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桐による報酬契約システム

平成16年11月16日(火):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○桐法律事務の「報酬契約締結システム」を更新しました。
桐法律事務は、法律実務で桐をどのように利用しているかをご紹介・ご説明するものです。
その説明を見ただけでは、実際桐で同じように作るのは難しいと思いますので、その仕組み等は桐なんでもに上げていきたいと思っております。

○弁護士報酬は、本年3月31日までは、弁護士法で弁護士会が基準を決めてその基準に従って決めるように指導されてきました。
法律事務をほぼ独占している弁護士業界が、更に業界で統一料金を定めていたわけですから、値下げ競争など無く、これほど楽な商売はありませんでした。

○私は、宣伝広告禁止と統一料金制度を、競争排除の特権と呼び、法律業務独占、少人数での寡占と併せて弁護士3大特権と評価してきました。
しかし、司法改革の波でこの3大特権が殆ど剥奪されつつあります。

○宣伝広告禁止は平成12年に解禁されましたが、平成16年4月1日から統一料金制度も廃止され、これまでは行ってきた弁護士会基準ではこうなっていますと言う説明が出来なくなりました。

○弁護士とお客様のトラブルで一番多いのが報酬を巡るものでした。それは丼勘定でしかも報酬契約書も作らない例が多かったからです。
そこで統一料金廃止と共に事前の報酬説明と報酬契約書作成が義務化され、更にお客様のご要望によっては報酬見積書を出さなければならなくなりました。

○これらの報酬説明、報酬見積書作成、報酬契約書作成の合理化を試みたのが、今回紹介の「報酬契約締結システム」であり、これによって報酬契約書作成が全く苦にならなくなりました。
おそらくワープロ利用で作る場合の数分の1の労力ですむと思います。

以上:689文字

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