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弁護士広告自由と営業行為報酬について

平成17年 6月29日(水):初稿
○弁護士の営業の話を続けます。ここでの営業とは、営業マンと言う場合の営業であり、単に業務を営むと言う意味ではなく、セールス即ち売り込みと言う意味で使用します。しかし、営業を辞書で引くと、殆ど売り込みと言う意味が記述されていないですね。

○私は一般の弁護士が最も苦手とすることが営業行為と思っております。営業行為は宣伝・広告に繋がるものであり、商売の売り込みです。これまでの弁護士業務は、①独占、②寡占、③競争排除と言う三大特権によって厚く保護され、それほど営業の必要性が無かったので、経験・実績に乏しく、苦手として当然です。
勿論、中には営業センス抜群で多くの顧客を抱え大繁盛の弁護士事務所もありますが、どちらかというと例外です。

○上記三大特権も殆ど剥奪され、弁護士の大量増員時代を迎え、今後、弁護士事務所が営業マンを雇い、或いはイソ弁を営業マン的に使用して営業行為をさせる事例が出てくるものと思われます。宣伝・広告が原則自由となっていますので、営業行為も原則自由になったからです。

○営業マンを雇いご用聞きみたいなことをする時代になるのは当分先と思いますが、当面はHP利用での宣伝広告は益々増えるだろうと予測しています。
HP広告を第3者に依頼し、毎月一定額の報酬を出すことは何ら問題ありません。そのHPへのアクセス数に応じて報酬を出すことはOKと言われています。

○ところが、そのHP経由で事件が受けた場合にその事件の着手金の一定割合を報酬を出すことは禁じられています。その理由は、このような対価の支払方法は、事件紹介手数料に近くなるからと説明されます。
HPへのアクセス数に応じて報酬を出すことはOKなのに、その結果、事件になった場合、事件報酬に応じて、HP作成報酬を出すことはダメなのです。

○そのHP広告によりどれだけ事件が増えても報酬が定額の場合と、HP広告により事件が増え事件収入が増えた場合は、増えた程度に応じて報酬が増える場合とでは、HP広告に取り組む意欲が全く違うと思われます。

○広告意欲を湧かす報酬即ち収入割合制の禁止は事件漁りを招来するからダメと言う考えも弁護士聖職論の名残のためです。私のようにシャイで自ら営業行為の出来ない人間は、収入割合制で営業を他人に依頼したいところですが、実現不可能であり、データベース構築と言う趣味と宣伝広告という実益を兼ねて自らHP作りに励んでいるところです。

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