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聴覚障害者情報提供施設-身体障害福祉法規定状況

平成21年12月13日(日):初稿
○みやぎ難聴協の役員会で、宮城県の聴覚障害者情報提供施設創設準備状況が話題になりました。
そこで、以下は聴覚障害者情報提供施設についての備忘録です。

身体障害福祉法での聴覚障害者情報提供施設についての規定状況は以下の通りです。
但し、「視聴覚障害者情報提供施設」である。
以下の規定によると県は「聴覚障害者情報提供施設」を設置できるであり、設置しなければならない義務とはされていないように見える。

特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会HPの各情報提供施設のページによれば、既に31の県と6つの政令指定都市に設置されている。お隣の岩手県立視聴覚障害者情報センターは、盛岡駅前のアイーナこといわて県民情報交流センター4階に設置されて結構充実した施設となっているようである。

第3条(国、地方公共団体及び国民の責務)
 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

第5条(施設)
 この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。

第28条(施設の設置等)
 都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
3 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
4 身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
5 前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

第34条(視聴覚障害者情報提供施設)
 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

第36条(都道府県の支弁)
 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
(中略)
4.第28条第1項及び第4項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

第37条の2(国の負担)
 国は、政令の定めるところにより、第35条及び第36条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
1.第35条第3号及び第36条第4号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その10分の5
以上:1,436文字

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