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事業倒産任意整理の柔軟性-生命保険金使途2

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平成17年10月29日(土):初稿
平成17年10月28日更新情報に続けます。
A社長の自殺による生命保険金がB社に1億5000万円入金になり、且つ、Aさん名義アパート(時価2000万円)と貸家(時価1500万円)もそれぞれのローン相当額の生命保険金によってローンが返済されて無担保資産として残ります。Aさんの遺志は自らの生命を投げ打って家族特に苦労をかけた病弱な妻のCさんを守りたかったことは明白でした。

○ところが妻Cさん名義の自宅(時価2000万円)はB社の銀行債務3000万円の担保に入っており、且つ、B社にはそれ以外に1億7000万円の負債があります。Cさん名義自宅を2000万円で売却しても銀行債務は尚1000万円残り、B社の債務額はまだ1億8000万円で、内1億円はAさんの個人保証債務として残ります。

○となると1億5000万円がB社債務整理金として使用されても尚3000万円が会社債務として残り、仮にB社資産の工事代金や資材等を合わせた1000万円が支払われたとしても尚B社債務は2000万円の残ります。それがAさん個人保証債務だとすれば、Aさん名義アパートを2000万円で売却し返済しなければなりません。

○これでは、折角、生命保険金でローンが返済されたアパートも失い、自宅も失っているとすれば、結局、Cさんに残るのは時価1500万円の貸家のみになります。自宅を失えばCさんは、唯一残った貸家を自ら使用しなければならず、貸家収入もなくなり、生活が成り立たちません。B社自身の資産1000万円が形成できないと貸家の維持すら難しくなります。

○しかし、B社に入る1億5000万円の生命保険金を先ずAさんが個人保証しているB社債務1億2000万円に充当すれば、Aさんの個人債務は消滅し、時価2000万円の自宅も残り、又ローンのなくなった時価2000万円のアパート、時価1500万円の貸家も残って、Cさんの今後の生活も成り立ちます。

○そこでCさんは、最初に相談した弁護士に何とか夫Aが生命を投げ出して獲得する生命保険金1億5000万円を夫Aの個人保証債務に支払っていただきたいと懇請したわけですが、最初に相談した弁護士は、破産宣告申立をする以上はあくまでB社に入る生命保険金をA社長が個人保証している債務だけに優先して支払うことは出来ないとの建前論を繰り返すだけでした。

○そこでCさんは何とか夫Aの生命の代償である生命保険金1億5000万円で夫Cの個人保証債務を最初に支払ってCさんの自宅、アパート、貸家を残す方法はないかと知人の紹介でD弁護士に相談しました。D弁護士は任意整理なら出来ないことはないと答えてくれたので、最初の弁護士を断り、D弁護士に依頼することになりました。

○しかし、D弁護士は事業倒産任意債務整理の経験はなく、そこで任意整理が大好きと自称する小松弁護士に応援を頼んできました(この話題後日に続けます)。
以上:1,187文字

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