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R 8- 2-25(水):マンション管理組合は共用部分の占有者に当たらないとした高裁判決紹介
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○「マンション管理組合は共用部分の占有者に当たるとした最高裁判決紹介」の続きで、その原審控訴審令和5年9月27日東京高裁判決(判時2612号38頁)関連部分を紹介します。

○区分所有建物である共同住宅の区分所有者の1人で203号室について共有持分を有し、同室に居住する一審原告が、上階からの漏水事故が4回にわたり発生したと主張して、上階の302号室の区分所有者で同室に居住する一審被告Y1に対し、
(1)〔1〕一審被告Y1が302号室のリフォーム工事を行った際に一審被告組合に対してした誓約又は〔2〕本件建物の管理規約に基づいて、本件事故が発生した箇所につき、本件各調査及び本件各補修を行うよう求め、
(2)〔1〕本件誓約の債務不履行、〔2〕不法行為又は〔3〕工作物責任に基づく損害賠償請求として、203号室の補修費用、同室の資産価値下落分の補償金等合計1400万1328円及び遅延損害金の支払(一審被告組合との連帯支払)を求めました。

○さらに本件建物の区分所有者全員で構成され本件建物を管理する一審被告組合に対し、
(1)本件規約に基づいて、本件事故が発生した箇所につき本件各調査及び本件各補修を行うよう求め、
(2)〔1〕工作物責任、〔2〕本件規約に基づく管理義務の債務不履行に基づく損害賠償請求として、上記と同額の賠償金及び遅遅延損害金の支払(一審被告Y1との連帯支払)を求めました。

○原判決が、一審原告の一審被告Y1に対する請求を38万9593円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容し、一審原告の一審被告組合に対する請求を1009万7247円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却したところ、一審原告及び一審被告らがそれぞれ控訴しました。

○これに対し、控訴審東京高裁判決は、一審原告の請求は、一審被告Y1に対しては40万4176円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが、一審原告による一審被告組合の管理義務違反を理由とする債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないとして、原判決を変更しました。

○控訴審判決は、その理由として、本件建物の共用部分の占有者は、管理組合である一審被告組合ではなく、本件建物の区分所有者の全員であるとし、管理組合が、同規約に基づき、区分所有者全員との関係において、上記債務の履行を引受ける義務を負うものであると解したとしても、このことから当然に、管理組合が、民法717条1項に基づく損害賠償請求権を有する「他人」に対して、直接に損害賠償支払義務を負い、同債務を履行すべき責任を負うものと解することはできないとしました。一審原告としては、到底、納得出来ない理由でした。

********************************************

主   文
1 一審原告の控訴に基づき、
(1)原判決主文1項及び3項のうち一審被告Y1に係る部分を次のとおり変更する。
(2)一審被告Y1は、一審原告に対し、40万4176円及びこれに対する平成27年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)一審原告の一審被告Y1に対するその余の請求を棄却する。
2 一審被告組合の控訴に基づき、
(1)原判決中、一審被告組合の敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消部分に係る一審原告の一審被告組合に対する請求を棄却する。
3 一審原告のその余の控訴及び一審被告Y1の控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、一審原告と一審被告組合との関係では、第1、2審とも一審原告の負担とし、一審原告及び一審被告Y1との関係では、第1、2審ともこれを100分し、その97を一審原告の、その余を一審被告Y1の各負担とする。
5 この判決は、1項(2)に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 控訴の趣旨

1 一審原告の控訴の趣旨
(1)原判決を次のとおり変更する。
(2)一審被告らは、原判決別紙物件目録記載の建物について原判決別紙要調査補修事項目録記載の工事をせよ。
(3)一審被告らは、一審原告に対し、連帯して、1400万1328円及びこれに対する平成27年3月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 一審被告Y1の控訴の趣旨
(1)原判決中、一審被告Y1敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消部分に係る一審原告の請求を棄却する。

3 一審被告組合の控訴の趣旨
(1)原判決中、一審被告組合敗訴部分を取り消す。
(2)上記取消部分に係る一審原告の請求を棄却する。

第2 事案の概要(略称は、本判決で定義するもののほか、原判決のものを用いる。)
1 本件は、区分所有建物である共同住宅(名称:●●《略》●●)(本件建物)の区分所有者の1人で203号室について共有持分を有し、同室に居住する一審原告が、平成25年10月26日から平成27年3月10日にかけて上階からの漏水事故が4回にわたり発生したと主張して(これらの漏水事故を併せて「本件事故」)、上階の302号室の区分所有者で同室に居住する一審被告Y1に対し、
(1)〔1〕一審被告Y1が平成20年10月頃から同年12月頃までの間に302号室のリフォーム工事を行った際に一審被告組合に対してした誓約(本件誓約)又は〔2〕本件建物の管理規約(本件規約)に基づいて、本件事故が発生した箇所につき、原判決別紙要調査補修事項目録記載1の各調査(本件各調査)及び同記載2の各補修(本件各補修)を行うよう求め、
(2)〔1〕本件誓約の債務不履行(平成29年法律第44号による改正前の民法(改正前民法)415条)、〔2〕不法行為(民法709条)又は〔3〕工作物責任(民法717条1項本文若しくは同項ただし書)に基づく損害賠償請求として、203号室の補修費用、同室の資産価値下落分の補償金等合計1400万1328円及びこれに対する最終の漏水事故発生日である平成27年3月10日から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(一審被告組合との連帯支払)を求めるとともに、
本件建物の区分所有者全員で構成され本件建物を管理する一審被告組合に対し、
(1)本件規約に基づいて、本件事故が発生した箇所につき本件各調査及び本件各補修を行うよう求め、
(2)〔1〕工作物責任(民法717条1項本文若しくは同項ただし書)、〔2〕本件規約に基づく管理義務の債務不履行(改正前民法415条)又は〔3〕不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として、上記と同額の賠償金及び遅遅延損害金の支払(一審被告Y1との連帯支払)を求める事案である。

     (中略)

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、原審と異なり、一審原告の請求は、一審被告Y1に対しては40万4176円及びこれに対する最終の漏水事故発生日である平成27年3月10日から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、一審被告組合に対しては理由がないと判断する。その理由は、以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」1から8までに記載のとおりであるからこれを引用する。


     (中略)

イ 一審被告組合に対する請求の可否
(ア)一審原告は、上記の本件建物の瑕疵はいずれも共用部分として区分所有者全員が占有及び所有(共有)する部分に存するものであり、区分所有者全員が負う民法717条1項本文に基づく損害賠償債務は区分所有者全員に総有的に帰属するものであるから、このような債務に関する訴訟においては、区分所有者全員で構成される管理組合に当事者適格が認められる旨を主張する。

 そこで検討するに、本件建物の共用部分の占有者は、管理組合である一審被告組合ではなく、本件建物の区分所有者の全員であると認められる。そして、一審被告組合が区分所有者全員との関係において共用部分を管理する責任を負うとしても、このことから直ちに民法717条1項本文の「占有者」として、これに基づく損害賠償責任を負うものと解することはできない。

 この点について、原判決は、区分所有建物の区分所有者が、区分所有者全員からなる組合を構成する目的には、共用部分の使用によって生じる権利義務関係の処理を組合に一本化することも含まれ、区分所有建物の区分所有者全員からなる管理組合の管理規約に、同組合が共用部分を管理し、その修繕を同組合の負担において行う旨の定めがあるときは、この定めは、区分所有者全員が、同組合に対し、共用部分の保存の瑕疵により第三者が損害を被った場合に発生することになる民法717条1項に基づく損害賠償債務について、それを履行する権限を付与するという趣旨を含むものと解するのが相当であると判示する。

しかしながら、上記管理規約の定めから当然に、管理組合において、区分所有者全員が負うべき民法717条1項に基づく損害賠償債務の履行をする権限を付与され、区分所有者全員との関係で同債務の履行を引き受ける義務を負うことになるものと認めることは困難である。特に、当該債務について、その負担の時期及び負担額が特定していない段階において、管理組合が、同規約に基づいて無条件に上記損害賠償債務について区分所有者全員との関係で債務の履行引受義務を負うものと解することは相当ではないというべきである。

また、仮に、管理組合が、同規約に基づき、区分所有者全員との関係において、上記債務の履行を引受ける義務を負うものであると解したとしても、このことから当然に、管理組合が、民法717条1項に基づく損害賠償請求権を有する「他人」に対して、直接に損害賠償支払義務を負い、同債務を履行すべき責任を負うものと解することはできない。
 以上のとおりであるから、一審原告は、一審被告組合に対し、民法717条1項に基づく損害賠償請求権を有するものとは解されない。

(イ)また、一審原告は、一審被告組合が、本件規約20条本文並びに31条(1)及び(2)によって本件建物の共用部分を管理する義務を負うものである以上、この管理義務違反に基づき、一審原告に対し、改正前民法415条又は民法709条に基づく損害賠償義務を負う旨を主張する。

 しかしながら、本件で提出された証拠によっても、本件建物の北側外壁のコンクリート躯体部分及び3階床下のスラブ部分(2階天井のスラブ部分)に隙間ないし亀裂を生じた原因は明らかであるとはいえないのであって、そのような瑕疵が生じた原因が一審被告組合の管理義務違反に基づくものであるとは認められないし、一審被告組合は、本件事故に対し、必要な範囲で原因を調査し、適宜の措置を実施してきたものであって、この点においても一審被告組合の管理義務違反を認めることはできない。

 そもそも、一審被告組合は、区分所有法3条を根拠として、区分所有者が共同して建物等の管理を行う目的で構成された団体(管理組合)であって、区分所有者が拠出した管理費等を原資とする予算の範囲内で、区分所有者の多数の意思に従い、補修工事等をすることをその目的の一つとするものである。一審被告組合は、本件建物の建築業者でも修繕業者でもないのであるから、本件建物が瑕疵のない状態にあることを個々の区分所有者との関係において保証すべき立場にあるともいえない。このような一審被告組合の立場を踏まえれば、一審原告に対し、本件建物における上記瑕疵の発生や、これに伴う本件事故の発生が、一審被告組合の管理義務違反によるものであるとは認め難いものである。

(ウ)以上のとおりであるから、一審原告による一審被告組合の管理義務違反を理由とする債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求は理由がない。


     (中略)

(7)弁護士費用
 一審原告は、本件訴訟の追行を弁護士に委任せざるを得なかったもので、訴訟の難易及び認容額等を考慮すれば、本件事故と相当因果関係を有する弁護士費用としては5万円を認めるのが相当である。」

(25)原判決34頁24行目の「損害賠償請求をしたものであるから、同請求により、」を「損害賠償請求(催告)をし、その後6か月以内に民事調停の申立てをした上、同調停の不成立後1か月以内に本件訴えを提起したものであるから、以上により、」と改める。

(26)原判決35頁17行目の「効力があるものではなく」を「一審被告Y1に法的義務を生じさせるものではなく」と、同頁23行目の「で効力があるものではなく」を「の権利義務を定めたものではなく」とそれぞれ改める。

(27)原判決36頁9行目の「前記事実関係」の次に「(前提事実(2))」を加える。

2 結論
 以上より、一審原告の請求は、一審被告Y1に対しては40万4176円及びこれに対する最終の漏水事故発生日である平成27年3月10日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、一審被告組合に対する請求は理由がないからこれを棄却すべきところ、これと異なる原判決は一部失当であるから、一審被告Y1に関する部分は、一審原告の控訴に基づき上記の範囲で変更し、一審被告組合に関する部分は、その控訴に基づき取消した上で取消部分に係る一審原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 
(裁判長裁判官 木納敏和 裁判官 真辺朋子 森剛)
以上:5,464文字
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R 8- 2-24(火):マンション管理組合は共用部分の占有者に当たるとした最高裁判決紹介
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○本件建物の区分所有者である上告人が、上階からの漏水事故が発生したと主張して、上階に居住する第一審被告Pと本件建物の区分所有者全員で構成され本件建物を管理する組合である被上告人に対し、本件各調査及び本件各補修を行うよう求め、また債務不履行、不法行為又は工作物責任に基づく損害賠償請求として、補修費用約1400万円の支払を求めました。

○第一審東京地裁は、本件事故の原因は、本件バルコニーに面した北側外壁のコンクリート躯体部分に隙間ないし亀裂が生じていたことによるもので、この部分は、本件建物の区分所有者全員が占有しているものであり、その部分に存する隙間ないし亀裂を放置している以上、占有者である本件建物の区分所有者全員に保存の瑕疵があり、原告は、本件事故に関し、被告組合に対して損害賠償請求をすることができるとして、被告らに1047万円の支払を命じました。

○双方がそれぞれ控訴し、控訴審東京高裁は、上告人の請求は、一審被告Pに対しては一部理由があるが、上告人による被上告人組合の管理義務違反を理由とする債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないとして、原判決を変更しました。

○そこで、上告人が上告したところ、民法717条1項本文の趣旨は、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合、このように通常有すべき安全性を欠く状態にある工作物を支配管理して上記損害の発生を防止すべき地位にある者に損害賠償責任を負わせることにあると解されるところ、被上告人組合は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるとし、これと異なる見解の下に、被上告人組合は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるということはできないとした控訴審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、控訴審判決中、上告人の被上告人組合に対する損害賠償請求に関する部分を破棄し、当該部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻した令和8年1月22日最高裁判決(裁判所ウェブサイト)全文を紹介します。

*********************************************

主   文
1 原判決中、上告人の被上告人に対する損害賠償請求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

理   由
 上告代理人○○○○○の上告受理申立て理由について
1 本件は、上告人が、区分所有建物の共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって損害を被ったと主張して,同区分所有建物の管理組合であり、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)3条前段所定の団体(以下「区分所有者の団体」という。)である被上告人に対し、民法717条1項本文に基づく損害賠償を求めるなどする事案である。

2 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 
(1)被上告人は、東京都練馬区に所在する1棟の区分所有建物(平成2年5月に新築され、総戸数27戸のもの。以下「本件区分所有建物」という。)の区分所有者の団体である。
 上告人は、本件区分所有建物の専有部分である203号室の共有者である。

(2)被上告人の規約には、共用部分の管理については、被上告人がその責任と負担においてこれを行うものとする旨の定め(20条)、被上告人は、被上告人が管理する共用部分の保全及び保守並びに修繕を行う旨の定め(31条)がある。

(3)本件区分所有建物においては、平成25年10月から平成27年3月にかけて、4回にわたって、外壁コンクリート躯体部分及び床下スラブ部分(以下「本件外壁部分等」という。)の亀裂等により、203号室への漏水事故が発生した。上記亀裂等は、工作物の設置又は保存の瑕疵に当たり、上記亀裂等が生じた本件外壁部分等は、本件区分所有建物の共用部分に当たる。

3 原審は、被上告人は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるということはできないと判断して、上告人の被上告人に対する同項本文に基づく損害賠償請求を棄却した。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
(1)民法717条1項本文の趣旨は、工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合、このように通常有すべき安全性を欠く状態にある工作物を支配管理して上記損害の発生を防止すべき地位にある者に損害賠償責任を負わせることにあると解される。

 区分所有法によると、区分所有者は、全員で、区分所有建物等の管理を行うための団体を構成し(3条前段)、区分所有建物の共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するとされている(18条1項)。これら区分所有法の規定に照らすと、区分所有建物の共用部分については、基本的に、区分所有者の団体がこれを支配管理して通常有すべき安全性を確保していくことが予定されているものというべきである(このことは、区分所有法25条及び26条に管理者の選任及び権限等についての定めがあるからといって、左右されるものではない。)。そうすると、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分を支配管理してその設置又は保存の瑕疵による損害の発生を防止すべき地位にあるということができる。

 また、区分所有者の団体は、区分所有者からその持分に応じて共用部分の管理のための費用を徴収しているのが通例であるところ(区分所有法19条参照)、共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって損害が生じた場合には、区分所有者の団体の財産からその賠償をすることが、区分所有者の通常の意思に沿い、損害を被った者の保護にも資するものといえる。

 以上によれば、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるというべきである。

(2)そして、本件において特段の事情はうかがわれないから、被上告人は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる。

5 以上と異なる見解の下に、被上告人は、本件外壁部分等について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるということはできないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり、原判決中、上告人の被上告人に対する損害賠償請求に関する部分は破棄を免れない。そして、損害額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
 なお、その余の請求に関する上告については、上告人が上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないから、これを却下することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岡正晶 裁判官 安浪亮介 裁判官 堺徹 裁判官 宮川美津子 裁判官 中村愼)

以上:2,891文字
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R 8- 2-23(月):今井翔太氏著”生成AIで世界はこう変わる”紹介1
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○ここ数ヶ月、法律問題に限らず、生活上の問題まで含めて何か疑問を感じるとGoogleAIかchatGPTに聞いています。これによってさらに調査する方向性が判るからです。令和8年2月22日(日)久しぶりに丸善仙台店に行ってNHK大河ドラマ・ガイド「豊臣兄弟!」前編を購入してきましたが、その際、たまたま目にした1番売れてる「生成AI」の本とのカバーがついていた今井翔太氏著「生成AIで世界はこう変わる」を一緒に購入しました。以下、その備忘録で、先ずchatGPTによる生成AI解説です。

生成AIは、にんげんがおこなうような新たなアイデアやコンテンツを作り出す能力を持つ人工知能の一種です。これは一般的に機械学習、特に深層学習の手法を用いて実現されます。その応用範囲は広く、文章の作成から、音楽、絵画、デザイン、ゲームのレベル設計、さらには科学的な仮説の生成まで、人間の創造性が求められるほとんど全ての分野に及びます。

生成AIの1つの重要な特徴は、大量のデータからパターンを学習し、それをもとに新たな出力を作り出すことができる点です。たとえば、文章生成AIは、何百万もの文章から文法や語彙、文章の構造などを学習し、それに基づいて新たな文章を生成します。同様に画像生成AIは、大量の画像から色彩や形状、テクスチャなどのパターンを学習し、それをもとに新たな画像を生成します。

しかし、生成AIが「創造的」であるということは、それが全く新しいアイデアやコンテンツを無から生み出すという意味ではありません。むしろ、既存のデータからパターンを学習し、それらを組み合わせて新たな出力を生み出すというプロセスを指します。この点は、人類の創造性と多くの類似点を持っているとも言えます。なぜなら、人間も、これまでに経験し学習した情報をもとにして新たなアイデアを生み出すのですから。

また、生成AIの潜在的な力を引き出すためには、それが働くフレームワークやルールを設定することが重要であり、これを適切に行うことで、AIの創造性を制御したり、指導したりすることが可能になります。
(chatGPTによる回答を引用)
AIに聞けば、全ての疑問が解決する?
将来的にはグーグル検索や現在のchatGPTがパワーアップするかたちで、「AIに聞けば何でも解決する」世界がやってくると思われます。日常の悩みも、リアルタイムで起きていることも、ゲームの裏技も、仕事で行き詰まったことも、人類の積み上げた科学知識も含めた「なんでも」です。
以上:1,043文字
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R 8- 2-22(日):映画”2010年”を観て-令和8年から16年も前の時代に非ず
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○令和8年2月21日(土)は、ツルカメフラメンコアンサンブル練習日でしたが、1時間半程の練習後、店屋物で夕食を取りながら、恒例を映画鑑賞でした。今回は、アンサンブルの仲間から贈呈されたBDソフトで昭和59年製作映画「2010年」を鑑賞しました。映画コムでは「2001年、黒石板モノリスの謎を解明すべく調査の旅に出た宇宙船ディスカバリー号が消息を絶った。その9年後、ディスカバリー計画に関わったフロイド博士、そしてコンピューターHAL9000の開発者チャンドラー博士らが原因究明のために、ソ連の宇宙船レオノフ号に乗り込み木星へ向かう。一方、地球上は米ソ間の緊張が高まり、一触即発の状態に。はたしてフロイド博士は謎を解明できるのか? 映画史に燦然と輝く傑作SF映画「2001年宇宙の旅」の続編。」と解説されています。

○昭和43年製作映画「2001年宇宙の旅」は、昭和63年にLDソフトで、令和2年11月に4KUHDソフトで鑑賞していましたが、その感想は、「観ているうちに眠くなってきて、どうやら、面白くなくて印象に全く残らなかったと感じてきました。しかし、ストーリー展開は、何か不自然さを感じ、殆ど感情移入もできず、退屈な感がしました」と記述していました。今回鑑賞した映画「2010年」も殆ど同様の感想でした。

○昭和59年に26年後の2010(平成22)年の時代を描いたSFファンタジー映画ですが、令和8年から16年も前の時代です。この映画で描かれた2010年は2016(令和8)年でも到底到達していない広大な宇宙船の内外を描く夢物語の世界です。映画「2001年宇宙の旅」は、理屈で考えようとしても、サッパリ訳が判らず、観る映画ではなく、体感する映画だとの、映画評もありましたが、映画「2010年」は、ストーリー展開は、それほど訳が判らなくはありませんが、やはり一部理解不能な展開があり、眠気を催す面がありました。

○夢物語の宇宙船内のパソコンディスプレイが、1970年代の分厚いブラウン管(CRT)のままなのには、驚きました。現代は薄型の液晶(LCD)から有機EL(OLED)、さらには紙のように超薄型の壁に貼り付けるディスプレイまで開発中とのことで、ディスプレイの進化・発展まで考慮はされなかったようです。映画「2001年宇宙の旅」の主人公が再度重要な役割を果たしており、こちらももう一度再鑑賞してみたくなりました。

映画「2010年」 (1985) US版予告編 2010: The Year We Make Contact Theatrical Trailer


以上:1,076文字
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R 8- 2-21(土):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳の休息・睡眠
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳は刺激不足で老化」の続きで、第2章「脳の休息と睡眠」の備忘録です。

・「長い睡眠」は本当に必要か?
睡眠は必要だが、そんなに長く寝たくてもいい
寝不足も寝過ぎも健康リスクがある
日本人に認知症が多いのは長寿者が多いからで寝不足とは無関係

・睡眠は脳疲労を解決しない
たっぷり眠ると覚醒時の脳の指令がスムーズになる
眠っていないと脳は体を眠らせることにエネルギーを費やし他の指令がおろそかになる
脳疲労とは脳のバランスが偏った状態で、状態低下部位を刺激することで改善
脳が喜ぶ刺激をたくさん与えることが必要

・忘却こそ脳の重要な機能
忘却は脳の重要な機能で、忘れることで重要な情報を素早く引き出しやすくなる
脳は削ぎ落とすことで機能を獲得する臓器
鳥はダメな音を削除して歌を覚える
人もダメなことを捨てて歌や言語を完成させていく

・暗記より発想力
歳をとると記憶力が落ちるのは新しい情報が古い情報に勝てないから
記憶の定着は必要でない情報を無意識の倉庫に入れること
知識を覚えることから、知識をどう使うかが重要
世界基準の認知症リスクに睡眠不足は入っていない
以上:487文字
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R 8- 2-20(金):RU令和8年2月例会-仙台在住尺八演奏家平澤慎吾氏演奏等鑑賞会
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 8- 2-19(木):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳は刺激不足で老化
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳は眠らない」の続きで、第1章「刺激不足で脳は廃れる」の備忘録です。
・時間感覚-脳のうち時間を感じる場所
コンマ数秒の短い時間は小脳、数秒から1分以内は大脳基底核、数時間1日の長い時間は頭頂葉の右側

・楽しい時間があっという間の理由
快楽ホルモンと呼ばれるドーパミンが多く分泌されるほど時間の流れが速く感じる、不足すると流れが遅く感じる
ドーパミンが不足するパーキンソン氏病患者は10%前後時間を短めに計測

・心がときめいている人に時間は多く与えられる
胸のときめきやドーパミンのように脳には刺激が大切で、ドキドキの波動も立派な刺激
ドキドキしている→脳が覚醒状態になりたくさんの情報を処理しやすくなる

・刺激がないと脳の認知機能が衰える
暗闇実験-光や音を遮断した洞窟の中で生活すると時間の流れが遅く感じる
刺激の遮断は時間感覚を失い、体調不良、鬱症状、自我の崩壊に追い込まれる
完全無音、完全光遮断状態では25分で幻覚・幻聴が出現
シャルル・ポネ症候群-視覚野の障害で引き起こされる脳の反応
刺激を遮断すると幻覚を見るのは正常な脳の反応

・脳は刺激処理のためにできた臓器
脳のためだけを考えるなら眠らず刺激を感じ続け心拍数を上げた方が若さを保てる
しかし体のためには睡眠は絶対に必要
睡眠という体のための休息と脳のためになる刺激は分けて考えるべき

・大脳は後から前に発達
脳は出生後、後から前へ発達、後頭葉→側頭葉・頭頂葉→前頭葉の順

・脳は削ぎ落とされて完成
最後に完成する動きと情緒を司る前頭葉は、3歳から思春期にかけて発達し25歳くらいで完成
完成は必要のないものを削ぎ落とすこと

・絶食で衰える腸・感覚遮断で老いる脳
3日ほど絶食すると腸粘膜は薄く、絨毛は短くなり消化機能・免疫力が衰え、消化機能が壊れる
かつては術後は絶食・点滴がスタンダードだったが現在は、とにかく早く腸に栄養を入れろがスタンダードで患者の早期回復のため早い段階で重湯・おかゆ等経口摂取に切り替えている
刺激から遮断された脳も廃用性萎縮の状態になる
脳は刺激を処理するために生まれた臓器、脳は休まないことこそ、最適の働き方
以上:902文字
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R 8- 2-18(水):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-脳は眠らない
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○「東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-はじめに」の続きで、序章「脳は眠らない」の備忘録です。

睡眠とは、意識がなくなり、体の反応性が低下して動かない状態-完全に無防備の状態

・眠りの役割
体のメンテナンス-がん細胞除去・DNA修復等
老廃物の除去-脳細胞間にあるゴミであるアミロイドβ・死んだ脳細胞等が睡眠中脳脊髄液でザーッと洗い流される
そこで睡眠が不足すると脳の老廃物除去が不足して認知症になるとの説があるが、睡眠不足→認知症の因果関係を示すのは困難
専門家による介入研究(人間をグループ分けしてのデータ採取)の実施は不可能

従って睡眠不足と認知症のなりやすさは相関する程度の表現に止まるべき
認知症は認知機能の低下の前に脳の視索前野(しさくぜんや、脳の視床下部の前方に位置する、「生命維持と本能行動のコントロールタワー」の役割)に障害
視索前野は「睡眠中枢」で眠りの司令塔でこの障害による眠れなくなる、即ち認知症の初期症状で睡眠不足が現れる

・脳は体を「寝かしつける保育士」
体という「子どもたち」がしっかり眠っているかどうかを、脳という「保育士」が睡眠中もずっと見ている

脳のために睡眠が必要との説は疑問
睡眠はあくまで「体のための冬眠状態」
睡眠は脳のためではなく、「体全体の効率的なエネルギー管理システム」
脳は体の眠りを保育士のように監督しながら24時間活動を続ける

脳が欲しがる休息は睡眠ではない
体を休息させるには睡眠が必要不可欠だが脳はそうとは限らない
良質の睡眠のためには、良質の脳の覚醒が欠かせない
筋トレのごとく、脳は鍛えられる

脳が欲しがる本当の休息
睡眠不足でも脳を若々しく活性化させる秘訣
脳をいつまでも元気に活性化させる方法

についての医学的アドバイスを、以降、具体的に述べていく

以上:742文字
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R 8- 2-17(火):2026年02月16日発行第407号”弁護士の春秋左氏伝”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年2月16日発行第407号「弁護士の春秋左氏伝」をお届けします。

○春秋左氏伝なんて全く読んだこともありません(^^;)。日本の古典のみならず中国の古典までシッカリ勉強している大山先生の博識と教養の深さ・広さにはいつものことですが脱帽です。ウィキペディアでは「『春秋左氏伝』(しゅんじゅうさしでん、旧字体: 春秋左氏傳、拼音: Chūnqiū Zuǒshìzhuàn)は、孔子の編纂と伝えられている歴史書『春秋』(単独の文献としては現存しない[1])の代表的な注釈書の1つで、紀元前700年頃から約250年間の魯国の歴史が書かれている。」と解説されています。

「中国語スクリプト」と言うサイトの「春秋【儒教の経典『春秋』の特徴と内容の解説】」というページに、「『春秋』とは儒教の経典で、元は春秋時代の魯の国の記録であり、それを孔子が編集したとされるものです。『春秋』には注釈をつけた書が3冊あり、そのうち『春秋左氏伝』が最も有名です。」から始まり、「春秋左氏伝」が解説されており、ザッと読み、少しばかり勉強しました。

○今回の衆議院選挙、「中道」のボロ負けには驚きましたが「立憲の野田、立憲を破る」との名言を記述される大山先生には見えていたのかも知れません。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

「弁護士の春秋左氏伝」

「春秋」というのは、孔子が編集したと言われている古代中国の歴史書で、「左氏伝」はその解説書です。春秋は年代ごとに重大事件を淡々と書き綴っています。たとえば、「僖公28年冬 天王河陽に狩りす」みたいな感じです。現代日本でも昭和や令和といった年号を使うと、いつのことなのか分からなくなります。「僖公28年って何時なんだよ」と、思わず突っ込みたくなりますが、内容的には、「王様が狩りに行った」というだけです。ところが実際には、これは「王様が臣下に呼びつけられた」という、かなり屈辱的な歴史を記述したものだというのです。「春秋」は、事実を簡潔に書いてるんですが、余りに簡潔すぎて、何が何だかわからないんですね。

こんな風に春秋の内容は簡潔すぎるから、左氏伝という解説書が必要となるわけです。実はこれ、日本の法律の場合も当てはまります。法律の条文はかなり簡潔に書かれています。例えば民法の第1条には、権利の濫用は許されないと規定されています。でもこれだけ見ても、具体的にどの場合が正当な権利行使なのか、はたまた権利濫用なのか分かりません。「自分がやる場合は正当な権利行使で、相手方がやる場合は権利の濫用だ」なんて、皮肉なことまで言われてます。そこで解説書が必要になります。左氏伝と同じように、様々な事例と共に「濫用」のケースが解説されているのです。

さらに左氏伝は、単に解説するだけでなく、春秋とは真逆の解釈を付ける場合もあります。春秋に「隠公四年、主君殺しの者が処刑された」とだけ記述されている事実に関して左氏伝では、主君殺しに加担した我子を国に突き出したというエピソードが書かれています。そんな親の行動を、「大義、親を滅す(国の義務のためには親族の情も顧みない)」という「名言」と共に称賛しています。春秋を作った孔子は、家族の情を優先すべきとの主張でした。「父は子のために隠し、子は父のために隠す。正直というのはそういうころにある」なんて言葉を残しています。ところが、春秋の解説書である左氏伝では、孔子の思想と正面衝突するような「大義滅親」があたかも良いことのように書かれています。

こういうことは法律の世界でもよくあります。最初に法律を作った人達の意図とは全く違った風に、法律が解釈されることはよくあります。民法では、2週間前に通知すれば従業員を首にできると書いてあります。民法を作った人の意図は明確です。しかし解説書を読むと、正当な理由が無ければ解雇は無効とされていました。これなんか春秋と左氏伝の関係と同じです。ちなみに、家族の情と国法秩序との間で、どうバランスを取るかというのは、かなり難しい問題です。親子の情重視も行き過ぎると、法律を律儀に守る人がバカを見る世の中になりそうです。ちなみに現代日本の刑法では、妥協点を見つけようとしています。例えば犯人を匿ったりすればそれだけで罪を問われますが、自分の家族を匿った場合は、犯罪ではあるけれども、刑を免除できるといった規定があるのです。孔子先生が見れば、まだまだ不十分だとおっしゃるかもしれませんが、「大義、親を滅す」といった左伝の考えと比較すれば、十分に情の通った法律に思えます。

左氏伝の話に戻ります。春秋には、「成公十六年春、晋が楚を破った」とだけ書かれている歴史について、左氏伝は楚が敗れた原因は、楚の将軍子反の失敗にあったという解説を付けた上で、「楚の子反、楚を破る」という名言を残してくれます。ちなみに先日の選挙を春秋風に記録するなら、「令和八年春、自民が立憲を破った」となるはずです。これをもとに、立憲の敗北の理由を解説したうえで、「立憲の野田、立憲を破る」と名言で締めくくるのが左氏伝です。なんて下らないことばかり書いて、「横パの大山横パを破る」なんて言われないように気を付けます。。。

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◇ 弁護士より一言

刑事弁護では、被害者と示談をすることが重要です。遠いところにいる被害者でも、会ってくださるというなら、時間を都合して駆けつけます。でも、中には遠方まで行ったのに、犯人の悪口を散々聞かされたうえで、示談には応じてくれない場合もあります。それだけお怒りなのだと気持ちは分かります。春秋に倣い、「弁護士、狩りに行く」と記録しときます。

以上:2,445文字
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R 8- 2-16(月):離婚に至らない不貞期間1年の不貞慰謝料100万円を認めた地裁判決紹介
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○Cの妻である原告が、被告に対し、被告はCと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づき、慰謝料500万円と弁護士費用・調査費用等合計824万円の支払を求めました。

○被告は、Cはほぼ毎日朝帰りを繰り返すなど、婚姻関係は悪化し、被告と関係を持つ以前に、D女と関係を持つなどして、被告がCと関係を持つ以前に、原告とCとの婚姻関係は破綻しており、また、調査費用については、探偵を雇って証拠を確保する必要性が認められないと争いました。

○これに対し、CとD女とは相当程度親密と認められるが態様・期間等の明確な証拠がなく、Cの言動は、被告に対する好意を述べるとともに、原告に対する一定の不満を伝えるものにとどまり、これらの言動をもって、被告として、原告とCとの婚姻関係が既に破綻していると評価できず、被告が、Cと性関係を持ったことには不法行為が成立するといえるとして慰謝料100万円と弁護士費用10万円の支払を命じた令和6年11月22日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

○調査費用については、原告とCは同居して生活を継続するなど、一定の関わりを持っており、その中で、原告がCの携帯電話を確認することもあり、その調査が必要不可欠で本件と相当因果関係を有する損害になるとまでは認め難いとして請求を棄却しました。

○別居等明確な破綻状況がないと貞操義務を否認する婚姻破綻は認めないのが判例の一般的傾向で、この判例もそれに従っています。興信所等調査費用も一般的には認めないのが判例の傾向でそれに従っています。

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主   文
1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和5年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを8分し、その7を原告の、その余を被告の各負担とする。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、824万4546円及びこれに対する令和5年5月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、C(以下「C」という。)の妻である原告が、被告に対し、被告はCと不貞行為に及んだとして、不法行為に基づき、慰謝料等及び遅延損害金(起算日は訴状送達日の翌日である令和5年5月21日)の支払を求める事案である。

1 前提事実
 以下の事実は、当事者間に争いがないか、証拠上容易に認めることができる(なお、枝番号の記載は省略する。)。
(1)原告とCは、平成20年に婚姻した夫婦であり、両者の間には、平成24年生まれの長男と、平成29年生まれの長女がいる。
(2)被告は、遅くとも令和元年12月末から令和3年2月頃までの間、Cと性関係を伴う交際をしていた。

2 争点及びこれに関する当事者の主張
 本件の争点は、〔1〕婚姻関係破綻の有無、及び、〔2〕損害額であるところ、これらの争点に関する当事者の主張は次のとおりである。
(1)争点〔1〕(婚姻関係破綻の有無)について
(被告の主張)
 Cは原告を顧みることなく、ほぼ毎日朝帰りを繰り返すなど、婚姻関係は悪化していた。また、Cは被告と関係を持つ以前に、D(以下「D」という。)という女性と関係を持つなどしており、これらのことなどから、被告がCと関係を持つ以前に、原告とCとの婚姻関係は破綻していた。

(原告の主張)
 原告とCは継続して同居しており、その夫婦関係は円満である。また、DとCとの不貞関係の有無は不明であり、少なくとも原告にそれが発覚したなどの事情はなかったのであるから、婚姻関係は被告がCと関係を持った時点で破綻していなかった。

(2)争点〔2〕(損害額)について
(原告の主張)
慰謝料       500万円
弁護士費用      50万円
不貞行為の調査費用 274万4546円
合計額       824万4546円

(被告の主張)
 否認ないし争う。調査費用については、探偵を雇って証拠を確保する必要性が認められない。

第3 当裁判所の判断
1 認定事実

 上記第2の1前提事実に加え、証拠(乙27、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1)被告は、令和元年9月頃、勤務していたクラブにおいて、客として訪れたCと知合い、同年12月29日頃に性交渉を持ち、令和2年1月頃にクラブを退職し、Cから生活費の援助を受けながら、継続的に交際するようになった(甲2)。

(2)原告は、代理人弁護士を介して、令和2年4月24日到達の書面で、被告がCと不貞行為に及んでいるとして、被告に対し、慰謝料300万円を支払い、Cとの交際を止め、原告に謝罪するよう求めた(甲3)。
 その後、原告の当時の代理人と被告は電話で話をしたが、慰謝料の支払や交際の中止には至らなかった(甲4,5)。

(3)被告とCが、令和2年5月20日、千葉県のゴルフ場にいたところ、原告がその場に現れ、被告に、Cと別れるよう求めた。

(4)Cは、令和2年8月14日、東京都港区αのマンションを賃借した。その契約書では、居住者はCと被告の2名とされ、被告の続柄は「婚約者」とされていた(乙8)。被告は、それ以降、令和3年6月頃まで同所に居住しており、Cがそこを訪れ宿泊することもあった。

(5)Cと被告は、令和2年11月頃から、関係に不和が生じ、令和3年2月頃に最後の性関係を持った。被告は、Cから退去を求められたことから、同年6月頃、上記αのマンションを退去した。

(6)Cは、自らが代表取締役を務めるa株式会社の本店住所を令和2年9月まで東京都港区β(以下省略)としていたが、同所は、平成2年生まれの女性であるDの平成30年4月から令和2年5月までの住民票上の住所と同じであった(乙4,5)。
 また、原告は、時期は不明であるが、Cの携帯電話を用いて、Dに対し、「妻です。夫と別れてください」というメッセージを送ったことがあった。

(7)原告とCは、Cのクリニックの診療等のため、平日に夕食を一緒に取ることは乏しかったが、Cが、原告が居住する自宅で過ごすこともあり、原告及び子らと共に家族旅行に行くなどしていた(甲13)。
 なお、この点について、被告は、Cが原告と別居していたと主張しており、たしかに、Cは、Dが居住していたa株式会社の本店住所や、被告を居住者として賃借した建物などで、一定の時間を過ごすことがあったことは窺えるものの、それを超えて、原告が居住する自宅に帰らずに別居していたことまでを認めるに足りる証拠はない。

(8)原告は、令和2年3月に、探偵業社にCの行動調査を依頼し、同月5日から同年4月14日までの間の調査料金として、同月21日に249万4546を支払った(甲7)。

2 争点に対する判断
(1)争点〔1〕(婚姻関係破綻の有無)について
 上記認定事実記載のとおり、原告とCは、被告がCとの性関係を持ち始めた令和元年12月末の時点で同居を継続しており,特段の明示的な不和は認められない。
 また、CとDの関係については、Cが代表を務める会社の住所にDが居住していたことや、原告もCとDとの間で、不貞を疑うようなやりとりを発見したから、Dに対して別れることを求めるメッセージを送ったと思われることなどからすると、CとDとの間で、相当程度の親密な関係があったことは窺えるものの、その態様や期間等については、明確に裏付けるまでの証拠はなく、また、仮にCとDとの間で不貞関係が存在していたとしても、それが原告に発覚したことで、原告とCが別居に至るなど、夫婦関係に何らかの顕著な悪化が生じた事実も認められない。そして、Cが、D以外の女性と不貞を行っていたことを認めるに足りる証拠もない。 

 そうすると、原告とCの婚姻関係が、令和元年12月末の時点で、破綻に至っていたとはいえない。

 そして、被告の認識について検討するに、たしかに、Cは、被告に対して「心の底から愛してる」と言う一方で、原告について「こんな人と結婚しちゃった」などと不服を伝えるなどしており(乙10)、さらに、賃貸借契約を締結するにあたって、被告を「婚約者」としているなどの事実は認められるものの、これらは、被告に対する好意を述べるとともに、原告に対する一定の不満を伝えるものにとどまり、これらの言動をもって、被告として、原告とCとの婚姻関係が既に破綻していると考えるに足るものとまでは評価できない。

 したがって、この点の被告の主張は理由がなく、被告が、令和元年12月末以降、Cと性関係を持ったことには不法行為が成立するといえる。

(2)争点〔2〕(損害額)について
ア 本件に現れた一切の事情、特に、被告とCの交際期間が約1年強に及び、その間継続的に性関係があったことが窺えること、原告からCとの交際を辞めるよう求められたにも関わらず、関係の継続に至っていること、他方で、Cには、原告としても不貞を疑うような別の女性とのやりとりがみられたこと、原告とCは離婚には至っていないことなどの事情を踏まえれば、本件の慰謝料は100万円と認めるのが相当であり、本件と相当因果関係のある弁護士費用は10万円と認められる。

イ 原告が負担した調査費用については、上記のとおり、原告とCは同居して生活を継続するなど、一定の関わりを持っており、その中で、原告がCの携帯電話を確認することもあったことなどからすれば、その調査が必要不可欠であり、その費用が本件と相当因果関係を有する損害になるとまでは認め難いから、この点の損害は認められない。

3 結論
 以上の次第で、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事26部 裁判官 堂英洋
以上:3,968文字
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R 8- 2-15(日):映画”WOOD JOB!(ウッジョブ)”を観て-林業の厳しさを体験
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○令和8年2月14日(土)は夕方、友人から贈呈されたBDソフトで2014(平成26)製作映画「WOOD JOB!(ウッジョブ)」を鑑賞しました。映画コムでは「大学受験に失敗し、彼女にもフラれて高校を卒業した平野勇気は、林業研修プログラムのパンフレットが目に留まる。その表紙でほほ笑む美女につられ、ケータイの電波も届かない田舎の神去村で林業の研修に参加することになった勇気だが、想像を絶する現場の過酷さに、早くも逃げ出したくなる。」とあらすじが解説されています。

○主人公平野勇気を演じたのは1992年生まれ染谷将太氏当時22歳、ヒロインを演じたのは最近結婚を発表した1987年生まれ長澤まさみ氏当時27歳、主人公を厳しく指導する先輩役が映画「海猿」シリーズ主演で人気をはくした1975年生まれ伊藤英明氏当時39歳です。染谷将太氏は、終始、若くて可愛い感じが醸し出されていましたが、ラストの大立ち回り?をスタント無しで演じたというのには驚きでした。

○伊藤英明氏は、「海猿」シリーズの一部で鑑賞したことはありますが、なかなか立派な体格でフンドシ一丁の姿が映えました。後半の48年に1回開催されるとの山のお祭りにはフンドシ一丁の男達が大勢出てきますが、裸を見せるには、少しは身体を鍛えてからにすべきと感じました。当時の染谷将太氏の裸姿は、弱々しく全く頼りない姿でした。それでも最後は驚くほどの大立ち回りを演じてくれました。

○ストーリーは、ちと、ちぐはぐで且つ、これはやり過ぎと不自然な感もありましたが、林業の厳しさをシッカリ実感させてくれ、1年毎に成果の出る農業と違って50年、100年先を見据えた厳しい業務という説明に納得しました。樹齢数十年の高さ数十メートルもある高い大木に実際に登って枝の刈り払いをするシーンが出てきます。日常の丹念な枝の刈り払いによって均等で綺麗な年輪が刻まれ、優れた大木に育つとの説明にも納得しました。林業実務の勉強になる映画でした。

映画『WOOD JOB!(ウッジョブ)~神去なあなあ日常~』予告編


以上:855文字
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R 8- 2-14(土):東島威史氏著”不夜脳 脳がほしがる本当の休息”紹介-はじめに
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○脳神経外科医東島威史著「不夜脳 脳がほしがる本当の休息」を数ヶ月前に購入していましたが、読み込めていませんでした。紹介がてら読み込んでいこうと思います。以下、「はじめに」の備忘録です。

・脳は「老いない」臓器
脳は最も老化しにくい臓器
※70歳過ぎてからの物忘れの増え方から、脳が衰えていると思っていましたが、脳は老化しにくい臓器はとは全く意外でした

・脳に限って「老い=劣化」ではない
脳細胞は10歳前後から減っていくが、減るのは衰えるのではなく、不要なものをそぎ落とし機能を磨いている

・脳細胞が減ることを恐れなくていい
人間の脳内に1000億個の脳細胞があり、毎日10万個ずつ減少している
しかし毎日10万個減少しても1000億個全部なくなるのに2470年かかるので心配は全く不要
脳は10歳前後から少しずつ小さくなり、30歳前後までは急速に減少し、その後は緩やかに小さくなる
減り続ける脳でも、よく使う部分の退席は増加し続ける-ヒトの場合、両側の側頭葉の奥側の部分は体積が増えていく
この部位は言語能力・論理的思考を担い、40~50歳頃まで増加を続ける

・脳は年齢に負けない
脳の仕組みを理解し、脳に本当の急速を与え、かつ、適切に休ませることで、脳をいい状態に保つことができる
若い人より快活な脳で、より良いパフォーマンスを上げることができる

・脳にとって刺激こそ栄養
年を重ねたからといって休ませることばかり意識してはいけない
脳にとっての休息は、刺激。

以上:615文字
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