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ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文紹介-和訳文例紹介2

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平成28年 6月13日(月):初稿
○「ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文紹介-和訳文例紹介」の続きです。
ニューヨーク州のN.Y.Civil Rights ACT80a全文は、以下の通りで、3人の比較的若い男性弁護士に和訳してもらった例を紹介していましたが、私自身でも訳してみたくなり、挑戦してみました。

(英文)
Section 80-a:
Causes of action for alienation of affections, criminal conversation, seduction and breach of contract to marry abolished

The rights of action to recover sums of money as damages for alienation of affections, criminal conversation, seduction, or breach of contract to marry are abolished. No act done within this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any such right of action. No contract to marry made or entered into in this state shall operate to give rise, either within or without this state, to any cause or right of action for its breach.


○表題
Section 80-a:
Causes of action for alienation of affections, criminal conversation, seduction and breach of contract to marry abolished

ですが、先ず
Causes of actionは、請求原因と思われます。
for以下の請求原因となる要件について、abolishedされたという表題です。

for以下は、
alienation of affections、
criminal conversation
seduction
breach of contract to marry

となっています。

○私は、alienation of affectionsは、愛情喪失を理由とする離婚請求かと思いましたが、これは一種の熟語で、weblio英和辞典によると「理由や釈明なく故意や悪意に基づき第三者が婚姻関係を妨害する不法行為」と説明されています。英文説明では、「a tort based on willful and malicious interference with the marriage relation by a third party without justification or excuse」となっています。

criminal conversationは、同じくweblio英和辞典によると「婚姻関係を意図的かつ不当に妨げる婚外性交」で、英文説明では、「extramarital sex that willfully and maliciously interferes with marriage relations」となっています。

○seductionは、同じく「性的に誘惑(すること)、そそのかし、婦女誘拐、人を魅惑するもの、魅力」と説明されています。どうやら、alienation of affections、criminal conversation、seductionは同種概念の羅列のようです。

contract to marryは婚約で、breachは不履行で、日本で言う婚約不履行・不当破棄と思われます。
私は、alienation of affectionsは、結婚当事者の愛情喪失による離婚請求で、criminal conversation, seductionが婚姻中の第三者との不貞行為、breach of contract to marryが婚約不履行の3つを請求原因をabolished即ち廃止するもので、離婚を含めた男女間の「惚れた・腫れた・嫌になった」を原因とする紛争について金銭賠償は認めないことを宣言したのかと思いましたが、どうやら間違いでした(^^;)。
以上:1,910文字

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