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日弁連主催「新」弁護士情報提供制度の概要

平成19年 5月16日(水):初稿
○「日弁連等弁護士会側発信弁護士情報提供制度の現状」に記載したとおり、平成19年5月現在での日弁連HPの全弁護士情報検索ページは、市民の方が抱えている紛争について相談或いは依頼したい弁護士を探すためには全く役立っておりません。

○そこで日弁連では、全国の弁護士会が利用者(一般の市民・団体であって、事件の相談・依頼のため弁護士を探している者)に向けて弁護士情報の提供を行うために、平成19年3月16日に「弁護士情報提供制度に関する規則」を制定し、弁護士情報提供制度を設置しました。

○「弁護士情報提供制度に関する規則」の概要は、
①弁護士情報提供を行おうとする各単位弁護士会の申出により
②提供申出のあった各弁護士の生年、登録年、修習期、性別等所定事項に関する情報について
③各単位会で、その内容の相当性について審査した上で
④その弁護士情報を各単位弁護士会毎に設けた弁護士検索サイトにアップして
利用者の弁護士検索の便宜を図るものです。

○特徴は、各担任弁護士会毎に参加するどうかを決めることで必ず参加するものではなく、また各弁護士も情報を提供を申請するかどうかは自由で申請しなくても良く、提供する情報の事項はある程度限定され、更にその内容について各単位弁護士会毎に審査をして審査を通った情報を提供すると言うものです。

○弁護士情報の相当性の審査は、弁護士業務広告は原則自由になっていますが、誤導又は誤認のおそれのある広告や誇大又は過度な期待を抱かせる広告の禁止等最低限の制約を「弁護士の業務広告に関する規程」に課しており、この規程に反しない情報かどうかを判定する必要があるために行うものです。

○「日弁連等弁護士会側発信弁護士情報提供制度の現状」に記載したとおり、東京の3つの弁護士会や名古屋、大阪等大きな弁護士会では既にHPに立派な弁護士検索サイトを有しており、私の所属する仙台弁護士会HPにも弁護士検索サイトがあります。

○これら既にある各単位弁護士会の弁護士検索サイトとの関係は併用になるとのことです。ですから仙台弁護士会が日弁連主催弁護士情報提供制度を利用することを申出した場合は、仙台弁護士会HPに元々ある仙台弁護士会弁護士検索サイトと日弁連主催検索サイトの2つのサイトが併存することになります。

○この弁護士情報提供制度は、私も所属する日弁連業務改革委員会の弁護士情報提供制度・弁護士紹介制度PTで内容を検討してきたもので、私はそのPTには所属していませんが、全体委員会で意見を述べる機会があり、私は消極意見を述べていました。
以上:1,051文字

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