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ご訪問有り難うございます。当HPは、私の備忘録を兼ねたブログ形式で「桐と自己満足」をキーワードに各種データを上記14の大分類>中分類>テーマ>の三層構造に分類整理して私の人生データベースを構築していくものです。
なお、出典を明示頂ければ、全データの転載もご自由で、転載の連絡も無用です。しかし、データ内容は独断と偏見に満ちており、正確性は担保致しません。データは、決して鵜呑みにすることなく、あくまで参考として利用されるよう、予め、お断り申し上げます。
また、恐縮ですが、データに関するご照会は、全て投稿フォームでお願い致します。電話・FAXによるご照会には、原則として、ご回答致しかねますのでご了承お願い申し上げます。
         

R 8- 2- 8(日):令和8年2月第1回ツルカメフラメンコアンサンブル練習日
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恐れ入りますが、本ページは、会員限定です。

以上:21文字
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R 8- 2- 7(土):2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介3
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○「2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介2」を続けます。2026年衆議院選挙投票日前日となりましたが、2026衆議院ホリエモンAI選挙では、トップページ表示の結論「2/5 19:44 自民+維新299/465 過半数233」が、「2/7 6:26 自民+維新317/465 過半数233」と2日で、自民維新連立政権獲得議席数予測が、299から317に18議席増えています。内訳は自民285議席・維新32議席合計317議席です。全体の3分の2の310議席を越えました。

○ところが、Election AI Predictionという衆議院選挙区別当選予測と銘打ったサイトも発見したので紹介します。ここでのAI予想議席数は、自民183維新33の連立与党合計216で、連立与党過半数割れで高市内閣退陣を予想しています。中道は176でほぼ現状維持です。宮城県議席数は、2026衆議院ホリエモンAI選挙では5区全部が自民と予想していますが、Election AI Predictionでは、中道4自民1です。チーム未来議席数は、026衆議院ホリエモンAI選挙では比例7人のところ、Election AI Predictionではゼロです。

○以下の2026年2月6日放送「news every.」と【BSフジ プライムニュース】の2つのYouTube動画によると、チーム未来議席数は、比例で2桁近くいくのではと予想されており、Election AI Predictionの予測とは全く異なります。

【解説】与党が300議席上回る勢い…自民党“優勢”そのワケは? 衆院選の終盤情勢を分析


【衆院選 終盤情勢を徹底分析】衆院選2026 “真の最終情勢”とは? 2026/02/06放送<前編>【BSフジ プライムニュース】


○私は、高市内閣を積極的に支持していませんが、石破内閣で負けが続いた自民党に勝って貰いたく、今回は、選挙区・比例区共に自民党に投票しました。結果がどうなるか楽しみです。
以上:836文字
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R 8- 2- 6(金):2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介2
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○「2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介」の続きです。
2026衆議院ホリエモンAI選挙では、トップページ表示の結論「2/3 19;43 自民維新284/465 過半数233」が、「2/5 19:44 自民+維新299/465 過半数233」と2日間で、自民維新連立政権獲得議席数予測が、284から299に15議席増えています。内訳は自民263議席・維新36議席合計299議席です。

○以下、その他の議席予測記事紹介です。自民維新与党獲得議席は、AERADIGITALでの1月22日時点泉宏氏予測は227(-3)、角谷浩一氏予測は244で、与党側に大変厳しい予測ですが、およそ2週間経て2月5日時点のその他の予測は、与党圧勝です。どの予測が当たるか興味津々です。

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選挙プランナーが実数予測 衆院選の各党獲得議席数 中盤情勢で圧倒の自民は「どう厳しく見ても」
スポニチアネックス取材班[ 2026年2月5日 21:38 ]
 選挙プランナーの三浦博史氏が5日、BS11「報道ライブ インサイドOUT」(月~金曜後9・00)に生出演し、衆院選(8日投開票)の議席予測を公表した。

 三浦氏は40年近く選挙を見ていた第一人者。多くの国政選挙や首長選を分析し、戦略アドバイスを行ってきた。番組では、独自の選挙ネットワークを駆使し、予測を実数で示した。

 これによると、自民党は公示前から77議席伸ばして275議席(小選挙区204、比例71)。日本維新の会は1議席減の33議席(小選挙区21、比例12)で、与党合計308議席と、憲法改正発議が可能になる310議席もうかがう予測だ。

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【2026衆院選】全289選挙区「当落予測」一覧! 自民、維新で過半数取れるか? 新党・中道はどこまでのびる?
AERADIGITAL



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自民・維新300議席超うかがう 衆院選終盤情勢、中道半減の可能性
日経新聞2026年2月5日 22:00




日本経済新聞社は8日投開票の衆院選について調査し、終盤情勢を探った。与党の自民党と日本維新の会が定数465のうち300を超える議席をうかがう。新党「中道改革連合」は公示前の167議席から半減する可能性がある。国民民主党は横ばい、参政党やチームみらいは伸長する勢いだ。

全国で3〜5日に電話とインターネットで調査した上で、取材を加味して情勢を分析した。序盤の1月27、28両日にも同様に調査している。終盤でも全289小選挙区のうち半数超が接戦で、情勢の優劣はわずかな変動で入れ替わる見込み。

立憲民主党と公明党が結成したばかりの中道は浸透が途上で、最終盤まで動向が読みにくい。投開票日は降雪のピークとなり、日本海側を中心に大雪となる予報がある。いずれの要素も投票行動や結果に影響を及ぼしうる。

自民は序盤の時点で公示前198議席から伸ばして過半数233を得る勢いだった。終盤ではさらに支持を広げているもようだ。全ての常任委員会で過半数を確保し、委員長を独占する「絶対安定多数」の261議席超えを視野に入れる。
以上:1,378文字
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R 8- 2- 5(木):半年程度の不貞期間で慰謝料250万円を認めた地裁判決紹介
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○原告と夫Cは婚姻中の夫婦であり,その間に3人の子がいますが、キャディーである夫がプロゴルファーである被告と不貞関係となったことから、原告は、調査会社に依頼し、調査の結果、夫と被告が交際し、同棲していることを確認し、また、夫から原告に対して離婚を申し入れられ、被告の申し向けにより夫が婚姻費用の支払いを怠るようになったこと等から精神的苦痛を受けた等として、原告が被告に対して慰謝料800万円、弁護士費用80万円、不貞行為の調査費用121万1802円の合計1001万1802円の支払を求めました。

○被告は、Cに原告と離婚するようプレッシャーをかけたり、婚姻費用を支払わないよう申し向けたことはなく、Cから原告との婚姻関係は破綻していると言われ、それを信じて本件不貞行為に至ったもので慰謝料は高すぎ、原告主張の調査費用の額は相当な範囲を超えると主張しました。

○これに対し、被告が不貞行為により原告の貞操請求権や婚姻生活の平和を侵害したことについては不法行為が成立するとしつつ、被告が婚姻費用の支払いについて申し向けた事実を認定しないながらも、原告が本件不貞行為によって受けた精神的苦痛は看過できない程度として、原告の損害について特段の反証等がないことなどから、一切の事情を総合考慮して、慰謝料250万円、調査費用25万円と弁護士費用等合計300万円の支払を認めた令和6年12月10日東京地裁判決(LEX/DB)関連部分を紹介します。

○訴え提起が令和5年で弁論終結が令和6年11月で、訴え提起時には不貞は終了していたと思われ、不貞期間の認定は令和2年11月から令和3年4月頃までの半年程度で、原告とCの婚姻関係は継続し完全破綻していないのに慰謝料250万円も認めるのは珍しい事案です。原告に離婚を請求し婚姻費用支払を停止する兵糧攻めまで行ったCの責任が重大と思われます。この点被告代理人はどのような対応をしているのか気になるところです。

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主   文
1 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和5年12月29日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し、その3を被告の、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、1001万1802円及びこれに対する令和5年12月29日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、原告が、被告はC(以下「C」という。)が原告と婚姻中であることを知りながら不貞行為に及んだと主張して、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料800万円、弁護士費用80万円、不貞行為の調査費用121万1802円の合計1001万1802円の支払を求めた事案である。

1 前提事実(争いのない事実又は掲記の証拠及び弁論の全趣旨から容易に認定できる事実)
(1)当事者等
 原告とCは婚姻中の夫婦であり,その間に長男(平成25年○月○日生)、長女(平成29年○月○○日生)及び二男(令和2年○月○○日生)がある。(甲1)
 被告はプロゴルファーである。 

(2)被告とCの不貞関係
 Cはプロのキャディーであるが、令和2年10月頃から被告と不貞関係になり、令和3年2月から令和4年2月頃までは同棲していた(被告とCの一連の不貞行為を、以下「本件不貞行為」という。)。

2 争点

     (中略)

第3 争点に対する判断
1 争点(1)

(1)被告がCに対し、原告と離婚をするようプレッシャーをかけたり、婚姻費用を支払わないよう申し向けた事実を認めるに足りる証拠はない。
 他方で、証拠(甲2、5)によれば、原告は、令和2年11月頃、Cが家に帰る日が減るなど不審な様子を見せるようになったことからCと被告との関係を疑うようになったこと、同年12月頃、被告及びCは原告に対して不貞関係を否定したが、原告とCとの夫婦関係が悪化したこと、令和3年2月頃までには、Cが自宅に帰らなくなるとともに、原告はCから離婚を申し入れられるようになったこと、その後原告は本件不貞行為を知り、多大な精神的苦痛を被り、心身に変調を来たし、うつ状態、めまいや不眠、冷や汗、腹痛等の症状に苦しんだこと、Cからの生活費の支払が止められ、当時7歳、3歳、零歳の子どもを抱えて非常に大きな不安にさらされたこと、原告は本件不貞行為を理由としてCとはいずれ離婚しようと考えていることが認められる。

(2)被告が本件不貞行為により原告の貞操請求権や婚姻生活の平和を侵害したことについては不法行為が成立するところ、本件不貞行為の態様(前提事実(2))、上記(1)の認定事実によれば、原告とCとが現在離婚に至っていないことを考慮しても、原告が本件不貞行為によって受けた精神的苦痛は看過できない程度のものといえる。そして、原告の損害について特段の反証等がないことなど本件にあらわれた一切の事情を総合すると、被告の不法行為による原告の精神的苦痛に対する慰謝料としては250万円までは是認し得る。

(3)そして、原告は本件訴訟の提起と追行を弁護士に委任しているところ、原告が負担した弁護士費用のうち25万円を本件不貞行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

2 争点(2)
(1)原告は、令和3年2月頃、調査会社にCの行動の特定を目的とする調査を依頼し、同年3月4日までに、調査費用として63万2652円を支払った。上記依頼に基づく調査が同年2月26日に実施され、概要以下の結果を得た。(甲3の1、3の2、5)
ア Cは、令和3年2月26日午後3時43分、自分の自動車に被告を乗せて被告のマンションに到着した。被告は先に降車し、Cは、自動車を駐車場に停めてから被告のマンション内に入った。
イ 被告とCは、同日午後4時44分頃にCの自動車で被告のマンションを出て、同日午後4時57分頃、自動車を東京都港区α×丁目の駐車場に停めた。被告とCは、しばらくしてから降車し、腕を組み、手をつないで歩き、同日午後5時1分頃、タクシーに乗車した。ここで調査員はCを失尾した。

ウ 同日午後5時24分及び同月27日午前4時34分、Cの自動車に動きはなかった。
エ 同日午前6時29分、Cが自動車を運転し、被告のマンションに現れた。Cは、被告を自動車に乗せてa空港に向かった。

(2)原告は、別の調査会社にもCの行動確認等の調査を依頼し、同年4月8日、調査費用として57万9150円を支払った。上記依頼に基づく調査が同月4日に実施され、概要以下の結果を得た。(甲4の1、4の2、5)
ア 令和3年4月4日午後8時3分、Cは、自動車に被告を乗せて横浜市のゴルフクラブを出発し、同日午後8時36分に被告のマンションに到着した。
イ Cは、自動車を駐車場に停め、スーパーで買い物をした後、同日午後9時14分に被告のマンションに入った。
ウ Cは、令和3年4月5日午前10時2分に被告のマンションを出た。Cは、その後自動車で被告のマンションに戻り、同日午前11時44分、被告を乗せて被告のマンションを出発した。

(3)令和2年12月頃には被告及びCが原告に対して不貞を認めていなかったことから(前記1(1))、原告が本件不貞行為の確認のために調査会社に調査を依頼せざるを得なかったと認められ、被告も1回目の調査の必要性については明らかには争わない。そして、1回目の調査結果と2回目の調査結果には決定的な違いがないこと(1回目の調査結果からも、被告とCが夕方から翌朝まで間動を共にしていたことはうかがえる。)なども考慮すると、原告が支払った上記調査費用のうち本件不貞行為と相当因果関係を有する損害は、25万円と認めるのが相当である。

第4 結論
 よって、原告の請求は、300万円及びこれに対する令和5年12月29日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部 裁判官 安川秀方
以上:3,389文字
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R 8- 2- 4(水):2026衆議院ホリエモンAI選挙予測サイト等紹介
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○「高市首相突然解散の令和8年1月29日時点結果予想記事紹介」の続きで、令和8年2月8日(日)に迫った衆議院選挙予測記事を集めての紹介です。いつもは著名政治評論家等の選挙予測結果記事が結構多く出るのですが、今回は、余り見当たりません。高市内閣支持率が高くても自民党の支持率はそれほど上がっておらず、予測が難しいのでしょうか。

○その中でズバリ予測している2026衆議院ホリエモンAI選挙というサイトが見つかりましたので紹介します。AIが分析する次期総選挙の議席予測と銘打っています。「2/3 19;43 自民維新284/465 過半数233」トップページに表示しています。この予測によると高市総理退陣はありません。

○議席予測分布では、自民現有196が252と単独過半数となり、中道が現有172が100と大幅減、維新現有34が32と微減、国民民主現有28が28と現状維持、共産現有8が10、参政現有2が7、れいわ現有9が4などと予測しています。自民・維新連立政権議席数は284で絶対安定多数議席確保です。ホントでしょうか。AI予測の根拠として、「内閣支持率57.6% 高市内閣の支持率は57.6%と過半数を維持しているが、前月比で5.4ポイント下落した。この低下は通常国会冒頭での解散判断に対する国民の反発が主因であり、解散理由に納得しない層が51%に達している。支持層内部でも解散の妥当性を巡って評価が二極化しており、今後の選挙戦を通じた説明責任が問われる」としており、自民大幅増の根拠は説明されていません。

○最も関心のある宮城選挙区ですが、現有自民1・中道4が、自民4・中道1と逆転予測です。内訳は1区自民優勢、2区接戦、3区自民優勢、4区接戦、5区自民優勢となっています。私自身は、5区の小野寺五典氏以外の自民は前回同様危ないと思っていました。私が所属する1区では中道優勢と予測していましたが、ホリエモンAI分析では土井亨氏が優勢とのことです。これは正に高市効果と思われます。土井氏の演説で1番多い表現が「高市早苗」とのことでした。4区は安住氏がダントツ優勢かと予測していましたが、森下千里氏が頑張って、地元河北新報記事では森下氏優勢との記事も出ています。

2026衆議院ホリエモンAI選挙には、「生成AIによる分析結果です。事実と異なる情報を含む可能性があります。」との弁解表現も掲載されています。実際の選挙結果がどうなるか楽しみです。高市内閣退陣となると、株価大暴落も予想され、積極的に高市内閣を支持してはいませんが、折角上がった株価が下がらないように退陣にならないことを願っています。

たいる【選挙・政治】と言うサイトで以下の予測もありました。
次期衆議院選挙 議席予想(2/2時点)
自民 256議席 (157〜325)
中道 118議席 (66〜193)
国民 29議席 (11〜49)
参政 14議席 (9〜17)
維新 29議席 (21〜39)
共産 4議席 (0〜9)
れ新 5議席 (0〜5)
保守 3議席 (0〜6)
社民 0議席 (0〜1)
みら 3議席 (0〜8)
無諸 4議席 (3〜8)
以上:1,290文字
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R 8- 2- 3(火):映画”ランニング・マン”を観て-”バトルランナー”より見応えあり
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○令和8年2月1日(日)は早朝、TOHOシネマズ6番アイマックスシアターで1月30日(金)公開の映画「ランニング・マン」を鑑賞しました。映画コムでは「逃げ切れば大金を手にできるが、捕まれば即死という命懸けの鬼ごっこに挑む男の運命を描くノンストップアクション。ベストセラー作家スティーブン・キングがリチャード・バックマン名義で1982年に発表し、1987年には「バトルランナー」として映画化された小説を、「ベイビー・ドライバー」のエドガー・ライト監督が新たに映画化した。」と解説されています。

○「映画”バトルランナー”を観て-残念ながらつまらないの一言」記載の通り、同じ原作で1987(昭和62)年にシュワルツェネッガー氏主演で製作された映画「バトルランナー」はつまらない映画でしたが、この映画「ランニング・マン」はそのリメイクではなく、原作により忠実に再現を試みたとの触れ込みです。確かに映画「バトルランナー」とはスケールがまるで違って、大いに楽しめました。

○主人公ベン・リチャーズを演じたグレン・パウエル氏は、映画「トップガン・マーヴェリック」でパイロットのハングマン役を好演して一躍人気者になったとのことですが、よく覚えていませんでした。ボディビルダーのシュワルツェネッガー氏ほどではありませんが、厚みのある肉体はなかなかのもので、その如何にも強靱そうな肉体を駆使して次から次へと襲いかかる危機を脱出するアクションをシッカリ楽しむことができました。

○2025年から43年前の1982年に2025年の未来の物語として描かれたストーリーですが、社会は一握りの富裕層と大部分の貧困層に分断され、30日間逃げ切れば大金が手に入り、捕まえられれば即処刑殺人というゲームをライブで多くの聴衆が楽しんでいます。こんな状況は、2025年の現実にはなっていないはずで、決してなって欲しくはないのですが。

映画『ランニング・マン』本予告|2026年1月30日(金)公開


以上:821文字
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R 8- 2- 2(月):2026年02月01日発行第406号”弁護士の「嘘つき!」”
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○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和8年2月1日発行第406号「弁護士の「嘘つき!」」をお届けします。

○大山先生は、ChatGPTを良く利用されるとのことですが、私はグーグルAIを良く利用します。確かに結構便利ですね。同じ質問をChatGPTとグーグルAI両方にしてみるとほぼ同じような回答が返ります。

○最近、訴訟中のお客様から、訴訟での問題点についてChatGPTで確認した内容をメール送付されてきた方が居ました。これからはそのような方が増えるかも知れませんので、私も度々利用するようになりました。法律上の問題点だけでなく、健康上の問題や、趣味の映画での疑問点など全ての問題について、万遍なく回答してくれます。法律上の問題点は、グーグルAIでは、最後に「弁護士などの専門家に相談して手続きを進める必要があります。」、「AIの回答には間違いが含まれている場合があります。」と述べて良心的です。ChatGPTにはそのような添え書きはなく、自信たっぷりに回答するように感じました。

○お客様が間違ったことを言ってきた場合、お客様の心情を考えると、ズバリ本当のことを言いづらい場面は、時々生じます。その場合、ChatGPTやグーグルAIに確認し、かれらはそのように言ってますねと、言いづらいことを、ChatGPTやグーグルAIに言わせる手もあるなと思いつきました。しかしこれを繰り返すとこの弁護士、頼りないなと思われそうで、心配な面もあります。ChatGPTやグーグルAIの利用方法は色々検討が必要です。

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横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の「嘘つき!」

多くの人が、生成AI のChatGPTを「チャッピー」と呼んで相談相手にしているそうです。姑や嫁に対する愚痴などにも、とても親身に応えてくれるんですね。さらには恋愛相談にも乗ってくれるとのことです。「あの男の子と私ってうまくいくかな? 」などと質問しても、決して否定的な回答はしない。前向きな、気持ちよくなる回答をしてくれるそうです。私もChatGPTをよく使います。法的問題のリサーチなど、とても便利なんです。ただ、困ったことにチャッピーはよく嘘をつきます。間違った情報を、自信たっぷりに教えてくれちゃいます。

まあ、ネットにある情報をまとめて回答しているので、元の情報が間違っていると、チャッピーも間違えるのはしょうがないです。別に「嘘つき!」と非難しようとは思いません。で、でも、間違いを指摘すると、先ほどの回答のことはスルーして、自信たっぷりに新しい回答を示してきます。「まず謝れよ!」と、心の狭い私は憤慨しちゃうのです。。。 しかし、このような「間違い」と、恋愛相談で全く脈の無い相手についても、常に肯定的な回答をするということは、違う話に思うのです。

「私はロボット」という有名なSF小説があります。ロボット工学のスーザン・カルヴィン博士(SF界では「心理歴史学」のハリ・セルダン教授と並ぶ大科学者です)が活躍する短編集です。その一つに「嘘つき」というのがあります。人間より優れたロボットができた未来社会で、ロボットが人間を害さないように、「ロボット三原則」というのができます。この中で一番重要な原則は、「ロボットは人を傷つけてはならない」というものです。まあ、当然と言えば当然の原則であり、これに従い全てのロボットは作られます。そういう中で、人の心を読むことができるロボットが出てきます。

スーザン博士は、ロボットの調査をするうちに、好きな同僚のことを相談するようになるんです。スーザンは当時アラフォーで、学者としては凄い人ですけど、もてる女性ではなかった。そんなスーザンに、ロボットは「相手もあなたに気がありますよ」みたいなことを言うんです。疑いながらもスーザンも良い気分でいたんですが、その同僚が他の女性と結婚まぢかと知って、現実に戻されます。「何故そんな嘘をついたのか」とスーザンに問い詰められて、ロボットは答えます。「私は人の心が分かるのです。みんな口では『真実を知りたい』と言いますが、本心ではそんなことを望んでいない。私には人を傷つけるような本当のことは言えません」 これに対してスーザンから「私はあなたの嘘で酷く傷ついた、あなたはロボット三原則に違反している」といった具合に責められて、結果としてロボットは壊れてしまいます。壊れたロボットに対してスーザンが「噓つき!」という言葉を投げかけて話は終わります。

弁護士の業務でも、依頼者に対してどこまで本当のことを言うのかは非常に悩ましい。私なんか気が弱いので、依頼者が自信たっぷりにおかしなことを言ってきても、「それは違います!」とはっきり言えないのです。高収入の夫が実家に援助するのを禁止したいという、奥さんからの相談がありました。よくよく聞いてみると、夫は自分の小遣いから援助しているんですね。「それはあなたの我儘です!」と言いたかったんですが言えない。「なるほど。。。そうですよね。まずは家庭を大切にして欲しいですよね」なんて言ってしまいました。「弁護士も私と同意見だった」などと言われそうで心配になります。さらに心配なのは、自分の主張がおかしいと分かったとき、こんな風に言って弁護士を非難しそうなところです。「嘘つき!」

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◇ 弁護士より一言

卓球教室で、息子くらいの年齢のコーチに教わっています。コーチは本当によく褒めてくれるんです。「大山さん、その年齢とは思えないほど、体がよく動きますね」「今度、リーグ戦出てみましょう。いいとこまで絶対行きますよ!」なんて言ってくれるので、その気になって参加したら、卓球を始めて半年の小学生にもぼろ負けしちゃいました。「う、嘘つき!」

以上:2,473文字
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R 8- 2- 1(日):映画”ギャラクシー・クエスト”を観て-シガニー・ウィーバー氏若い!
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○令和8年1月31日(土)は、午後最近入手した4KUHDソフトで1999(平成11)年製作映画「ギャラクシー・クエスト」を鑑賞しました。映画コムでは「79年から放映された人気TVシリーズ「ギャラクシー・クエスト」は、宇宙船プロテクター号の乗組員たちの活躍を描いたSFもの。放送打ち切りから20年たった今でも、コンベンション会場は熱狂的なファンで超満員だった。しかしそこへ紛れ込んでいたのは“サーミアン”と名乗るネビュラ星エイリアン。TV放映を宇宙で傍受しドキュメンタリーと勘違いした彼らは、宿敵エイリアンと戦うため力を貸して欲しいと出演者たちの元へやってきたのだ。」とあらすじが説明されています。

○1949年生まれシガニー・ウィーバー氏50歳の時の作品で、1979年製作名作映画「エイリアン」出演時30歳のときから妊娠・出産を経て20年経過しての出演です。映画「ギャラクシー・クエスト」鑑賞時、同氏の若々しさは、映画「エイリアン」出演時とさほど変わらず50歳とは到底思えませんでした。人気TVシリーズ「ギャラクシー・クエスト」主人公出演者の中では唯一の女性で、インタビューを受けると胸のことしか聞かれないと不満を述べていましたが、これほど見事なバストの持ち主ということは映画「エイリアン」では気付きませんでした。

○いつも思うのですが、宇宙は無重力で、実際の宇宙船では、宇宙飛行士が空間に浮いたまま食事を取ったりしている場面を見ますが、「スター・トレック」等SF映画の中の宇宙船は、地球上と同じように重力があるように描かれているのが不思議です。その理由をグーグルAIに聞いてみたら「映画やSF作品の宇宙船内で重力があるように描かれるのには、科学的な理由(作中の設定)と、制作上の都合(演出・実用性)の2つの側面があります。」とのことでした。

○科学的理由とは、船の回転(回転重力)・加速減速(慣性力)を「重力」として利用しているとのことですが、その理由が科学的に正しいのかは不明です。制作上の都合とは、「撮影のコストと困難さ: 実際に無重力状態をセットで表現するのは撮影費用や技術的に非常に手間がかかります。また、俳優がずっと浮いて演技をするのは演技の制限や負担が大きくなります。」とのことです。

○参考に実際の宇宙は無重力ではないとして、「実は、宇宙空間(地球の衛星軌道上)自体が完全な無重力というわけではありません。国際宇宙ステーション(ISS)が飛んでいる高度400kmでも、地球の重力は地上の約90%残っています。ISS内の宇宙飛行士が無重力状態になるのは、地球の周りを高速で回っていることによる遠心力と、地球の引力(重力)が釣り合って、常に自由落下している状態だからです。 」と解説されています。

○さて映画「ギャラクシー・クエスト」ですが、映画「スター・トレック」・「スター・ウォーズ」等SF映画のパロディということで、奇抜な設定を結構楽しめました。人気TVシリーズ「ギャラクシー・クエスト」のしょぼくれた主人公達が実際に本物の邪悪な宇宙人(エイリアン)達と闘う羽目になり、実は不仲だった出演仲間が団結して元気になっていく様子は痛快に鑑賞できました。SFファンタジー映画ですが、シガニー・ウィーバー氏の見事なバストに限らず、一見の価値はありました。

映画「ギャラクシー・クエスト」 (2000) 日本版劇場公開予告編 Galaxy Quest Japanese Theatrical Trailer


以上:1,444文字
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R 8- 1-31(土):賃料支払滞納後に滞納を解消しても解除は有効とした地裁判決紹介
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○「保証会社代位弁済があっても本人不払を理由に解除認めた地裁判決紹介」の続きで、一時賃料支払を滞納した場合、その後に滞納額全額を支払ったとしても、原被告間の信頼関係は破壊されているとして解除を認めた令和6年12月20日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。

○賃貸人原告は、被告が賃料等を、2024年4月までに金39万7045円を滞納したので、2024年4月18日付内容証明郵便で未払賃料等合計金39万7045円全額を上記内容証明郵便到達後1週間以内に支払うよう催告し、上記期間内に全額の支払いがない場合は、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をし、催告期間内に支払がないとして明渡を求めました。

○被告は、滞納額は3か月分を僅かに上回る程度で、同年9月分及び10月分の滞納については月内に解消され、同年12月には1か月分を上回る17万円を支払い、保証会社とも協議するなど、被告は滞納の解消に向けた真摯な努力をしているので、原告による本件賃貸借契約の解除の時点では、原告と被告との信頼関係は未だ破壊には至っていないと主張しました。

○これに対し判決は、賃貸期間の開始後間もない同年9月分から滞納が生じ、その後も不定期かつ不十分な支払が繰り返され、令和6年4月20日時点では賃料等の滞納額が3か月分を超える39万7045円に至っており、賃料支払を2か月分相当額以上怠ったときは、原告は催告を要せずに契約を解除することができるとの約款があり、被告は滞納額の支払の催告を受けた後も催告期間内にその支払をしなかったのであるから、被告の債務不履行が軽微であったとも、原告と被告との信頼関係が破壊され、原告による解除の効力は否定されないとしました。

○所定の賃料支払滞納が生じた場合、その後賃料支払滞納を解消したとしても、信頼関係は破壊されると評価した判例であり、賃貸人側としては当然の判決です。

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主   文
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 主文同旨

第2 当事者の主張
1 原告の主張

(1)別紙「請求の原因」に記載のとおり(同別紙中の略語は、以下においても用いる。)。このうち未払賃料等の内訳は、別紙「準備書面1」に記載のとおり。

(2)被告は、令和5年9月から本件賃貸借契約に基づく賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)を滞納するようになり、令和6年3月27日を最後にその支払をしていない。被告は、原告が解除の意思表示をした時点で、半年以上もの長期間にわたり、原告に対して滞納に至る経緯や今後の見通し等について何ら説明することなく、賃料等の滞納を続けており、真摯な対応をしてきたとは到底いえない。
 したがって、原告と被告との信頼関係は破壊されていたというべきであり、原告がした本件賃貸借契約の解除は有効である。

2 被告の主張
(1)別紙「請求の原因」のうち、1項、2項、3項(第2文)及び4項は認め、3項(第1文)は不知。

(2)原告が本件賃貸借契約の解除の意思表示をした令和6年4月20日時点において、賃料等の滞納額は3か月分をわずかに上回る程度であった。これは、被告が令和5年10月に虫垂炎で10日間入院して収入が途絶えたことに、収入の季節変動等の要素が加わり、やむなく滞納が続いてしまったものである。また、同年9月分及び10月分の滞納についてはそれぞれ月内にいったん解消されているし、同年12月には1か月分を上回る17万円を支払い、保証会社とも協議するなど、被告は滞納の解消に向けた真摯な努力をしていた。
 これらの事情からすれば、原告による本件賃貸借契約の解除の時点では、原告と被告との信頼関係は未だ破壊には至っていないから、同解除は効力を有しない。

第3 当裁判所の判断
1 別紙「請求の原因」のうち、1項、2項、3項(第2文)及び4項は、当事者間に争いがない。

2 本件賃貸借契約に基づく令和5年9月分以降の賃料等(口座振替手数料及び追加保証料を含む。)の発生及び支払の経緯につき、原告は別紙「準備書面1」のとおり主張するところ、被告は、これを特に争わず、これと異なる弁済等の事実の主張立証もしないから、原告の主張のとおり認めることができ、これによれば、令和6年4月20日時点での賃料等の滞納額は39万7045円であったものと認められる。


(1)そして、原告は、被告に対し、令和6年4月20日、上記滞納額を1週間以内に支払うように催告し、その期間内に支払がされない場合には本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたが、被告はその催告期間内に賃料等の支払をしなかったものである(前記1)。

(2)この点につき、被告は、原告と被告との信頼関係は未だ破壊には至っていなかったから、原告による解除は効力を有しない旨主張する。

 しかし、本件賃貸借契約に基づく賃料等の支払の経緯(前記2)をみると、契約上は毎月27日に翌月分の賃料等を口座引き落としの方法により支払うこととされていたにもかかわらず、賃貸期間の開始(令和5年7月26日)後間もない同年9月分から滞納が生じ、その後も不定期かつ不十分な支払が繰り返され、令和6年4月20日時点では賃料等の滞納額が3か月分を超える39万7045円に至っていたのであり(なお、本件賃貸借契約上、被告が債務の支払を賃料の2か月分相当額以上怠ったときは、原告は催告を要せずに契約を解除することができるものとされている(14条1号。甲1)。)、しかも、被告は同日に滞納額の支払の催告を受けた後も催告期間内にその支払をしなかったのであるから、被告の債務不履行が軽微であったとも、原告と被告との信頼関係が破壊されていなかったともいえず、原告による解除の効力は否定されないものというべきである。

 被告は、入院による収入の途絶や収入の季節変動等により、やむなく滞納が続いた旨主張するが、仮に被告の収入が減少する事情があったとしても、被告が原告に対してそのような事情を説明し、滞納に係る了解を得ていたとはうかがわれないから、信頼関係の破壊を否定すべきものとはいえない。被告が主張するその他の事情も、以上の判断を左右するに足りない。

(3)したがって、本件賃貸借契約は、原告による解除の意思表示(前記(1))により、その催告期間の経過をもって、解除されたものと認められる。

4 以上によれば、原告は、被告に対し、本件賃貸借契約の終了に基づき、本件建物の明渡しを求めることができる。
 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部
裁判官 貝阿彌亮

別紙 物件目録
(略)
以上:2,809文字
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R 8- 1-30(金):名の変更許可申立を認容した家裁審判紹介1
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○「名の変更申立を却下した家裁審判紹介-名の変更許可要件は厳しい」の続きで、名の変更許可申立が認容された昭和57年11月29日山形家裁鶴岡支部審判(家庭裁判月報36巻3号161頁)全文を紹介します。

○名の変更許可申立審判は結構あるようですが、認容要件は厳しく、認容された例は余り見当たりません。認容例として、出生届に際し、母が、心ならずも父が決めていた名前とは違う名前を命名して届け出た名を、3ヶ月後には父母間で協議し合意のできた名前にして、その使用を継続して、家裁に名の変更することの許可を求めた事案を紹介します。

○山形家裁審判は、従前の名の届出の効力自体は否定できないが、従前の名が社会生活上いまだ定着していないと認あられる特段の事情がある限り戸籍法107条2項の「正当な事由」があると解すべきであるとした上、子の年齢(審判時1年4月)、現在の生育状況等から右の特段の事情が認められるとして、名の変更を許可しました。

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主   文
申立人の名「高也」を「吉政」に変更することを許可する。

理   由
一 本件申立の理由の要旨は、申立人の名「高也」は、申立人の母土井真佐江が申立人の父土井修の意思に反して命名し届出をしたものであるから,父母協議により、これを「吉政」に変更することの許可を求める、というにある。

二 当裁判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。 
 申立人の父母は昭和53年9月26日婚姻の届出をした夫婦で、婚姻後暫く東京都内に居住していたが、昭和55年ころ父の出身地である山形県鶴岡市に転居した。ところが、母は昭和56年2月5日都内の自分の実家にかつてに戻り、鶴岡市内に留まつた父との別居生活を始め、右別居中の同年7月29日、都内で申立人を出産した。申立人の出産前から父は男子ならば「吉政」の名がよいと考え、母にこのことを手紙で連絡し、母も右「吉政」が気に入つていた。

しかるに、申立人の出産後、母の兄が「高也」の名がよいと主張したため、母は、兄に出産費用を負担して貰うなど世話になつていた手前、同年8月7日、心ならずも「高也」の名で自ら申立人の出生届を出した。父は「吉政」の名が届け出られたものと思つていたが、同年10月ころ、「高也」の名で届出がされていることを知つた。同年11月ころ、父母は話合いの末同居して遣り直すことに決め、その結果同年12月5日母は申立人を伴い鶴岡市に移つて再び父と同居するようになつた。

その後、父母は申立人を専ら「吉政」と呼び、申立人は「高也」と呼ばれても反応せず、「吉政」と呼ばれた場合のみ反応するようになつており、近所に対しても「吉政」で通しているもので、今般、父母において、申立人の名を「高也」から「吉政」に変更する旨協議・合意の上本件申立がなされた。
以上の事実が認められる。

三 そこで検討するに、一般に、出生した子の名の命名は父母の共同親権事項と解すべきであるが、出生届の届出義務者について戸籍法52条1項が「父又は母」と定め、双方届出主義を採つていない関係上、父母の一方による他方の意思に反しての命名に基づく子の出生届がなされることも事実上起こり得ないではなく、そうした場合でも、ひとたび右届出が行われ戸籍への記載がなされた以上、これを前提として種々の法律関係が順次形成されていくものであることから見て、かかる届出の効力自体を否定するのは、もとより相当ではない。

しかしながら、この場合、父母の協議により双方の合意に基づく名への変更の申立がなされたときは、従前の名が社会生活上未だ定着していないと認められる特段の事情がある限り、同法107条2項の「正当な事由」があるものとしてこれを許すことができるというべきである。けだし、そうすることにより、法的安定を期しながらも、親権行使上の瑕疵を実質的に除去することができるからである。

 そこで、本件を見ると、本件は申立人の母が父の意思に反して申立人の名を命名しこれが届出をしたものであり、本件申立は、申立人の父母の協議により双方の合意に基づく名への変更を求めるものであることが明らかで、しかも、申立人の年齢、現在の生育状況等に照らすと、申立人の従前の名が社会生活上未だ定着していないと認められる特段の事情があるものといえる。そうすると、本件申立は、同法107条二項の「正当な事由」があると考えられる。

四 よつて、本件申立は正当であるからこれを認容することとし、主文のとおり審判する。
(家事審判官 福岡右武)
以上:1,889文字
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R 8- 1-29(木):高市首相突然解散の令和8年1月29日時点結果予想記事紹介
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○令和8年1月23日衆議院解散となり、2月8日が投票日と決まりましたが、この突然の解散劇について令和8年1月29日時点での予想記事2つ紹介します。宮城県は5区ありますが、自民勝利確実なのは5区の小野寺五典候補だけで、1・3区は自民中道横一線、2・4区は中道やや先行と河北新報が報じています。前回は、1~4区全て立憲でしたので、自民が健闘しているようです。私は高市政権は支持していませんが、かといって、与党過半数割れで高市首相退陣となると政局混乱と株価暴落が予想され、何とか現状維持を望んでいます。

○以下の二ツの記事は、一方は自民苦戦、他方は自民単独過半数・中道伸び悩みの予想ですが、どちら予想が当たるか気になるところです。宮城1・3区は自民中道横一線との予想は、高市人気の影響なのでしょうか。高市政権を積極的には支持できませんが、かといって野党側には政権担当能力があるとは思えず、当面、高市政権が継続して貰いたいところです。

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自民大勝はない、創価学会の動きは侮れない 「選挙の神様」久米晃さんの衆院選予想
Jcastニュース1/28(水) 17:00配信

 衆議院総選挙が2026年1月27日に公示され、12日間の選挙戦に突入した。与党は勝敗ラインとされる233議席をクリアできるのか、選挙後の政局はどうなるのか、「選挙の神様」とも言われる久米晃・元自民党事務局長(選挙・政治アドバイザー)に聞いた。久米さんは、自民の大勝はないと見る。

(略)

岸田内閣解散時の261議席を基本にすると、「30小選挙区は敗北確実」
―― 公示直後の現状で、「自民対中道」の議席数は、どこまで読めますか?
「前回(24年10月の石破内閣選挙)の自民党の獲得議席191をベースにすると、裏金問題での逆風があっての結果だから、岸田内閣時の総選挙(21年10月)の261議席を基準にした方がわかりやすい。この時の自民党候補者で、次点の候補に1万票差で勝ってきた人たちが30人くらいいるんです。ここは、確実に厳しいと思います。仮に、ここですべて敗北するとすれば、今の自民党の現状は、261-30の約230が中心軸になると思います。この当時は参政党はなく、これと国民民主党とは比例区の取り合いですから、自民党の比例議席も当然減ることになります。維新も減るでしょう。立憲民主党は今回、公明党の底上げはあるけれど、逆に、参政党や国民党が奪われる議席もある。この両党は今回、参議院選の時よりも勢いは収まっていると思いますが、参政党は前回3議席しかとってないから、2ケタには上げてくるでしょう。国民民主は前回を若干上回るのではないか

(略)

自民・中道の議席予想は微妙だが、総選挙後の政局展開はどうなる?
―― 与党が過半数を維持しても、自民党内には、高市首相への不満が残る?

「選挙が終わった後にひと波乱あるでしょう。麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長は、今回の解散には何の相談にもあずかっていない、『高市自己中解散』と言われています。不信、不満が渦巻いています。高市さんが、麻生さんも鈴木さんも信用していない。それは、逆も言えますよね。圧勝すれば別ですけど。石破茂前首相に限らず、高市氏の保守的な考え方とは距離がある人たちも少なくありませんから。例えば、党の執行部の残留を望んでもお断わりする、とか。高市さんは、内輪の人間だけで政権運営せざるを得なくなる」

―― 「中道改革連合」は負けたら分裂ですか?
「立憲の左の部分は切れるでしょう、たぶん。でも、多くの人間は後がない公明出身者と一体となって、この先を目指して残ることになると思います。この塊がひとつになって、自民に向かってくれば、脅威になります。とくに小選挙区では」

―― しかし、次の参議院選挙は、2年余り先ですね。
「来年は統一地方選挙がある。44道府県で地方議員選挙がある。地方議会では、公明党が組織として残っており、自民党との協力関係を結んでいる地域が少なくありません。県議会では一人区が多い。自公協力が残っているんです。
 一方で、自民党の場合、選挙に負けなければ総裁を追い出せない。ただ、参議院選挙で負けてやめた総裁は多いです。宇野宗佑さん、橋本龍太郎さん、安倍晋三さんや森喜朗さんもそれに近い。安倍さんと高市さんが決定的に違うのは、高市さんの周りには人がいない。安倍さんは人が自ずと集まってきていた。高市さんは苦境に陥った時に、あっという間に倒れるかもしれません」

(後略)


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【速報】自民“単独過半数上回る勢い” 中道“伸び悩み” 序盤情勢分析
日テレNEWS NNN によるストーリー

NNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。その結果、自民党が単独で過半数を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。

衆議院選挙は小選挙区289、比例代表176の465議席をめぐって争われます。

NNNが、読売新聞と27日から28日にかけて世論調査を行い、独自の情勢取材も加えて分析したところ、自民党が過半数の233議席を単独で上回る勢いであることがわかりました。

日本維新の会は公示前の34議席の確保は見通せない情勢ですが、自民と維新を合わせた与党では法案や予算を審議する上で安定的な国会運営が可能な絶対安定多数261議席を上回る勢いです。

一方、野党側です。

新党の中道改革連合は公示前の167議席から議席を減らす見通しです。

短期決戦の中、中道は有権者に十分に浸透しておらず伸び悩んでいます。

国民民主党は公示前の27議席の現有議席確保に止まる情勢です。

去年の参院選で躍進した参政党は公示前の2議席から比例代表で議席を伸ばす見通しで2ケタ議席を獲得する勢いです。

チームみらいは公示前は議席はありませんでしたが、小選挙区での議席獲得は難しいものの比例代表の複数ブロックで議席を獲得する情勢です。

共産党は公示前の8議席の確保は厳しい見通しです。

減税日本・ゆうこく連合は小選挙区で議席を獲得するかギリギリの情勢です。

れいわ新選組、日本保守党、社会民主党は議席獲得が難しい情勢です。

しかし、一定数の回答者が小選挙区や比例代表で投票する候補者や政党をあげておらず今後、情勢が変化する可能性もあります。

調査は電話とインターネットで実施し、あわせて29万6268人から回答を得ました。

【NNN・読売新聞 衆院選情勢調査】

1月27日~28日に全国で実施

固定電話   7万1430人が回答

携帯電話   4万6103人が回答

ネット調査 17万8735人が回答

合計    29万6268人が回答
以上:2,800文字
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R 8- 1-28(水):名の変更申立を却下した家裁審判紹介-名の変更許可要件は厳しい
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○40年近く前に以下の戸籍法107条の2に基づく名の変更許可申立をして認められたことがあります。幼児時代に養子縁組した子について、養子縁組後、実親が名付けた名前Aを使わず、Bという名前で通し、5年以上経過し小学3年生になった時に、名前の長年使用等を理由に名の変更許可申立をして、認められました。氏の変更は比較的認められやすいのですが、名の変更はなかなか認められません。
戸籍法第107条の2
 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。


○この「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうものと解され、認定要件は大変厳しいものです。

○申立人は、重篤なPTSD及びうつ病により複数の自殺未遂をしてきたところ、戸籍上の名である「a」の名を使用し続ければ、申立人の精神的健康、治療からの回復、生命に対する重大かつ継続的な脅威となり、申立人の治療を妨げ、その社会生活に重大な支障を生じさせるのであり、単なる不便や主観的な不快感の問題にとどまらないとして、名の変更許可を申し立てました。

○これに対し、申立人が、うつ病と診断されたこと、申立人が両親の言動に苦痛や不満を長年抱いていたことを医師に伝えていることは認められるものの、それらは主観的なものにとどまり、戸籍名を使用することで社会生活において著しい支障を来すことを裏付ける的確な資料は提出されていないから、戸籍法上の名を変更すべき事情としての客観的合理性・妥当性は認め難く、また、申立人は、b(▽▽▽)という通称名を使用していると主張し、これを裏付ける資料も提出するが、その資料によっても、いまだ相当期間にわたって「b」(▽▽▽)という通称名が広く社会一般に通用しているとまでは認められないから、申立人の名を「a」(▽▽▽)から、「b」(▽▽▽)に変更することについては、戸籍法107条の2に定める正当な事由があるとは認められないとして、本件申立てを却下した令和7年10月20日東京家裁立川支部審判(LEX/DB)全文を紹介します。

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主   文
1 本件申立てを却下する。
2 手続費用は申立人の負担とする。

理   由
第1 申立ての趣旨及び理由の要旨
1 申立ての趣旨

 申立人の名「a」(▽▽▽)を「b」(▽▽▽)と変更することの許可を求める。

2 申立ての理由の要旨
 申立人は、重篤なPTSD及びうつ病により複数の自殺未遂をしてきたところ、戸籍上の名である「a」の名を使用し続ければ、申立人の精神的健康、治療からの回復、生命に対する重大かつ継続的な脅威となり、申立人の治療を妨げ、その社会生活に重大な支障を生じさせるのであり、単なる不便や主観的な不快感の問題にとどまらない。
 よって、名の変更許可を申し立てる。

第2 当裁判所の判断
1 本件記録によれば、以下の事実が認められる。
(1)申立人は、平成11年△△月△△日にcとd(以下、それぞれ「父」、「母」という。)との間の長男として出生し、名を「a」【名の振り仮名】▽▽▽)と届け出られた。

(2)申立人は、令和6年2月10日、医師の診察を受け、問診票には、主訴を「何事にもやる気が起きなく、ご飯をたべること・入浴・歯磨きなどが億劫になっている。」、発症時期を「6か月くらい前から」、思い当たる原因を「幼少期からの両親からの精神的虐待」と記入した(甲3の1)。申立人は、同月14日、「気分の落ち込み、意欲低下、思考制止症状、自殺企図、さらには幼少期からの精神的ハラスメントによりそういった症状が生じている」として、PTSD、二次性うつ病を傷病名と医師に診断され(甲1の1)、同年8月5日には、うつ病であると医師に診断された(甲1の2)。

(3)e医療センター精神神経科担当医師fによる令和6年8月13日作成の診療情報提供書には、申立人の現病歴として、「幼少期より2歳下の妹と比べられることが多く、「優秀な妹」は好きな物を何でも買い与えられたが、本人はおこづかい制で欲しいものはお金を貯めて買うしか無かった。(中略)学校で作った美術の作品を持って帰ってきても、両親から「うわ、ゴミ持ってきたよ」と言われ、ゴミ箱に捨てられたり、学校での問題があると両親いずれからも激しく罵られ、物を投げられたりしたことがあった。」、「法学部入学を目指して予備校に通ったが、(中略)その過程で両親から「勉強もしないで引きこもっていて、お前には生きている価値なんかない」と言われることもあった。」、「2023年の夏に法科大学院の受験ラッシュがあり、複数校受験したものの全て落ちてしまい、両親から「お前なんかが弁護士になれるわけない。予備校時代も全然勉強しなかったのに、受かるわけないだろ」と否定的な言葉を言われたことで、法科大学院受験の意欲を一気に失ってしまった。好きだった料理も段々と出来なくなり自炊をしなくなり、昼夜逆転、抑うつ気分、意欲低下、食欲低下、情動不安定(突然泣き出す)、全身倦怠感等が出現するようになり、趣味の好きだったアイドルの音楽や料理もする気にならなくなった。」との記載がある。

 外来経過には、「背景に、法科大学院を失敗した事による反応性の抑うつの要素もあると考え、御本人には少しずつ行動を増やしていくことが抑うつの改善に重要であることを外来で説明しております。」と記載されている。また、【まとめ】の○家庭の項目には、「(今までは)親からのハラスメントに悩まされてきたが、これからは、一人の人間として強く生きたい。(もし母が)改心して、精神的ハラスメントをしないと宣言してくれるなら1度くらい会ってみても良いと思う。(もし私の父が)私の意見に耳を傾けてくれていたら、今でも信用関係が続いていたことだろう。」との記載がある。

(4)申立人は、令和6年8月6日、申立人の名aをbと変更することを求める旨の名の変更許可の申立てをしたが(当支部令和6年(家)第2061号)、同年9月27日、申立ては却下され、これに対する申立人の抗告(東京高等裁判所令和6年(ラ)第2506号)も、同年12月3日に棄却され(甲2の3)、これに対する申立人の特別抗告(最高裁判所令和7年(ク)第97号)も、令和7年3月12日に棄却された(甲2の4)。

(5)株式会社g作成の「電気ご使用量のお知らせ」と題する書面の宛先として,令和6年9月30日締切分から「b様」と印刷されている(甲6の2)ほか、令和6年9月20日以降の領収書の宛名が「b様」と記載されている(甲6の7)。

(6)父及び母は、令和6年12月12日頃、申立人に対し、これまでの4年8か月の間、アパートの賃料、生活費、大学の授業料等を仕送りしてきたこと、予備校、運転免許取得及びロースクール受験の費用等の要望に対しても、少しでも自立に向かえばと思い、認める形で支援してきたことを述べるともに、「今月の12月20日を最後に以降の貴方への仕送りを停止することを通告します。」などと記載した「仕送りの停止通告」と題する書面を送付した(甲4の2)。申立人は、父及び母に対し、支払督促の申立て(木更津簡易裁判所令和6年(ロ)第451号)をし、同人らは、令和6年12月23日、督促異議の申立てをした(甲4の3)。 

2 戸籍法107条の2は、名の変更につき「正当な事由」を必要としているところ、その趣旨は、名は、氏とともに人の同一性を表す呼称であることから、みだりに変更することを許さず、客観的に合理性・妥当性があると認められる場合に限って許可することとしたものであると解され、「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうものと解される。

 申立人は、その心的外傷後ストレス障害及びうつ病の症状が、申立人の両親、特に父による長年にわたる精神的虐待の直接的な結果として発症したものであり、申立人の現在の戸籍名「a」は、心的外傷後ストレス障害及びうつ病の症状を誘発・悪化させる直接的かつ持続的な原因となっているとして、「a」を使用することの不都合を主張する。

しかし、前記認定事実によれば、申立人が、うつ病と診断されたこと、申立人が両親の言動に苦痛や不満を長年抱いていたことを医師に伝えていることは認められるものの、それらは主観的なものにとどまり、戸籍名を使用することで社会生活において著しい支障を来すことを裏付ける的確な資料は提出されていないから、戸籍法上の名を変更すべき事情としての客観的合理性・妥当性は認め難い。また、申立人は、b(▽▽▽)という通称名を使用していると主張し、これを裏付ける資料も提出するが、その資料によっても、いまだ相当期間にわたって「b」(▽▽▽)という通称名が広く社会一般に通用しているとまでは認められない。

 以上によれば、申立人の名を「a」(▽▽▽)から、「b」(▽▽▽)に変更することについては、戸籍法107条の2に定める正当な事由があるとは認められない。

3 よって、本件申立ては理由がないから、主文のとおり審判する。
令和7年10月20日
東京家庭裁判所立川支部
裁判官 小林愛子
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