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震災相談Q&A-損害賠償・債務等編(神坪弁護士原作)

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平成23年 4月16日(土):初稿
○損害賠償
※原則は、以下のとおりですが、まずは話合いをしてみましょう。


Q1 家のブロック塀が倒れて隣家を壊してしまったが、賠償しなければならないの?
A1
 今回の震災は、「不可抗力」として、賠償責任が生じないとされる可能性が高いのですが、周囲の他のブロック塀が壊れていなかったり、もともと欠陥があって倒れやすいような塀の場合は、責任が生じる可能性もあります。

Q2 自宅建物が地震で傾いてしまった。次に大きな地震がくると倒れて隣家を壊してしまいそうだが、どうすればいいの?もし、隣家を壊してしまったら、賠償しなければならないの?
A2
 まずは、市町村に災害の拡大を防止するように要請してみてください。市町村が人手不足等で対応できない場合には、宮城県建築士事務所協会(022-223-7330)あるいは日本建築家協会東北支部(022-225-1120)に問い合わせの上、建築士に自宅建物の状況を見てもらって下さい。その上、危険防止のために何らかの措置が必要であれば、措置をとってください。また、隣家には、家屋の状況を説明しておいてください。そのまま放置して、自宅建物が倒壊して、隣家を壊してしまったり、住人をケガさせてしまった場合には、賠償責任が生じる可能性があります。

Q3 自宅は無事だが、隣家の建物が、地震で傾いている。次の余震で、倒れてきて、自宅が壊されないか心配だ。どうすればいいの?自分で隣家の建物を撤去してもいいの?
A3
 まずは、隣家の人に、倒れてこないような補修工事や撤去を求めてください。隣家の人が、避難して連絡がとれなかったり、対応してくれない場合には、市町村に危険な建物の除去等の災害拡大の防止措置をとるように要請してみてください。
 隣家の人も市町村も対応してくれない場合には、危険な建物を撤去したり、予防措置をとることを認める裁判所の仮処分決定を経て、自力で建物の除去や修理をすることになるでしょう(専門的なことなので弁護士に相談してください)。しかし、そのような時間もない、今にも倒れそうだという緊急性のある場合には、自分や家族の生命・身体や財産を守るために、自分で撤去することもやむを得ないでしょう(その場合、「正当防衛」や「緊急避難」として隣家の人に対して建物を撤去したことの損害賠償責任を負わなくてすみます)。なお建物撤去の緊急性や必要性があることを証拠として残しておくために、建物の状況を写真に撮影しておいてください。  

Q4 修理のために預けていた車が津波で流されたが賠償してもらえるの?
A4
 「不可抗力」として、保管責任を問題にして、賠償を求めることは困難と思われます。店舗の駐車場や時間貸、月極駐車場に駐車中に流された場合も同様です。

○リスク分担
Q1  リース物件が流されたのだが、それでもリース料は支払わなければならないの?
A1
 リース物件の滅失、毀損の場合、通常特約で、ユーザー側が規定損害金を支払うとされているので、規定損害金(=リース料)を支払わなければならないのが原則です。ただし、リース業者側で保険を掛けてリスク分散をしている場合もあり、損害が軽減される可能性もあるので、あきらめないで、まずはリース業者へ連絡をしてください。

Q2 中古自動車を買う契約をしたのですが、車の引き渡しを受ける前に、津波で流された。代金を支払わなければならないの?
A2
 引渡しを受ける前であれば、代金を支払わなくてすみそうです。
  まずは、売買契約書を確認してみてください。契約書において、「引渡し完了前に、不可抗力で滅失した場合には、その損害は、売主の負担とする」というような文言があれば、引渡し前ですから、代金を支払う必要はないでしょう。そのような文言がない場合には、売主、買主のどちらが自動車滅失のリスクを負担するか、大変難しい問題です。これは、状況にもよりますが、車の引渡しを受ける前であれば、買主はまだ自動車に対して支配を収めたといえないので、代金を支払う必要はないと思われます。いずれにしろ、売主と話合いの上、もしも、話合いがまとまらないようであれば、中立的な第三者を交えて話合いをする簡易裁判所の民事調停や弁護士会の紛争解決支援センター(ADR022-223-1005)の活用もご検討下さい。

○支払、借金
Q1 住宅ローンが残っている家が津波で流されてしまったが、ローンはどうなるの?
A1
 残念ながら、現状では、住宅ローンはそのまま残ります。ただし、返済については住宅金融支援機構や金融機関において、返済を猶予してくれたり、金利を引き下げてくれる可能性がありますので、まずは、住宅金融支援機構(電話0120-086-353)や金融機関に相談してみてください。
※借金が返済できない場合については、まずは借入先に返済猶予の問い合わせをしてみてください。柔軟に対応してくれる金融機関が多いと思われます。収入の見込みがなくて、とても返済が難しいということであれば、債務整理や自己破産を検討してみてください(法テラス宮城050-3383-5538による弁護士費用援助の制度もあります)。
 なお、現在、自己破産における自由財産の額(破産しても保有していてもいい資産の額)を現行の99万円から増額する特別立法の動きもあります。

Q2 津波で亡くなった夫が、借金を負っていたが、支払わなければならないの?
A2
 借金も「相続財産」として、相続人(配偶者、子等)が引き継ぐことになりますが、亡くなったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」の手続をとれば、借金を引き継がずにすむことができます。しかしその場合は、プラスの資産についても相続することができません。

Q3 では、夫は、生命保険をかけて私を受取人にしていたが「相続放棄」をしてしまうと、生命保険も受け取れないの?
A3
 大丈夫です。受け取れます。生命保険金請求権は、相続財産ではなく、受取人の固有の権利とされていますので、相続放棄をしても受け取ることができます。

○保険
Q1 車が津波で壊れてしまったが、保険はでるの?
A1
 地震・噴火・津波特約がなければでません(ほとんどの方がでません)。 
※保険については、保険会社の約款の内容にもよるので、各保険会社にお問い合わせ下さい。

Q2 亡くなった父が生命保険(地震保険)をかけていたか分からないが、調べる方法はあるの?
A2
 生命保険協会において、生命保険契約の有無の調査を行う「災害地域生保契約照会センター」を開設しました。照会センター(0120-001-731平日午前9時~午後5時)にお問い合わせください。
  地震保険については、損害保険協会特別相談室(0120-107-808、03-3255-1306)にお問い合わせください。
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