仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 >    

2023年08月01日発行第346号”弁護士の目隠し”

令和 5年 8月 2日(水):初稿
横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの令和5年8月1日発行第346号”弁護士の目隠し」をお届けします。

○今回のニュースレターで初めて、日本には「女子大」はいっぱいあるけれど「男子大」は全くないことに気付きました(^^;)。「男子大」という用語自体使われていません。ホントに大山ニュースレターは勉強になります。ホントに男子大はないのか、ネット検索したら「どうして女子大はあるのに男子大はないの? 調べてみたら日本にも!」と言うサイトで、2008年までは、兵庫県「東洋食品工業短期大学」という男子のみ募集の大学があったそうです。

○確かに容姿良く生まれてきた人間は、それだけで得をしています。特に女性は容姿が重視されてきましたが、最近は男子も容姿を気にする人が増え、男子のエステも大繁盛と聞いています。容姿の良さはそれだけで財産的価値があることは確かで、「美人税」、「イケメン税」は合理性があります。容姿に全く自信のない私は、「非イケメン補助金」は大賛成で、是非交付を受けたいものです(^^)。

*******************************************
横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作

弁護士の目隠し


ディズニー「リトル マーメイド」の実写版映画で、主人公のアリエルを黒人がやっているのが話題になりました。これに対して、ネットでも様々な意見が出ているようです。「人種にとらわれない配役は、とても評価できる」という意見はもちろんあります。その一方、「いくら何でもやり過ぎだ。アリエルのイメージに合わない」なんて見解もありました。しかし考えてみますと、黒人だろうと白人だろうと、お姫様を演じるのは、みんな美人です。美人が脚光を浴び、非美人は日陰に追いやられるという「差別」はあまり問題にならないようです。

昔から、「美人は得をする」なんて言われてきています。そう言えば、CAがスチュワーデスと呼ばれていたころの募集条件は、「容姿端麗な人」なんて堂々とうたっていました。さすがに今は、そんな事堂々とは書けませんが、事実上の採用基準として今でも生きているのではと、疑いたくなります。実際問題、美人やイケメンの生涯年収は、そうでない人よりもかなり高いなんて研究結果を聞いたことがあります。

法律や裁判の例でも、美人が得する話はありました。ギリシャ時代の裁判で、「こんな美人が悪いことをするはずがない」と弁護したら、本当に無罪になったなんて話があります。「ほ、ホントですか。。。」と疑いたくなりますが、40年くらい前の大韓航空機爆破事件の犯人も、特赦を受けて許されました。この人かなり美人でしたけど、もしも非美人だったら、そのまま死刑になっていたのではと勘ぐっているのは私だけではないはずです。実際、服役中の犯人に「結婚して力になりたい」みたいなことを言う男性が沢山いたそうです。

事程左様に美人は得をします。だからこそ、見た目で損得が生じない、法律の仕組みも必要になります。ドラマの法律事務所には、両手に天秤と剣を持っている、ギリシャ神話のテミスという女神の像が置かれていることが多いです。この女神は目隠しをしているのです。何が正しいかを判断するにあたり、見た目に惑わされないということです。肌の色を見てから判断するなんて許されないのです。ここまでは、現代人のほとんどが同意しています。しかし現状は更に一歩進んでいます。単に「差別しない」というだけでなく、「これまで差別されてきた方に、有利な取り扱いをする必要がある」というのです。

米国の大学では、黒人など少数民族は、一流大学に優先的に入れて貰えます。これまで迫害されていた人種の人達を、ことさら有利に取り扱おうという政策です。少し前に米国最高裁が、このような政策は憲法違反だと判断して、大論争が起きました。こういう政策は、米国だけの話ではなく、日本でもあります。お茶の水女子大学みたいに、国費を使いながら、女子しか入れないという大学が許されるのかといった問題です。逆に「男子大学」なんて作ったら、男女平等に反する違憲だということで間違いなさそうです。一方、これまで教育で差別を受けていた女性のために、特別な女子大学を作るのは良いと一般には解釈されています。しかし今後、米国最高裁の様に、「男女不平等で許されない」なんてことになるかもしれません。

ところで、これまで差別を受けてきた、非美人・非イケメンの為に、国が「美人税」「イケメン税」を創設すべきなんて意見もあるそうです。美人であることは、財産を持っているのと同じですから、確かにありえる議論です。さらには、被差別人種と同じように、非イケメンの大学合格優遇措置なんていうのも良さそうです。もっとも、美人なのに税金が安い人や、非美人なのに高額美人税を取られる人など、不公平が生じるといけません。そこで美人・イケメン判定はAIにやらせるのが良さそうです。これなら文句を付けられない。で、でも私の場合、「あなたは美人税の課税対象から外れました。更に、非イケメン補助金が支給されます」なんて通知が届きそうで心配です。お金は貰えても、流石にこれは悲しいです。

*******************************************

◇ 弁護士より一言

日常生活に支障が出るほど目が開けづらいと思っていたら、眼瞼下垂(がんけんかすい)という、老化に伴う病気だそうです。お盆の前に手術でまぶたを一部切除し更に瞼の筋肉まで切って縫うことになりました。目元の手術のため顔の印象が違ってくるそうです。家族からは、「イケメンになるかも!」と言われました。い、今まではイケメンじゃなかったのかよ。。。
以上:2,384文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック
※大変恐縮ながら具体的事件のメール相談は実施しておりません。

 


旧TOPホーム > 事務所 > 大山滋郎弁護士ニュースレター3 > 2023年08月01日発行第346号”弁護士の目隠し”