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強制認知の訴え-調停前置主義で先ず調停申立から-次に合意に相当する審判

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令和 1年10月 9日(水):初稿
○「強制認知の訴え-調停前置主義で先ず調停申立から」の続きです。ここで「調停で認知を認めれば『合意に相当する審判』で認知の効力が認められる場合もあります」と記載していました。この「合意に相当する審判」の要件・効力等はは、家事事件手続法第277条以下に規定されており、以下の通りです。

家事事件手続法第277条(合意に相当する審判の対象及び要件)
 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
2 前項第一号の合意は、第258条第1項において準用する第54条第1項及び第270条第1項に規定する方法によっては、成立させることができない。
3 第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
4 第272条第1項から第3項までの規定は、家庭裁判所が第1項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。

第279条(異議の申立て)
 当事者及び利害関係人は、合意に相当する審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、当事者にあっては、第277条第1項各号に掲げる要件に該当しないことを理由とする場合に限る。
2 前項の規定による異議の申立ては、2週間の不変期間内にしなければならない。
3 前項の期間は、異議の申立てをすることができる者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては当事者が審判の告知を受けた日(2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。
4 第1項の規定による異議の申立てをする権利は、放棄することができる。

第280条(異議の申立てに対する審判等)
 家庭裁判所は、当事者がした前条第1項の規定による異議の申立てが不適法であるとき、又は異議の申立てに理由がないと認めるときは、これを却下しなければならない。利害関係人がした同項の規定による異議の申立てが不適法であるときも、同様とする。
2 異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3 家庭裁判所は、当事者から適法な異議の申立てがあった場合において、異議の申立てを理由があると認めるときは、合意に相当する審判を取り消さなければならない。
4 利害関係人から適法な異議の申立てがあったときは、合意に相当する審判は、その効力を失う。この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 当事者が前項の規定による通知を受けた日から2週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。

第281条(合意に相当する審判の効力)
 第279条第1項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、合意に相当する審判は、確定判決と同一の効力を有する。


○たとえば離婚後300日以内に出生した子について、前夫の子ではない真の父親との子であるとして出生届をしたい場合は、真の父親に対し、上記強制認知調停申立をして合意に代わる審判を得て、最終的には、合意に相当する審判は、281条により確定判決と同一の効力を有し、認知の効力が生じますので、真の父親の子として出生届ができるはずです。
以上:1,689文字

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