訴人が離婚原因として主張する被控訴人による暴力その他の事情については、いずれも、認めるに足りる証拠がないか、あるいは、控訴人がEと不貞関係に入った後の事情であるから、婚姻破綻の直接の原因であるとは認められない。そうすると、控訴人は婚姻破綻に専ら責任がある者と認められるから、本件は有責配偶者からの離婚請求である。

 ところで、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない(最高裁判所昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁、同平成5年(オ)第950号同6年2月8日第三小法廷判決・集民171号417頁参照)。

イ 本件においては、控訴人と被控訴人の婚姻関係が破綻した原因は控訴人の不貞行為である上、前記認定事実(補正の上引用する原判決第3の1(30)、(34)、(37))及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人において、これまでの面会交流の中で、控訴人の心情や言動の影響を受けた子らの心ない言動に切なくやるせない思いを抱いて疎外感をかみしめており、控訴人の離婚請求が認容された場合、控訴人がEと結婚することによって両者と子らの結び付きが緊密になり一体感が強まる反面、被控訴人と子らの絆が細く脆弱なものになるおそれを感じているという状況にある。このような婚姻破綻の原因や被控訴人の疎外状況に照らし、被控訴人が精神的に苛酷な状態を強いられていることには疑いがなく、当裁判所としても、被控訴人の立場や心情に同情の念を禁じ得ないところである。

 しかしながら、現時点において、控訴人の年齢は43歳、被控訴人の年齢は56歳、同居期間は8年弱であるのに対し、別居期間は10年を超えており、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及んでいる。また、被控訴人は、会社を経営していて生計には余裕があるものと推認され(甲27の2,弁論の全趣旨)、控訴人との離婚によって経済的に極めて苛酷な状態におかれるおそれはない(後記のとおり子らの親権者を控訴人と定めれば、被控訴人が子らの監護養育の直接的な負担を被ることはなく、現在の就労状況を変更する必要もない。)。

さらに、婚姻破綻の原因である控訴人の不貞行為について、控訴人の不貞相手(共同不法行為者)であるEが被控訴人に慰謝料を支払っており、法律上は、婚姻破綻の原因についての慰謝の措置は講じられ完了している。

加えて、被控訴人と子らとの関係については、原則として毎月1回の面会交流が実施されているところ、これは、控訴人が、子どもにとって実の父親がかけがえのない存在であることを学習した上、子らに対し被控訴人との面会交流の意義を諭しこれに応じるよう促し、実現に向けて子らの心情や双方の日程を調整するなどの努力を重ねてきた成果でもあり、この点については今後も変わらないと期待することができる(甲33の1、3、4、7~9、14、17、甲34の1~33、控訴人本人25、26、32頁)。

他方で、控訴人と被控訴人との婚姻関係が継続したとしても、被控訴人と子らとの関係が直ちに劇的に改善される見込みは乏しいばかりか、子らにおいて、被控訴人との離婚及びEとの結婚を希望する控訴人の心情に(無意識的なものも含めて)同調する結果、被控訴人のことを控訴人の上記希望の実現を妨害する存在と捉えかねず、かえってその関係が悪化し、円滑な面会交流の実施を阻害する可能性さえ否定できない(補正の上引用する原判決第3の1(30)、(34)、(37)、甲33の1、3、4、8、甲34の4・3頁、34の17、乙45、控訴人本人9頁)。そして、控訴人は、E及び子らと同居して2年弱の間安定した生活を営んでおり、昨年○月にはEとの間の子(G)が誕生してそこに加わり、新しいメンバーでの家庭生活をスタートさせたところである。

ウ 上記の諸事情を総合的に考察すると、控訴人と被控訴人の婚姻関係は完全に破綻して形骸化しており、これ以上の期間、上記婚姻関係に控訴人を拘束し続けるとすれば、婚姻制度が、婚姻破綻の原因を惹起した有責配偶者に対する制裁としてのみ機能することになって、その本来の意義から大きく逸脱してこれを甚だしく歪めることになるとともに、控訴人の自由や幸福追求権(憲法13条)を著しく侵害することになり、もはや許容できない事態に立ち至ることになるといわざるを得ない。
 そうすると、本件離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求ではあるが、これを認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情はないというべきである。


エ 以上によれば、控訴人の離婚請求は、これを認容するのが相当である。

(3)親権者の指定
 控訴人と被控訴人が別居した後、子らは、一貫して控訴人が同居して監護養育に当たり、その間、心身ともに健やかに成長してきており、経済的な面も含めて控訴人による監護養育状況に特段の問題は見られず、また、子らは被控訴人より控訴人に強く愛着を抱いているなどの事情に鑑みると、子らの親権者は控訴人と指定するのが相当である。

 なお、控訴人においては、意識的にせよ無意識的にせよ自らの心情や言動が子らに影響を及ぼして被控訴人に疎外感を抱かせる状況につながったことについては真摯に顧みて反省すべきであり、その上で、これから思春期を迎える子らにとって、実の父親として唯一無二である被控訴人の存在がより一層重要性を増してくることを自身においても十分に理解した上で、母親の義務としてそのことを子らにも諭して理解させ、被控訴人と子らとの交流の機会が可能な限り拡大するよう最大限の努力を尽くす必要があることを肝に銘ずるべきである。

4 当審における被控訴人の主張についての判断
 被控訴人は、控訴人の離婚請求が棄却されれば、面会交流に関する交渉において、離婚を求める控訴人が譲歩せざるを得なくなる結果、被控訴人の希望(宿泊付きのものを含む共同監護的な面会交流)が実現することになって、片親疎外の状況が改善され、被控訴人と子らとの本来あるべき父子関係の再構築につながっていくことが想定されるから、被控訴人が被っている過酷事実を緩和するためには、控訴人の離婚請求は棄却される必要がある旨主張する。

 しかしながら、まず、法理論的な観点から、離婚と面会交流は次元の異なる問題であるから、離婚請求の当否の判断において、面会交流に関する将来の交渉状況についての予測を直接の理由とすることは相当でなく、まして、控訴人の希望する離婚を子らとの面会交流について譲歩を引き出す誘因や交渉の材料とすることを正当な交渉方法であるとは認め難い。

また、子らは現在13歳と11歳に達し親から独立した意思を有する存在に成長しており、被控訴人と子らとの面会交流について、控訴人と被控訴人の間の交渉のみによって内容が決せられる状況にはなく、両者の交渉により設定される枠組みさえあれば順調に展開していくというものでもないから、被控訴人の想定は短絡的に過ぎるといわざるを得ない。

 当裁判所としては、被控訴人が子らとの父子関係を本来あるべき姿に戻したいと願う痛切な心情は十分に理解できるものの、その思いは、離婚をいわば人質に取る形で控訴人に圧力をかけて実現されるべきものではなく、控訴人による本質的な理解と最大限の協力を得つつ、実の父親としての包容力を始めとする人格の発露によって、一歩ずつ地道に、子らとの間の信頼関係を回復させ絆を太くしていくことで再構築していくほかないと考えるものである
 被控訴人の上記主張は採用することができない。

5 まとめ
 以上によれば、控訴人の離婚請求はこれを認容すべきであり、子らの親権者は控訴人と定めるべきである。

第4 結論
 よって、これと異なる原判決は相当でないから、原判決を取消した上で、控訴人の離婚請求を認容し、子らの親権者は控訴人と定めることとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第17民事部 裁判長裁判官 吉田徹 裁判官 中園浩一郎 裁判官 榮岳夫
以上:5,569文字
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R 6- 7-18(木):別居期間9年でも有責配偶者離婚請求を権利濫用とした地裁判決紹介
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○妻である原告が、夫である被告に対し、長期間の別居など婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して、離婚及び未成年者らの親権者をいずれも原告と定めることを求め、附帯処分として未成年者らの養育費の支払を求めました。

○被告夫は、有責配偶者による離婚請求であり、権利濫用ないし信義則違反であって、許されないと主張しましたが、被告は原告の不貞行為相手Eから慰謝料を受領しています。

○これに対し、原告と被告との婚姻関係は破綻しており、修復の見込みもないから、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があり、婚姻関係破綻の原因は、原告の不貞行為にあり、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決)ところ、本件においては、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があり、有責配偶者が離婚によって経済的に困窮するおそれがないことや、有責配偶者の不貞相手が相手方配偶者に慰謝料を支払ったことは、上記判断を左右するものではないから、原告の離婚請求は、権利濫用であるとして、原告の請求を棄却した令和5年4月26日横浜家裁川崎支部判決(LEX/DB)の判断部分を紹介します。

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主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求の趣旨

1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告の長女C(平成22年○月○○日生)及び長男D(平成24年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
3 被告は、原告に対し、長女C及び長男Dの養育費として、離婚判決確定の日から前項の未成年者らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り相当額を支払え。

第2 事案の概要
1 事案の要

 本件は、妻である原告が、夫である被告に対し、長期間の別居など婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して、離婚及び未成年者らの親権者をいずれも原告と定めることを求め、附帯処分として未成年者らの養育費の支払を求める事案である。

2 前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって明らかに認められる事実)
(1)原告(昭和55年○月○○日生)と被告(昭和42年○月○○日生)は、平成18年1月8日に婚姻した夫婦である。原告と被告との間には、長女C(平成22年○月○○日生、以下「長女」という。)及び長男D(平成24年○月○○日生、以下「長男」といい、長女と併せて「子ら」という。)が出生した(甲1)。
(2)原告は、平成25年11月29日、子らを連れて自宅を出て別居を開始した(甲20、乙12)。
(3)原告は、平成25年12月25日、名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整調停(同裁判所平成25年(家イ)第3667号)を申し立てたが、平成26年8月1日、同調停は不成立で終了した(甲20)。
(4)原告は、平成27年8月、名古屋家庭裁判所に離婚訴訟を提起したが(同裁判所平成27年(家ホ)第255号)、同訴訟は、平成28年8月22日、訴えの取下げにより終了した(甲20、乙42)。
(5)原告は、令和3年8月13日、横浜家庭裁判所川崎支部に本件訴訟を提起した。同裁判所は、同年10月1日、本件訴訟を調停に付した(同支部令和3年(家イ)第933号)が、令和4年1月17日、同調停は不成立で終了した(事件終了通知書、当裁判所に顕著な事実)。

3 当事者の主張
(1)離婚原因
(原告の主張)
 原告は、被告が、〔1〕結婚当初の2年ほど収入がなかったにもかかわらず、自分のためにはお金を使うのに、原告や家族を含め自分以外の者には必要な出捐をしないこと、〔2〕原告の人格を否定する態度をとること、〔3〕原告が離婚を提案するようになる平成25年以降の時期になると、物を投げるなどの暴力的傾向を示したこと、〔4〕平成25年夏前頃から入浴時に長女に対し性虐待をしたこと、〔5〕平成25年11月22日、原告に対しグラスを投げつけ壁に当たって割れたこと、〔6〕同月25日、被告と被告の父親が協力し、深夜に子らを残し、原告だけを岐阜の被告の実家から屋外に追い出したことから、行政に対しDVの相談をし、女性保護事業の援助を受け、シェルターを利用し、同月29日より子らを連れて別居した。したがって、原告と被告との婚姻関係は、遅くとも別居開始の時点で確定的に破綻するに至った。当事者間には、別居後、子らを巡って多数の高葛藤な裁判手続が進行しており、夫婦関係回復の見込みはない。以上のとおり、原告・被告間の婚姻関係には、民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」がある。

 被告は有責配偶者による離婚請求を主張するが、原告は婚姻関係破綻後にE(以下「E」という。)と関係を持ったものであり、Eは被告に対し損害賠償金を支払済みであるから、原告の責任は尽きている。また、有責配偶者の法理は、経済的社会的に有利な地位に立つ夫が子らと子らを監護する妻である母親を置いて婚姻関係の解消を求めることを前提としているところ、本件は、離婚請求を求める妻が経済的社会的な弱者で、かつ、子らを監護している事案であって、法理適用の前提を欠く。

(被告の主張)
 原告が離婚原因として主張する事実は、いずれも虚偽である。本件は、原告が、遅くとも平成25年3月頃からEと不貞の関係になり、被告と離婚してEと再婚することを目的として提起したものであり、有責配偶者による離婚請求であり、権利濫用ないし信義則違反であって、許されない。
 有責配偶者の法理の適用は、妻が経済的弱者である場合にとどまるものではなく、不貞行為をした監護親が非監護親を排除しようとしている本件のような場合にも妥当する。

(2)親権者の指定

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 認定事実


     (中略)

2 判断
(1)離婚原因について

 認定事実によれば、原告と被告は、平成17年1月に出会い、平成18年1月に婚姻し、平成22年○月に長女を、平成24年○月に長男を、それぞれもうけ、同年には自宅の建築を計画して土地を購入する一方、各地に家族旅行をするなどして円満に生活していたところ、原告が、平成22年、かねてから性関係のあったEと連絡し合うようになり、平成25年夏、Eと再会して不貞の関係となり、被告と離婚してEと再婚し、Eを子らの父と位置付けることを企て、同年11月、子らを連れて別居を開始し、その後、別居を継続して、被告との法的紛争を繰り広げるとともに、法的紛争についての自己の見解を子らに対して述べ、子らに被告に対する否定的イメージを形成させ、面会交流における子らの言動を通じて、被告に対し心理的に離婚を余儀なくさせるよう圧力をかけ、令和3年7月にはEの子を妊娠し、被告にその旨伝え、遅くとも令和4年3月までにはEとあからさまに同居を開始したものである。別居期間は9年を超える。これらの事実を総合すると、原告と被告との婚姻関係は破綻しており、修復の見込みもないから、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)がある。

(2)有責配偶者の離婚請求について
 認定事実によれば、婚姻関係破綻の原因は、原告の不貞行為にあるものと認めるのが相当である。原告は、被告の長女に対する性的虐待の存在を主張するが、原告がその根拠とする司法面接の結果には、長女の年齢、質問方法及び回答内容に照らし信憑性が認められない。原告が離婚原因として主張する他の事情については、いずれも認めるに足りる証拠がないか、婚姻関係の継続を困難にするに足りる事情とは認められない。

そうすると、原告は婚姻関係破綻に専ら責任がある者と認められるから、本件は有責配偶者からの離婚請求である。有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決)。

 本件においては、原告の年齢は55歳、被告の年齢は42歳、同居期間は8年弱であるのに対し、別居期間は9年余りであり、その間、原告が不貞相手との関係を続け、当事者間の法的紛争が継続していることに照らすと、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及ぶということはできない。

また、本件においては、当事者間に2名の未成熟子がおり、原告が子らに対する言動を通じて片親疎外の状況を生じさせていること、離婚請求を認容すると、原告は、不貞相手であるEと速やかに再婚し、Eと子らとを養子縁組させることが見込まれ、これにより片親疎外の状況が強まることが懸念され、被告が離婚によって精神的・社会的に極めて苛酷な状態におかれるおそれがある。

そうすると,本件においては、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がある。有責配偶者が離婚によって経済的に困窮するおそれがないことや、有責配偶者の不貞相手が相手方配偶者に慰謝料を支払ったことは、上記判断を左右するものではない。したがって、原告の離婚請求は、権利濫用として棄却すべきである。


3 結論
 よって、主文のとおり判決する。 
横浜家庭裁判所川崎支部 裁判官 池下朗
以上:4,085文字
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R 6- 7-17(水):2024年07月16日発行第369号”弁護士のマネー・エイジ”
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横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和6年7月16日発行第369弁護士のマネー・エイジをお届けします。

○今回のニュースレターを読んで最初に思い出したのは、「地獄の沙汰も金次第」ということわざでした。世界史での免罪符やマルチン・ルターの宗教改革等は、用語は覚えていても、その内容の細かいことはスッカリ忘却の彼方でした。

「【地獄の沙汰も金次第】と【三途の川も金次第】の意味の違いと使い方の例文」を見ると「三途の川も金次第」と言うことわざもあるようですが、こちらは殆ど使用したことがありません。いずれにしても、とかくこの世は金次第になるのはやむを得ません。裁判員制度が始まってから刑事弁護を引退した私は、裁判員制度の元では、被害者側への賠償の有無が量刑判断に考慮されなくなったことは初めて知りました。ルターの宗教改革での厳格な教義に却って苦しむようになった世界史の話しを思い出しました。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士のマネー・エイジ

「マネー・エイジ」は星新一の近未来SFです。小学生の女の子の目を通して、お金で全てが解決される世の中が描かれます。遊園地に行くはずだった父親は、お金儲けに夢中になっていて約束を守らない。そんな父親から罰金の金貨2枚貰うことで、主人公は納得します。いじめっ子に会うと、金貨1枚を渡して、お釣りを受け取ります。いじめ問題もお金で解決できるわけです。学校では、質問に答えられないと、先生が罰金を取られます。一方、友達に勉強を教えてあげると、報奨金がもらえるのです。物語の最後で主人公は、お金で解決できない世の中だなんて、昔の人はどうやって生きていたんだろうと感慨にふけるのです。

さすが星新一先生の未来はぶっ飛んでいます。私なんか、こういうお金で回る世の中も面白く感じます、しかし一般的には「お金」に対して嫌悪感を抱く人が多いように思います。世界史の授業で、宗教改革を勉強したことを思い出します。ローマ教皇が、免罪符を売り出すんですね。お金を出して「免罪符」を買えば、罪が許されるというものです。マネー・エイジの主人公なら大歓迎しそうな仕組みです。しかし、免罪符に怒ったルターが、ローマと決別して、プロテスタントが生まれたなんて習いました。私の考えでは、ルター先生そんなに怒らないで、温かい目で見てあげればよかったのにと思ってしまいます。神社のお賽銭だって、ある意味お金で「神頼み」を買っているようなものですが、「神社はけしからん」なんていう人、聞いたこともありません。

というわけで、「マネー・エイジ」の世界での、法律や裁判について考察してみます。まず、国民同士の紛争は、離婚や解雇の問題全てお金で解決されることになります。もっとも今の民法も、原則として紛争はお金で解決すると規定されています。紛争解決は、最終的には「賠償金」という形で終わるのです。裁判で、「金は要らないから、謝罪させろ!」なんて主張しても、まず認められないのです。また、離婚や解雇でも、一定のお金を払えば認められる方向に動いています。そう考えると、日本の法律は今でも十分「マネー・エイジ」みたいです。

さらにお金万能の世界になると、刑事事件などすべてお金で解決するのでしょう。刑罰は全部罰金刑です。殺人罪の場合は、最低1億円からその人の総資産額までだなんて定めるんですね。これなら国庫も潤います。さらに、被害者の遺族には罰金の半分渡すなんて制度にすれば、納得する遺族もいそうです。(う、うちの家族は違いますよ)これこれの罪の場合、百万円払えば逮捕されない、この罪の場合は1億円払えば保釈が認められるといった運用もできそうです。保釈と言えば、カルロス・ゴーンが保釈中に逃亡した事件がありました。しかし、マネー・エイジの世界なら、ゴーンの保釈金は百億円にしたはずです。これだけ預かっていたなら、たとえ逃げられても、それほど腹も立たなかったに違いない。

考えてみますと、現代日本の刑法自体、かなり「お金」で左右されているように思えます。人に怪我をさせたとか、痴漢をしたといった場合、被害者に賠償金を支払えるかどうかで、刑罰が違ってきます。大金を支払って示談できた場合、そもそも起訴されずにそのまま事件が終わることなどよくあります。そう考えると、お金で罪が許されるんですから、「示談金」というのは「免罪符」みたいなものかもしれません。もともと日本の裁判所では、被害者側への賠償の有無を重視していました。悪質な強制わいせつ事件などでも、被害者に1千万円近く賠償して「免罪符」を入手すれば、執行猶予が付いたのが普通です。ところが、「司法改革」で裁判員制度ができたら結果が違ってきました。多くの裁判員はこのようなお金による「免罪符」で罪が許されるというのは妥当でないと判断したのです。裁判員の考えが正しいのでしょうが、弁護士としては「ル、ルターさん止めてください」と思ったのでした。

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◇ 弁護士より一言

中山道を歩いていると、昔ながらの旅館に泊まることがあります。予約にネットは使えないので、電話しないといけない。先日泊まった宿には、お客さんが7名いましたが、私以外は全員欧米人でした。自転車で中山道を走っているそうです。円安だから外国人旅行者が増えているのは事実でしょう。でも、お金の問題だけではなく、日本人として負けた気がしたのでした。
以上:2,336文字
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R 6- 7-16(火):映画”ミクロの決死圏”を観て-CG・VFX技術無しでの特撮技術に感嘆
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○令和6年7月14日(日)午後は、相当以前に購入していたBDソフトで1966(昭和41)年製作映画「ミクロの決死圏」を鑑賞しました。令和6年からは58年前の映画です。BDの説明書きには「制限時間は1時間!細菌大に縮小された科学者たちが挑む、決死の人体実験!脳内出血の重症を負った科学者の命を救うため、想像もつかない治療法が試みられていた。」と記載されています。昭和41年というと私は中学3年生で、当時、大変話題になったSF映画で、映画館で鑑賞していた記憶があり、その後、何度かTV放映され、TVでも鑑賞した記憶がありますが、折角購入したBDは積ん読でした。

○映画冒頭部分の記憶は、殆ど忘却の彼方でしたが、ミクロ化された潜航艇「プロテウス号」に5人の作業チームが乗船して血管内に投入されてからの人体内部の幻想的光景は、結構、覚えていました。BDとは言え、58年も前の映画なので、映像の鮮明さにはちと欠けますが、おそらくCGやVFX技術の無い時代によくぞここまで人体内部状況を作り出したモノだと、当時の特撮技術に感嘆しました。

○登場人物は、肉体派女優として一世を風靡したラクエル・ウェルチ氏演ずる唯一の女性作業員だけは、シッカリ記憶に残っていましたが、後の4名の男性陣は、余り記憶に残っていませんでした。体にピッタリと貼り付き体の線がよく判るウエットスーツ姿で、潜航艇「プロテウス号」の船外に出て、内耳組織を傷つけこれを修復するために集まった血小板に攻撃され、体を締め付けられ悶え苦しむ姿が、過去の鑑賞では印象に残っていましたが、今回の鑑賞では余り印象に残りませんでした。

○潜航艇「プロテウス号」が白血球に襲われ、これを捨てて船外にでて、体から脱出する状況が、ラストシーンになりますが、この部分もよく覚えていました。如何にして脱出できたかは観てのお楽しみです。

Raquel Welch - Fantastic Voyage / ミクロの決死圏 1966


ミクロの決死圏 1966年の映画 あらすじ

以上:843文字
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