仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター2 >    

2019年05月16日発行第245号”レンタル弁護士”

令和 1年 5月17日(金):初稿
横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和元年5月16日発行第245号「レンタル弁護士」をお届けします。

○結婚式の参加者用レンタル友達が居るというのは聞いたことがあります。随分昔ですが、ある会社の社長さんが、私の事務所に相談に来て、大したことのない相談をした後に、いきなり、今度、息子の結婚式があるので、是非ご招待したいと言われました。初対面での結婚式招待なので面食らいましたが、その社長さんの紹介者が大事な友人だったので、招待を受けて結婚式に参加すると、座席表に小松法律事務所所長小松亀一弁護士なんて肩書きが記載されていました。○○医院院長なんて記載もありました。

○結婚式では、司会者が、新郎のお父様は、お医者様とか弁護士さんなど交流が幅広い方ですなんて、紹介しており、招待された理由を納得しました。これを機会に顧問弁護士にしてくれるかと期待したら、それっきり連絡がなくなり、正に、結婚式用レンタル弁護士に終わりました(^^;)。

○レンタル彼女・レンタル彼氏なんてあると聞いたことはありましたが、半分ジョークだろうくらいに思っていたら、実際、レンタル彼女・彼氏を立派な事業にしているところがあるのですね。グーグル検索すると、立派なHPが何件か出てきます。性的サービスは厳禁で食事や映画鑑賞等を付き合ってくれるだけだそうです。東京出張で一人食事をするのが寂しいと感じたときに利用してみようかなんて思いましたが、結構、料金が高そうで、やめときます(^^)。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

レンタル弁護士


若い人の「自動車離れ」が進んでいるそうです。免許を持っていない人も沢山います。うちの事務所には6名の弁護士がいますが、自動車を所有している人は一人もいません。必要なら、レンタルすればいいんだそうです。確かに合理的な考えかもしれません。

自動車だけではなく、最近はいろいろなものが「レンタル」されているそうですが、さらに進んで「人間」もレンタルされているんですね。レンタルの友達がいるという話を聞きました。お金を払えば、一定の時間だけ、「友達」になってくれるそうです。たとえば、結婚式などに呼ぶ友達がいない人などに、重宝されているみたいです。わ、私も友達いないから、そのうち頼んでみようかと思います。ううう。。。

友達どころか、「家族」のレンタルもあるそうです。母子家庭で、クリスマスなどのイベントのときには、「父親」をレンタルして、子供と3人で食事をしているという人の話をネットで読みました。ここまで進んでいますと、「レンタル彼女」なんて当たり前みたいです。モテない男性が、レンタルした彼女にお金を貢いでいるなんて話を聞くと、身につまされます。

もっとも、世の中にはモテる男性の方が、レンタルの彼女を持っているなんて事例もあるんですね。アメリカの大金持ちに、こんな話がありました。若い美女が、「どうしたらお金持ちと結婚できますか?」と質問します。彼女によると、お金持ちの妻達の多くが、特に可愛くもない平均的な容姿なのが不思議で、それなら美人の自分はよりお金持ちと結婚できるはずだというわけです。この質問に対して、大金持ちはこんな風に回答します。

あなたがやろうと思っていることは「美」と「お金」の交換です。しかし、金持ちの収入は年と共に増える一方、美貌の方は年と共に急速に衰えていきます。つまり、経済的な観点から言うと、私は価値上昇する資産ですが、あなたは価値低落する資産だということです。あなたとデートすることは、あなたを短期的に保有することです。一方結婚は、あなたを長期的に保有することです。賢い選択をするなら、急激に価値が値下がりするものは、レンタルするくらいで十分です。「な、なるほど!」と、自分には関係ないことにもかかわらず、思わず納得してしまいました。

しかし考えてみますと、これは美女だけに当てはまる話じゃないですね。経営学の神様、ピーター・ドラッカー大先生が、弁護士などの専門職の雇用について書いていたことを思い出しました。専門職は、特別の技能を持っている人ですから、雇うには高額の報酬が必要になります。そんな専門職に対して、長期の雇用契約を締結すると問題が生じるというのがドラッカー先生の見解でした。「専門職は、常に必要というわけではないので、必要なときだけ頼めばよい」ということと、「専門職の知識は古びてしまい易いので、常に最新の知識を持つ人に依頼した方が良い」ということから考えると、専門職にはレンタルが適しているんです。

弁護士という専門職について、自分のことを棚に上げて言いますと、これってかなり正しいです。実際問題として、法律の改正など全くフォローしていないで、昔ながらの知識でやっている年配の弁護士など沢山います。そういう弁護士を、会社が顧問契約を結んで「長期保有」しているケースは、本当に多いんです。あんまりこんなこと言うと、うちの事務所の顧問契約も切られそうだから、この辺で止めときます。でも、うちの事務所はレンタルでなく、長期保有してもらえる価値のある弁護士を目指したいと思うのです。

*******************************************

◇ 弁護士より一言

私は全く興味がありませんが、うちの若手弁護士は、高級時計が大好きです。先日Y弁護士が時計を買い、「前の時計は、水深千メートルまでしか耐えられませんが、今度のは三千九百メートルまで大丈夫です!」なんて教えてくれました。あ、アホか!
普段事務所では高級時計を付けていないようなので、「高級時計のレンタルがあるよ。」と教えてあげました。すると「いえ。毎日寝るときに付けて、幸せな気持ちになっています!」わ、若手のエース弁護士がこんなこと良いのかと、心配になったのでした。。。
以上:2,468文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター2 > 2019年05月16日発行第245号”レンタル弁護士”