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イソ弁(勤務弁護士)自身の事件

平成17年 5月31日(火):初稿
○H17年 5月26日更新情報で、「『行列が出来る法律事務所』の作り方大公開!」との案内パンフレットでの講師である横浜のY弁護士を紹介しました。同弁護士は、平成15年鹿児島業革シンポで同じIT分科会員として1年間ご一緒に活動し、現在も日弁連業務改革委員会で月に1回は顔を合わせている方です。

○同弁護士は、イソ弁(勤務弁護士)を5人も雇い、イソ弁に業務拡張の営業的仕事をさせ、業務を一層拡張していました。普通の企業では当たり前のことですが、弁護士事務所の場合、あくまで雇い主弁護士(ボス弁)自身の営業で集めてきた事件を、ボス弁の補助としてイソ弁に仕事をさせるのが一般であり、イソ弁に対し事件拡張の営業的仕事は期待しません。

○ですから営業力を付け、事件が増え、弁護士一人だけでだけでは事件を処理しきれなくなった段階でイソ弁を雇います。当事務所の場合、私自身の営業力不足-商売下手-で事件も少ないため私自身と3人の事務員で十分に事件を処理できるためイソ弁の必要性を感じません。

○普通は、イソ弁となっても、勤務先事務所の事件だけでなく、自分自身で獲得した事件は自分の事件として業務を行うことが出来ます。そしてその収入はイソ弁としての給料の外の自分自身の収入となります。事務所によっては、イソ弁自身の事件収入の1~5割程度を事務所に納めてボス弁事務所の事務員やパソコン等の設備を利用する形態もあります。

横浜のY弁護士の事務所では、イソ弁は自分自身の事件は原則として持つ事が出来ず、自分で獲得してきた事件も事務所の事件として自分自身の収入には出来ないシステムにしているとの事でした。駆け出しの若い弁護士が自分の事件を持つのは裁判所から回される破産管財事件、国選刑事事件や法律相談センターや法律扶助協会から回される事件が殆どですが、Y弁護士の事務所ではこれらも事務所の事件とするそうです。

○駆け出しの若い弁護士にとっては自分の事件収入は給料以外の良い小遣い稼ぎとなる貴重なものです。これを持てないとなると不満を感じ、直ぐ辞めてしまうのが普通です。然るにこの条件で5人もの弁護士を雇っていると言うことはボス弁に強い魅力があると言うことです。
Y弁護士の話を聞いて驚いたのこの点でした(この話を明日に続けます)。
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