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相続登記義務化を定めた改正不動産登記法紹介

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令和 6年 4月16日(火):初稿
○以下の不動産登記法改正による第76条の2等の新設により、令和6年4月1日から不動産の相続人は「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められ、
・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続して所有者となった

ことを知った時点から3年以内に相続登記をしなければならなくなっています。

○相続登記は原則として遺産分割協議の成立が必要ですが、協議が成立しないなどの理由で相続登記が難しい場合、「自分が相続人です」と法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえる相続人申告登記制度も定められました。相続人申告登記の申請があると、登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記しますが、この時点では正式な相続登記ではなく、その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をすれば相続人は義務を履行したことになります。

○令和6年4月1日以降の相続について、正当な理由がないのに3年内に相続登記を完了しない場合、「10万円以下の過料」が課されます。過料は、罰金や科料とは異なり犯罪ではありませんので、前科はつきません。

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改正不動産登記法
第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)

 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前2項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

第76条の3(相続人である旨の申出等)
 前条第1項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第1項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第1項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第1項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第1項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第1項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

第164条(過料)
 第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

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