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オーバーローン不動産住宅ローン返済分の財産分与を認めた高裁決定紹介

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令和 2年 5月16日(土):初稿
○離婚に伴う財産分与は、別居時の夫婦共有財産を清算するものですが、別居時住宅時価より住宅ローン債務額が大きいいわゆるオーバーローン住宅について、当事者の同居期間中の夫婦としての経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済によって形成された夫婦の実質的共有部分及び同返済によって住宅の維持に寄与した部分につき財産分与の対象財産としての性格が失われるわけではないとして、財産分与を命じた平成29年7月20日東京高裁決定(ウエストロージャパン)関連部分を紹介します。

○オーバーローン住宅については、平成10年3月13日東京高裁決定(家庭裁判月報50巻11号81頁)の「夫婦の協力によって住宅ローンの一部を返済したとしても、本件においては、当該住宅の価値は負債を上回るものではなく、住宅の価値は零であって、右返済の結果は積極資産として存在していない。そうすると、清算すべき資産がないのであるから、返済した住宅ローンの一部を財産分与の対象とすることはできないといわざるをえない。」との考えが一般的でした。

○しかし、平成29年7月20日東京高裁決定は、「自宅建物の維持とは,不動産としての物理的な効用を保持した場合に限らず,住宅ローンの返済によって住宅所有名義人が担保権の負担のない所有権を取得するのに寄与したことも含まれると解するのが相当であるから,自宅建物について,不動産としての客観的な価値の下落が住宅ローンの返済額を上回ったとしても,そのことのみで住宅ローンの返済が自宅建物の維持に寄与しなかったことになるわけではない。」としています。一般的に住宅名義人ではない妻側にとって使える論理です。

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主  文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

理  由
第1 本件抗告の趣旨及び理由

 本件抗告の趣旨は別紙1即時抗告状写し,抗告の理由は別紙2抗告理由書写し及び別紙3の平成29年○○月○○日付け準備書面にそれぞれ記載のとおりであるから,これを引用する。

第2 事案の概要
1 本件は,抗告人が,離婚した元妻である相手方に対し,離婚に伴う財産分与を求める事案である。

2 原審が,原審判別紙登録事項等証明書記載の自動車を相手方に分与し,抗告人に対し,上記自動車の相手方名義への移転登録手続を命ずるとともに,相手方に対し,財産分与の清算金として432万3520円を抗告人が支払うよう命ずる原審判(他の財産は,各名義人がそのまま取得するとするものである。)をしたところ,抗告人がこれを不服として即時抗告をした。

第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も,原審判のとおり財産分与をするのが相当であると判断する。

         (中略)

2 抗告人の抗告理由に対する判断
(1) 財産分与の基準時について
 抗告人は,相手方とCとの不貞は平成25年○○月以前に始まっており,同月以降は,抗告人の退職金の取得について相手方の寄与はない旨及び遅くとも平成26年○○月以降,相手方は,自宅建物に無償で居住しながら,食事,洗濯等は抗告人と全く別にしており,夫婦としての経済的協力関係はなかった旨主張するが,これらの主張を採用することができないことは既に述べたとおり(引用に係る原審判「理由」欄の3(2)イ(補正後のもの))である。

(2) 自宅建物について
 抗告人は,自宅建物は,抗告人が婚姻前から所有していたものであり,住宅ローンの額もその家賃と同程度にすぎず,ローン返済元金以上に建物価値が下落しているから,住宅ローンの返済は自宅建物の維持に貢献していない旨及び抗告人が住宅ローンの繰上返済をしなければ,平成24年○○月時点で327万円の住宅ローンが残っており,同月時点の自宅建物の価額282万円(固定資産評価額)を上回ってオーバーローンの状態にあったから,自宅建物は分与対象財産にならない旨を主張する。

 しかし,当事者の同居期間中の分の住宅ローンの返済は,当事者の夫婦としての経済的協力関係に基づいて行われたものと推認されるから,自宅建物のうち当事者の同居期間中の住宅ローンの返済分に相当する部分は,夫婦の実質的共有財産に当たるものであるし,自宅建物のうち抗告人の特有財産に相当する部分についても,当事者の同居期間中の住宅ローンの返済がその維持に寄与しているというべきである。

 また,自宅建物の維持とは,不動産としての物理的な効用を保持した場合に限らず,住宅ローンの返済によって名義人である抗告人が担保権の負担のない所有権を取得するのに寄与したことも含まれると解するのが相当であるから,自宅建物について,不動産としての客観的な価値の下落が住宅ローンの返済額を上回ったとしても,そのことのみで住宅ローンの返済が自宅建物の維持に寄与しなかったことになるわけではない。


 のみならず,財産分与は,離婚に伴い夫婦が婚姻中(本件では同居期間中)に形成した共有財産全体を清算するものであり,夫婦双方の全体の財産を比較する過程において債務を控除する方法,すなわち,積極財産の額を全部加算し,これから消極財産全部の額を控除していわゆるプラスになる場合に行うものであるから,仮に,抗告人の主張するように平成24年○○月時点において住宅ローンの残額が自宅建物の評価額を上回っていたと措定しても,そのことによって,自宅建物のうち当事者の同居期間中の夫婦としての経済的協力関係に基づく住宅ローンの返済によって形成された夫婦の実質的共有部分及び同返済によって抗告人の特有部分の維持に寄与した部分につき財産分与の対象財産としての性格が失われるわけではない。

 なお,抗告人は,住宅ローンの返済についての当事者の夫婦としての経済的協力関係は,自宅建物の使用利益(経年減価)で評価が尽くされている旨も主張する。

 抗告人が自宅建物の使用利益と経年減価とが同価であることを前提とした主張をしているのかは明らかではないが,自宅建物の一部は夫婦の実質的共有財産であり,かつ,抗告人も相手方が自宅建物に居住することを承諾していたことが明らかである以上,相手方が抗告人の配偶者として自宅建物に居住していたことによる使用利益について,それが不当利得等に当たるとして抗告人に対して清算義務を負うとは直ちには解されないから,自宅建物について当事者の夫婦としての実質的共有財産該当性の有無及びそれがある場合にはその範囲を判断するに当たり,相手方の自宅建物についての居住利益を考慮すべきであるということはできないし,そのような考慮をしなければ,当事者間の衡平が害されるということもできない(自宅建物については,抗告人の特有財産部分が相当割合を占めるが,そのことをもって上記と別異の判断をすべきであると解すべき事情は見出し難い。)。抗告人の主張は,採用することができない。

         (中略)

第4 結論
 よって,原審判は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。
 東京高等裁判所第23民事部 (裁判長裁判官 小野洋一 裁判官 内堀宏達 裁判官 廣澤諭)
以上:2,931文字

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