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聴力に関する自賠責後遺障害等級一覧テキスト紹介

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平成27年11月17日(火):初稿
○「聴覚障害と自賠法施行令別表第2後遺障害等級」で聴力障害についての自賠責後遺障害等級一覧の概観を説明し、「桐ファイル一覧表印刷での後遺障害等級一覧紹介3」で、部位別後遺障害等級一覧の内「耳」に関する部分を後記の通り、JPGファイルで紹介していました。

○今回は、聴力障害に関する自賠責後遺障害等級についてのテキストデータを紹介します。私自身が必要としてテキスト化したものです。なお、これ見よがしに繰り返し記載していますが、私自身の聴覚障害レベルは、両耳とも聴力損失70db以上で、自賠責後遺障害等級では第7級2号で、標準労働能力喪失率は56%に達しています(^^;)。身体障害福祉法に基づく身体障害等級では、手帳が交付される最低レベルの第6級ですが、JR乗車券が半額になるなどの恩恵を受けております(^^)。

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4級3号
両耳の聴力を全く失ったもの(注8)

(喪)92%、¥(自賠)1889、¥(青)¥1500~1800、¥(赤)1670、¥(人傷)950
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。

6級3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(注12)

(喪)67%、¥(自賠)1296、¥(青)¥1100~1300、¥(赤)1180、¥(人傷)600
(注12)両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの、とされる。

6級4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(注8・注13)

(喪)67%、¥(自賠)1296、¥(青)¥1100~1300、¥(赤)1180、¥(人傷)600
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注13)1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のものであり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいう

7級2号
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(注16)

(喪)56%、¥(自賠)1051、¥(青)¥900~1100、¥(赤)1000、¥(人傷)500
(注16)両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされる。

7級3号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(注8・注17)
(喪)56%、¥(自賠)1051、¥(青)¥900~1100、¥(赤)1000、¥(人傷)500
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注17)1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの。

9級7号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(注8・注28)

(喪)35%、¥(自賠)616、¥(青)¥600~700、¥(赤)690、¥(人傷)300
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注28)両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの、とされる。

9級8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(注8・注29)

(喪)35%、¥(自賠)616、¥(青)¥600~700、¥(赤)690、¥(人傷)300
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注29)1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のものであり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、とされる。

9級9号
1耳の聴力をまったく失ったもの(注8)

(喪)35%、¥(自賠)616、¥(青)¥600~700、¥(赤)690、¥(人傷)300
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。

10級5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(注8・注32)

(喪)27%、¥(自賠)461、¥(青)¥480~570、¥(赤)550、¥(人傷)200
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注32)両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のものは又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの、とされる。

10級6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(注8・注33)

(喪)27%、¥(自賠)461、¥(青)¥480~570、¥(赤)550、¥(人傷)200
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注33)1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のものとされる。

11級5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(注8・注35)

(喪)20%、¥(自賠)331、¥(青)¥360~430、¥(赤)420、¥(人傷)150
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注35)両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のものとされる。

11級6号
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(注8・注36)
(喪)20%、¥(自賠)331、¥(青)¥360~430、¥(赤)420、¥(人傷)150
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注36)1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの、とされる。

14級3号
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(注8・注46)

(喪)5%、¥(自賠)75、¥(青)¥90~120、¥(赤)110、¥(人傷)40
(注8)聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定する。全く失ったものとは、両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30パーセント以下のもの、が該当するとされる。
(注46)1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものとされる。





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