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なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
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R 8- 1- 8(木):内縁関係不当破棄慰謝料請求欠席判決で慰謝料100万円を認めた地裁判決紹介
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○被告女性との内縁関係を主張する原告男性が、被告がCと不貞行為に及んだこと等により精神的苦痛を被ったとして、被告に対して不法行為に基づき慰謝料500万円と弁護士費用を請求しました。

○被告女性と原告男性は、平成28年から内縁関係となり、娘ももうけたのですが、令和2年からCと名乗る男性と交際し、令和3年7月にCと結婚すると述べて5年間の内縁関係を解消して別居しました。原告は、長年事実上の夫婦として生活してきた者からの裏切り行為にショックを受け、うつ病となり、自殺を考えるようになり、勤務先を休職せざるを得ないまでになりました。

○そこで被告女性に対し500万円の慰謝料請求訴訟を提起すると、被告女性は裁判所に出頭せず、擬制自白となったのですが、慰謝料500万円の請求に対し、100万円の支払を認めた令和6年12月25日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

○擬制自白としても慰謝料金額の決定は裁判官の裁量によります。その根拠は、民訴法248条「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」との規定によります。精神的苦痛の評価である慰謝料金額は、性質上その額を立証することは極めて困難です。

○判決は、同居期間の長さ、原告と被告との間に現在6歳になる子がいること、被告の不貞行為の態様等を考慮すると、同精神的苦痛に対する慰謝料としては100万円が相当としましたが、原告としては納得できない判決と思われます。

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主   文
1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和6年9月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する令和6年9月9日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 当事者の主張等
1 請求原因

(1)原告と被告は、平成28年頃、法律婚をしようと被告の両親に挨拶に行ったが、結婚を反対されたことから、駆け落ちの形で同居を開始した。
 原告と被告の生活は、双方が就労しながら家計を支え、家事を分担して行っていた。また、原告と被告との間には、今年6歳になる娘がいる。
 このように、原告と被告は、双方婚姻の意思がある中で同居生活を開始し、その後、収入面でも家事の面でも約5年間の間同居生活を送っていたもので、内縁関係にあったといえる。

(2)被告は、令和2年からCと名乗る男性と交際するようになり、複数回にわたって不貞行為に及び、その後、被告は、令和3年7月29日、原告に対し、Cと結婚すると述べて、原被告間の娘を連れて自宅を出て行った。

(3)このように、被告がCという男性と不貞行為に及んで自宅を出、別居状態となって一方的に原告との内縁関係を破棄したことで、原告は、甚大な精神的苦痛を被った。原告は、長年事実上の夫婦として生活してきた者からの裏切り行為にショックを受け、うつ病となり、自殺を考えるようになり、勤務先を休職せざるを得ないまでになった。
 また、被告とCという男性は、令和3年8月13日に原告宅を訪問して、玄関の扉をガンガンと叩いたことから、原告が警察に通報したことがあった。
 さらに、被告は、原告に自宅の鍵を返還せず、原告は自宅鍵を交換せざるを得ない事態となり、その費用の負担を余儀なくされた。
 以上のとおり、原告が受けた精神的苦痛は甚大であり、これを金銭に換算すれば、500万円を下らない。

(4)また、原告は、被告のかかる不法行為により、原告は、訴訟代理人に本件訴訟提起及び追行を委任することを余儀なくされた。同不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、50万円が相当である。

(5)よって、原告は、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和6年9月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2 被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。

第3 当裁判所の判断
1 上記のとおり、被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原因(1)及び(2)の各事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなす。

2 以上の被告の行為は、原告と被告との間で形成された内縁関係を不当に破棄するもので、原告に対する不法行為に当たる。そこで、上記請求原因(1)及び(2)の事実を前提として、原告の受けた精神的苦痛について判断するに、その同居期間の長さ、原告と被告との間に現在6歳になる子がいること、被告の不貞行為の態様等を考慮すると、同精神的苦痛に対する慰謝料としては100万円が相当である。

 また,原告は、被告に対する権利行使を行うために、原告訴訟代理人弁護士に訴訟提起及び追行を委任することを余儀なくされたところ、被告の同不法行為との間に相当因果関係のある弁護士費用は、10万円が相当である。 

第4 結論
 以上のとおり、原告の請求は、主文第1項掲記の限度で理由があるからこれを認容することとし、その余は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第4部 裁判官 西村康一郎

以上:2,334文字
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R 8- 1- 7(水):”なぜ「運動は万能」と言われる? 物理的刺激が健康にいい理由”紹介
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以上:21文字
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R 8- 1- 6(火):非弁提携業者から提携弁護士への委託料請求を棄却した高裁判決紹介
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○「非弁提携業者から提携弁護士への委託料請求を棄却した地裁判決紹介」の続きで、その控訴審令和6年4月24日東京高裁判(判タ1537号100頁)全文を紹介します。

○控訴人(原審原告)らが、弁護士である被控訴人(原審被告)に対し、業務委託契約に基づく委託報酬として約3192万円と遅延損害金の支払を求め、原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却しました。そこで、控訴人らがそれぞれ控訴をし、当審において各請求を約2645万円に減縮しました。

○控訴審判決も、控訴人らは、相談希望者の顧客情報等を被控訴人に有償で提供し、これによって初めて被控訴人は債務整理案件の受任が可能となっていたという関係が認められ、これらの行為は、弁護士法72条後段が禁止する周旋に当たり、弁護士法72条後段が、弁護士と顧客との間に介在して不当な利益をあげ、国民の法律生活の円滑な営みを妨げるとともに弁護士の品位を害することとなる周旋行為を公益の見地から排除する趣旨に出たものなので、このような違法な周旋を前提とする本件業務委託契約は、公序良俗に違反し、民法90条により無効ととして、本件各控訴をいずれも棄却しました。

○被控訴人(弁護士)は,控訴人X1から,多数の相談希望者の個人情報等の継続的な提供を受けて多数の債務整理案件を継続的に受任し、平成29年12月頃にはこれらの収益から控訴人X1社に対する借受金を全額返済し,また,令和2年1月には事務所を拡大するなど,控訴人らと協力して本件事業を行ったと認定されていますが、非弁提携を理由に懲戒されたかどうかは不明です。

*********************************************

主   文
1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ2645万8111円及びこれに対する令和3年1月14日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要(以下,略称は,別途定めるほかは,原判決の例による。)
1 本件は,控訴人(原審原告)らが,弁護士である被控訴人(原審被告)に対し,業務委託契約に基づく委託報酬としてそれぞれ3192万3093円及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和3年1月14日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は,控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人らがそれぞれ控訴をした。
 控訴人らは、当審において,控訴の趣旨第2項記載のとおりに各請求を減縮した。

2 前提事実及び争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 
(1)原判決4頁14行目から15行目までを「被控訴人と控訴人らは,令和2年8月21日,本件業務委託契約を合意解除した(甲18,乙18,19の1及び2)。」と改める。
(2)原判決4頁16行目から24行目までを次のとおり改める。
 「2 争点
(1)本件業務委託契約の効力(弁護士法72条前段又は後段該当性及び公序良俗違反の成否)(争点1)
(2)未払委託報酬の存否及び額(争点2)」

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,控訴人らの各請求をいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

2 認定事実
 前記前提事実,争いのない事実,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)被控訴人は,平成21年12月に登録した弁護士であり,独立して被控訴人事務所を開設し,稼働していた。
(顕著な事実,弁論の全趣旨)

(2)被控訴人は,平成28年10月頃,旧知のA(以下「A」という。)から,インターネット広告で債務整理の顧客を集客する事業に協力してほしいと依頼されてこれを承諾し,平成29年5月22日,Aから紹介を受けた控訴人株式会社X1(控訴人X1社)との間で本件業務委託契約を締結した。(甲1,12,弁論の全趣旨)

(3)本件業務委託契約に基づいて行われた事業(以下「本件事業」という。)の枠組みは,次のとおりである(履歴事項全部証明書,争いのない事実,甲1,12,13,18,20,乙18,弁論の全趣旨)。
ア 株式会社B(以下「本件サイト運営者」という。)は,債務整理の依頼者の集客のため,インターネット上に「街角法律相談所」と称するサイト(以下「本件サイト」という。)を開設し,複数の法律事務所の広告を掲載している。本件サイトにアクセスしてきた者は,各広告を比較検討して相談を希望する法律事務所を選択し,氏名や住所,メールアドレス等の連絡先のほか,負債総額や債権者数等を登録することができる。本件サイト運営者は,このようにして各法律事務所の相談希望者の個人情報等(以下「顧客情報等」という。)を取得する。

イ 他方,本件サイト運営者は,控訴人X1社との間で,被控訴人事務所の広告の掲載に係る契約を締結している。控訴人X1社は,同契約及び本件業務委託契約に基づいて,被控訴人事務所の広告を本件サイトに出稿して掲載することができ,また,本件サイト運営者が取得した被控訴人事務所に係る相談希望者の顧客情報等を1件1万5000円で買い取ることができる。
 なお,本件サイト運営者は,控訴人X1社を介さずに被控訴人事務所に上記の顧客情報等を提供することはない。

ウ 控訴人X1社は,本件サイト運営者から買い取った顧客情報等を被控訴人に有償で提供するほか,被控訴人に運転資金800万円を無利息で貸し付け,被控訴人に対し事務所を賃貸し,被控訴人と労働者派遣契約を締結して事務員を派遣する。

 被控訴人は,提供を受けた顧客情報等に基づいて,相談希望者と面談し,事情を聴取するなどし,希望者との間で債務整理に係る委任契約を締結し,派遣された事務員に指示するなどして,破産,個人再生,任意整理等の各種の債務整理手続を進める。

エ 被控訴人は,依頼者から受領した着手金及び成功報酬から,事務所賃料及び人件費(派遣社員派遣料)を控訴人X1社に支払い,一定の経費を控除した残額から30万円(後に40万円に増額)を受領し,その余の額(以下「余剰金」という。)の90%(後に80%に減額)を広告報酬名目で控訴人X1社に支払う。控訴人X1社は,このうちの一部をAに支払う。

オ その後,被控訴人と控訴人X1社は,本件事業を控訴人株式会社X2(控訴人X2社)を含めた3者で協力して行うことを合意し,広告に関する業務は,本件サイト運営者の承諾を得て,控訴人X2社が担当するようになった。

(4)被控訴人は,控訴人X1から,多数の相談希望者の個人情報等の継続的な提供を受けて多数の債務整理案件を継続的に受任するようになり,平成29年12月頃にはこれらの収益から控訴人X1社に対する借受金を全額返済し,また,令和2年1月には事務所を拡大するなど,控訴人らと協力して本件事業を行った。
 しかし,控訴人らと被控訴人は,令和2年8月21日,関係の悪化により本件業務委託契約を合意解除して協力関係を解消した。(争いのない事実,甲12,13,乙18,19の1及び2,弁論の全趣旨)

(5)控訴人らは,令和2年12月,6384万円余りの未払委託手数料があると主張して,本件訴訟を提起した。(当裁判所に顕著な事実)

3 争点1(本件業務委託契約の効力)について
(1)弁護士法72条後段は,弁護士又は弁護士法人でない者が,報酬を得る目的で,業として,訴訟事件その他一般の法律事件に関して,鑑定,代理,仲裁,和解その他の法律事務の取扱いを周旋することを禁止し,同法27条は,弁護士がこれらの者から事件の周旋を受けることを禁止するところ,ここにいう「周旋」とは,依頼を受けて,法律事件の当事者と,鑑定,代理,仲裁,和解その他の法律事務を行う弁護士との間に介在し,両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り,その成立を容易ならしめる行為をいうものと解される。

(2)これを本件についてみるに,控訴人らは,相談希望者の顧客情報等を被控訴人に有償で提供し,これによって初めて被控訴人は債務整理案件の受任が可能となっていたという関係が認められるのであり,これらの行為は,弁護士法72条後段が禁止する周旋に当たるものと認められる。

 そして,弁護士法72条後段が,弁護士と顧客との間に介在して不当な利益をあげ,国民の法律生活の円滑な営みを妨げるとともに弁護士の品位を害することとなる周旋行為を公益の見地から排除する趣旨に出たものと解されることからすると,かかる違法な周旋を前提とする本件業務委託契約は,公序良俗に違反し,民法90条により無効というべきである。

(3)この点について,控訴人らは,単に広告内容を企画立案し,本件サイト運営者に出稿しただけであるから,控訴人らの行為は禁止される周旋に当たらないと主張する。しかし,控訴人らは,本件サイト運営者と被控訴人事務所との間で広告の出稿と顧客情報等の取得及びその提供を独占的に行うことにより,事件当事者と弁護士との委任関係を成立させているのであって,単に広告を出稿したに止まるものではないから,その主張は採用できない。

 また,被控訴人は,周旋といえるためには,当該行為を行う者において,顧客となり得る者をして弁護士に事件を受任させ得る程度の状態におくことが不可欠であると解すべきであり,控訴人らが広告を出稿したり顧客情報等を提供するだけではこれに当たらないと主張する。しかし,控訴人らの顧客情報等の提供がなければ,被控訴人が相談希望者との委任関係を成立させることはそもそも不可能であるとともに,これにより被控訴人は受任が可能となったと認められるのであるから,同行為が周旋に当たるのは明らかである。被控訴人の上記主張は採用できない。

4 小括
 以上によれば,控訴人らの各請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。

第4 結論
 よって,本件各請求を棄却した原判決は相当であり,控訴人らの各控訴は理由がないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官梅本圭一郎,裁判官工藤正 裁判官井出弘隆は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官梅本圭一郎)
以上:4,261文字
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R 8- 1- 5(月):非弁提携業者から提携弁護士への委託料請求を棄却した地裁判決紹介
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○原告らが、弁護士である被告から事務作業等の委託を受け、受託した事務作業を履行し、その結果、原告らそれぞれに業務委託料が発生したと主張し、上記委託契約に係る業務委託料支払請求権に基づき、被告に対し、それぞれ同委託料として約3192万円の支払を求めました。

○これに対し、原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容には、弁護士法27条,72条本文前段によって禁止される非弁提携を目的としたもので、公序良俗違反の事実が現れているということになるから、請求原因は主張自体失当と言わざるを得ないとして、原告の請求を全て棄却した令和4年1月13日東京地裁判決(判タ1537号103頁)関連部分を紹介します。

○原告の請求原因は、本件業務委託契約においては,原告S社が,原告Y社が参加後は原告らが,被告の弁護士名義を借用し,被告事務所に従業員を派遣して,債務整理,自己破産等の依頼者の集客のための広告宣伝,依頼者との連絡,顧客管理,提出書面の作成など法律事務全般の処理等ほとんど全ての業務を行い,被告が,名義貸しの対価として売上から2割を得,原告らが残りの8割を業務委託手数料として受領することとされていたとしており、明白な弁護士法27条の禁止する非弁護士との提携です。

○東京にはこのような事案が多数あると思われますが、名義だけ貸して売上の2割を取得する弁護士の責任も問題になる事案と思われます。

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主   文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は,原告らに対し,それぞれ,3192万3093円及びこれに対する令和3年1月14日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,原告らが,弁護士である被告から事務作業等の委託を受け,受託した事務作業を履行し,その結果,原告らそれぞれに3192万3093円の業務委託料が発生したと主張し,上記委託契約に係る業務委託料支払請求権に基づき,被告に対し,それぞれ3192万3093円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年1月14日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

1 前提事実
 当裁判所に顕著な事実,当事者間に争いがない事実に加え,後掲証拠によれば,以下の事実が認められる。

     (中略)

2 争点
(1)原告らが請求原因において主張する本件業務委託契約の内容が,弁護士法27条の禁止する非弁護士との提携に該当し,公序良俗に反するものであり,その結果,上記請求原因が,主張自体失当となるか。

(2)原告らが請求原因において主張する本件業務提携契約の内容が,暴利行為に該当し,公序良俗に反するものであり,その結果,上記請求原因が主張自体失当となるか。

(3)原告らが被告に対して本件業務委託契約に基づいて請求し得る業務委託料の金額。

第3 当事者の主張
1 請求原因とこれに関連する原告の主張

(1)請求原因
ア 本件業務委託契約においては,原告S社が,原告Y社が参加後は原告らが,被告の弁護士名義を借用し,被告事務所に従業員を派遣して,債務整理,自己破産等の依頼者の集客のための広告宣伝,依頼者との連絡,顧客管理,提出書面の作成など法律事務全般の処理等ほとんど全ての業務を行い,被告が,名義貸しの対価として売上から2割を得,原告らが残りの8割を業務委託手数料として受領することとされていた。

イ 原告らと被告は,本件業務委託契約の実態が,上記アのようなものであったことから,依頼者との間で契約が成立すれば,着手金等の報酬の支払が分割払であっても,その時点で着手金等の報酬が発生したものとして,これを原告らと被告との間で分配していた。

ウ 原告らは,本件業務委託契約に基づき,上記アの業務を提供し,本件業務委託契約が終了した令和2年6月までの間,多くの依頼者らから契約を取り付けた。ところが,同年7月以降令和5年12月までの間に上記依頼者らから入金されるはずの着手金等の報酬については,原告らと被告との間で精算がされていない。その入金予定額は,別紙「業務委託手数料一覧表」「入金予定額」欄記載のとおりであり,このうち原告らが本件業務委託契約に基づいて得ることのできる業務委託手数料は,別紙「業務委託手数料一覧表」「業務委託手数料」欄記載のとおりである。

エ 原告らが被告から支払を得ることのできる業務委託手数料の分配割合は等分であるから,原告らは被告に対し,別紙「業務委託手数料一覧表」「業務委託手数料」欄記載の業務委託手数料合計5852万9555円の各2分の1の支払を受ける権利を有する。

(2)請求原因に関連する原告らの主張
 本件業務委託契約の内容は,弁護士法27条との関係で非常にグレーと言うほかないものであるが,法律すれすれ,もしくは乗り越えてしまうことを承知で,原告らを利用して,収入を増大させて利益を得ておきながら,金銭の支払の段になると、四の五の言ってこれを拒む被告の行為は甚だ信義に悖るものというほかない。

2 請求原因に対する被告の主張
(1)争点(1)及び争点(2)に関する主張
ア 本件業務委託契約における原告らの業務が原告ら主張のとおりのものであるとすれば,弁護士法27条が禁止する非弁提携そのものであり,本件業務委託契約は,公序良俗に反したものであったということになる。 

イ また,原告らが主張するところによれば,本件業務委託契約における業務委託手数料の算定の基礎には,発生するかどうか未定の依頼者からの成功報酬が含まれることになるが,そのような性質のものを含めて算定した業務委託手数料の支払を強いる内容の契約は,暴利行為として公序良俗に違反するものである。

ウ 結局,原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容は,公序良俗に反するものであるから,原告らの主張する請求原因は主張自体失当である。

(2)争点(3)についての主張
 原告らと被告との間で精算の対象となるのは,本件業務委託契約が終了した令和2年6月末までに発生した着手金及び成功報酬であり,これを基に算定した業務委託手数料については,東京法務局に供託済みである。
 原告らが業務委託手数料の算定の基礎とする別紙「業務委託手数料」「入金予定額」欄記載の金額は,発生するかどうか未定の成功報酬にすぎず,業務委託手数料の算定の基礎となるものではない。

第4 当裁判所の判断
1 原告らが請求原因として主張するところからすると,本件業務委託契約の内容は,要するに,原告らが,弁護士又は弁護士法人でないにもかかわらず,報酬を得る目的で,弁護士である被告の名義を借りて,業として法律事務を扱い,個々の依頼者からの着手金や報酬等から名義を貸した被告に対する対価を控除した部分を自身の利益として取得するというものであり,端的に,弁護士法27条,72条本文前段によって禁止される非弁提携を目的としたものであったと言わざるを得ない(原告らの主張する表現を借りれば,弁護士法27条との関係は,グレーとか,すれすれとかいう程度のものではなく,それを乗り越えたものである。)。

 また,弁護士法72条が弁護士又は弁護士法人でない者が法律事務を取扱い又はこれを斡旋することを刑罰をもって禁止している趣旨が,弁護士資格を有せず,何らの規律にも服さない者が他人の法律事件に介入することで当事者や関係人の利益を損ね,法律生活の公正円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害する結果となることを防止する点にあり,弁護士法27条の趣旨が,弁護士法72条ないし74条の規定に違反する者の行為を,直接又は間接に助長する弁護士の行為を禁止し,上記各条の違反行為を防止しようとする点にあることからすると,弁護士法27条,72条は,いずれも公益的規定と解され,これに違反する事項を目的とする契約は,公の秩序に反する事項を内容とするもので,民法90条によって無効となると解するのが相当である。

 そうすると,原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容には,それ自体に公序良俗違反の事実が現れているということになるから,請求原因は主張自体失当と言わざるを得ない。

2 原告らは,被告が原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の内容が公序良俗に反すると主張することが信義に悖るとの主張をするが,仮に請求原因事実が認められた場合には,原告らも非弁行為によって多額の利益を得ていたことになるのであるから,被告の主張が信義に悖るなどと評価することは相当ではないし,弁護士法27条,72条が維持しようとする法的秩序の公益性の高さに鑑みれば,被告の主張の有無や内容にかかわらず,原告らが請求原因として主張する本件業務委託契約の効力は否定されるべき筋合いのものである。したがって,原告らの主張は失当である。

3 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求にはいずれも理由がない。
 よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部 裁判官 渡邉充昭

別紙 業務委託手数料一覧表
以上:3,797文字
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R 8- 1- 4(日):欧州は「次の戦争」へ向かう1年-”選択”令和7年1月号記事
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○1年前の令和7年1月4日の記事は、三万人のための情報誌「選択」令和7年1月号記事から「西欧民主主義「正念場」の1年-”選択”令和7年1月号記事から」との表題で、「「西欧各国の民主主義諸政党が大きな危機を迎えた」から始まる、極右と極左の「氾濫」が止まらず「西欧民主主義「正念場」の1年」との記事の備忘録」を紹介していました。

○「選択」令和8年1月号の西欧に関する記事は、ロシアの「戦線拡大」が本格化との副題で「欧州は「次の戦争」へ向かう1年」との表題でさらに物騒な記事が掲載されました。4年目となるロシアのウクライナ侵攻が止まらず、周辺の欧州諸国では、ロシアが戦線を別の国に拡大するのではないかとの懸念が高まっており、北大西洋条約機構(NATO)加盟国が急速に軍事費を増大させているのはロシアとの近未来の交戦を視野に入れているからとのことです。もしNATOとロシアの戦争になれば第三次世界大戦の始まりとなりかねません。

○ロシアは、ウクライナ一国相手でも手を焼いているのにNATOまで相手に出来るのかという疑問もありますが、ネット検索ではロシアは、NATOとの戦闘状態に入る準備中で、米国がロシア側につくことはなく、NATO一員として行動するか、少なくともNATOを支持する立場をとる可能性が高い、中国は経済的利益や国際的立場を考慮し、ロシア側にはつかず、直接的な軍事介入を避ける「戦略的曖昧さ」を維持する可能性が高いと解説されています。いずれにしても、第三次世界大戦なんて御免被ります。

○以下、その記事の概要備忘録です。

・第二次世界大戦後で最大のリスク
令和7年12月19日アメリカルビオ国務長官はロシアとウクライナの戦争終結の早期実現は困難との見方を示す
欧州戦線の行方について詳しい外交官は、もはや避けられないとの前提で欧州は動いている
令和7年9月ポーランドにロシア側から約20機ドローンが侵入、ポーランド・オランダ・イタリア戦闘機スクランブル発進で撃墜
これはポーランド、NATOの出方を見極めるためのロシアの挑発行為に間違いない
ポーランドトゥスク大統領は、状況は過去のどの時点より遙かに危険と述べた
NATOルッテ事務総長は令和7年12月、ロシアが今後5年以内に加盟国を攻撃する可能性があると警告
トゥスク大統領は、集団防衛出発点のNATO憲章4条協議の要請
ロシアの領空侵犯加速すればロシア対NATOの軍事衝突へ一触即発危険性が格段に高まる

・「ハイブリッド戦争」の拡大も
英国防衛安全保障研究所(RUSI)は、通常の軍事行動に情報戦、心理戦、経済制裁、サイバー攻撃等組み合わせたハイブリッド型戦争が激化するとみる
ロシア側も財政状況が厳しさを増し、より費用のかからないハイブリッド戦でのエスカレーションを目指す現実的手段になる
NATOはハイブリッド攻撃に十分な対処ができておらず、ロシア派NATOの対応が整う前にハイブリッド攻撃を加速させる
ハイブリッド攻撃対象は①欧州の防衛産業等へのインフラ攻撃、②選挙における情報戦、③領空海上侵犯などの軍事的威圧
この中で特に懸念されるのはSNS等利用選挙干渉、親ロシア派・極右勢力への情報戦による後押しでNATO・EUの結束力弱める

・広がる米国と欧州の亀裂
トランプ政権はロシアの侵略行為に対し明確に批判せず、ロシアとの戦略的安定との表現でディールを目指し、ウクライナ問題の対応は米側とNATOの違いが浮き彫り
トランプ停戦交渉でのウクライナ東部地方ロシアへの割譲に欧州諸国はウクライナとともに強く反発
ウクライナの安全保障についてもロシア側が応じる気配はない
西側のロシア経済制裁はどこまで機能しているかは疑問、ロシアと中国・イラン・インドなどと連携する動きがあり、NATO加盟国トルコもロシアとの経済関係を維持しているから

「対岸の火事」ではない日本
欧州側はウクライナ戦争は10年間続くと覚悟する必要がある
ロシアによる欧州へのハイブリッド戦争の拡大は日本にとって「対岸の火事」に止まらない
日本は、トランプ大統領の言うなりで米国製高価戦闘機武器の購入だけではない、対応強化が必要
ウクライナ情勢の行方は中国の台湾侵攻シナリオに影響することは必定
英国のEU離脱国民投票にもロシアによるハイブリッド攻撃の影響が指摘されている
以上:1,767文字
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R 8- 1- 3(土):令和8年の目標整理概観等-恥ずかしいので非公開備忘録
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R 8- 1- 2(金):2026年01月01日発行第404号”弁護士の禅語”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年1月1日発行第404号「弁護士の禅語」をお届けします。

○いつものことですが、大山ニュースレターを読むと私の無教養をシッカリと自覚させられます。今回も「喫茶去(きっさこ)」、「無事是貴人(ぶじこれきにん)」なんて言葉は初めて知りました。「日々是好日」、「一期一会」は言葉としては知っていましたが、その意味は完全には理解していませんでした。そもそも禅語(ぜんご)なんて、禅宗の教えや修行の中で生まれた、簡潔で深い意味を持つ言葉なんだそうですが、全く興味もなく知りませんでした。

○今年も大山ニューすれーで少しは大山先生から教養を分けて頂きますので、大山先生にはご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。ちなみに一期一会は、ウィキペディアでは「一期一会(いちごいちえ)とは、茶道に由来する日本のことわざ・四字熟語。茶会に臨む際には、その機会は二度と繰り返されることのない、一生に一度の出会いであるということを心得て、亭主・客ともに互いに誠意を尽くす心構えを意味する。茶会に限らず、広く「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ないたった一度きりのものです。だから、この一瞬を大切に思い、今出来る最高のおもてなしをしましょう」という含意で用いられ、さらに「これからも何度でも会うことはあるだろうが、もしかしたら二度とは会えないかもしれないという覚悟で人には接しなさい」と言う言葉。」と解説されています。この精神をシッカリ自覚します。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の禅語

茶道に関連する禅語について学んだので、新年早々披露しちゃいます。「喫茶去」なんて禅語、茶室に用いられることが多いようです。「きっさこ」と読みます。「去」は強調を表すので「お茶を飲め」との意味だそうです。禅語の解説書によると「喫茶という日常生活のありようが、実は、佛法そのものであることを表現」「 まことに茶道の茶道たる妙諦を示した有難い一語」なんだそうです。うーん、よく分かりません。私みたいな凡人はこの禅語、「 長居しないで、茶を飲んだら早く去ってくれ」みたいに読めてしまいます。長居する人に向かって京都で言われる「ぶぶ漬でもどうどす?」と同じ意味ではないかと疑ってしまうのです。そういえば喫茶店でも、お茶一杯で長居する客に困っているなんて話を聞きます。

法律事務所でも、話が長くてなかなか終わらないお客様がいます。これからは打合わせ室に、「相談去」と書かれた額を飾ろうかと思ったのです。(おいおい) 「日日是好日」なんて禅語も有名です。生きていれば、辛い日、悲しい日は必ずあります。でもそんな辛い日も人生の中の良い一日なんだということです。とても良い教えだと思うんですが、この禅語の読み方には違和感を覚えます。「ひびこれこうじつ」ではなくて、「にちにちこれこうにち」と読むんだそうです。この読み方でパソコン変換したら、「日日これ抗日」と出てきました。「抗日」を主張する中国や韓国の標語かと思ってしまいます。

そういえば法律の世界でも「遺言」は「ゆいごん」ではなく「いごん」と、違う読み方をします。どちらも専門家仲間内の用語に思えます。「無事是貴人」というのもあります。「ぶじこれきにん」と読みます。「貴族のような偉い人は警備もしっかりしているから、事件に巻き込まれたりせずに無事でいられる」という意味かと思ったら違うんです。「無事」からして一般的な意味とは違います。「外界で何が起こっても、そんなことに自分の心はとらわれる事が無い」ということだそうです。また「貴人」も、貴族みたいな偉い人の意味ではなくて、悟りを開いた人みたいな意味になります。これらの意味は、一般の言葉の使い方と違っています。

法律の世界でもこういうことはあって、「善意・悪意」なんて有名です。普通は「善き意図・悪しき意図」を意味するはずですが、法律では「知っていたかどうか」を意味します。まあ、禅語特有の意味があっても良いのですが、私には司馬遷の史記の中の名言の方がしっくりきます。「千金の子は、坐するに堂に垂せず」という言葉ですが、「大金持ちの子供は自分を大切にすることを知っているから、落ちる危険のある堂の端っこに、だらしなく腰かけたりしない」という意味です。リスク管理の重要性をいうのでしょうが、この方が「無事是貴人」の意味として適切に思えてしまいます。

最後は「一期一会」という禅語です。初めて会う人達で行われる茶席で、出会いを大切にするという意味があります。ヘンリー・フォンダの「12人の怒れる男」で、陪審員として初めて会った人達が協力して裁判をしていく話を思い出しました。これが最初で最後だという気持ちで、出会いを大切にするのは素晴らしいことだと思います。もっとも、客商売をしていると、新しいお客さんを大切にする一方、既存顧客をないがしろにすることがあるそうです。新しい出会いは新鮮なので、そちらに目が行ってしまうのでしょう。しかし、それでは「一期一会」の考えを本当に理解したとはいえません。自分を支え続けてくれている昔からのお客様や、家族や事務所のみんなに日々「一期一会」の気持ちを持ち続けたいと思うのです。

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◇ 弁護士より一言

一昨年から始めた妻の茶道教室は、何も宣伝してないのに生徒さんが増えて、新規入門をお断りしている状態です。この話を妻から聞いて、94歳になる子供の頃からのお茶の恩師はとても喜ぶと共に、「どんな時でも家庭を一番大切に」と仰ったそうです。これぞまさに「一期一会」だと感心する一方、妻から顧問先の増やし方を教えて貰いたいと思ったのでした。

以上:2,457文字
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R 8- 1- 1(木):令和8年元旦-喪中ですがご報告はいつも通りいたします
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○会員限定記事で恐縮ですが「婿養子の義兄と共に気仙沼実家を継いでくれた実姉に感謝の一言」記載の通り、令和7年8月25日、私の10歳上の長姉節子が死去し、令和8年1月1日現在喪に服しており、新年のご挨拶は控えさせて頂きます。服喪中元旦を迎えるのは「令和3年元旦-喪中ですがご報告はいつも通りいたします」記載の通り5年ぶりです。気仙沼の実家で共に過ごした直接の家族のうち4人が鬼籍に入りました。

○喪中の挨拶は以下の通りですが、84歳で亡くなったのに80歳と誤記して喪中葉書を送り、長姉の長男から叱られました(^^;)。これも老化現象でしょうか。長姉は、私とは丁度10歳違いですが、大変情の深い人で、幼児時代から時に母親代わりにもなり私を支えてくれ、両親にも最後まで尽くしてくれました。喪中葉書を受け取った複数の方から、わざわざお悔やみの返事を頂き、中には香典や供物を送ってくれた方も居て、恐縮いたしました。

○令和6年は幸いカゼをひくこともなく、つつがなく過ごせたと思っていましたが、「恒例令和7年忘年会雑感-緑水亭で3回目宴会形式で開催2」記載の通りあわや大惨事になりかねない神の警告を受ける出来事がありました。また12月8日、片手に荷物を持ってはしご階段を下りる時、途中で手が外れて、落下して臀部を強打して、3週間ほど臀部に痛みが続き、ストレッチ・筋トレ運動の支障となる小さな惨事もありました。兎に角、老化が進んでいることを痛切に自覚し慎重行動に徹しなければなりません。

○令和8年は誕生日を迎えるといよいよ後期高齢者です。いつも記載していますが、「頭と身体は動かし続けないと錆びて使い物にならなくなる」との言葉を、シッカリと自覚して、日々、「頭と身体を動かし続ける」努力を継続して行きます。

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喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます。

本年中は、大変お世話になりました。
令和7年8月、長姉小松節子が80才(※84歳の誤記)にて永眠しました。

私事で恐縮ですが、長姉節子は、昭和40年に義兄小松正夫と結婚し、正夫と家督夫婦として、父亀治郎・母なつ子を令和2年に亡くなった夫正夫と共に最後まで面倒をみてくれました。

私が、司法試験受験を目指し、長い受験勉強に専念できたのは、長姉夫婦のお陰でもあり、また、私が1回目の結婚に破れて失意の時に、よく仙台に訪れ私の面倒をみてくれ、さらに、最後まで両親の面倒見てくれたことに心より感謝しています。

我が弁護士業界は大変厳しい状況で、私の事務所も仕事は激減していますが、もう少し、弁護士稼業は継続して行きたいと思っております。

来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

      令和7年11月

 小松・畠山法律事務所

          弁護士  小 松 亀 一
以上:1,185文字
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R 7-12-31(水):令和7年の目標達成状況反省等-恥ずかしいので非公開備忘録
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R 7-12-30(火):80歳には全く見えない吉永小百合氏の美貌の秘訣は筋トレ?
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○「人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス紹介」の続きで、筋トレの話しです。令和7年12月7日午後1時から放送の「徹子の部屋」に登場した令和7年3月13日生まれ80歳の吉永小百合氏を見て驚愕しました。80歳の女性と言えば、普通はおばあさんです。しかし、80歳の吉永小百合氏には、全然おばあさん臭がありません。どうみても50代です。その美しさに30分間テレビに釘付でした。

○80歳にもなってどうしてこんな若さを維持しているのか不思議に思い、グーグルAIに「吉永小百合氏は80歳になって何故これほど若さをたもっているのか」と尋ねてみました。その回答は以下の通りです。毎日スクワット60回・腹筋100回、就寝前のストレッチ、週1のジム通い、撮影現場では椅子に座らず立ち続ける等筋トレ継続が若さの秘訣のようです。「老けない筋トレ入門」記載のとおりで、アンチエイジングのため筋トレの重要性を再認識し、私もストレッチと筋トレに励もうとの意欲を強めました。

○吉永小百合氏が週1通っているジムは、吉永氏が来たとき見物人で大騒ぎにならないのか不思議です。おそらく超高級ジムでしょうから超有名人が来ても騒がないようなルールがシッカリあるのでしょう。と思っていたら、これもグーグルAIで確認すると、「吉永小百合さんが週1回通っているのは、意外にも会員制の高級ジムではなく、一般的なスポーツジムであることが知られています。実際にジムで遭遇した人の話によると、彼女が黙々とトレーニング(スクワット60回など)に励む姿に圧倒され、利用者側が「そっとしておこう」という雰囲気になると言われています。」とのことでこれも驚きでした。ホントかよと言う感もしますが。

グーグルAI回答「吉永小百合氏は80歳になって何故これほど若さをたもっているのか」

吉永小百合氏(2025年に80歳)が若々しさを保っている背景には、長年継続しているストイックな運動習慣と、常に新しいことに挑戦する精神の若さがあります。

1. 徹底した運動習慣
「健康の秘訣は体をよく動かすこと」として、2025年現在も以下の習慣を継続しています。
筋力トレーニング: 毎日自宅でスクワット60回、腹筋100回を行っています。
水泳: 約40年のキャリアがあり、現在も週1回のジム通いやバタフライをこなすほどの体力を維持しています。
現場での意識: 撮影現場では椅子に座らず、常に背筋を伸ばして直立している姿が目撃されています。

2. スキンケアと健康管理
保湿の重視: 「乾かないことが何より大切」とし、日々の保湿習慣を心に潤いをもたらすものとして大切にしています。
体調維持: これまで風邪をほとんどひかないほどの自己管理を徹底しており、撮影で忙しい日でも就寝前のストレッチを欠かしません。

3. 精神的な向上心と挑戦
生涯現役の姿勢: 2025年10月公開の『てっぺんの向こうにあなたがいる』で124本目の映画出演を果たしており、「この年齢でも成長できる」という向上心を持ち続けています。
新たな挑戦: 80歳にして役作りのために人生で初めてピアスの穴を開けるなど、現状に安住しない姿勢が若さの源泉となっています。
2025年12月には30年ぶりの写真集を発売するなど、その美しさとバイタリティは今なお多くのファンを驚かせ続けています。。


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吉永小百合 特番で見せた80歳とは思えぬ美しさ!「逆に怖い」視聴者仰天、美貌の秘訣は“超タフな秘密特訓”
SmartFLASH9/29(月) 19:32配信


9月28日、特別番組『池上彰×吉永小百合 昭和100年』(テレビ東京系)が放送。番組にゲスト出演した吉永小百合の近影が公開され、話題となっている。

「同番組は、昭和100年となる今年を記念して、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトにオンエア。この100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組となっており、3月には女優の土屋太鳳さんを迎えて放送しており、今回は第2弾として放送されました。芸歴60年を超える吉永さんですが、今回テレビ東京に出演するのは初となったのです」(テレビ局関係者)

 吉永は、昭和元年から今年まで100年の歩みを振り返りながら、昭和の大スターとしての自身の経験をふまえ、独自の目線を交えて振り返っていた。

 放送が進む中、番組の内容以上に注目されたのは吉永の美貌だった。視聴者は、スタジオに美しい姿で登場した彼女に唖然としたいた。

《吉永小百合さん、80...???》

《見た目が...60代ぐらいにしか見えない...逆に怖い》

《吉永小百合さんの若さ綺麗さにただびっくりしてる、、》

 3月で80歳を迎えた吉永。年齢とは裏腹に、ツヤのある肌や、ハツラツとした印象に恐怖すら覚えるほど驚きの声が寄せられていた。

「番組に出演した吉永さんは、黒の半袖ワンピース姿で、胸元にはパールのネックレスを着用。上品さが醸し出されていましたね。池上さんと話す際の言葉遣いや所作も気品があり、思わずうっとりとしてしまうほどです。女優さんの中でも、その佇まいは誰もが憧れる存在でしょう」(前出・テレビ局関係者)

 これまで出演した映画が124本にも登る吉永。そんなハードな女優業の傍ら、美貌を保つ方法について、“超タフな秘密特訓”を明かしていた。

「2023年2月に『めざましテレビ』(フジテレビ系)のインタビューに答えた際には、週1でジムに行きトレーニングを欠かさないことを明かしていました。腹筋は100回も行っているようで、そのタフさに驚きましたね。その前向きな姿勢が、まだまだ現役な女優業にも生きているのでしょう」(芸能ジャーナリスト)

 これからも圧倒的な美貌で、生涯現役を貫いていってくれるに違いない。
以上:2,412文字
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R 7-12-29(月):人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス紹介
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○「”89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール”紹介-89歳金沢さん」に続けて,筋トレの話題です。プレジデント2025.6.13号の62~65頁に掲載された75歳・京大キンンク先生が伝授!人生後半から始める「老けない筋トレ」入門のエッセンス備忘録です。以下の記述を噛み締め、1日30分の筋トレ意欲を喚起します。

・運動でつくられる乳酸が認知症を予防する
筋肉に強い刺激を与えると糖が分解され、乳酸が体内に蓄積
運動中に筋肉でつくられた乳酸が海馬に到達しBDNF(脳由来神経栄養因子)の発達を促進
BDNFは神経の成長・可塑性を促すタンパク質で認知症の原因アミロイドβの分解に関与
乳酸の濃度が高まるとBDNFの発現も増え、認知症予防に極めて効果的

筋肉量を増やすことは加齢による血糖値の乱れ・脂質異常・免疫力低下・自律神経不調等の問題に確かな効果
筋肉を動かさなければ糖は余り、血糖値が上がる、運動不足が続けば膵臓のインスリン分泌機能が疲弊し糖尿病へ進行
筋肉を動かして糖を燃やすことが極めて重要

筋肉量が減ると体温調節機能が弱まり冷え性・免疫力低下につながる
脳の指令で筋肉を動かすとその刺激が脳に返され神経の動きや認知機能を高める
筋肉を使わないと血糖が処理されず血管が傷み、神経や臓器が障害を受け転倒・骨折のリスクが高まる

筋肉を維持し働かせることは病気を防ぎ、全身の機能を守る最も確実な方法

・運動とタンパク質摂取で70歳でも筋肉は育つ
筋肉運動直後の30分は筋肉材料を効率的に取り込めるゴールデンタイム
ゴールデンタイムのタンパク質摂取は筋タンパク合成効率が最大化
プロテイン付属スプーン3杯或いは牛乳200ccゆで卵2個分のタンパク質摂取が理想

筋肉の維持・成長には糖質の摂取が不可欠
FFCバランスは、タンパク質20%・脂質30%・炭水化物60%が理想

筋トレを続けて筋肉をつけ基礎代謝を上げ、エネルギー消費を増やし食欲を湧かせることが重要
以上:810文字
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R 7-12-28(日):”89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール”紹介-89歳金沢さん
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○「”77歳の驚きの食生活 全日本チャンピオン”紹介-77歳時金沢さん」の続きで、3年ぶりに筋トレの話題です。
私は、現在も午前6時から6時30分の間に事務所の1階下にあるツルカメフィットネススタジオに入り、30分ストレッチ・30分筋トレを行うことを目標にしています。しかし、70歳過ぎてからは30分のストレッチは継続していますが、筋トレ30分頑張る気力がなくなり、筋トレは10から15分で終わらせています。

○筋トレは、月曜日;腕、火曜日;背中。水曜日;脚、木曜日;肩、金曜日;胸、土曜日;脚と種目を決め、トレーニングスケジュールも決めていますが、4,5種目のトレーニングを15秒置きに3・4・5・6・10回行うことを1セットして、2セット行うのが目標のところ、ここ数年1セットで切り上げるのが常になっています。好きだったベンチプレスも令和6年2月頃までは80㎏10回3セットできていたのが、令和7年12月現在は、70㎏10回がやっとです。その他の種目も、特に懸垂の力が徐々に落ちています。腕を最大限広げての懸垂は、大変キツいのですが、1年前は10回できていたのが、最近は4,5回止まりです。

○ストレッチは日曜日を除く毎日30分継続をしており、「真向法開始後17年10ヶ月目の成果-タニタ体組成計体内年齢丁度55歳時」と殆ど変わらず、股割もできています。しかし、10分から15程度しか継続しない筋トレでの筋力は徐々に落ちており、何とか30分継続の気力回復が目標となっています。以下の、金沢利翼さんのYouTube動画に刺激を受けました。なんと89歳で毎日2時間の筋トレを欠かさず継続しているとのことです。少しは見習いたいところです。

金沢さんの5つのルールとは
①魚や肉は食べない、②英語も…何事も突きとめる、③何歳になっても現役・1日12時間労働、④食事メニューは毎日同じ、⑤常に目標を持つこと・目指すは世界新記録
で、全て実践しているのが凄い。

「何事も突きとめる」、「何歳になっても現役」、「常に目標を持つこと」は、特に見習いたいところです。「現役」は弁護士業に限らず何か持ちたいところです。

【国内最高齢】89歳ボディビルダー 40年続ける5つのルール|ピタニュー特集


以上:929文字
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