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弁護士小松亀一報酬基準抜粋表

※この報酬基準抜粋表は桐データの一覧表印刷形式を桐で、HTM化して作成した物を利用しています。
PDFも同様に桐データの一覧表印刷形式から桐でPDF化したものです。

民刑 事件種類 報酬種類 報酬基準額(金額は全て消費税を含みません。この金額に所定消費税が加算されます。)

実費等説明
収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料等は実費として以下の弁護士報酬に加えて最終的弁護士費用とします。
民刑 法律相談 相談料 30分毎 5000円
出張日当 日当 半日 3万円以上5万円以下
1日 5万円以上10万円以下
民事 通知書等作成 手数料 弁護士名の表示なしの場合、原則1万円とし、難易度により増額します。
弁護氏名の表示ありの場合、原則3万円とし、難易度により増減します。
但し、単に書類を作成するだけで原則として相手方との折衝はしません。相手方との折衝を要する場合は、示談交渉事件の報酬基準に従います。
一般訴訟事件(非類型事件) 着手金
報酬金
着手金は、事件の経済的利益が
100万円以下の場合            一律10万円
100万円を超え1000万円以下の場合   5%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合    4%+15万円
1億円を超える場合           3%+115万円

報酬金は、事件の経済的利益が
100万円以下の場合             一律20%
100万円を超え1000万円以下の場合  15%+5万円
1000万円を超え1億円以下の場合   10%+55万円
1億円を超える場合           8%+255万円
一般事件示談交渉及び調停事件(非類型事件) 着手金
報酬金
着手金、報酬金とも一般訴訟事件の3分の2とします。
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、一般訴訟事件の2分の1とし、但し最低額は、最低額5万円とします。
離婚事件 着手金
報酬金
着手金は
離婚のみの場合、示談交渉・調停で一律20万円、訴訟で一律30万円です。
養育料、財産分与、慰謝料が問題となる事案は、上記とは別に、一律10万円追加します。
離婚示談交渉から離婚調停を受任するとき、離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金はいずれも10万円追加します。
報酬金は
離婚のみ成立の場合、示談交渉・調停で一律20万円、訴訟で一律30万円です。
離婚が成立し、更に養育料・慰謝料・財産分与が認められた場合、養育料については1ヶ月分相当額、財産分与・慰謝料については実際回収額について一般訴訟及び示談交渉事件報酬基準と同じで報酬金が発生します。
非事業者任意債務整理事件 着手金
報酬金
着手金は、1社のみの場合、4万円とし、2社以上の場合、2社目から1社に付き2万円追加します。又は債務総額の3%相当額のいずれか大きい方とします。又、事情により分割支払も可能です。

報酬金は、債務を減額した額の1割と取り戻した額の2割を合計した額とします。
債務弁済分割契約が成立した場合は、債務を減額した額の1割に一律1万円を追加します。報酬金は取り戻した金員から支払って頂きますが、取戻金員が無いなど事情により分割支払も可能です。
交通事故事件 着手金
報酬金
自賠責保険金請求の着手金は、原則3万円とし、報酬金は、原則取得保険金額の500万円以下の部分は6%、500万円以上1000万円以下の部分は4%、1000万円以上の部分は2%相当額とします。
示談交渉は、対任意保険会社の場合、着手金は一律10万円(但し、記録謄写料等実費は別)とし、報酬金は取得金額(上乗せ金額)の15%相当額とします。
訴訟事件は、実質任意保険会社相手の場合、着手金は一律20万円(但し、印紙代等実費は別)とし、報酬金は取得金額(上乗せ金額)の20%相当額とします。
相手方に任意保険がついてない場合は、一般訴訟事件基準と同じです。
境界に関する事件 着手金
報酬金
示談・調停・訴訟何れも着手金着手金は30万円として、事案の複雑さ調査に要する時間等を考慮して増額します。
示談から調停、調停から訴訟と移行する場合は、それぞれ10万円追加します。
報酬金も原則30万円とし、目的を達成した程度、終了までの労力・時間等を考慮して決定します。
土地建物明渡事件 着手金
報酬金
示談・調停・訴訟何れも最低の着手金・報酬金とも一律20万円とし、賃料月額20万円以上の場合は、着手金・報酬金何れも賃料月額相当額とします。
示談から調停、調停から訴訟に移行するときは10万円追加します。
契約締結交渉 着手金
報酬金
着手金・報酬金とも一般訴訟事件の3分の1とします。但し、着手金最低額を10万円とします。
保全命令申立事件等 着手金 訴訟事件と合わせて受任する場合は、着手金は訴訟事件基準額の3分の1とし、報酬金は訴訟事件の報酬金に含まれます。
保全事件のみの受任の場合は、訴訟事件の着手金額の2分の1とし、審尋又は口頭弁論を経たときは、3分の2とし、報酬金は、訴訟事件基準金額の2分の1とします。
民事執行事件 着手金
報酬金
執行事件のみの受任の場合の着手金、報酬金共訴訟事件の2分の1とします。

訴訟事件から引き続き受任する場合の着手金は、建物明渡執行事件20万円、その他の執行事件は、10万円とします。
報酬金は、訴訟事件報酬金に含まれます。
事業者任意債務整理事件 着手金
報酬金
着手金は、最低基準額50万円(負債総額3000万円、債権者数10名、債務者数10名を基準とします)とし、債総額の内3000万円を越え1億円までの部分の1%相当額、1億円を超え2億円までの部分の0.6%相当額、2億円を超える部分の0.3%相当額、債権者数・債務者数の内それぞれの10名を越える部分について1社について5000円を上乗せします。
報酬金は、事業者の任意整理で事件が清算により終了したときは
@弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
  500万円以下の場合                15%
  500万円を超え1000万円以下の場合  10%+25万円
  1000万円を超え5000万円以下の場合  8%+45万円
  5000万円を超え1億円以下の場合    6%+145万円
  1億円を超える場合            5%+245万円
但し、債権取立、資産売却の難易度により報酬額を30%増額します。
A依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
  5000万円以下の場合                3%
  5000万円を超え1億円以下の場合     2%+50万円
  1億円以上の場合             1%+150万円
事業者の任意整理で、事件が債務の免除、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬は、免除額の5%を基準とします。
事件の処理について裁判上の手続を要したときは、難易度等を考慮して報酬金を増額します。
破産・民事再生・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件 着手金
報酬金
非事業者の自己破産     30万円以上
非事業者の再生       40万円以上
事業者の自己破産      50万円以上
事業者の民事再生     100万円以上
会社整理         100万円以上
特別清算         100万円以上
会社更生         200万円以上
報酬金は原則無しとし、事案によっては協議の上決定します。
即決和解 手数料 示談交渉を要しない場合は、原則として金10万円とします。但し、経済的利益額の大きさにより、増額します。
示談交渉を要する場合は、示談交渉締結事件手数料に10万円を増額します。
契約書等作成 手数料 最低5万円とし、経済的利益額と難易度により増額します。
遺言書作成 手数料 原則10万円とし、財産の内容、多寡、事案難易度等により増額します。
遺言執行 手数料 遺言執行によって得る経済的な利益の額が
 300万円以下の場合 30万円
 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+ 24万円
 3000万円を超え3億円以下の場合   1%+ 54万円
 3億円を超える場合         0.5%+204万円
顧問料 顧問料 事業者の顧問料は、月額3万円以上とし、非事業者の顧問料は、年額6万円(月額5000円)以上とします。
刑事 起訴前 着手金 被害者との示談交渉を要するものは30万円、要しないものは20万円とします。
尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。
報酬金 不起訴又は求略式命令で終了した場合は、30万円以上とし、起訴された場合は報酬金はありません。
起訴後 着手金 30万円。尚、接見回数が多数回予想されるものはその予想回数により増額します。又起訴前から引き続き担当する場合は、2分の1とします。
保釈請求は別途10万円とします。
報酬金 刑の執行猶予を得た場合は、30万円とし、求刑された額が減刑された場合は、原型の程度により上記の額を超えない額とします。



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