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個人再生の基礎の基礎-住宅ローン債権に関する特則2

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平成18年 4月18日(火):初稿
○前回は、「住宅資金貸付債権に関する特則」が適用要件を説明しましたが、今回は引き続き、その内容を説明します。
住宅資金特別条項で定めることができる条項は,以下の4種類があります。
①期限の利益回復型
例えば毎月10万円の住宅ローンの支払を4ヶ月間延滞して2ヶ月前に期限の利益を喪失し,認可決定までに更に6ヶ月の合計10ヶ月合計100万円の支払が遅延している場合、認可決定後の毎月10万円の住宅ローンは従来の約定どおりに支払い,認可以前に生じた元本・利息及び認可時までの支払遅れ分100万円プラス遅延損害金については,一般債務と同じ弁済期間(最長5年)内に支払うもの。
住宅ローンだけは約定通り支払って期限の利益喪失が無く、今後も約定通り支払を継続したい場合は、個人再生手続開始申立と同時に弁済許可申立をして許可を得た上で従来通り支払を継続します。

②リスケジュール型
従来の住宅ローン支払条件では再生計画遂行の見込みがない即ち住宅ローンを完済できる見込みがない場合は、支払期限を従来の約定から再生債務者が70歳以下の最高10年間まで延長することができ、例えば再生債務者が61歳の場合9年間延長できます。この場合,認可以前に生じた元本・利息及び認可時までの支払遅れ分100万円プラス遅延損害金の返済期間についての制限はなく、延長期間内に支払うことになります。

③元本猶予期間併用型
①のリスケジュールでも再生計画遂行の見込みもない場合には,一般再生債権の弁済期間内で定める期間(元本猶予期間)については,住宅ローンの元本の一部及び利息のみを支払うという条項を定めることもできます。
これは一般弁済期間中は住宅ローン返済額を小さくして再生しやすくするためのものです。

①~③の住宅資金特別条項を定める場合,弁済期と弁済期との間隔や各期の返済額(元本猶予期間のそれを除く)は,もともとの契約に定めていた基準に概ね沿うものであることが必要です。

④同意型
住宅ローン債権者の同意があれば,①~③の枠を超えた内容の支払方法を定めることも出来まs。例えば延長期間を10年以上にすること、最終弁済期の年齢を70歳以上にすること、一定期間は利息のみの支払とすること、遅延損害金を免除してもらうことなども可能です。

住宅ローン債権者が住宅金融公庫の場合,住宅ローンの返済が困難な場合に返済期限を最長15年間延長してもらえる救済措置が設けられていますので,これらの制度を利用して同意型の住宅資金特別条項を定めることもあります。

○住宅資金特別条項による期限の利益回復の効果は,住宅ローンの連帯債務者や保証人等にも及びます。ですから住宅ローンの主債務者が住宅ローン条項付き個人再生手続を利用しても、その連帯債務者や保証人に迷惑をかけることにはなりません。
以上:1,150文字

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